貸倒引当金とは?計算方法や対象債権、仕訳例などを解説

2023/07/10更新

この記事の監修税理士法人 MIRAI合同会計事務所

ビジネスを行っていると、貸したお金が返ってこなかったり、売上代金が支払われなかったりするなど、貸倒れが発生する可能性はゼロではありません。貸倒引当金(かしだおれひきあてきん)は、そのような貸倒れに備えるための勘定科目です。

日々の取引の中では、貸倒引当金という言葉を聞く機会は少ないかもしれません。しかし、適切な会計処理を行うためには、貸倒引当金の取り扱いについて正しく知っておく必要があります。

ここでは、貸倒引当金の意味や対象債権、貸倒引当金の計算方法などを、実際の仕訳例とともに解説します。

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貸倒引当金は貸倒れに備えるための勘定科目のこと

貸倒引当金とは、将来、発生が予想される貸倒れに備えて設定される勘定科目です。貸倒れとは、貸したお金が返ってこなかったり、商品などの売上代金が支払われなかったりすることで、貸倒れが生じたら売掛金や貸付金、未収入金といった債権が回収できなくなってしまいます。

貸倒れが生じて債権を回収できなくなった場合、「貸倒損失」として帳簿に記載します。しかし、取引を行ううえで、貸倒れが発生する可能性をゼロにすることはできません。また、売上とそれに対する貸倒れが事業年度をまたいで起こると、貸倒損失をしかるべき収益に対応させることができず、正確な損益計算ができなくなってしまいます。そのため、会計処理上、あらかじめ貸倒引当金として当期の回収可能な債権の金額を評価し、損失として計上することが認められています。

貸倒引当金を損金算入できる法人は、原則として、資本金が1億円以下の中小企業です。加えて、個人事業主でも、青色申告の場合は貸倒引当金を設定できます。

個人事業主の青色申告についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。

青色申告とは?確定申告時のメリットや白色申告との違いをわかりやすく解説

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貸倒引当金に関連する勘定科目

貸倒引当金には、「貸倒引当金繰入額」「貸倒引当金戻入額」「貸倒損失」の3つの関連する勘定科目があります。それぞれ、どのようなときに使用するのかを見ていきましょう。

貸倒引当金繰入額

貸倒引当金繰入額とは、貸倒引当金を計上するときに用いる勘定科目です。売掛金などの金銭債権を回収できない可能性があるときは、期末に金銭債権の評価を行い、貸倒れの見積金額を計算し、貸倒引当金繰入額として計上します。貸倒引当金繰入額は、売掛金や未収入金など営業に関わる債権については「販売費及び一般管理費」に、貸付金など営業と関係ない債権については「営業外費用」に計上されます。

貸倒引当金戻入額

貸倒引当金戻入額は、計上していた貸倒引当金を減額する際に用いる勘定科目です。先述のとおり、貸倒引当金は、将来発生する可能性のある貸倒れを予想して計上するものです。そのため、必ずしも見積計上したとおりの貸倒れが発生するとは限りません。見積もった貸倒引当金が多すぎたり、貸倒れが発生しなかったりして、貸倒引当金勘定に残高が生ずることがあります。

このように、「貸倒引当金を計上したが貸倒れが発生しなかった(または見込みより少なかった)」という場合は、貸倒引当金戻入額の勘定科目を用いて、前期の貸倒引当金の残額を取り崩します。

貸倒損失

貸倒損失とは、債権が予期せぬ回収不能に陥り貸倒れが生じた際に用いる勘定科目です。会社の財政状態の悪化や倒産などによって、売掛金や貸付金といった金銭債権が回収不能になった場合は、損失額を「貸倒損失」として処理します。

ただし、税法上、貸倒損失として損金の計上が認められるには、「金銭債権が法的に消滅している」「担保物を処分しても金銭債権の全額を回収できない」など、さまざまな要件が定められているため注意が必要です。

貸倒引当金の計算方法

貸倒引当金を計上するためには、将来の損失見込みがどれくらいなのかを検討しておく必要があります。
実際に発生していない損失を事前に計上するにあたり、将来起こりうる損失を、正確に予測しなければなりません。貸倒引当金の計算方法は、個別評価と一括評価の2種類があります。

ここでは、個別評価による貸倒引当金の繰入限度額と一括評価による貸倒引当金の繰入限度額について、計算方法をそれぞれ説明します。なお、繰入限度額とは、税法上で定められた貸倒引当金に計上できる上限金額のことです。

個別評価による貸倒引当金

個別評価による貸倒引当金とは、事業上の金銭債権のうち、会社更生法の規定による更生手続開始の申立てや更生計画認可の決定など、一定の事由が生じている債権に対して計上できる貸倒引当金です。

具体的には、倒産寸前や、経営状況が著しく悪化していることが明らかな取引先などに対する債権です。事業所得・不動産所得・山林所得についての事業の遂行上生じた売掛金、貸付金、前渡金、その他これらに準ずる債権などが対象となり、青色申告・白色申告のどちらでも適用できます。

個別評価による貸倒引当金の繰入限度額

個別評価では、債権の種類によって、貸倒引当金の繰入限度額が異なります。各債権で繰入限度額が細かく分かれているため、分類する際や計算する際には十分注意しましょう。

区分ごとの個別評価による貸倒引当金と繰入限度額
個別評価金銭債権 繰入限度額
会社更生法等の規定による更生が認可決定され、弁済の猶予または割賦による弁済とされる場合 その事由が生じた事業年度の翌期首から5年以内に弁済される金額を除いた金額
債務者について債務超過の状態が相当期間継続し、事業好転の見通しがないこと等の事由がある場合 取立ての見込みがないと認められる金額
会社更生法等の規定による更生手続き開始等の申立てがなされた者に対する債権 50%
長期にわたる債務履行遅滞により経済的価値の著しい減少または弁済を受けることが著しく困難と認められる外国の政府、中央銀行等への債権 50%

一括評価による貸倒引当金

一括評価による貸倒引当金とは、事業上で生じた売掛金などの金銭債権のうち、上記の個別評価を適用しないすべての債権が対象となる貸倒引当金です。事業所得についての貸金が対象となり、青色申告のみ適用できます。

一括評価による貸倒引当金は、計上できる繰入限度額が決まっています。繰入限度額の計算方法は、法人と個人事業主で異なります。

法人の繰入限度額の計算方法

法人の場合は、期末の債権額に、所定の繰入率を掛けて貸倒引当金の金額を算出します。また、繰入率は、業種ごとで下記のとおりに定められています。

法人の業種別法定繰入率
  • 卸売業、小売業(飲食店などを含む):1.0%
  • 製造業(電気・ガス・水道・熱供給・修理業含む):0.8%
  • 割賦販売小売業・割賦購入斡旋業:0.7%
  • 金融業、保険業:0.3%
  • 上記以外の業種:0.6%

個人事業主の繰入限度額の計算方法

その年の12月31日現在の一括評価債権の帳簿価額の合計額に、5.5%(金融業は3.3%)を掛けた金額が繰入限度額となります。

貸倒引当金の設定の対象になる債権と対象にならない債権

貸倒引当金は、すべての債権が対象になるわけではありません。国税庁の「No.5500 一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の対象となる金銭債権の範囲新規タブで開く」には、貸倒引当金の対象になる債権と対象にならない債権が記載されており、ここではそれぞれについて紹介します。

貸倒引当金の対象となる債権

貸倒引当金の対象となる債権は、売掛金、貸付金、未収金、受取手形などの資産です。具体的には、下記のとおりです。

貸倒引当金の対象となる債権
  • 売掛金、貸付金
  • 未収の譲渡代金、未収加工料、未収請負金、未収手数料、未収保管料、未収地代家賃などまたは貸付金の未収利子で、益金の額に算入されたもの
  • 他人のために立替払をした場合の立替金(前払給料、概算払旅費、前渡交際費のような、一時的に仮払金、立替金として経理処理されたものを除く)
  • 未収の損害賠償金で益金の額に算入されたもの
  • 保証債務を履行した場合の求償権
  • 売掛金、貸付金などの債権について取得した受取手形
  • 売掛金、貸付金などの債権について取得した先日付小切手のうち法人が一括評価金銭債権に含めたもの
  • 売買があったものとされる法人税法上のリース取引のリース料のうち、支払期日の到来していないもの

ただし、個別評価による貸倒引当金に該当する場合は、対象となる債権の範囲が広がる可能性があるため、注意しましょう。

貸倒引当金の対象にならない債権

事業を営むうえで発生した債権でも、預け金、差入保証金、敷金、手付金などは、貸倒引当金の対象にはなりません。また、事業上経費と認められないような個人的な貸金も、貸倒引当金にはあたりません。

貸倒引当金の対象外となる債権は、下記のとおりです。

貸倒引当金の対象にならない債権
  • 預貯金およびその未収利子、公社債の未収利子、未収配当その他これらに類する債権
  • 保証金、敷金、預け金その他これらに類する債権
  • 手付金、前渡金などのように資産の取得の代価または費用の支出にあてるものとして支出した金額
  • 前払給料、概算払旅費、前渡交際費などのように将来精算される費用の前払として、一時的に仮払金、立替金などとして経理されている金額
  • 金融機関における他店為替貸借の決済取引に伴う未決済為替貸勘定の金額
  • 証券会社または証券金融会社に対し、借株の担保として差し入れた信用取引に係る株式の売却代金に相当する金額
  • 雇用保険法、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定および職業生活の充実などに関する法律、障害者の雇用の促進などに関する法律などの法令の規定にもとづき交付を受ける給付金などの未収金
  • 仕入割戻しの未収金
  • 保険会社における代理店貸勘定の金額
  • 法人税法第61条の5第1項(デリバティブ取引に係る利益相当額の益金算入など)に規定する未決済デリバティブ取引に係る差金勘定などの金額
  • 法人がいわゆる特定目的会社(SPC)を用いて売掛債権などの証券化を行った場合において、その特定目的会社の発行する証券などのうちその法人が保有することとなったもの

貸倒引当金の仕訳例

ここからは、貸倒引当金の仕訳処理について、具体的な例と共に見ていきましょう。貸倒引当金を計上する場合、計上した貸倒引当金を期末に見直す場合、貸倒れが発生した場合の3つのケースに分けて、仕訳例を解説していきます。

貸倒引当金が発生した場合

貸倒引当金を計上するのは、基本的に決算のときです。決算時の債権に対して、前述した計算方法に則って貸倒引当金を算出し、貸倒引当金繰入額の勘定科目を用いて仕訳します。貸倒引当金は、債権が回収不能になる(資産が減る)ことに備えた対策なので、負債となり、貸方に記載することになります。

決算時に、売掛金に対して貸倒引当金の繰入限度額の計算を行い、貸倒引当金10万円を計上した場合の仕訳は下記のとおりです。

貸倒引当金が発生した場合の仕訳例
借方 貸方
貸倒引当金繰入額 100,000 貸倒引当金 100,000

貸倒引当金を期末に見直す場合

貸倒引当金は、売掛金などの債権のうち、将来回収できない可能性のある金額を見積計上するものです。見積もった金額のとおり、必ず貸倒れが生じるとは限りません。そのため、期末ごとに貸倒引当金の金額を見直す必要があります。貸倒引当金を期末に見直す際の仕訳には、「差額補充法」と「洗替法(あらいがえほう)」という2つの方法があります。

差額補充法を用いる場合

差額補充法とは、期末時点の貸倒引当金の残高に、その期に設定する貸倒引当金との差額を補充する方法です。

例えば、前期に設定した10万円の貸倒引当金が残っていて、当期に12万円の貸倒引当金を設定する場合、差額の2万円を繰入れて、貸倒引当金の総額が12万円になるようにします。この場合の仕訳は、下記のとおりです。

差額補充法を用いた場合の仕訳例
借方 貸方
貸倒引当金繰入額 20,000 貸倒引当金 20,000

また反対に、貸倒引当金の残高に比べて当期に設定する貸倒引当金が少ない場合は、差額を戻し入れます。
前期末に計上した貸倒引当金10万円が残っており、当期末の貸倒引当金の見積もりは9万円となった場合の仕訳は、下記のとおりです。

差額補充法を用いた場合の仕訳例
借方 貸方
貸倒引当金 10,000 貸倒引当金戻入額 10,000

洗替法を用いる場合

洗替法とは、期末時点で残っている貸倒引当金をいったんすべて収益に振り戻してから、当期の貸倒引当金を新たに計上する方法です。前期に設定した貸倒引当金が残っていたら、その総額を収益に振り戻し、当期の貸倒引当金を新たに全額計上します。

前期末に計上した貸倒引当金10万円が残っており、当期末の貸倒引当金の見積もりは12万円となった場合の仕訳は、下記のとおりです。

洗替法を用いた場合の仕訳例
借方 貸方
貸倒引当金 100,000 貸倒引当金戻入額 100,000
貸倒引当金繰入額 120,000 貸倒引当金 120,000

貸倒れが発生した場合

実際に貸倒れが発生した場合は、貸倒損失として仕訳処理をします。なお、貸倒れが損失として認められるためには、いくつかの条件が定められているため注意が必要です。あらかじめ貸倒引当金を設定していた場合は、その金額を上回った差額分を、貸倒損失として計上します。

例えば、前期の売掛金15万円について貸倒れが発生し、前期に貸倒引当金10万円を計上している場合の仕訳は、下記のとおりです。

貸倒れが発生し、貸倒引当金を計上している場合の仕訳例
借方 貸方
貸倒引当金 100,000 売掛金 150,000
貸倒損失 50,000

一方、貸倒引当金を設定していなかった場合は、貸倒れの金額がそのまま貸倒損失となります。例えば、前期の売掛金15万円について貸倒れが発生し、貸倒引当金を計上していない場合の仕訳は、下記のとおりです。

貸倒れが発生し、貸倒引当金を計上していない場合の仕訳例
借方 貸方
貸倒損失 150,000 売掛金 150,000

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この記事の監修税理士法人 MIRAI合同会計事務所

四谷と国分寺にオフィスのある税理士法人。税理士、社会保険労務士、行政書士等が在籍し確定申告の様々なご相談に対応可能。開業、法人設立の実績多数。
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