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インボイス制度はアルバイトにどのような影響がある?収入別に解説

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2023年10月1日に、消費税に関する新しいルールであるインボイス制度が始まりました。事業者に大きな影響があることは広く知られていますが、アルバイトやパートにも影響はあるのでしょうか?

ここでは、インボイス制度のアルバイトへの影響とインボイス制度とはどのようなものかを解説します。

基本的にはアルバイトにインボイス制度の影響はない

結論からいうと、アルバイトやパートにはインボイス制度の直接的な影響はありません。

インボイス制度とは、事業者が納める消費税額を計算する際に、仕入にかかった消費税分を売上にかかる消費税額から差し引ける「仕入税額控除」のルールを新しくしたものです。

アルバイトやパートは事業者ではなく、消費税を納めることも消費税を納める事業者から請求書等の発行を求められることもないので、直接的にはインボイス制度の影響はありません。インボイス制度導入に伴う電気代の値上がりなどの、間接的な影響にとどまります。

アルバイトでもインボイス制度の影響があるケース

アルバイトやパートなどの給与所得者でも、働き方によってはインボイス制度の影響を直接受けるケースがあります。具体的には、給与所得以外の収入がある場合が該当し、下記の2パターンが挙げられます。

アルバイト以外に個人事業主としての収入がある

アルバイトやパートでの給与所得以外に、個人事業での収入がある場合にはインボイス制度の影響があります。例えば、アルバイトをしつつ、個人でWebライターとしても収入を得ているケースです。

営んでいる業種や取引先にもよりますが、発注元の事業者から個人事業主として業務を受託しているなら、インボイス制度では、発注元の事業者から「適格請求書(インボイス)」の交付を求められる可能性があります。消費税を納める事業者が仕入税額控除を行うには、取引相手が交付する適格請求書が必要で、それがないと事業者の納税負担が増えてしまうためです。

これによりどのような影響があるかは、自分が「免税事業者」なのか「課税事業者」なのかによって異なります。

免税事業者の場合

基準期間(法人の場合は2期前の事業年度、個人事業主の場合は2年前の1~12月)の課税売上高が1,000万円に満たない「免税事業者」は、適格請求書を交付できる「適格請求書(インボイス)発行事業者」になれません。必然的に、適格請求書も交付できないので、発注元である事業者は仕入税額控除が行えません。その分、発注元事業者の税負担が増えることになり、取引条件の見直しや取引の縮小、停止を相談される可能性があります。

これを避けるには、課税事業者になることを選択し、適格請求書発行事業者になる道がありますが、そうすると消費税の納税義務が生じ、自身の負担が増加します。

課税事業者の場合

課税事業者は、登録申請を行えば適格請求書発行事業者になれます。課税事業者が適格請求書発行事業者になっても、特に新しい金銭的な負担は生じません。

適格請求書発行事業者になり、適格請求書の要件を満たした請求書等を交付するとともに、受け取った適格請求書の仕訳、保存などを行っていくことになります。

アルバイトの収入が給与ではない

アルバイトやパートの収入が給与以外の形式の場合は、インボイス制度の影響があります。日雇いなど短期間のアルバイトの場合、報酬は短期の雇用契約に基づき給与として支払われるのが一般的です。しかし中には、アルバイトとして募集しながら、実際には業務委託として扱い、業務終了後に請求書の発行を求めるケースも存在します。

インボイス制度では、業務委託として扱い、業務終了後に適格請求書の交付を求めるケースがないとはいえません。短期のアルバイトをする際は、雇用形態をあらかじめ確認しておくようにしましょう。

インボイス制度とは新しい仕入税額控除の方式

アルバイトやパートへの影響が分かったところで、インボイス制度とはどのようなものか、その全体像を改めて確認しておきましょう。インボイス制度とは、事業者が納める消費税額を計算する際に、仕入にかかった消費税額分を売上にかかる消費税額から差し引ける「仕入税額控除」に関する新しいルールです。

従来であれば事業者は、税率ごとに区分した取引金額が記載された請求書があれば、仕入税額控除の適用を受けられます。この請求書は、免税事業者・課税事業者にかかわらず発行できるので、取引先が免税事業者でも課税事業者でも、事業者にとっての違いはありません。

一方、インボイス制度下で事業者が仕入税額控除の適用を受けるには、取引先が交付する適格請求書が必要です。適格請求書を交付できるのは適格請求書発行事業者だけで、免税事業者は適格請求書発行事業者にはなれません。そのため、免税事業者との取引では、仕入税額控除ができなくなるのです。

インボイス制度についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。

インボイス制度の影響を受ける人

インボイス制度の導入により、直接的な影響を受けるのは次のような人です。

仕入税額控除を適用したい課税事業者

課税事業者のうち、簡易課税制度(納めるべき消費税額を計算する際に「みなし仕入率」を使って計算する制度)を利用していない本則課税(一般課税)の事業者は、仕入税額控除の適用が受けられないと、その分、自分の消費税負担が増えてしまいます。そのため、取引先に適格請求書を交付してもらわなければいけません。

取引先の状況を調査し、交付してもらえない免税事業者とは、必要であれば取引条件の相談をするといった対応が必要になります。

なお、受け取った適格請求書は7年間保存しなくてはなりません。電子帳簿保存法により、2024年1月からは、電子取引において授受したデータは電子データのままでの保存が義務となるので、ルールに則った形式で適格請求書を保存できるように、保存体制を整えておく必要があります。

また、適格請求書とそれ以外の請求書は分けて処理する必要があるので、管理体制も整えておかなくてはいけません。

適格請求書の交付を求められる事業者

簡易課税制度を利用していない課税事業者と取引のある事業者は、その事業規模にかかわらず、適格請求書の交付を求められます。求めに応じられるよう、適格請求書発行事業者の登録申請を行って、適格請求書の交付準備を整えておくことが求められます。

なお、適格請求書をPDFなどの電子データで交付した場合、適格請求書の写しを電子データのまま保存することも可能です。2024年1月以降は、電子データで交付したものは、ルールに則って電子データで保存することになります。

免税事業者

課税期間の売上が1,000万円未満の免税事業者は、そのままでは適格請求書発行事業者になれません。適格請求書発行事業者になるなら、消費税を納める課税事業者になるための登録申請が必要となります。

また、免税事業者のままでいることも可能ですが、発注元に税負担がかかってしまうため、取引条件の相談を受ける可能性があり、課税事業者への転換や消費税額分を差し引いた額での支払いなどの対応が求められます。

適格請求書の記載要件

適格請求書とは、下記の項目が全て記載された書類のことです。これらの項目が全てそろった書類であれば、「請求書」や「納品書」といった名称に関係なく、適格請求書に当たります。

適格請求書に必要な記載項目

  • 1.
    適格請求書(インボイス)発行事業者の氏名または名称および登録番号
  • 2.
    取引を行った年月日
  • 3.
    取引内容(軽減税率の対象である場合は、その旨がわかる記載)
  • 4.
    税率ごとに合計した取引金額(税抜または税込)と適用税率
  • 5.
    税率ごとに合計した消費税額の合計
  • 6.
    受領者の氏名または名称

なお、不特定多数の人に対して販売等を行う小売業、飲食店業、タクシー業等の事業者は、適格請求書の代わりに、適格簡易請求書(簡易インボイス)を交付することも可能です。受け取った事業者は、適格簡易請求書でも仕入税額控除ができます。

適格簡易請求書に必要な記載項目

適格簡易請求書のサンプル画像
  • 1.
    適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
  • 2.
    取引を行った年月日
  • 3.
    取引内容(軽減税率の対象である場合は、その旨がわかる記載)
  • 4.
    税率ごとに合計した取引金額(税抜または税込)
  • 5.
    税率ごとに区分した消費税額等または適用税率

免税事業者が適格請求書や適格簡易請求書を交付できないのは、適格請求書発行事業者として登録できず、要件のひとつである登録番号がないためです。

適格請求書発行事業者の登録申請方法

適格請求書発行事業者になるには、納税地を所轄する税務署長に、登録申請を行わなくてはいけません。インボイス制度はすでに開始されていますので、速やかに対応するためにもなるべく早く登録申請をするようにしてください。

インボイス制度の登録申請から登録番号発行までの期間

  • e-Taxの場合:約1か月
  • 書面申請の場合:約1.5か月
  • 2023年12月現在

登録申請書の記載漏れや記載ミスなどがあった場合は、登録番号が発行されるまでに、上記よりもさらに時間がかかってしまうため、記載ミスなどには十分な注意が必要です。

登録申請手続きは、e-Taxで行うのが便利ですが、郵送でも手続き可能です。郵送の場合の送付先は、各地域にある国税局のインボイス登録センターになります。

なお、免税事業者が適格請求書発行事業者になるには、本来ならまず課税事業者になる手続きを行う必要があります。ただし、2029年9月まではインボイス制度導入の経過措置として、適格請求書発行事業者の登録申請を行えば、自動的に課税事業者になるため、別途課税事業者になる手続きは不要です。

適格請求書発行事業者になると、国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」に事業者の情報が登録され、登録番号から事業者情報を検索できるようになります。適格請求書を受け取った事業者は、このサイトを使って、記載された登録番号が有効かどうかを確認できます。

公開される情報は、個人事業主の場合は氏名、登録番号、登録年月日、登録取消年月日の4つです。屋号(ペンネーム)と事務所住所は、個人事業主自身が希望する場合に限っての公表になります。ペンネームで活動している場合は、本名が公開されることに注意してください。

登録番号は、個人事業主の場合は新しく付与されるものに、法人の場合は法人番号の頭に「T」を付けたものになります。

アルバイトのほかに事業を営んでいる場合は、インボイス制度に備えよう

インボイス制度は仕入税額控除のルールを変更するものなので、給与所得者であるアルバイト・パートには、直接的な影響はありません。ただ、アルバイトをしながら事業を営んでいる場合や、雇用形態が業務委託になっている短期業務の場合は、適格請求書の交付を求められる可能性があり、直接影響があるといえます。

短期業務については、アルバイトを選ぶ際に雇用形態を確認することが一番の対策になります。しかし、事業を営んでいる場合は、取引先から適格請求書の交付を求められそうかどうかを判断して、適格請求書発行事業者になっておくなどの対策を取っておく必要があります。

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この記事の監修者税理士法人アンサーズ会計事務所

吉祥寺にオフィスを構えて10年以上の実績と、40名以上のスタッフのマンパワーで、個人事業主から従業員100名を超える会社まで、幅広く対応中。司法書士、社会保険労務士など他士業との連携で法人のお悩み事にワンストップで対応可能。

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