減価償却とは?対象となる資産の要件や計算方法、仕訳例を解説
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減価償却とは、固定資産の取得にかかった費用を、資産の耐用年数に応じて分割し、毎年の費用として計上する会計処理です。会計上のルールでは、「減価償却資産」にあたるものを購入した場合は、原則として減価償却を行うことになっています。そのため、対象となる資産や減価償却の方法を理解しておくことが重要です。
本記事では、減価償却の概要や対象となる資産、計算方法、仕訳方法のほか、減価償却のメリット、デメリットについても解説します。
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減価償却とは、固定資産の取得費用を耐用年数に応じて分割して計上する会計処理
減価償却とは、固定資産の取得にかかった費用を一度に計上するのではなく、資産の耐用年数(税法上、定められた使用可能期間)に応じて分割し、数年に分けて費用計上する会計処理のことです。
固定資産とは、企業が長期にわたって保有・使用する資産を指します。税務上は、取得価額が10万円未満の資産は消耗品費として一括で計上できる一方、10万円以上のものは原則として減価償却の対象となります。
減価償却は、固定資産の価値は時間の経過によって減っていくという考え方に基づくものです。その目的は、資産の価値減少を適切に費用配分することにあり、流動資産(現金、棚卸資産など)とは区別した会計処理が求められます。
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減価償却の具体例
例えば、事業用に200万円の自動車を購入したとします。この車は、購入年はもちろん、その後も数年間にわたって事業に貢献し、毎年の利益を生む源泉になっています。
この場合、購入時に200万円全額を費用計上してしまうと、自動車を購入した年だけ利益が大幅に減少する一方で、翌年以降は費用負担がないため利益が過大に計上されてしまいます。これでは、資産と収益の関係を正確に表せているといえません。
減価償却により、自動車の購入費200万円を購入年とその後数年間にわたって分割し、毎年少しずつ計上することで、資産と収益の関係がわかりやすくなり、各事業年度の経営状態を正確に把握できるようになります。
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減価償却のメリット・デメリット
減価償却は企業会計において重要な処理ですが、実務上のメリットとデメリットの両面があります。それぞれのポイントを確認しておきましょう。
減価償却のメリット
減価償却のメリットは、企業の正確な経営状態の把握に役立つ点にあります。減価償却を行わず、資産を購入した時点で全額を費用計上すると、その年だけ利益が大幅に減少し、翌年以降は費用負担がなくなるため、利益が過大に計上されてしまいます。減価償却を行うことで、資産の価値の減少分を耐用年数にわたって適切に費用配分でき、実態に即した損益計算が可能になります。
また、減価償却費は実際に現金の支出を伴わない費用でありながら、法人税等の負担を軽減できるため、同じ金額について現金支出を伴う経費として計上した場合と比べて、手元に残る現金を多くできるというキャッシュ・フロー面でのメリットもあります。
減価償却のデメリット
減価償却のデメリットとしては、資産ごとに耐用年数を調べ、毎年の償却費を計算し、固定資産台帳を管理・更新し続ける必要があるなど、事務的な負担が生じる点があげられます。さらに、企業が赤字であっても減価償却費は発生するため、利益状況にかかわらず費用計上が必要となる点も留意すべき事項です。
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減価償却の対象となる資産
減価償却の対象となる資産は、以下の3つの要件すべてを満たすものです。「減価償却資産」と呼ばれます。
減価償却の対象となる資産の要件
- 固定資産のうち、年月の経過と共に価値が減少するもの
- 取得価額が10万円以上で、使用可能期間が1年以上のもの
- 事業のために使用するもの
減価償却資産には、形のある「有形固定資産」と形のない「無形固定資産」「生物」の3種類があります。それぞれ、主な例をご紹介しましょう。
減価償却の対象となる資産の例
| 資産 | 具体例 |
|---|---|
| 有形固定資産 | 事務所や店舗、工場、倉庫、車庫などの建物 普通自動車やトラックなどの車両 家具や電気機器、陳列棚やケース、パソコンや電話などの器具や備品 製品の製造設備などの機械装置 など |
| 無形固定資産 | のれん(営業権)や特許権、ソフトウェア など |
| 生物 | 農業などに利用する牛や馬、綿羊、豚などの動物、果樹 など |
なお、時間の経過や使用によって価値が減少しない固定資産は、減価償却の対象になりません。具体的には、土地や借地権などの土地の権利、骨とう品のように歴史的価値または希少価値のある資産、取得価額が1点100万円以上の美術品(時間経過で価値が減少することが明らかなものを除く)などは、減価償却の対象外です。
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耐用年数の確認方法
減価償却では、資産の取得にかかった費用を、資産の耐用年数に応じて分割し計上します。耐用年数は、税法上は「法定耐用年数」として、減価償却資産の種類や構造、用途などに応じて細かく定められています。
資産別法定耐用年数の詳細は、国税庁が公開している「主な減価償却資産の耐用年数表」で確認できます。
法定耐用年数の例
- 事務所(鉄骨鉄筋コンクリート造り):50年
- 事務机、椅子、キャビネット(金属製):15年
- パソコン:4年
- 普通自動車:6年
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減価償却で知っておきたい制度
減価償却には、中小企業や個人事業主の事務負担を軽減し、柔軟な費用計上を可能にする制度があります。ここでは、実務上特に活用される2つの制度について紹介します。
少額減価償却資産の特例
青色申告をする中小企業等や個人事業主は、取得価額が30万円未満の減価償却資産を取得した際、一事業年度の合計額300万円を限度として取得価額を一括で経費に計上できます。なお、2026年(令和8年)4月1日から、上限が30万円未満から40万円未満に引き上げられました(令和8年度税制改正)。
個人事業主の場合、確定申告の際、青色申告決算書の「減価償却費の計算」欄に、制度を利用していることなどを記載して提出します。
少額減価償却資産の特例は、比較的少額な資産についても一つひとつ減価償却を行うことが、中小企業や個人事業主にとっては大きな負担になることから、設けられている制度です。
一括償却資産
取得価額が10万円以上20万円未満の資産は、通常の減価償却を行うか、一括償却資産として3年で均等に償却を行うかを選択することができます。
なお、両方の特例が適用される場合は、どちらかを選ぶことができます。当期の黒字が大きい場合は「少額減価償却資産の特例」を活用するとよいでしょう。この特例を利用すれば、購入金額の全額を今期の経費として計上できるため、高い節税効果が期待できます。
その一方で、当期の黒字が小さい場合は「一括償却資産」か、通常の「法定耐用年数での減価償却」を選択するのが得策です。これらの方法では経費を来期以降に分散させることができるため、将来黒字となった際の税負担を軽減できるというメリットがあります。
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法人の「任意償却」とは
会計上は毎期減価償却費を計上する必要がありますが、税務上は償却限度額の範囲内で損金算入額を任意に選択できます。計上しなかった金額は償却不足額として帳簿価額に残り、その期に任意に損金算入することはできません。この取扱いを任意償却といいます。
償却しなかった金額は未償却残高として帳簿価額に残るため、償却が完了する時期は後ろにずれます。ただし、資産を保有し続ける限り、最終的に全額を償却する点に変わりはありません。
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減価償却の計算方法
減価償却費の計算方法には、定額法・定率法・生産高比例法・リース期間定額法の4種類があります。一般的な減価償却資産には定額法または定率法が用いられ、生産高比例法は鉱業用資産など一部の資産に、リース期間定額法はリース資産に適用される方法です。
減価償却の計算方法
- 定額法の計算方法
- 定率法の計算方法
- 生産高比例法の計算方法
- リース期間定額法の計算方法
定額法の計算方法
定額法は、毎年同じ額を費用計上する方法です。資産の取得価額に定額法の償却率をかけて、減価償却費を求めます。計算式は以下のとおりです。
定額法の計算式
減価償却費(償却限度額)=取得価額×定額法の償却率
定額法の償却率は耐用年数ごとに定められており、国税庁の公開している「減価償却資産の償却率等表」で確認できます。
例えば、2025年に取得価額100万円、耐用年数5年間の資産を定額法で減価償却する場合を考えてみましょう。「減価償却資産の償却率等表」より、定額法の償却率は0.200となり、以下のような計算になります。
減価償却費=100万円×0.2=20万円
この場合、毎年20万円を減価償却費として計上します。
ただし、最後の年は固定資産がまだ存在することを帳簿上で示す目的で1円を残すため、5年目の減価償却費は19万9,999円になります。
定額法は、毎年同じ金額を計上するので、計算が簡単で資金計画が立てやすいことがメリットです。その一方で、ほかの方法と比べて初年度の費用計上額が小さく、利益が大きくなるため、初年度の節税効果は低いといえます。
個人事業主が減価償却を行う場合、基本的にはこの定額法で計算します。個人事業主が定率法に変更したい場合は、定率法を採用したい事業年度の開始日の前日までに「減価償却資産の償却方法の変更承認申請書」を提出し、税務署の承認を受ける必要があります。
定率法の計算方法
定率法は、毎年同じ割合で減価償却する方法です。未償却残高に定率法の償却率をかけて、減価償却費を算出します。減価償却費の額は初年度が最も大きくなり、年々減少していきます。計算式は以下のとおりです。
定率法の計算式
減価償却費(償却限度額)=(取得価額-前年までの減価償却累計額) ×定率法の償却率
計算結果が「償却保証額」に満たなくなった年以降は、「減価償却費=未償却残高×改定償却率」で算出される金額(毎年同額となる)を計上します。定率法は残高に一定率を掛けるため、計算上の償却額がどこまでも小さくなり続け、そのままでは理論上償却が終わりません。そこで設けられているのが償却保証額で、計算上の償却額がこの金額を下回った時点で、定率法から別の計算方法に切り替える仕組みになっています。
償却保証額を求める計算式は以下のとおりです。
償却保証額=取得価額×保証率
例えば、2025年に取得価額100万円、耐用年数5年間の資産を定率法で減価償却する場合を考えてみましょう。この場合、「減価償却資産の償却率等表」より、定率法の償却率は0.400、改定償却率は0.500、保証率は0.10800となります。
償却保証額=100万円×0.108=10万8,000円
初年度の減価償却費:100万円×0.400=40万円
2年目の減価償却費:(100万円-40万円)×0.4=24万円
3年目の減価償却費:(100万円-40万円-24万円)×0.4=14万4,000円
4年目の減価償却費は、(100万円-40万円-24万円-14万4,000円)×0.4=8万6,400円となり、償却保証額を下回るので、以降は計算式が「減価償却費=未償却残高×改定償却率」に変わります。
改定償却率は0.500なので、
4年目の減価償却費=21万6,000円×0.5=10万8,000円 となります。
5年目の減価償却費は、固定資産がまだ存在することを帳簿上で示すために1円を残し、10万7,999円になります。
定率法は、初年度の費用計上額が最も大きくなるので、初年度の節税効果が高いのがメリットです。その一方で、定額法より計算は複雑になります。また年数が経つにつれて費用として計上する額が減少していくため、後年になるほど節税効果は薄れていきます。
生産高比例法の計算方法
生産高比例法は、資産の使用量に応じて減価償却費を計上する方法で、総生産量や総利用量を見積もれる資産に適用されます。鉱業用資産などのように、当期の生産実績を数量で把握できる場合に採用される点が特徴です。
減価償却資産によって生み出された生産高に応じて費用を計上していきます。
計算式は以下のとおりです。
生産高比例法の計算式
減価償却費(償却限度額)=取得価額÷見積総生産高×当期の実際生産高
例えば、取得価額1,000万円、見積総掘削量50万トンの鉱業用掘削設備を生産高比例法で減価償却する場合を考えてみましょう。当期の掘削量が5万トンだったとすれば、この年の減価償却費は、
減価償却費=1,000万円÷50万トン×5万トン=100万円
となります。
生産高比例法は、資産の使用量に応じて費用を計上するので、より実態に即した計算方法といえます。ただ、定額法や定率法に比べて管理が難しく、利用できる固定資産は限られています。
リース期間定額法の計算方法
リース期間定額法は、ファイナンス・リース取引によって使用する資産を対象とした減価償却方法で、取得価額から残価保証額を控除した金額をリース期間にわたり均等に費用配分します。
計算式は以下のとおりです。
リース期間定額法の計算式
減価償却費(償却限度額)=(リース資産の取得価額-残価保証額)÷リース期間の月数×当期におけるリース期間の月数
リース資産の取得価額とは、基本的にはリース期間中のリース料の合計額を指します。
残価保証額とは、リース期間終了後にリース物件の処分価額がこの価額に満たない場合、借手が貸手に対して差額分を支払う義務を負う金額のことです。
例えば、事業に必要な機械を月5万円、残価保証額の設定なし、リース期間5年間の契約で借りている場合を考えてみましょう。
この場合、全期間のリース料の合計額は5万円×12か月×5年間=300万円です。この機械をリース期間定額法で減価償却する場合、
減価償却費=(300万円-0円)÷60か月×12か月=60万円
となります。金額は毎年変わりません。リース期間定額法は、実態は買っているのと変わらないが、最後は返却する契約の資産に適用される計算方法で、対象となる資産は限定的です。例えば、レンタルのコピー機やIT設備(サーバー)などが想定されます。
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減価償却費の仕訳方法
減価償却費の仕訳は、決算時に行うもので、直接法と間接法の2つの方法があります。どちらを選んでも納税額に違いはありません。それぞれの仕訳方法について解説します。
直接法の仕訳方法
直接法は、減価償却費を固定資産の帳簿価額から直接差し引く方法です。決算時に、借方に減価償却費、貸方に固定資産を記載します。貸借対照表の固定資産の欄には、減価償却した分を差し引いた金額が表示されます。
例えば、業務用に45万円のエアコンを購入した場合の仕訳は、以下のようになります。
直接法の仕訳例:業務用のエアコンを45万円で購入した場合(耐用年数15年(定額法)・1年間の減価償却費3万円)
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 30,000円 | 固定資産 | 30,000円 |
この仕訳をすると、貸借対照表上の固定資産の記載は以下のように表示されます。
有形固定資産
| 建物附属設備 | 420,000円 |
直接法は、帳簿上の資産の残高が減少するので、現在の固定資産の価値(=未償却残高)を即座に把握できるのが特徴です。その一方で、貸借対照表上にも取得価額は表記されないので、取得価額の履歴がわかりにくくなるデメリットがあります。
間接法の仕訳方法
間接法は、減価償却費を「減価償却累計額」という別勘定で管理する方法です。決算時に、借方に減価償却費、貸方に減価償却累計額を記載します。貸借対照表上は、取得価額と減価償却累計額が表示されます。
例えば、業務用に45万円のエアコンを購入した場合の仕訳は、以下のようになります。
間接法の仕訳例:業務用のエアコンを45万円で設置した場合(耐用年数15年・1年間の減価償却費3万円)
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 30,000円 | 減価償却累計額 | 30,000円 |
この仕訳をすると、貸借対照表上の固定資産の記載は以下のように表示されます。
有形固定資産
| 建物附属設備 | 450,000円 |
| 減価償却累計額 | △30,000円 |
間接法は、資産の取得価額と累計償却額が明確にわかるため、資産管理の面で優れた方法です。ただし、仕訳がやや複雑で未償却残高の計算に手間がかかります。
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減価償却資産は、原則として取得費用を一括で計上することはできず、耐用年数に応じて分割して計上する減価償却を行うことになります。減価償却費の計算には、定額法、定率法をはじめ4つの方法があり、仕訳には直接法、間接法の2つのやり方があります。どの方法を選ぶかで毎年の減価償却費や処理方法が変わるので、それぞれの特徴を把握したうえで、正しく処理を行うことが大切です。
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よくあるご質問
どのような資産が減価償却の対象になる?
減価償却の対象となるのは、時間の経過とともに価値が減少する固定資産で、取得価額が10万円以上かつ使用可能期間が1年以上、事業のために使用するもの、という3つの要件をすべて満たす資産です。建物や車両、パソコン、機械装置、ソフトウェアなどが該当します。一方、土地や借地権、骨とう品など価値が減少しない資産は対象外です。
減価償却の計算方法にはどのような種類がある?
減価償却の計算方法には、主に「定額法」と「定率法」があります。定額法は毎年同じ金額を計上する方法、定率法は未償却残高に一定の率をかけて計算する方法で、初年度の費用が大きくなる特徴があります。
このほか、生産量に応じて計算する「生産高比例法」や、リース資産に適用される「リース期間定額法」などもあります。
少額の資産も必ず減価償却しなければいけない?
取得価額10万円以上で、使用期間が1年以上の資産は、原則減価償却が必要です。青色申告をしている中小企業や個人事業主は、取得価額30万円未満(年間合計300万円まで)の資産を一括で費用計上できる「少額減価償却資産の特例」を利用できます。なお、2026年(令和8年)4月1日から、上限が30万円未満から40万円未満に引き上げられました(令和8年度税制改正)。
また、取得価額が10万円以上20万円未満の資産は、「一括償却資産」として3年間で均等償却する方法も選択できます。
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この記事の監修者渋田貴正(税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士)
税理士、司法書士、社会保険労務士、行政書士、起業コンサルタント®。
1984年富山県生まれ。東京大学経済学部卒。
大学卒業後、大手食品メーカーや外資系専門商社にて財務・経理担当として勤務。
在職中に税理士、司法書士、社会保険労務士の資格を取得。2012年独立し、司法書士事務所開設。
2013年にV-Spiritsグループに合流し税理士登録。現在は、税理士・司法書士・社会保険労務士として、税務・人事労務全般の業務を行う。