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会計期間とは?累計期間との違いや決め方のポイントなどを解説

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「会計期間」とは、企業が損益計算を行うために区切った期間のことで、「事業年度」とも呼ばれます。企業は、設立時に必ず会計期間を決めなければなりません。では、会計期間を決める際には、どのような点に注意すればいいのでしょうか。また、一度決めた会計期間を後から変更することはできるのでしょうか。

本記事では、会計期間の概要や、会計期間と累計期間との違い、企業が会計期間を決めるときに意識したいポイントなどについて解説します。

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会計期間とは、決算書を作成するにあたり対象となる一定の期間のこと

会計期間とは、企業が決算書を作成するにあたって対象となる一定の期間のことで、「事業年度」とも呼ばれます。全ての企業は、会計期間ごとに損益をまとめ、その期間の経営状態や財務状況を明らかにするために決算を行う必要があります。

なお、会計期間の最終月を「決算期」または「決算月」といい、決算月の最終日を「決算日」といいます。会社を設立するときには必ず決算日を決め、原則として、会計期間を定款(ていかん)に記載しなければなりません。

企業の会計年度は、1年を超えない範囲で自由に決めることができます。多くの企業が会計期間を1年間としていますが、6か月など1年未満の期間としても問題はありません。企業によっては、1年の会計期間を半年ごとに分けた「中間決算」や、3か月ごとに分けた「四半期決算」が行われる場合もあります。

また、同じ1年間だったとしても、会計期間をいつからいつまでにするかは企業の任意です。国の会計期間が4月1日から翌3月31日なので、それに合わせて3月決算とする企業が多いものの、9月決算や12月決算など自社の都合に合わせて設定することも可能です。

決算日も、必ずしも月末にする必要はなく、例えば15日や20日など、月末以外の日を決算日としても差し支えありません。ただ、実際には、締め日との関係で会計処理が煩雑になるのを防ぐため、月末を決算日にしている会社が大半でしょう。

会計期間と累計期間との違い

上場企業には、決算期に行う本決算に加えて、四半期(3か月)ごとの決算報告が義務付けられています。このとき、期首(会計年度の開始日)から四半期会計期間の末日までの期間を「累計期間」といいます。

例えば、3月決算の企業の場合、会計期間と累計期間はそれぞれ次の表のようになります。非上場企業の場合、あまり累計期間という言葉を使う機会はないかもしれませんが、混同しないように違いを知っておきましょう。

3月決算の場合の会計期間と累計期間
会計期間:4月1日~翌3月31日
四半期 会計期間 期首からの累計期間
第1期 4月~6月 4月~6月
第2期 7月~9月 4月~9月
第3期 10月~12月 4月~12月
第4期 1月~3月 4月~3月

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会計期間(事業年度)の期首・期中・期末とは?

会計期間と共に把握しておきたい用語が、「期首」「期中」「期末」です。それぞれの用語の意味は、以下のとおりです。

会計期間に関する用語
内容
期首 会計期間の開始日のこと。会計期間が4月1日~翌3月31日の場合、期首は4月1日になる
期中 期首から期末までの会計期間を指す。会計期間が4月1日~翌3月31日の場合、期中は4月1日~翌3月31日となる
期末 会計期間の最終日で決算日のこと。会計期間が4月1日~翌3月31日の場合、期末は3月31日となる

会計期間を決める際に押さえておきたいポイント

これまで解説してきたように、企業の会計期間は、1年を超えない範囲であれば自由に決めることができます。会計期間を決めるとは、決算日をいつにするかを決めるということでもあります。任意で決められるといっても、会計期間をどうやって決めたらいいのか迷う方もいるかもしれません。

会計期間の決め方に悩んだときには、次のポイントを意識してみるといいでしょう。

繁忙期と決算が重なるのを避ける

季節によって繁忙期と閑散期があらかじめわかっている場合などは、繁忙期と決算期が重ならないように会計期間を決めるといいかもしれません。

企業は、会計年度ごとに必ず決算を行う必要があります。法人の決算ではさまざまな会計処理や書類の作成が必要になるうえ、株主会社なら株主総会を開催して決算の承認を受けなければなりません。さらに、決算後には法人税などの確定申告が必要です。ただでさえ忙しい繁忙期と決算が重なると、通常業務が滞ってしまう可能性があります。

また、自社の繁忙期の他、決算や税務申告を依頼する税理士の繁忙期を避けるという考え方もあります。一般的に、税理士の繁忙期は、税理士の繁忙期は、年次決算や年末調整、個人の確定申告などに関する業務が集中する11月から5月頃だといわれています。

決算や節税について税理士にじっくり相談したいような場合は、この時期が決算期にならないように会計期間を決めるのも1つの方法です。

会社設立日から1年後に設定する

会社設立日からちょうど1年後が決算期になるように、会計期間を設定する方法もあります。

決算は企業にとっての一大イベントですが、特に会社を設立して初めての決算は、非常に多くの時間や労力を費やすことになるでしょう。会社を設立してしばらくは何かと忙しいため、設立後すぐに決算を迎えることになると、煩雑な事務作業が続いて本業がおろそかになってしまうかもしれません。

企業の会計期間は1年を超えない範囲で自由に決められるので、設立日から1年後に決算日を設定すると、決算にかかる労力や費用を最大限先延ばしにすることができます。

売上が伸びる月を期首にする

シーズンによって売上が変動する業種など、売上が伸びる月を事前に予想できる場合は、売上のピーク時期が期首になるように会計期間を設定するのもいいでしょう。

売上が伸びる月を期首に設定すると、会計期間を通した売上見込みが立てやすくなります。「今期の売上がどれくらいになりそうか」ということを比較的早い時期につかむことができるため、設備投資の計画なども立てやすいはずです。

また、売上が伸びる月を期首にすることで、会計期間全体の売上を予測した節税対策も可能になります。

支出が多い月を避ける

会計期間を決めるときには、会社のキャッシュ・フローを考慮し、支出が多い月は避けることも大切です。

前述したように、法人税や法人事業税、法人住民税、消費税の申告・納付期限は、期末(決算日)の翌日から2か月後です。まとまった仕入れ代金の支払いやボーナスの支給など、会社の支出が多いタイミングに申告・納付期限が重なると、納税のために資金繰りが悪化してしまう可能性があります。

その他にも、法人が納める税金には、固定資産税や自動車税、都市計画税などがあります。キャッシュ・フローの悪化を防ぐには、これらの税金の納付時期も考慮したうえで会計期間を決めるとよいでしょう。

会社の設立日と決算日が近くなりすぎないようにする

会計期間を決める際には、会社の設立日と決算日が近くなりすぎないようにすることも大切です。

会社を設立してしばらくの間は、思うように売上が上がらないことも少なくありません。そのため、会社の設立日と決算日が近いと、1期目の会計年度が短くなり、赤字で決算を迎えることになってしまうかもしれません。

そのような場合、決算書を見た株主や金融機関に、マイナスの印象を与える可能性があります。また、会社にかかる税金のうち法人住民税の均等割分は、たとえ赤字であっても課税されるため、節税面でもデメリットになります。

このような不利益を避けるためには、会社設立と決算日が近くなりすぎないように気をつけましょう。

決算期は後からでも変更可能

設立時に決めた決算期は、後から変更することも可能です。ただし、決算期の変更にはさまざまな手続きが必要になります。決算期を変更すると、当然のことながら会計年度(事業年度)が変わります。ほとんどの企業では定款に会計年度を記載しているので、決算期の変更に伴い定款も変更することになります。

株式会社の場合、定款を変更するには、原則として株主総会での特別決議が必要です。特別決議とは、発行済株式総数の過半数を保有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の賛成によって決議するものです。また、合同会社の場合、定款に記載した事項を変更するには、原則として全社員による決議と承認が必要です。

さらに、会計年度を変更した後は、所轄税務署や都道府県税事務所、市役所に対して、所定の書類と共に届出を行わなければなりません。このように、決算期の変更は多くの煩雑な手続きが必要になります。できるだけ決算期を変更せずに済むように、よく検討したうえで決めましょう。

消費税の免税期間を有効活用する

消費税の免税期間を有効活用できるように、会計期間を決める企業も少なくありません。

会社を設立するとき、決算期をいつにするかによって、消費税の節税効果が期待できます。資本金が1,000万円未満の会社を新たに設立した場合、原則として、設立2期目までは消費税の納税義務が免除されます。そのため、決算期を会社設立日からできるだけ離れた時期に設定することで、免税期間を長くすることが可能です。

例えば、設立日からちょうど1年後を決算日にした場合は、消費税の免税期間は2年間です。しかし、設立日から最初の決算日までの間が半年だった場合は、免税期間は1年半ということになります。

ただし、特定期間の課税売上高、及び給与などの支払額の合計が1,000万円を超えると、2期目から消費税の申告・納付が必要になるため注意しましょう。また、インボイス制度(適格請求書等保存方式)に対応するため、設立と同時に課税事業者になった場合は、1期目から消費税の納税義務が生じます。

インボイス制度についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。

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会計期間はよく検討して決めることが大切

企業の会計期間は、1年を超えない範囲であれば自由に決めることができます。会計期間を決めるときには、会社の設立日からの決算までの期間や、繁忙期、資金繰り、納税のタイミングなど、いくつかの押さえておきたいポイントがあります。一度決めた会計期間を後から変えることもできるものの、煩雑な手続きが必要になるため、むやみに変更することのないように、さまざまな面から考えたうえで自社に適した会計期間を決めましょう。

また、会計期間を決めると同時に、忙しくなりがちな決算期をスムーズに乗り切れる仕組みづくりを進めておくことも大切です。例えば、会計ソフト「弥生会計 Next」を導入すれば、日々の帳簿づけを自動化できるうえ、決算書の作成などもかんたんにできます。会計期間を決めるときには、併せて会計ソフトの導入についても検討することをおすすめします。

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この記事の監修者税理士法人 MIRAI合同会計事務所

四谷と国分寺にオフィスのある税理士法人。税理士、社会保険労務士、行政書士等が在籍し確定申告の様々なご相談に対応可能。開業、法人設立の実績多数。
「知りたい!」を最優先に、一緒に問題点を紐解き未来に向けた会計をご提案。

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