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インボイス制度で必要な適格請求書の書き方は?変更点について解説

監修者:税理士法人アンサーズ会計事務所

2023/12/15更新

2023年10月1日から始まったインボイス制度では、課税事業者が消費税の仕入税額控除を適用するために原則として、適格請求書(インボイス)が必要になりました。そのため、売り手は適格請求書の交付を求められる可能性が高まります。

適格請求書は現行の区分記載請求書等とは記載要件が異なるため、違いや書き方を正確に把握しておくことが大切です。

本記事では、インボイス制度で必要となる適格請求書の書き方や、現行の区分記載請求書等との違いを解説します。併せて、適格請求書に代えて交付が認められている、適格簡易請求書の書き方も確認しておきましょう。

インボイス制度では適格請求書を交付する必要がある

適格請求書とは、インボイス制度の導入により必要になる新たな記載要件で書かれた請求書です。適格請求書には、登録番号や適用税率、消費税額など、所定の記載要件があります。要件を満たした適格請求書でなければ、課税事業者は原則として消費税の仕入税額控除を受けることができません。

仕入税額控除とは、課税事業者の納付する消費税額を計算する際に、売上にかかる消費税額から仕入れにかかった消費税額を差し引くことです。この仕入税額控除が受けられないと、課税事業者はその分納税額が増えてしまうため、インボイス制度下では、取引において課税事業者から適格請求書の交付を求められる可能性が高まるでしょう。

適格請求書の書き方は?記載すべき項目

適格請求書の記載要件は、下記の①~⑥の項目です。このうち、①④⑤の項目が従来の区分記載請求書等とは異なります。それぞれの記載内容や注意点を確認しておきましょう。

適格請求書の記載要件

①適格請求書発行事業者の氏名または名称と登録番号
適格請求書を交付する事業者の氏名または名称を記載します。電話番号などの事業者を特定できる内容が記載されていれば、屋号や省略した名称でも問題ありません。登録番号とは、適格請求書発行事業者に登録した際に税務署から通知される番号のことです。法人番号を有する課税事業者は「T+法人番号」、個人事業主などのそれ以外の事業者は「T+数字13桁」となります。
②取引年月日
原則として商品やサービスを提供した取引年月日を記載します。ただし、商品を発送した場合は正確な納品日を定めることが難しいため、一般的には出荷日を記載します。
③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
納品した商品や提供したサービスの内容を記載します。取引内容のうち、軽減税率(8%)の対象となる品目についてはその旨の記載が必要です。その際、軽減税率の対象品目についての記載は「※」や「☆」などの記号を用いることが可能です。例えば、軽減税率対象品目に※印をつけて「※は軽減税率(8%)適用」などと明記します。
④税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)および適用税率
提供した商品またはサービスの金額を記載します。税抜・税込のどちらの表記でも問題ありませんが、どちらかに統一して記載しなければいけません。取引金額は標準税率(10%)と軽減税率(8%)に分けて、それぞれの合計金額を記載します。
⑤税率ごとに区分した消費税額等
標準税率(10%)と軽減税率(8%)の税率ごとに合計した消費税額を記載します。
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
適格請求書を受け取る事業者名(宛名)の記載が必要です。

適格請求書発行事業者になるための登録方法

適格請求書は、どの事業者でも自由に交付できるものではありません。税務署から適格請求書(インボイス)発行事業者として登録を受けた課税事業者のみが、適格請求書を交付することができます。適格請求書発行事業者になるには、納税地を所轄する税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出する必要があります。

登録申請には、税務署に直接提出する方法やインボイス登録センターへ送付する方法、e-Taxを利用して提出する方法があるため、それぞれの手順を確認しておきましょう。

書面で申請する方法
国税庁のWebサイト新規タブで開くから登録申請書をダウンロードして、必要事項を記載します。登録申請書の1枚目には、申請者の住所や納税地、事業者名、代表者氏名、法人番号、事業者区分などの事業情報を記載します。2枚目は、各確認事項にチェックを入れる仕様です。「免税事業者の確認」の部分は既に課税事業者であればチェック不要ですが、「登録要件の確認」は免税事業者と課税事業者のどちらもチェックが必要です。

申請書の記入が完了したら、税務署に直接提出、またはインボイス登録センターへ送付します。インボイス登録センターの所在地については、国税庁のWebサイト新規タブで開くから確認できます。

e-Taxで申請する方法
e-Taxで申請する場合は、フォームに回答するだけで登録手続きが完了します。申請にはマイナンバーカードなどの電子証明書と利用者識別番号などが必要となるため、あらかじめ準備が必要です。

適格請求書発行事業者になるための注意点

適格請求書発行事業者になるにあたり、いくつかの注意点があります。下記のような点に注意して登録を行いましょう。

登録には余裕を持った申請が必要
登録申請を行ってから登録通知が届くまでには一定の期間を要するため、登録が必要な場合には、スケジュールに余裕を持って早めに申請することをおすすめします。
適格請求書発行事業者に登録できるのは課税事業者のみ
注意したいのが、適格請求書発行事業者として登録できるのは、課税事業者のみという点です。課税事業者であれば、法人や個人事業主、フリーランスなどの事業形態を問いませんが、免税事業者は適格請求書発行事業者に登録することができません。

免税事業者とは、課税期間の基準期間および特定期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者です。基準期間とは個人事業主の場合は前々年、法人事業者の場合は前々事業年度のことで、特定期間とは個人事業主の場合は前年の1月から6月までの間、法人事業者の場合は前事業年度の期首から6か月間です。売上規模が比較的小さいことから消費税額の計算の煩雑さを考慮し、納税義務が免除されています。

免税事業者が適格請求書発行事業者になるためには、「消費税課税事業者選択届出書」を税務署へ提出し、課税事業者になったうえで適格請求書発行事業者の登録申請を行う必要があります。ただし、インボイス制度開始から6年間(2029年9月30日まで)は経過措置が設けられており、経過措置期間中に免税事業者が適格請求書発行事業者の登録申請を行う場合には、消費税課税事業者選択届出書を提出する必要はありません。適格請求書発行事業者の登録が完了すると同時に、課税事業者になります。

適格請求書における消費税額の計算方法・端数処理

適格請求書に記載する消費税額を計算する際、1円未満の端数が生じることがあります。インボイス制度開始以前の区分記載請求書等では、消費税の端数処理のルールは決まっていなかったため、商品ごとに端数を処理しても問題ありませんでした。

しかし、インボイス制度開始後の適格請求書では「1つの適格請求書につき、税率ごとに1回ずつの端数処理を行う」というルールが定められています。端数の切り上げ、切り捨て、四捨五入などについては、事業者が任意で決めて問題ありません。

ここでは、「税別金額をもとに消費税額を計算する場合」と「税込金額をもとに消費税額を計算する場合」に分けて、消費税額の計算と端数処理の方法を見ていきましょう。

税別金額をもとに消費税額を計算する場合

税別金額をもとに消費税額を計算する場合は、税率ごとに区分した合計金額に、それぞれ10%または8%を掛けた金額に対して端数処理を行います。

個々の商品ごとの消費税額を計算して、それを税率ごとに合算して記載することはできない点に注意が必要です。なお、参考として商品ごとの消費税額を記載することは問題ありません。

税込金額をもとに消費税額を計算する場合

税込金額をもとに消費税額を計算する場合は、税率ごとに区分した合計金額に、10/110または8/108を掛けた金額に対して端数処理を行います。

税別金額をもとに計算する場合と同じく、個々の商品ごとの消費税額を計算して合算することはできません。こちらも、参考として商品ごとの消費税額を記載することは可能です。

適格簡易請求書でも仕入税額控除を適用できる

インボイス制度では、不特定かつ多数の人々に商品の販売やサービスの提供を行う事業者の場合、適格請求書の代わりに適格簡易請求書(簡易インボイス)を交付することが可能です。この適格簡易請求書でも、仕入税額控除を受けることができます。

適格簡易請求書の記載要件は適格請求書よりも少なく、次の5つの項目が記載されていれば、レシートや領収書も適格簡易請求書として認められます。

適格簡易請求書の記載要件

  • 交付者の氏名または名称と登録番号
  • 取引年月日
  • 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
  • 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)
  • 税率ごとに区分した消費税額等または適用税率

適格請求書と適格簡易請求書の違い

適格簡易請求書は適格請求書と比べて、一部の記載項目が不要となっています。具体的には下記の3点が異なります。

適格請求書と適格簡易請求書の違い

  • 適格請求書の交付を受ける事業者の名前が不要
  • 税率ごとに区分して合計した対価の額に、適用税率を記載する必要がない
  • 税率ごとに区分した消費税額などの記載は、適用税率の記載で代用できる

適格簡易請求書を交付できる事業者

適格簡易請求書の交付が認められるのは、不特定多数の人に対して商品の販売やサービスの提供を行う下記のような業種です。

適格簡易請求書が交付できる業種の例

  • 小売業
  • 飲食店業
  • タクシー業
  • 写真業
  • 旅行業
  • 不特定多数に対して行う駐車場業
  • 上記に準ずるその他の不特定多数の人を対象にする一定の営業

適格請求書の記載要件には「書類の交付を受ける事業者の氏名または名称」があります。しかし、不特定多数の人を対象にした業種では、相手の氏名や名称を都度確認して適格請求書に記載することが難しいでしょう。こうした理由から、上記のような業種の事業者には、相手方の氏名などを記載しない適格簡易請求書を交付することが認められています。

適格請求書の交付義務が免除される取引もある

適格請求書発行事業者の事業の性質上、適格請求書の交付が困難なため、交付義務を免除されることがあります。免除されるケースには、主に次のようなものがあります。

適格請求書の交付義務が免除されるケース

  • 3万円未満の公共交通機関(船舶、バスまたは鉄道)による旅客の運送
  • 出荷者等が卸売市場で行う生鮮食料品等の販売(出荷者から委託を受けた受託者が卸売の業務として行うものに限る)
  • 生産者が農業協同組合、漁業協同組合または森林組合等に委託して行う農林水産物の販売(無条件委託方式かつ共同計算方式により、生産者を特定せずに行うものに限る)
  • 3万円未満の自動販売機および自動サービス機で行われる商品の販売等
  • 郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限る)

交付した適格請求書は7年間の保存義務が生じる

インボイス制度の開始後に適格請求書を交付した場合は、課税事業者は交付した日を含む課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間、その写し(控え)を保存する義務が生じます。

また、2022年1月施行の改正電子帳簿保存法によって、電子メールやクラウドサービスなどを利用してデータで交付した請求書などの書類は、データのまま保存することが義務付けられています。2023年12月末までは紙での保存も認められていますが、それ以降はデータでの保存が完全義務化される点に注意しましょう。

正しい適格請求書の書き方を確認しよう

インボイス制度で交付する適格請求書は、現行の区分請求書よりも記載事項が増えるだけでなく、消費税額の計算や端数処理の方法も変わってきます。また、保存方法にも注意点があるため、書き方だけでなく保存の仕方も含めて、取扱方法を正確に把握しておく必要があります。

また、適格請求書を交付するには、適格請求書発行事業者になるための登録手続きが必要です。滞りなく適格請求書の作成と交付ができるよう、準備しておきましょう。

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この記事の監修税理士法人アンサーズ会計事務所

吉祥寺にオフィスを構えて10年以上の実績と、40名以上のスタッフのマンパワーで、個人事業主から従業員100名を超える会社まで、幅広く対応中。司法書士、社会保険労務士など他士業との連携で法人のお悩み事にワンストップで対応可能。

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