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法人の確定申告とは?申告の流れや期限、必要書類の作成方法を解説

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確定申告とは、納めるべき税金の額を計算して税務署などに申告・納税する手続きのことです。法人は、事業年度ごとに必ず確定申告を行わなければなりません。法人の確定申告と聞くと、法人税を思い浮かべる方も多いかもしれませんが、法人が申告すべき税金は、法人税の他にもさまざまな種類があります。

本記事では、法人税を中心に、法人が行う確定申告の流れや申告期限、確定申告に必要な書類とその作成方法などについて解説します。

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法人には確定申告を行う義務がある

法人には、納めるべき税金を申告する義務があります。確定申告が必要な法人の税金は、法人税、法人住民税、法人事業税、消費税の4つです。このうち法人税、法人住民税、法人事業税は、法人の事業活動によって得られた所得に対して課せられる税金で、これらをまとめて「法人税等」と呼びます。

会社法に従って、すべての企業は事業年度ごとに決算を行い、決算書を作成しなければなりません。作成した決算書は会社法で定められた機関による承認を受ける必要があり、株式会社の場合は原則として株主総会で開示されます。その後、法人は確定した決算にもとづいて納めるべき法人税等の計算を行い、税務署などに申告します。これが、法人の確定申告の一連の流れになります。

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法人の確定申告の申告期限

法人の確定申告は、個人の所得税の確定申告のように、一律で決まった期限は設けられていません。前述したように、法人の確定申告は確定した決算にもとづいて行うものであり、決算日は企業によってそれぞれ違うからです。法人の確定申告の期限は、申告期限や課税期間について特別な届出などを行っていなければ、法人税、法人住民税、法人事業税、消費税すべて同様に、「確定申告は事業年度終了日の翌日から2か月以内」と覚えておくとよいでしょう。期限にあたる日が土曜日、日曜日、祝日などの場合は、その翌日(休み明けの平日)が期限となります。

なお、申告期限と納付期限は同じ日になり、会計年度が4月1日から3月31日までの場合は、申告期限・納付期限とも5月31日となるため注意しましょう。

法人が確定申告をする際に提出が必要な書類

法人の確定申告では、申告する税ごとに定められた書類を提出する必要があります。申告する税金ごとの主な提出書類は下記のとおりです。

法人の確定申告で提出が必要な書類
申告する税金 主な提出書類
国税 法人税
  • 法人税申告書及び地方法人税申告書(各種別表)
  • 適用額明細書(必要な場合のみ)
  • 法人事業概況説明書(または会社事業概況書)
  • 勘定科目内訳明細書
  • 決算報告書
消費税(課税事業者のみ)

一般課税

  • 消費税及び地方消費税の確定申告書(一般用)
  • 付表2 または 付表1および付表2-(2)
  • 消費税の還付申告に関する明細書(還付申告の場合)

簡易課税

  • 消費税及び地方消費税の確定申告書(簡易課税用)
  • 付表5 または 付表4および付表5-(2)
地方税 法人住民税 道府県民税
  • 道府県民税の申告書
  • 別表(必要な場合のみ)
市町村民税
  • 市町村民税の申告書(第20号様式)
  • 別表(必要な場合のみ)
法人事業税
  • 法人事業税の申告書
  • 別表(必要な場合のみ)

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法人の確定申告の流れ

法人の確定申告は、具体的にはどのような流れで進めるのでしょうか。申告のために必要な準備から申告・納税まで順を追って説明します。

1 当期の取引を記帳する

法人の決算と確定申告を行うには、まず、当期の記帳をすべて完了させなければなりません。決算は帳簿をもとに進めます。決算前にまとめて記帳をしようとすると、作業量が膨大になるうえ、ミスも起こりやすくなります。そのため、日頃から取引をしっかり記帳しておくことが大切です。記帳が完了したら、帳簿のデータと実際の残高を突き合わせして、内容が合致するかどうかを確認しましょう。

2 決算整理事項を確認する

記帳作業がすべて完了したら、決算整理事項の確認が必要です。決算整理とは、事業年度をまたぐ取引について、当期分と来期分に分けて整理することです。具体的には、入金や支払いが来期になる取引などを確認し、決算整理仕訳を行い、帳簿を修正します。また、決算時の棚卸資産の残高を確認するために在庫を点検・計数する実地棚卸を行って売上原価を計算したり、固定資産の減価償却を行ったりします。

決算整理仕訳については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

また、監査人による監査を行う場合の確認事項は、以下のとおりです。

決算整理時に監査人が確認する内容

  • 現金や銀行口座などの残高確認
  • 売掛金や買掛金の残高確認
  • 借入金の残高確認
  • 貸付金の確認
  • 受取手形の実査
  • 支払手形の確認
  • 固定資産の実査
  • 在庫の棚卸

3 決算書を作成する

続いては、企業の年間収支や財産状況をまとめた決算書を作成します。作成する書類としては、貸借対照表や損益計算書の他、必要な注記情報を記載した個別注記表などが挙げられます。会計ソフトを利用すれば、貸借対照表や損益計算書なども自動で作成可能です。

決算書として必要となるのは、以下のような書類です。

決算書として必要となる書類

  • 貸借対照表(B/S)
  • 損益計算書(P/L)
  • 株主資本等変動計算書(S/S)
  • 個別注記表
  • 勘定科目内訳書
  • 事業概況説明書

4 申告書を提出する

決算書を作成した後は、決算書をもとに税務申告に必要な申告書を作成し、法人税、法人住民税、法人事業税、消費税の確定申告を行います。各種税金の申告と納付の期限は、申告期限や課税期間について特別な届出などを行っていなければ、事業年度終了日の翌日から2か月以内と定められています。期限を過ぎると延滞税などのペナルティが発生することもあるため、必ず期限内に申告と納税を行いましょう。

また、税金の種類によって申告先が異なるため注意が必要です。例えば、法人税と消費税は所轄税務署に申告し、法人事業税と法人住民税は都道府県税事務所に申告します。なお、地方消費税は地方税となりますが、国への消費税と併せて申告・納付するため、地方消費税の納付先も税務署となります。

5 提出書類を保存する

貸借対照表や損益計算書などの書類は、原則として税法上では7年、会社法では10年の保存が必要と定められています。保存しなければいけない書類を確認したうえで、定められた期間はしっかり保管する必要があります。

なお、税務申告書、税務届出書などについて税法上の保存期間の定めはありませんが、これらは企業の歴史を示す資料ですので、決算書とともに保存しておくとよいでしょう。

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日々の帳簿付けを正確に行い、スムーズな確定申告につなげよう

法人は、原則として事業年度終了日の翌日から2か月以内に、法人税をはじめとした各種税金の確定申告を行う必要があります。法人税、法人住民税、法人事業税、消費税は、それぞれ必要書類や提出先が異なるため、決算から確定申告までの流れをできるだけ効率良く進めていく必要があります。

確定申告をスムーズに行うポイントは、日々の取引を漏れなく正確に記帳することです。そもそも当期分の記帳をすべて完了させなければ、決算と確定申告を行うことができません。帳簿に記載漏れや計算ミスなどがあると、チェックや修正に時間がかかり、確定申告の期限に間に合わないような事態も起こる可能性があります。そのようなリスクを防ぐためにも、会計ソフトを使って、効率良く正確に帳簿を作成しましょう。

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よくあるご質問

法人の確定申告の申告期限はいつまで?

申告期限や課税期間について特別な届出などを行っていなければ、法人税・法人住民税・法人事業税・消費税すべて同様に、確定申告は事業年度終了日の翌日から2か月以内となります。法人の確定申告は個人の所得税の確定申告のように、一律で決まった期限は設けられていません。詳しくはこちらをご確認ください。

法人の確定申告の流れとは?

法人の決算と確定申告を行うには、当期の記帳をすべて完了させ、決算整理事項の確認を行い、決算書を作成します。決算書をもとに税務申告に必要な申告書を作成し、法人税、法人住民税、法人事業税、消費税の確定申告を行います。詳しくはこちらをご確認ください。

法人の確定申告をスムースに行うポイントは?

確定申告をスムーズに行うポイントは、日々の取引を漏れなく正確に記帳することです。帳簿に記載漏れや計算ミスなどがあると、確定申告の期限に間に合わないような事態も起こる可能性があります。「弥生会計 Next」をはじめとする会計ソフトを使って、効率良く正確に帳簿を作成しましょう。

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この記事の監修者税理士法人 MIRAI合同会計事務所

四谷と国分寺にオフィスのある税理士法人。税理士、社会保険労務士、行政書士等が在籍し確定申告の様々なご相談に対応可能。開業、法人設立の実績多数。
「知りたい!」を最優先に、一緒に問題点を紐解き未来に向けた会計をご提案。

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