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一括償却資産とは?少額減価償却資産との違いや償却のやり方を解説

公開

耐用年数に応じて、分割して費用計上する減価償却は、会計処理を行ううえで混乱しやすいところです。一括償却資産(いっかつしょうきゃくしさん)は、少額減価償却資産などと同様に、間違いやすい減価償却の方法ですので、しっかりと確認しておきましょう。

ここでは一括償却資産について、そのメリット・デメリットや少額減価償却資産との違い、仕訳の方法について解説します。

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一括償却資産とは、減価償却に関するルールの1つ

一括償却資産とは「取得価格が10万円以上20万円未満の減価償却資産(国外リース資産やリース資産、少額な減価償却資産を除く)は、個別の減価償却をせずに、使用を開始した年から3年間にわたって、その年に一括償却資産に計上した資産の取得価額の合計額の3分の1を必要経費にできる」というもので、減価償却に関するルールの1つです。

同じように減価償却に関わるルールとしては、少額減価償却資産があります。こちらは中小企業者等にのみ認められる減価償却の特例で、「取得価額が10万円以上30万円未満の資産について、一定要件のもとに、全額を購入年の経費に計上できる」とするものです。

減価償却のルールとは?

減価償却とは、使用することで価値が減少する固定資産を、固定資産の耐用年数に応じて分割して経費に計上する会計処理の方法です。

工場の機械や車などは、使用しているうちに徐々に価値が下がっていきます。そのような固定資産の取得価額を、全額購入年の費用として計上してしまっては、収益と費用の関係が正しく反映されません。そのため、取得価額・耐用年数が一定以上の固定資産は「減価償却資産」とされ、耐用年数に応じて減価償却を行うことがルールとなっています。

一括償却資産にあてはまるケースとは?

減価償却のルールは、取得価格が10万円以上かつ耐用年数が1年以上の固定資産を減価償却資産として、減価償却を行うというものです。

ただし、取得価額が10万円以上20万円未満のものは一括償却資産にあたるため、一括償却資産として3年で一括償却を行うか、通常の減価償却を行うかを選択することができます。

さらに、青色申告をしている中小企業者等であれば、取得価額が30万円未満の減価償却資産については、年300万円を限度として全額を購入した年の費用として計上できる「少額減価償却資産の特例」を適用することも可能です。

例えば、仕事用にパソコンを1台買った場合の会計処理の方法としては、次のような選択肢から選ぶことが可能です。なお、新品を買った場合も中古を買った場合も、会計処理の選択肢は新品と同じです。

パソコンの取得価額が10万円未満

  • 「消耗品費」などの勘定科目を使い、全額を購入した年の費用として計上する

パソコンの取得価額が10万円以上20万円未満だった場合

  • 通常の減価償却を行う
  • 一括償却資産として、3年で一括償却を行う
  • 少額減価償却資産の特例の適用を受け、全額を購入した年の費用として計上する
    (※青色申告をしている中小企業者等である場合。年300万円まで。

パソコンの取得価額が20万円以上30万円未満だった場合

  • 通常の減価償却を行う
  • 少額減価償却資産の特例の適用を受け、全額を購入した年の費用として計上する
    (※青色申告をしている中小企業者等である場合。年300万円まで。

パソコンの取得価額が30万円以上だった場合

  • 通常の減価償却を行う

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一括償却資産として扱うメリット・デメリットとは?

取得価額が10万円以上20万円未満の固定資産を一括償却資産として扱うメリット・デメリットには、下記のようなものがあります。メリットとデメリットを比較して、一括償却資産として扱うかどうかを決める参考にしてください。

一括償却資産として扱うメリット

取得価額が10万円以上20万円未満の固定資産を一括償却資産として扱うメリットは、大きく分けて下記の4つが挙げられます。

法定耐用年数より短期間で減価償却できる

20万円未満の固定資産の耐用年数は、3年を超えるものがほとんどです。ですが、一括償却資産として会計処理することで、通常の減価償却を行うより短期間で取得価額の全額を経費に計上できます。これにより、早期に減価償却による減税効果を享受できることになります。

償却資産税の申告対象資産にならない

減価償却の対象となる「償却資産」を150万円分以上保有していると、固定資産税の一種である償却資産税が課されてしまいます。しかし、一括償却資産として会計処理したものについては、償却資産税の課税対象になりません。ですから、償却資産税対策になります。

会計処理が簡単

固定資産を一括償却資産として扱うメリットは、通常の減価償却に比べて会計処理に手間がかからないことです。これにより、事務処理の負担が軽減されます。

適用条件がなく、誰でも利用できる

少額減価償却資産を利用できるのは青色申告を行っている中小企業者等のみに限られており、年間300万円までという上限もあります。しかし、一括償却資産は利用条件がないので、青色申告を行っているかどうかや企業規模にかかわらず、誰でも利用できるのがメリットです。個人の場合で雑所得でも適用可能となります。

一括償却資産として扱うデメリット

一方、取得価額が10万円以上20万円未満の固定資産を一括償却資産として扱うデメリットは次のとおりです。

利益が下がる

一括償却資産として処理すると、通常の減価償却を行うより短期間で取得価額の全額を経費に計上できますが、1年あたりに計上する費用額は、通常の減価償却よりも高くなります。

そのため、金融機関からの融資や、投資家から出資を受けようとしている場合は、利益が低いことで不利に働く場合があります。

一括償却資産の仕訳方法

一括償却資産として会計処理をする場合は、帳簿上は勘定項目「一括償却資産」を使って記帳し、貸借対照表では「器具及び備品」など、その資産の内容を表す科目で表します。

具体的な仕訳例を、3パターンを見ていきましょう。

現金で18万円のパソコンを購入し、一括償却資産として処理した

購入時に、全額を「一括償却資産」として仕訳した後、毎年決算の際に3分の1を減価償却費として計上します。この例だと、18万円÷3=6万円を減価償却費として計上します。

購入時の仕訳
借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
一括償却資産 180,000 現金 180,000
決算時の仕訳
借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
減価償却費 60,000 一括償却資産 60,000
2年目決算時の仕訳
借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
減価償却費 60,000 一括償却資産 60,000
3年目決算時の仕訳
借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
減価償却費 60,000 一括償却資産 60,000
  • 勘定科目は、「一括償却資産」ではなく「器具備品」などのより具体的なものを利用しても大丈夫です。

現金で18万円のパソコンを購入し、3年経過する前に売却した(法人の場合)

3年経過する前に一括償却資産を売却したり廃棄したりした場合も、仕訳上は3年間で減価償却する処理を行います。

例えば、既に1年目・6万円分の減価償却が終わっている段階でパソコンを売却して利益が出た場合は、売却益分は「固定資産売却益」として処理します。上記の例と同じ条件で、4万円で売却した場合、購入時や決算時の仕訳は次のようになります。

購入時の仕訳
借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
一括償却資産 180,000 現金 180,000
決算時の仕訳
借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
減価償却費 60,000 一括償却資産 60,000
2年目決算時の仕訳
借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
減価償却費 60,000 一括償却資産 60,000
現金 40,000 固定資産売却益 40,000
3年目決算時の仕訳
借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
減価償却費 60,000 一括償却資産 60,000

18万円のパソコンを購入し、3年経過する前に売却した(個人の場合)

個人の場合は、売却益分は「雑収入」として処理します。既に1年目・6万円分の減価償却が終わった段階で4万円にて売却した場合、購入時や決算時の仕訳は次のようになります。

購入時の仕訳
借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
一括償却資産 180,000 現金 180,000
決算時の仕訳
借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
減価償却費 60,000 一括償却資産 60,000
2年目決算時の仕訳
借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
減価償却費 60,000 一括償却資産 60,000
現金 40,000 雑収入 40,000
3年目決算時の仕訳
借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
減価償却費 60,000 一括償却資産 60,000

少額減価償却資産との違い

1年あたりに納める税金の額を抑えたいなら、一括償却資産として処理するより、全額を購入年の費用として計上できる少額減価償却資産の特例を利用するのがおすすめです。

一括償却資産と少額減価償却資産の違いは、下記のようになります。

一括償却資産 少額減価償却資産
利用できる者 すべての企業対象で、条件なし 青色申告をしている中小企業者等のみ
対象になる固定資産 10万円以上20万円未満 10万円以上30万円未満
  • 貸付け(主要な事業として行われるものを除く。)の用に供した資産を除きます。
事業年度ごとの上限 なし 300万円まで
固定資産税(償却資産税)の課税対象となるか ならない なる(課税標準額が150万円以上の場合)
適用期限 恒久 2026年3月31日(2024年9月現在)
税務上の償却方法 3年間で均等償却 取得価額の全額を損金に算入
  • 年間300万円以内
  • 青色申告書を提出している、原則として資本金または出資金の額が1億円以下の法人等、および青色申告を提出している、常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人。

一括償却資産は恒久措置ですが、少額減価償却資産の特例は2006年に導入され、適用要件の見直しなどをしながら、適用期限の延長を繰り返してきた時限措置です。令和5年度税制改正で要件の見直しがあったうえで、適用期限は、2026年3月31日となっています。

減価償却を行う際の注意点

減価償却処理を行ううえでは、条件にあてはまるかどうかを正確に判断することが重要になります。特に注意したいのは、次の3点です。

取得価額10万円以上かどうか

減価償却が必要な取得価額10万円以上の固定資産かどうかは、取得価格にもとづき、通常ひとかたまりとして機能したり、取引される単位ごとで判定します。

例えば、1台8万円のパソコンをまとめて10台買った場合、1台あたり8万円ですから10万円未満との判定になるため、減価償却処理は不要です。この場合は消耗品費として処理しましょう。

しかし、店舗に窓が5か所あって、1組5万円のカーテンを5セット購入した場合は、セットとして考えて減価償却をすることができます。なぜなら、あくまでカーテンは1枚や1組だけで機能するものではなく、店内で数枚が組み合わされて機能するためです。

中小企業者等かどうか

少額減価償却資産の特例の適用条件の1つになっている「中小企業者等」の中小企業者とは、基本的には資本金または出資金の額が1億円以下の法人を指します。ただし、次に掲げるものは除かれます。

少額減価償却資産の特例の適用条件外

  • 発行株式(自己株式除く)の2分の1以上が1つの大規模法人に所有されている法人
  • 発行株式(自己株式除く)または出資の総数(総額)の3分の2以上を、複数の大規模法人に所有されている法人
  • 受託法人

なお、大規模法人とは、下記に掲げる法人をいいます。

大規模法人の適用条件

  • 資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
  • 資本または出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人
  • 大法人(資本金額5億円以上など、一定の条件を満たす法人)との間にその大法人による完全支配関係がある法人
  • 100%グループ内の複数の大法人に発行済株式または出資の全部を、直接または間接に保有されている法人

税込経理か税込経理か?

減価償却資産かどうか、特例を適用できるか否かを判断する基準は取得価額です。取得価額は、経理処理と同様に税抜経理方式なら「税抜価格」、税込経理方式なら「税込価格」で判定します。

中小企業が、本体価格280,000円でパソコンを取得した場合、消費税は10%で、28,000円です。

所得価額は以下の通り。

税抜経理:280,000円

税込経理:308,000円

この場合、税抜経理ならば、少額減価償却資産として280,000円を経費処理できます。

しかし、税込経理の場合は30万円を超えるため、少額減価償却資産を適用できませんので、通常の固定資産として扱うことになります。このように経理処理方法によっても判断基準が変わってくるのです。

自社の状況に合った減価償却の方法を選ぼう

取得価額が10万円以上20万円未満の固定資産は個別に管理せず、一括償却資産として3年で減価償却が可能です。一方、青色申告をしている中小企業者等であれば、取得価額が30万円未満の固定資産は、年300万円を限度として全額を購入した事業年度の費用として少額減価償却資産の特例も利用できます。

一括償却資産や少額減価償却資産の利用は、費用として計上できる額が多い分、税金は抑えられる一方で、利益が下がるため、融資を受ける際にマイナス要因となる可能性があります。メリット・デメリットを把握したうえで、自社の状況やタイミングによって、適した方法を選びましょう。判断に悩む場合は、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

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どちらも20万円未満の少額減価償却資産を「一括償却資産」として登録することで、同じ償却区分の資産を一括して3年間で均等償却することが可能です。手続きにかかる手間を削減できますので、ぜひご活用ください。

photo:PIXTA

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この記事の監修者齋藤一生(税理士)

東京税理士会渋谷支部所属。1981年、神奈川県厚木市生まれ。明治大学商学部卒。

決算書作成、確定申告から、起業(独立開業・会社設立)、創業融資(制度融資など)、税務調査までサポート。特に副業関連の税務相談を得意としており、副業の確定申告、税金について解説した「副業起業塾 新規タブで開く」も運営しています。

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