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中小企業経営強化税制とは?優遇内容や適用要件などを解説

中小企業経営強化税制とは?優遇内容や適用要件などを解説

中小企業等が事業拡大や生産性向上のために設備投資を行う際、その費用は多くの場合、支払時点で一括して会社から支出されます。しかし、会計や税務上では、その設備は「減価償却」により複数年にわたって経費処理されるため、支払った金額全額を当年度の経費にはできません。つまり、「現金は一度に出ていくのに、経費は少しずつしか認められない」というズレが生じ、中小企業等にとっては大きな負担となります。

こうした中小企業等の負担を軽減し、設備投資を後押しするために設けられているのが、「中小企業経営強化税制」です。中小企業経営強化税制は、中小企業等を対象とした税制優遇措置の1つで、中小企業等の生産性向上を税制面から支援する制度です。中小企業等が一定の要件を満たす設備投資を行った場合、中小企業経営強化税制の適用により、即時償却または税額控除が認められます。

本記事では、中小企業経営強化税制の優遇内容や適用要件、手続きの流れに加え、活用するためのポイントについても解説します。

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中小企業経営強化税制は、中小企業等が経営力を強化し生産性を高めるための制度

中小企業経営強化税制は、中小企業等を対象とした税制優遇措置の1つであり、その目的は中小企業等の設備投資を促進し、生産性向上と経営力強化を支援することです。
当初の適用期限は2024年度末(2025年3月31日)まででしたが、税制改正により2年間延長され、2026年度末(2027年3月31日)までとなりました。所定の要件を満たすことで、法人だけでなく個人事業主でも受けられます。

この税制の適用の前に、「中小企業等経営強化法」に基づく「経営力向上計画」の認定を受けることが必要です。中小企業等経営強化法は2016年に施行された法律で、その目的は中小企業等が技術力や人材力を高め、経営基盤を強化することです。経営力向上計画を策定・申請し、国から認定を受けることで、税制優遇に加え、金融支援や補助金の加点評価、固定資産税の軽減など、さまざまな支援措置を受けることができます。

中小企業等経営強化法の経営力向上計画に基づいて対象設備の取得や製作等を行うと、即時償却または税額控除を受けられ、税負担の軽減が可能になります。

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中小企業経営強化税制によって受けられる優遇内容

中小企業経営強化税制では、要件を満たしていれば、即時償却または税額控除のいずれかを選択できます。それぞれの優遇内容は、以下のとおりです。なお、どちらを選ぶべきかは、企業の利益状況や将来の見通し、資金繰りの状態などによって異なります。

即時償却

即時償却を選択すれば、事業を供した年度に対象設備の取得価額全額を償却費として計上できます

設備や機械などの固定資産を取得したときには、原則として、取得価額を法定耐用年数に応じて分割して費用計上する「減価償却」が必要です。通常の減価償却では、設備取得年度に計上できるのは1年分の減価償却費に限られます。しかし、中小企業経営強化税制の即時償却を適用すれば、減価償却を行わずに取得価額全額を一括計上できるため、当該年度の課税所得が大幅に減少します。

当期の利益が大きく出ている企業や、すぐに税負担を軽減したい企業であれば、即時償却の活用が適しているでしょう。即時償却を選べば、短期的な節税効果が高くなります。また、減価償却費を将来にわたって管理する手間も省ける点も利点です。ただし、即時償却は、翌年度以降の減価償却費の計上がなくなるため、将来的に税負担が重くなるリスクもあります。

税額控除

税額控除を選択すれば、対象設備の取得価額の一定割合を、法人税額または所得税額から控除できます
税額控除の対象額は、対象設備の取得価額の10%(資本金等が3,000万円超~1億円以下の法人は7%)に相当する額です。ただし、その事業年度の調整前法人税額(個人事業主は所得税額)の20%が上限です。また、中小企業等を対象にした別の税制優遇措置である「中小企業投資促進税制」も併用する場合は、両制度を合わせて法人税額の20%が控除上限となります。

なお、税額控除額(取得価額の10%または7%)が法人税額の20%を超え、その年度に控除しきれなかった場合、翌年度への繰り越しが認められています。

法人税額が元々少ない企業や数年先まで安定した利益が見込まれる企業の場合は、税額控除の方が効果的です。税額控除は、法人税や所得税から一定割合を直接差し引く形で節税できるため、節税効果が明確です。加えて、控除しきれなかった分は翌年度に繰り越せるため、長期的に見て税負担の平準化が可能になります。さらに、減価償却費も通常通り計上されるため、継続的に節税効果が期待できます。ただし、法人税額が少なすぎる場合には十分な恩恵を受けられない可能性もあります。

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中小企業経営強化税制の適用要件

中小企業経営強化税制を適用するには、対象となる事業者および設備が以下の要件を満たす必要があります。適用要件についてそれぞれ詳しく見ていきましょう。

対象事業者

中小企業経営強化税制の適用対象となるのは、青色申告書を提出し、中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の認定を受けた事業者です。さらに、以下のいずれかに該当しなければなりません。

中小企業経営強化税制の対象事業者

  • 資本金または出資金が1億円以下の法人
  • 資本金または出資金を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
  • 協同組合等

ただし、資本金または出資金が1億円以下の法人であっても、以下に該当する場合は適用対象外となります。

適用対象外の事業者

  • 大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人
  • 複数の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
  • 前3事業年度の平均所得金額が15億円を超える法人

なお、大規模法人とは、資本金または出資金が1億円を超える法人、資本金等を有しない法人で常時使用する従業員数が1,000人を超えるもの、大法人(資本金等が5億円以上の法人など)と完全支配関係にある法人などを指します。

対象設備

中小企業経営強化税制の対象となる設備は、以下の要件に該当するものです。設備の種類によって、取得価額の要件が定められています。

中小企業経営強化税制の対象設備

  • 機械・装置:1台または1基の取得価額が160万円以上のもの
  • 工具・器具・備品:1台または1基の取得価額が30万円以上のもの
  • 建物附属設備:取得価額が60万円以上のもの
  • ソフトウェア:取得価額が70万円以上のもの(複写して販売する原本、開発研究用、特定のサーバー用OS等は除く)

なお、中小企業経営強化税制を適用するには、取得する設備が「生産・販売・役務提供などの収益獲得のために直接使用する設備であること」「国内の指定事業の用に供されること」「新品であること」という要件を満たす必要があります。指定事業の一覧は、国税庁のWebページ新規タブで開くで確認できます。例をあげると、製造業、建設業、農業、林業、漁業、倉庫業、小売業、飲食店業などです。

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中小企業経営強化税制の類型

中小企業経営強化税制は、企業の成長戦略や投資の目的に応じて適用できるよう、いくつかの「類型」に分かれています。これは、どのような観点で設備を導入するのか(生産性の向上、収益力の強化、事業再編など)といった「投資の目的・性質」によって分類されています。

中小企業経営強化税制には、主に「生産性向上設備(A類型)」「収益力強化設備(B類型)」「経営資源集約化設備(D類型)」の3つの型が設けられており、それぞれ対象となる設備や適用条件が異なります。また、2025年からは新たに「経営規模拡大設備(E類型)」も創設されていますが、要件が特殊で利用できる企業は限られるため、本記事では利用が多いA類型・B類型・D類型を中心に解説します。以前は、これらに加えて「デジタル化設備(C類型)」が設けられていましたが、2025年4月1日付で廃止されました。それぞれの類型の内容を詳しく見ていきましょう。

生産性向上設備(A類型)

「生産性向上設備(A類型)」は、新しい設備の導入により、中小企業等の生産性を向上させるものです。以下の要件を満たす設備が対象となります。

生産性向上設備(A類型)の適用要件

  • 一定期間内に販売されたモデル
  • 生産効率、エネルギー効率、精度などの指標が、旧モデルと比較して年平均1%以上向上している設備

なお、生産効率などの指標は、単位時間当たり生産量、歩留まり率、投入コスト削減率のいずれかに基づくものとします。

対象設備

設備の種類 用途または細目 最低価額 販売開始時期
機械装置 すべて 160万円以上 10年以内
工具 測定工具および検査工具 30万円以上 5年以内
器具備品 すべて 30万円以上 6年以内
建物附属設備 すべて 60万円以上 14年以内
ソフトウェア 設備の稼働状況等にかかる情報収集機能および分析・指示機能を有するもの 70万円以上 5年以内

収益力強化設備(B類型)

「収益力強化設備(B類型)」は、中小企業等がみずから策定した計画に基づく設備投資を支援し、収益力強化を促すものです。以下の要件を満たした設備が対象となります。

収益力強化設備(B類型)の適用要件

  • 投資利益率が年平均7%以上の、経済産業大臣(経済産業局)の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備

対象設備

設備の種類 最低価額
機械装置 160万円以上
工具 30万円以上
器具備品 30万円以上
建物附属設備 60万円以上
ソフトウェア 70万円以上

なお、「収益力強化設備(B類型)」については、売上高100億円超を目指す中小企業等を対象として、対象設備に「建物およびその附属設備」を加える拡充措置が講じられています。この拡充措置では、上の表の対象設備のうち、建物附属設備が「建物およびその附属設備(60万円以上)」に拡充されます。最低取得価額要件は、建物および附属設備の合計で1,000万円以上です。また、中小企業経営強化税制の対象となる設備投資総額の上限は60億円となります。

収益力強化設備(B類型)の拡充措置を受けるには、上述した「投資利益率が年平均7%以上の投資計画にかかる設備」という適用要件に加えて、以下の要件を満たさなければなりません。

収益力強化設備(B類型)拡充措置の適用要件

  • 売上高100億円超を目指すロードマップの作成
  • 前年度の売上高が10億円超90億円未満
  • 年平均10%以上の売上高成長率を目指す投資計画である
  • 導入予定の設備の取得価額の合計額が、1億円以上または前年度売上高の5%以上
  • 投資計画の計画期間中において給与等の支給額を一定割合増加させる(前年度比2.5%以上または5.0%以上)
    など

建物を新しく増設した際の税制優遇措置は、従業員に対する給与の増加割合に応じて決まります。増設した年度末時点の給与支給総額が、前年度末比で2.5%以上増加した場合、特別償却15%または税額控除1%が適用されます。前年度比の給与増加割合が5.0%以上の場合は、特別償却25%または税額控除2%です。

経営資源集約化設備(D類型)

「経営資源集約化設備(D類型)」は、事業承継(M&A)を通じて経営資源を集約し、生産性の向上を図るための設備投資に対し、税制優遇を認めるものです。以下の要件を満たした設備が対象となります。

経営資源集約化設備(D類型)の適用要件

  • 経営力向上計画に事業承継等事前調査に関する事項の記載があり、経営力向上計画に従って事業承継等を行った後に取得・製作・建設をするもの
  • 計画終了年次の修正ROA(総資産利益率:企業が保有するすべての資産を使って、どれだけ効率的に利益を生み出しているかを示す指標)または有形固定資産回転率が以下の表の要件を満たすと見込まれるものであることにつき、経済産業大臣(経済産業局)の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備

計画終了年次の修正ROAまたは有形固定資産回転率

計画期間 有形固定資産回転率 修正ROA
3年 +2% +0.3%ポイント
4年 +2.5% +0.4%ポイント
5年 +3% +0.5%ポイント

対象設備

設備の種類 最低価額
機械装置 160万円以上
工具 30万円以上
器具備品 30万円以上
建物附属設備 60万円以上
ソフトウェア 70万円以上

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中小企業経営強化税制の手続きの流れ

中小企業経営強化税制の適用手続きは、利用する類型によって手順や必要書類が異なります。ここからは、各類型の手続きの流れを解説します。

A類型

A類型では、まず、設備メーカーに対象設備が要件を満たしていることを証明する「証明書」の発行を依頼する必要があります。A類型の手続きの流れは、以下のとおりです。

A類型の適用手続きの流れ

  1. 1.
    設備メーカーに証明書の発行を依頼する
  2. 2.
    経営力向上計画を作成する
  3. 3.
    計画申請書(原本および写し)に証明書の写しを添付して、主務大臣(担当省庁)へ申請する
  4. 4.
    認定を受けた後、設備を取得する
  5. 5.
    証明書・計画申請書・計画認定書の写しを添付して税務申告を行う

B類型・D類型

B類型とD類型の場合は、税理士または公認会計士に依頼して、投資計画案を確認してもらう必要があります。B類型・D類型の手続きの流れは、以下のとおりです。

B類型・D類型の適用手続きの流れ

  1. 1.
    投資計画を策定して税理士または公認会計士に確認を依頼し、事前確認書の発行を受ける
  2. 2.
    所轄の経済産業局へ事前連絡を行ったうえで、投資計画および事前確認書を添付し、申請書を提出する
  3. 3.
    経営力向上計画を策定し、計画申請書(原本と写し)に経済産業局から発行された確認書を添えて、主務大臣(担当省庁)に申請する
  4. 4.
    認定を受けた後、設備を取得する
  5. 5.
    確認書・計画申請書・計画認定書の写しを添付して税務申告を行う

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中小企業経営強化税制を活用するためのポイント

中小企業経営強化税制を活用する際には、押さえておきたい実務的なポイントがあります。税制優遇措置を最大限に活用するためにも、以下のポイントを確認しておきましょう。

取得前に計画を立てる

中小企業経営強化税制を活用するためのポイントは、対象設備を取得する前に、計画をあらかじめ十分に立てておくことです。
税制優遇を受けるには、対象設備が要件を満たしているか確認し、必要書類を整えたうえで、所定の手続きに従う必要があります。設備投資の目的や取得時期、必要書類の準備スケジュールを事前に整理することで、制度をスムーズに活用できます。

使用開始日を意識する

設備の使用開始日を意識することも、中小企業経営強化税制を活用するためのポイントの1つです。
中小企業経営強化税制においては、設備を取得した日ではなく、「事業の用に供した日」が基準となります。事業の用に供した日とは、その設備を事業のために使用開始した日のことです。例えば、機械や装置を購入しても、搬送、設置、試運転が終わり、実際に事業のために使い始めなければ「事業の用に供した」とはいえません。当期に設備を取得しても、事業で使い始めるのが翌期になった場合、当期は中小企業経営強化税制を利用できないことになります。そのため、設備の導入スケジュールを立てる際は、使用開始日から逆算して計画を立てることが大切です。

取得価額の要件に注意する

中小企業経営強化税制を活用するためには、取得価額の要件に注意することもポイントです。
中小企業経営強化税制の対象設備には、設備の種類に応じて、取得価額の要件が定められています。例えば、機械・装置であれば1台または1基の取得価額が160万円以上のもの、工具・器具・備品なら1台または1基の取得価額が30万円以上のものが、適用対象となります。設備投資を行っても、要件として定められた金額を下回ると、中小企業経営強化税制の適用対象外です。それぞれの取得価額の要件を確認し、複数の設備導入を検討している場合は、税制優遇の対象となる金額の設備を優先的に取得するといいでしょう。

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中小企業経営強化税制の今後と準備

中小企業等が持続的な成長を目指すうえでは、経営資源の最適な配分や戦略的な設備投資が重要な要素となります。しかし、設備投資には多額の費用がかかるため、財務面での負担が大きくなることも少なくありません。中小企業経営強化税制は、このような課題に対応する税制上の支援策として機能してきましたが、今後の政策変更により制度内容が変更される可能性があります。

例えば、2025年度(令和7年度)の税制改正では、中小企業経営強化税制が適用期限を延長され、C類型が廃止される一方で、A類型・B類型の適用要件が見直されました。今後も、政策の方向性によっては、カーボンニュートラル関連設備や環境対応型設備への優遇措置が拡充される場合もあります。制度変更の可能性を踏まえ、常に最新の情報をチェックしましょう。

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なお、中小企業経営強化税制を適用するには、対象となる事業者や設備の要件があり、手続きの流れも類型ごとに異なります。制度の内容を正確に把握し、節税メリットを最大限に活用しましょう

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この記事の監修者渋田貴正(税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士)

税理士、司法書士、社会保険労務士、行政書士、起業コンサルタント®。
1984年富山県生まれ。東京大学経済学部卒。
大学卒業後、大手食品メーカーや外資系専門商社にて財務・経理担当として勤務。
在職中に税理士、司法書士、社会保険労務士の資格を取得。2012年独立し、司法書士事務所開設。
2013年にV-Spiritsグループに合流し税理士登録。現在は、税理士・司法書士・社会保険労務士として、税務・人事労務全般の業務を行う。

著書『はじめてでもわかる 簿記と経理の仕事 ’21~’22年版新規タブで開く

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