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副業が会社にバレない方法は?住民税の申告方法と確定申告を解説

監修者:齋藤一生(税理士)

2024/08/01更新

副業を始めたいと考えているものの、「勤務先の会社にバレないか心配」と感じている人は多いのではないでしょうか。世の中は副業解禁の機運が高まっているとはいえ、会社によっては副業禁止の規程があったり、従業員の副業を好ましく思っていなかったりするケースも少なくないでしょう。

本記事では、副業が増えている背景や、会社にバレる原因と対策、バレた際のリスクを具体的に解説します。併せて、副業に取り組む際に必ず押さえておきたい所得税や消費税の確定申告や、2023年10月から始まったインボイス制度との関わりについても紹介しますので、ぜひ疑問の解決にお役立てください。

副業が増えている社会的背景

副業とは、本業以外の仕事を表す言葉です。例えば、会社員として働いている人が出勤前や退勤後の時間や休日、すき間時間などを利用して、アルバイトをして他から給与を得たり、ライターやアフィリエイトブログの運営、イラスト作品の販売など本業とは別の仕事で報酬を得ることを指します。会社から支給される給与とは別に副収入を得るための活動は、基本的にすべて副業に含まれると考えてください。ただし、一般的に株式投資などの投資による所得は副業とみなさない会社が多いです。

2017年に政府の働き方改革実現会議が決定した「働き方改革実行計画」では、「労働者の健康確保に留意しつつ、原則副業・兼業を認める方向で普及促進を図る」という内容が盛り込まれ、副業の容認が推奨されるようになりました。

これに伴い厚生労働省は、「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を作成し、従来は副業を禁止していた会社も従業員の副業・兼業を認めることが増えています。近年、会社員の副業が増加している背景には、こうした働き方改革の一連の流れが深く関わっているのです。

副業が会社にバレる最大の理由

副業解禁の動きが広がっているとはいえ、依然として副業を禁止する規程や制限を設けている会社も存在します。勤め先が副業にOKを出さないため、副業を「会社にバレない」ように始めたいという人もいるでしょう。

実は、会社員が副業をしている事実が会社に知られる最大の理由は、「税金」からです。税金が原因で副業がバレるパターンとして、主に下記の3つが挙げられます。どれも重要な注意点なため、押さえておきましょう。

住民税

会社員は、原則として住民税を「特別徴収」で納めることになっています。特別徴収とは、会社が従業員の住民税額を取りまとめ、給与から天引き(控除)して納めることです。

住民税を徴収する地方自治体は、会社に従業員ごとの給与支払報告書を提出してもらうことで受け取った収入を知り、住民税額を決定して、会社に伝えています。つまり、本業の会社では、従業員一人ひとりの住民税額が把握されています。

そのため、勤務先の会社は自社からの給与以外に他の会社から収入を得ている従業員がいると、収入の合算による住民税額の変動に気付き、「副収入があるようだ」と察知するのです。

年末調整

年末調整とは、あらかじめ給与から源泉徴収した所得税の合計額と、実際に納めるべき所得税額を照合し、過不足を精算することを指します。

年末調整は1か所の事業所で行います。複数の勤務先から給与を受け取っている場合は、本業の勤め先で年末調整を受けたあと、所得税の確定申告をすることが必要なので年末調整でバレる可能性は、低いでしょう。副業の雑所得の場合も、年末まで所得が確定しないこともあるので、年末調整で会社に提出する書類に副業の所得を記載することは難しいですし、副業がバレたくなければ記載はしないかと思います。よって、年末調整で会社にバレることは、書類上からはないでしょう。

赤字申告

赤字申告とは、事業が赤字だった事実の申告を指します。赤字で所得税の確定申告をすると、翌年以降3年間は繰越控除(赤字の金額を3年間繰り越し、その間の黒字を赤字分と相殺ができる制度)が認められます。これは、事業所得で申告を行い、青色申告を選択しているフリーランスなどの個人事業主が得られるメリットの1つです。
副収入が事業所得で赤字になった場合、副業の赤字が給与所得と相殺することができます。その場合、所得税が下がることで結果的に住民税額が下がります。会社が把握している住民税よりも実際に納めるべき住民税額が低いことから、副業の存在が発覚する場合があるのです。

副業が会社にバレないようにする対策

副業が会社にバレないようにするためには、下記の4つの対策を実践するのがおすすめです。最も懸念される税金関連の対策に加え、副業がバレる不安をできる限り小さくするためのコツをご紹介します。

確定申告で副業分の住民税の徴収方法について普通徴収を選ぶ

副業の確定申告を行う際は、申告書に住民税の徴収方法を選ぶ欄がありますが、そこで普通徴収を選びましょう。こうすることで、副業分の住民税は普通徴収(納税者本人が納税通知書(納付書)を使って住民税を収めること)となり、給与所得にかかる住民税のみ特別徴収されます。副業によって増えた分の住民税を会社が把握できなくなるため、副業がバレにくくなるというわけです。

さらに確定申告で重要なのは、確定申告書第一表に記載する「所得から差し引かれる金額」ですので、この金額を間違わないようにしましょう。

また、普通徴収による納付を認めるかどうかは自治体ごとの判断に委ねられています。可能な限り特別徴収に一本化したいと考える自治体もあることから、絶対に確実な方法とはいえない点に注意してください。

ちなみに本業の会社が従業員の給与から住民税を天引きする場合は、自治体から「特別徴収義務者用(会社用)」と「納税義務者用(本人用)」の2種類の通知書が届きます。

会社用の通知書には、特別徴収税額(年額)と毎月の納付額が記載されています。副業所得を普通徴収にしているなら、バレる可能性は少ないかもしれません。

一方で、本人用の通知書には「主たる給与以外の合算所得区分」にも所得金額が記載されているので、確認されると会社にバレる可能性があります。しかし昨今は、個人情報保護の観点から本人用の通知は圧着はがきを使用したり、マスキングシールが貼られていたりすることもあるので一概に見られるとは限りませんが、自治体によって異なるので、注意しましょう。

SNSに副業のことを書き込まない

税金に関する対策さえ講じれば副業が会社にバレずに安心かといえば、実はそうではありません。SNSに「副業で◯万円稼いだ」「自分の仕事は大人気だ」などと書き込んでいた場合、何らかの理由でアカウントが特定されて、結果的に副業がバレてしまう可能性もあるのです。たとえ匿名で登録しているSNSであっても、身元が判明することは十分に考えられるため注意しましょう。

例えば、SNSへの投稿時間帯、投稿時の位置情報、自宅の写真や動画の情報発信、投稿された文面などから、本人とわかってしまうこともあります。同僚や上司にSNSアカウントの存在を知られていないから大丈夫とは思わず、不用意に副業に関する内容をアップしない方が無難です。

周囲の人に副業について話さない

信頼できる同僚であっても、周囲に副業について話すのは避けてください。特に、副業が好調なときほど、得意となって周囲に話してしまいがちです。しかし、信頼できると思っている相手だけに話した場合でも、自分よりも多くの収入を得ていると知って不満を抱いたり、嫉妬を感じたりする人がいる危険性もあります。

副業に関する話は、お金が絡むシビアな話題です。たとえ親しい間柄であっても、お金が絡むとどのように関係がこじれるか予測できません。特に社内の人に直接、副業のことを話すのは、どのような場面・相手であってもNGと理解しておきましょう。

副業で社用パソコンやスマートフォンを使わない

社用パソコンやスマートフォンなどの端末を貸与されている場合、副業では一切使わないようにしてください。些細なメール連絡や電話、インターネット検索であっても、必ず私物の端末を使うことが大切です。また、業務に必要のないアプリの導入も禁物です。会社から貸与されている端末には、操作ログ管理などのセキュリティ対策が講じられている可能性が高いです。社用端末を業務外で使用した形跡があると、情報漏えいや不正アクセスの疑いがあるとみなされ、アクセスした日時や通信した相手を調査される場合もあるでしょう。

そもそも社用端末は、会社の業務に使用することを目的として貸与されています。本業の業務時間内に副業の業務を行ったり、会社の業務とは無関係の副業に社用端末を使用しないことは、必ず守るべきルールだと考えてください。

副業禁止の会社で副業がバレた場合のリスク

副業が会社にバレないようにできる対策をすべて講じたとしても、バレる可能性をゼロにすることはできません。副業の収益増によるライフスタイルの変化や、副業の現場を上司に見られるなど、想定外のルートから副業が発覚することもあるからです。

副業禁止の会社で副業がバレた場合、下記のようなリスクが発生する可能性があります。

会社への説明責任が生じる

会社が副業禁止規定を設けている場合、会社への説明責任が生じる可能性があります。副業に取り組んでいる期間やビジネス内容、どの程度の収入を得ているかなど、会社側から質問された際は事実を正直に話しましょう。

法律にふれたり、社会通念上好ましくなかったりする副業ではない限り、本来であれば会社が従業員の副業を問題視したり、辞めさせたりすることはできません。会社の事業に弊害が生じる場合にだけ、副業を禁止できるというのが一般的な考え方です。

しかし、会社の方針として就業規則などで副業禁止規定を設けている以上、違反行為にどう対処するかは会社側が決定することともいえます。副業について説明責任が生じる可能性があることを念頭に置き、副業がバレた場合にはありのままを回答するようにしてください。

会社によっては処分もありうる

副業が会社にバレた結果、何らかの処分が下ることもありえます。特に、会社の事業と同業種の企業で副業を行っていた場合、競業避止の規定に抵触したり、情報漏えいの疑いをかけられたりする状況も否定できません。悪質性が高いと判断されれば、訴訟や損害賠償請求といった大変な事態に発展することも考えられます。

副業を始める際に届け出るルールが定められている会社であれば、指摘される前に届け出ておいた方が無難でしょう。無許可で副業をしていたために、解雇などの非常に重い処分が下ることもありえます。副業は「バレる可能性が十分にある」ことを念頭に置き、必要な申請や手続きは事前に済ませておくことが大切です。

確定申告しなかった場合に副業がバレる可能性は?

副収入の無申告は、会社にバレる確率が高いといえます。確定申告が必要となる収入の基準について、「年間所得が20万円を超えなければ不要」といった説明を見かけることがありますが、これはあくまでも所得税に限った話です。実際には、副業で1円でも利益が出ていれば市区町村への「住民税の申告」は必須となります。

また、所得税の確定申告が必要な金額に達しているにもかかわらず、確定申告をしなかった場合、無申告加算税や延滞税が課されます。場合によっては、税務調査の関係で会社に連絡が入ることもあるかもしれません。確定申告は確実に行い、無申告とならないよう十分に注意してください。

副業で20万円を超える所得があれば所得税の確定申告が必要

副業で20万円を超える所得がある場合、所得税の確定申告が必要です。所得税の確定申告では、下記のように、副収入が給与所得か雑所得かによって、確定申告をするメリットが異なります。

副収入が給与所得の場合

給与が支払われる際、所得税は源泉徴収されているのが一般的です。本来は年末調整で所得税などの過不足は精算されます。しかし、年末調整は1か所でしか行えないため、2カ所以上から給与をもらっている場合、所得税の確定申告を行う必要があります。

副収入が雑所得の場合

副収入が雑所得にあたる場合でも、必要経費を計上して申告できます。副収入を得るためにかかった経費を差し引くことで所得を減らせるため、納税額を抑えられるのです。

必要経費には、資料などに使った書籍代、打ち合わせ時の飲食代・交通費なども含まれます。雑所得の場合でも申告のために業務に係った必要経費の計上を忘れないようにしましょう。そうすることで結果的に節税になります。

フリマアプリやインターネットオークションなどを使って不用品を売った場合は雑所得になるのでしょうか?原則的に個人の場合、使わなくなった生活用品(洋服や靴、家電やおもちゃなど)の不用品をフリマアプリなどで売った場合は、所得が20万円を超えても確定申告は必要ありません。不用品の売却の場合は「生活用動産」扱いとなり、雑所得にならないのです。ただし、貴金属や宝石、美術品などで、1点の価格が30万円を超えると課税対象になります。

そして、不用品でも営利目的で継続的に販売し、収入を得ている場合は、雑所得になるので、所得が20万円を超えるなら確定申告が必要になります。この場合、フリマアプリの手数料や送料は経費に計上できます。

参考記事

副業の確定申告で会社にバレないようにする方法

副業で得た収入の存在を会社にバレないようにするには、確定申告書の第二表の、住民税の徴収方法を選ぶ欄で、普通徴収を選ぶようにしてください。確定申告書の第一表と第二表の記載事項は、下記のように違いがあります。

確定申告書 第一表・第二表の記載事項

  • 第一表:収入や所得の金額、所得から差し引かれる控除額などを記載
  • 第二表:所得の内訳や控除の詳細などを記載

確定申告時には、第一表・第二表をいっしょに提出します。このとき、第二表の「住民税・事業税に関する事項」の欄にある「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」の「自分で納付」に◯をつけると普通徴収を選んだことになるので、忘れないように選択しましょう。

インボイス制度の開始による副業への影響

2023年10月1日より、インボイス制度が始まりました。インボイス制度とは「適格請求書等保存方式」のことで、消費税の納税義務者が仕入税額控除を受けるために必要な請求書・領収書の条件を定めたものです。
この制度の開始により、副業を行っている場合は、下記の2点に注意しなければなりません。

副業中の会社員でもインボイスの発行が必要になる場合がある

会社員の副業であっても、消費税の課税事業者(消費税を納付しなければならない法人・個人の事業者)から依頼を受ける副業していて、買手側である依頼主が適格請求書(インボイス)の発行を必要としているなら、適格請求書発行に対応した方が良いでしょう。

インボイス制度は、消費税を納付する際に、原則として適格請求書(インボイス)発行事業者が発行した適格請求書にもとづかなければ、売手側に支払った消費税に相当する金額の仕入税額控除が受けられなくなってしまう制度です。買手側である依頼主からすれば、売手側に適格請求書発行に対応してもらわなければ、消費税負担が増えてしまうことになります。

なお、適格請求書を発行するためには、税務署に申請して、適格請求書発行事業者に登録しなければなりません。そして、適格請求書発行事業者として登録するには、消費税の課税事業者になることが前提となります。適格請求書を発行するということは、課税事業者として消費税を納めることを意味しているのです。

適格請求書発行事業者への登録は義務ではないので、インボイス制度の開始後も免税事業者として副業を続けることはできますが、適格請求書を発行できない点に注意してください。自身の消費税負担を覚悟してでも依頼主の消費税負担を減らすのか、自身の消費税負担を避けるために依頼主の要望に応じるのか、難しい判断が必要です。場合によっては、依頼主との良好な関係を継続するために、適格請求書発行への対応が必要になる場合もあるでしょう。

適格請求書発行に対応した場合に副業がバレるリスク

適格請求書発行事業者は、国税庁のWebページにて氏名などが公表されます。本業の勤務先の会社が国税庁のWebページを閲覧することで、副業をしていることがバレる可能性を懸念する人もいるでしょう。しかし、登録番号がわからなければ、バレる可能性は低いでしょう。

副業がバレるリスクを減らす方法はあるが、絶対にバレない方法はない

副業が会社にバレないようにする方法はいくつかあるものの、絶対にバレないという保証はありません。今後も世の中は副業解禁へと向かいつつあるとはいえ、依然として副業を禁止している会社に勤めている場合は注意が必要です。

副業は、自分の知識やスキルを活かすことができる可能性を秘めています。本記事で紹介したポイントを参考に、副業に取り組むべきか、副業を始める場合は会社に届け出ておくべきかなどは、慎重に検討してください。また、副収入を得た場合には必ず確定申告や納税を適切に行い、不注意から会社にバレることがないようにしましょう。

バックオフィス業務は弥生のクラウドソフトで効率化

事業所得になる副業の確定申告は会計ソフトを使って楽に済ませよう

会社員などが副業をした場合、副業の所得が20万円を超えると、原則として確定申告が必要です。副業の収入や報酬から源泉徴収をされているなら、確定申告をすれば納めすぎた税金が返金される可能性が高いでしょう。ただ、所得税の確定申告をするには、書類の作成や税金の計算など面倒な作業が多いため、負担に感じる方もいるかもしれません。

事業所得になる副業は、帳簿付けが必要です。そんなときにおすすめなのが、弥生のクラウド確定申告ソフト『やよいの白色申告 オンライン』です。『やよいの白色申告 オンライン』はずっと無料で使えて、初心者や簿記知識がない方でも必要書類を効率良く作成することができます。e-Tax(電子申告)にも対応しているので、税務署に行かずに確定申告をスムースに行えます。

副業の所得区分を事業所得・雑所得どちらにするか迷っている場合、まずは帳簿付けをしておきましょう。事業所得で確定申告する場合は帳簿が必要です。雑所得の場合、帳簿付けの義務はありませんが、売上や仕入・経費などの集計に帳簿がある方が便利です。

なお、『やよいの白色申告 オンライン』では、雑所得の収支内訳書と所得税の確定申告書は作成できません。もし、『やよいの白色申告 オンライン』で作成した収支内訳書から確定申告書を作成すると自動で「事業所得」に集計されます。国税庁の確定申告コーナーで、自分で収支内訳書と確定申告書に転記して申告をしてください。

クラウド見積・納品・請求書サービスなら、請求業務をラクにできる

クラウド請求書作成ソフトを使うことで、毎月発生する請求業務をラクにできます。今すぐに始められて、初心者でも簡単に使えるクラウド見積・納品・請求書サービス「Misoca」の主な機能をご紹介します。

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この記事の監修者齋藤一生(税理士)

東京税理士会渋谷支部所属。1981年、神奈川県厚木市生まれ。明治大学商学部卒。

決算書作成、確定申告から、起業(独立開業・会社設立)、創業融資(制度融資など)、税務調査までサポート。特に副業関連の税務相談を得意としており、副業の確定申告、税金について解説した「副業起業塾 新規タブで開く」も運営しています。

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