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インボイス制度によるフリーランスデザイナーへの影響は?対策や支援措置を解説

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「インボイス制度ではフリーランスデザイナーにどのような影響があるか?」と疑問に感じる方も多いのではないでしょうか。インボイス制度は2023年(令和5年)10月1日に開始されましたが、免税事業者・課税事業者にかかわらず、すべての事業者に影響があります。

本記事では制度の概要を説明しつつ「インボイス制度の影響」や「対策」について解説していきます。インボイス制度への登録や対応について迷っている方は、ぜひ本記事を参考にしてみてください。

インボイス制度とは?

2023年(令和5年)10月1日から始まった「インボイス制度」とは、「インボイス制度」とは「適格請求書(インボイス)」を用いた取引のことで、消費税の仕入税額控除の金額を正しく計算するための制度です。インボイス制度では、適格請求書以外の証憑書類で支払った経費について、原則として消費税の仕入税額控除ができなくなります。

つまり、買い手側は仕入れにかかった消費税分を自分で負担することになり、収益が減少します。買い手側は適格請求書を発行してくれる企業や個人事業主のほうが取引しやすくなるため、インボイス制度の登録者と未登録者に差が生じるおそれがあるのです。

フリーランスデザイナーには個人事業主として事業を行い、現在は免税事業者という方も多いため注意が必要です。インボイス(適格請求書)を発行するために適格請求書発行事業者に登録すると、同時に消費税の支払い義務が発生します。これまで免税事業者であった小規模事業者にとって、消費税の支払いは大きな負担になります。そのため適格請求書発行事業者に登録するかどうかは慎重に検討する必要があります。

インボイス制度の概要については、以下の記事も参考にしてみてください。

免税事業者と課税事業者の違い

免税事業者と課税事業者の違いについて、以下の表にまとめました。

区分 納税の有無 要件
課税事業者 消費税を納める必要がある
  1. 1.
    基準期間における課税売上高が1,000万円を超える場合
    • 基準期間とは、個人事業主の場合は前々年1月1日~12月31日の期間、法人の場合は前々事業年度が対象
  2. 2.
    特定期間における課税売上高が1,000万円(もしくは支払い給与等が1,000万円)を超える場合
    • 特定期間とは、個人事業者の場合その年の前年1月1日~6月30日の期間、法人の場合は対象事業年度の前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間
  3. 3.
    消費税課税事業者選択届出をだす
    免税事業者が上記以外に自らの意思で課税事業者になることを選択する届出書
  4. 4.
    適格請求書発行事業者に登録する場合
免税事業者 消費税の納税義務が免除されている
  1. 1.
    上記の課税事業者の条件に当てはまらない場合
  2. 2.
    適格請求書発行事業者に登録しない場合

課税事業者の条件に当てはまらない(基準期間や特定期間の課税売上高が1,000万円以下)事業者は「免税事業者」になります。免税事業者の方は消費税の納税義務が免除されているため、売り上げに消費税分が追加される計算です。

ただし、適格請求書事業者登録するために「課税事業者」へ登録すると消費税の納税義務が発生するので、ご自身や取引先への影響を考慮して登録するか判断しましょう。

一方で、基準期間における課税売上高が1,000万円を超える事業者は「課税事業者」になります。すでに課税事業者であれば、適格請求書発行事業者に登録することで大きな影響はありません。取引先から適格請求書の発行を求められるのであれば、申請の準備を進めましょう。

課税事業者・免税事業者の違いについて詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてみてください。

取引先(買手側)からみたインボイス制度

インボイス制度では、適格請求書がないと原則的に取引先(買手側)は仕入税額控除ができません。具体的にどのような影響を受けるか実例をもとに見ていきます。

取引先(買手側)がデザイナーに100,000円+消費税10,000円で発注した場合、2023年9月末までなら請求書の内容や書式、売手側が免税事業者・課税事業者であることに関係なく仕入税額控除が認められていました。しかし、インボイス制度開始後に免税事業者のデザイナーに発注するケースでは、消費税の仕入税額控除の対象になりません(経過措置により、一定期間については一定割合が仕入税額控除が可能です)。したがって、デザイナーに支払った消費税10,000円分の納税額が増えます。

取引先(買手側)は発注コストが高くなるので「適格請求書を発行できるデザイナーに依頼したい」と考える可能性があります。

消費者向けにイラストやデザインを販売するケースでは、適格請求書を発行する必要はありません。また、取引先(買手側)が免税事業者であれば、お互いに消費税の納税義務はないので、インボイス制度に対応する必要性は低くなります。

フリーランスデザイナーが受けるインボイス制度開始の影響

インボイス制度により、フリーランスデザイナーが受ける影響は以下です。

  • 適格請求書発行事業者の登録申請を出す必要がある
  • 外注先(売手側)が免税事業者のままだと仕入税額控除が使えない
  • 免税事業者のままでいると受注が減る可能性がある
  • 課税事業者になると消費税の納税が必要になる

それぞれ順番に解説するので、参考にしてみてください。

適格請求書発行事業者の登録申請を出す必要がある

適格請求書は自由に発行できるわけではないので、適格請求書発行事業者の登録申請を出す必要があります。適格請求書発行事業者の登録申請書に必要事項を記入したうえで、税務署へ提出しましょう。国税庁の公式サイト新規タブで開くから、申請書をダウンロードできます。

適格請求書登録事業者の登録申請については、以下の記事に詳細をまとめています。

外注先(売手側)が免税事業者のままだと仕入税額控除が使えない

デザイン業務や事務作業の一部を外注しているフリーランスデザイナーの方は、外注先(売手側)が免税事業者のままでいると消費税の仕入税額控除が使えなくなります。

今までどおりの取引を継続すると、消費税の納税額は増える可能性があるため、外注先(売手側)に対して適格請求書を発行してもらえるかどうかは事前に確認しておきましょう。

免税事業者のままでいると受注が減る可能性がある

免税事業者のままでいると適格請求書が発行できないので、受注が減る可能性があります。取引先(買手側)は消費税の仕入税額控除が使えないため、免税事業者のデザイナーに発注した仕事の消費税を負担しなければいけません。したがって、同じ業務を発注するならコストの安い適格請求書発行事業者へ仕事が集中する可能性があります。

課税事業者になると消費税の納税が必要になる

免税事業者のままなら消費税を納める必要はありませんが、インボイス制度へ対応するため課税事業者になると、消費税の納税義務が発生します。課税事業者になると今まで納めていない消費税分の収入が減ってしまうので、適格請求書発行事業者に登録するかどうかは慎重に判断しなければいけません。

免税事業者のフリーランスデザイナーができる対策は?

免税事業者のフリーランスデザイナーができる対策は、以下の2つがあげられます。

  • 取引先(買手側)と相談をする
  • インボイス制度に対応するために課税事業者になるか検討する

それぞれ詳しく解説するので、今後の方針を検討してみてください。

取引先(買手側)と相談する

取引先(買手側)とコミュニケーションを取って、適格請求書を発行する必要があるのか確認をしてみましょう。免税事業者のままでもインボイス制度開始前までの金額で受注できるなら、インボイス制度に対応する必要性は低くなります。

また、経過措置の期間は仕入税額控除が全額できないわけではないため、受注金額について少額の割引で済むなら、取引先(買手側)と交渉・確認の上、しばらく免税事業者のままでいる選択を取れます。さまざまな選択肢を視野に入れ、取引状況も鑑みて、インボイス制度に対応するため適格請求書発行事業者になるかを検討してみてください。

適格請求書発行事業者になるか検討する

適格請求書が発行できるデザイナーに依頼したいと考える取引先(買手側)が多くいるケースでは、新規のクライアントを開拓しやすくなるかもしれません。

免税事業者のままでいると消費税の納税義務はないですが、取引数は減る可能性があります。しかしながら、適格請求書発行事業者になると消費税分の手取り収入が少なくなる可能性があるので、慎重に判断する必要があります。

フリーランスデザイナーはインボイス制度について理解を深めて対応しよう

本記事では、フリーランスデザイナーに与えるインボイス制度開始の影響と対策方法について解説しました。課税事業者であるフリーランスデザイナーの方は、インボイス制度に対応しない税制面のデメリットがないので、適格請求書発行事業者の登録申請をおすすめます。免税事業者の方は、受注先(買手側)を確保するためにインボイス制度に対応するか、免税事業者のままでいるか慎重に判断してみてください。

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