接待交際費とは?経費にできる範囲や経費計上する際のポイントを解説
監修者: 税理士法人 MIRAI合同会計事務所
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接待交際費とは、取引先や仕入先などへのもてなしにかかった費用のことです。事業を営んでいれば、取引先やお得意様と食事をしたり、お中元を贈ったり、事業所の移転祝いを贈ったりすることもあるでしょう。
その費用は「接待交際費」として計上することができますが、法人の場合は、個人事業主とは異なり、経費にできる接待交際費に税法上の制限が設けられています。たとえ実際にかかった費用でも、無制限に経費として認められるわけではないため注意が必要です。
ここでは、法人の接待交際費を経費にできる範囲や、経費計上する際のポイント、接待交際費と似た勘定科目、実際の仕訳例などを解説します。
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接待交際費とは、事業に関係ある人や企業に対して使った費用に用いる勘定科目
接待交際費とは、得意先や仕入先など、事業に関係ある人や企業をもてなしたり、金品をふるまったりしたときの費用に用いる勘定科目です。税法上、法人の接待交際費は「交際費等」とされます。
国税庁によると、「交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの」と定義されています。例えば、得意先や仕入先などの接待のために食事をしたり、お中元やお歳暮を贈ったりしたときにかかった費用を指します。
ただし、接待交際費として計上できるのは、あくまで事業に必要な費用のみです。事業と関係ない会社の人や、プライベートな友人との会食費用などは、接待交際費にはなりません。
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接待交際費に計上できる支出
接待交際費に計上できるのは、具体的にはどのような支出なのでしょうか。ここでは、接待交際費に当てはまる主な費用を4つ紹介します。
事業に関わっている人との会食費用
クライアントや仕入先、株主などの事業に関わっている人との会食費用は接待交際費に該当します。ただし、後述するように、1人あたりの費用が10,000円以下の場合は接待交際費にはなりません。
クライアントを招待した会食などの費用
クライアントや仕入先を招待して、会食や懇親会を開催する場合、かかった費用は接待交際費になります。飲食代や会場代の他、参加者へのプレゼント代、帰りのタクシー代なども、接待交際費に含まれます。また、クライアントが主催する会食を伴うイベントなどに参加した場合も、かかった費用は接待交際費にあたることも覚えておきましょう。
クライアントへのお中元やお歳暮にかかる費用
日頃からお世話になっている取引先へのお中元やお歳暮を贈った場合にかかった費用は、接待交際費として計上ができます。また、取引先で不幸があったときの香典や結婚のお祝いのためのご祝儀なども、接待交際費に該当します。
クライアントを旅行やゴルフに招待するための費用
仕事や交渉を円滑に進めるために、クライアントを旅行やゴルフに招待した場合、かかった費用は接待交際費に該当します。観劇やイベントなどに招待した場合も同様です。その際、相手の送迎のために飛行機やタクシーなどの乗り物を手配したのであれば、その費用も旅費交通費ではなく、接待交際費として扱います。
接待交際費に計上できない支出
接待交際費は、無制限に経費として認められるわけではありません。次のような支出は接待交際費にならないため、注意が必要です。
1人当たり10,000円以下の会食費用
クライアントや仕入先を接待する目的で行った会食であっても、かかった金額を人数で割ったとき、1人あたりの費用が10,000円以下の場合は接待交際費にはあたりません。例えば、接待目的の飲食が5人で2万円かかったとすると、1人あたりの金額は4,000円になるため、接待交際費にはあたりません。このような場合は、接待交際費ではなく、「会議費」などの勘定科目で経費計上します。
ただし、このような会食費用を経費計上するには、飲食した日付や参加した人の名前や関係、参加人数、合計金額、会食場所などの必要事項を記載した書類を保存しておく必要があります。
自社の従業員のみが参加する社内行事の費用
社員旅行や社内運動会など、自社の従業員だけが参加する社内行事は、接待にはあたりません。これらの行事にかかった費用は一般的に、「福利厚生費」の勘定科目で処理します。ただし、福利厚生費とするには、その社内行事について従業員全員に通知し、ほとんどの従業員が参加していることが前提となります。
打ち合わせのための飲食代
クライアントや仕入先の人と、打ち合わせをしながら食事をとることもあります。この場合の飲食代は、接待交際費ではなく、「会議費」として経費計上が可能です。喫茶店などで打ち合わせをする際の飲食代の他、クライアントを交えた会議の席での弁当代や飲み物代、茶菓子代なども同様です。
記事作成のための取材に伴う飲食代
会社によっては、雑誌や新聞、ウェブサイト、放送番組などのメディアに掲載するコンテンツを制作するために、第三者に取材をしたり、座談会を開いたりすることがあるかもしれません。取材や座談会を喫茶店などで行った場合は、飲食代が発生します。この場合の飲食代は、接待交際費ではなく、一般的に「会議費」などの勘定科目で処理します。
接待交際費を経費にできる範囲
接待交際費は事業に関係のある支出であるため、全額経費になると考える方もいるかもしれません。しかし、税法上、法人の接待交際費は、原則として全額が損金不算入とされています。つまり、会計上は経費になっても、税金の計算をする上では、接待交際費を経費にすることはできないというのが原則です。
ただし、この損金不算入の原則には特例があり、法人規模に応じて、一定額までの接待交際費を経費に計上することが認められています。
接待交際費を経費にできる範囲は、法人の規模によって、下記のように定められています。自社の接待交際費のうち、どこまでが経費計上できるのかをしっかり確認しておきましょう。
資本金が1億円以下の法人の場合
期末の資本金が1億円以下の法人(資本金の額または出資金の額が5億円以上の法人の100%子会社を除く)は、下記の2つのうちいずれかの金額を接待交際費として計上できます。
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(1) 支出した接待交際費のうち接待飲食費の50%相当額
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(2) 支出した接待交際費の金額のうち年間800万円までの金額
接待飲食費とは、接待交際費のうち、取引先や仕入先などを接待したときにかかる飲食費用のことです。取引先に贈るお中元やお歳暮などの費用は、接待交際費には含まれますが、接待飲食費には該当しません。
(1)と(2)のどちらを選択するかは各企業の任意です。接待飲食費だけで1,600万円を超える場合は(1)を選択したほうが有利ですが、そうでなければ(2)のほうが節税につながります。例えば、年間の接待交際費が800万円以下であれば、その全額を経費にすることができます。
資本金が1億円超かつ100億円以下の法人の場合
期末の資本金が1億円を超え100億円以下の法人は、「支出した接待交際費のうち接待飲食費の50%相当額」を上限として、経費計上が可能です。資本金1億円以下の法人とは異なり、たとえ接待交際費が年間800万円以下であったとしても、経費計上できる金額は、接待交際費の50%までです。接待交際費と接待飲食費を混同しないように気をつけて、正しく計算しましょう。
資本金が100億円を超える法人の場合
期末の資本金の額が100億円を超える法人は、支出した接待交際費の全額が損金不算入となります。つまり、飲食代かその他の交際費かを問わず、接待交費を経費にすることはできません。クライアントや仕入先との交際のためにかかった費用は、全額が経費として認められない支出となるため、節税にはつながらないでしょう。
接待交際費を経費処理する際の5つのポイント
接待交際費を経費処理する場合には、いくつかの注意点があります。特に気をつけたいポイントは、次の5つです。
接待交際費を経費計上できる額には上限がある
前述したように、接待交際費を経費として計上できる額には上限が定められています。中小企業の場合は、「接待飲食費の50%」または「年間800万円まで」のいずれかを選択することになります。自社にとって節税メリットが大きい方を選ぶようにしましょう。
領収書をしっかりと保管しておく
接待交際費に限らず、経費にかかわる領収書は適切な保管が必要です。法人税法では、領収書について、事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間(繰越欠損金の控除を受ける場合は10年間)の保存を義務付けています。
経費の中でも、特に接待交際費は、取り扱いが曖昧になりやすい支出です。例えば、飲食店の領収書を見ただけでは、それが接待目的だったのか、プライベートの飲食代なのか、第三者が判断することはできません。領収書の保管と併せて、どんな目的で誰を接待したのかがわかるように、参加者の人数や氏名・名称などを記載しておくといいでしょう。
商品券やギフト券などの扱いに注意する
贈答用に商品券やギフト券などを購入し、取引先に渡した場合の費用は接待交際費になりますが、この場合、消費税が非課税になります。これは、購入時と使用時の二重課税を防ぐためです。プリペイドカードやビール券、旅行券、図書カードなども同様に非課税です。
一方で、取引先へのお中元やお歳暮といった贈答品を購入した費用は、原則として課税仕入れになります。接待交際費の課税仕入れと非課税仕入れを、きちんと区別して把握しておきましょう。
会議費や福利厚生費と間違えないようにする
詳しい解説は後述しますが、接待交際費と混同しやすい勘定科目に、会議費や福利厚生費などがあります。
例えば、取引先との飲食代であっても、打ち合わせ目的で食事をしたのであれば、それは接待交際費ではなく会議費になります。接待交際費には経費計上できる範囲が定められていますが、会議費には特に上限はありません。また、従業員全員に参加資格があり、かつ従業員のほとんどが参加した社内イベントであれば、福利厚生費として計上できます。
同じ飲食代であっても、実務上は、税法上の交際費等にあたらない費用は、会議費や福利厚生費として勘定科目を分けておくとわかりやすいです。上手に節税につなげるためにも、それぞれの違いを正しく理解することが大切です。
接待交際費の消費税について理解しておく
消費税には、「標準税率10%」と「軽減税率8%」の2種類の税率が存在します。例えば、飲食店で取引先を接待した場合の飲食代は、外食なので消費税は10%です。一方、取引先の接待のために社内で食べ物や飲み物を提供したような場合は、軽減税率が適用されて8%となります。
なお、消費税は、国内の取引において課税されます。取引先を接待するために海外の飲食店で飲食した場合は、日本の消費税の課税対象取引ではありません。
接待交際費の仕訳方法
接待交際費の仕訳は、どのように行えばよいのでしょうか。ここでは、「取引先を接待し、飲食代を支払ったとき」「取引先へのお中元を購入したとき」の2つのケースの仕訳方法を解説します。
仕訳例1:取引先を接待し、飲食代を支払ったとき
まずは、取引先を接待し、飲食代を支払ったときの仕訳について説明します。ここでは、取引先を料亭で接待し、飲食代4万円を現金で支払った場合の仕訳について考えてみましょう。
会社の資産から現金4万円が減るため、貸方の勘定科目は現金になります。また、取引先の接待にかかった費用は接待交際費に該当するため、借方科目は接待交際費です。接待にかかった接待交際費を仕訳する場合には、摘要欄に接待に使用した店名や、接待に招待した取引先の社名や参加者の名前なども記載しましょう。
この場合の仕訳は下記のとおりです。
借方 | 貸方 | 摘要 | ||
---|---|---|---|---|
接待交際費 | 40,000円 | 現金 | 40,000円 | 料亭●● A社◯◯さん会食(他3名) |
仕訳例2:取引先へのお中元を購入したとき
続いては、取引先へのお中元を現金で購入したときの仕訳について説明します。ここでは、取引先へのお中元を現金3万円で購入した場合の仕訳について考えてみましょう。
会社の資産から現金3万円が減るため、貸方の勘定科目は現金になります。また、取引先へのお中元の費用は接待交際費に該当するため、借方科目は接待交際費です。
この場合の仕訳は下記のとおりです。
借方 | 貸方 | 摘要 | ||
---|---|---|---|---|
接待交際費 | 30,000円 | 現金 | 30,000円 | A社へのお中元 |
接待交際費と似た勘定科目との違い
接待交際費と似た勘定科目に、会議費、接待飲食費、福利厚生費があります。誤って仕訳することのないよう、それぞれの違いを確認しておきましょう。
接待交際費と会議費との使い分け
接待交際費とは、取引先と接待目的で食事をした場合にかかった費用です。一方、会議費は、接待目的でなく、打ち合わせ目的で取引先と食事をした場合にかかった費用のことです。
また、たとえ接待目的の会食であっても、かかった飲食費を参加人数で割ったときの1人当たりの金額が10,000円以下であれば、接待交際費には含めず、会議費などの勘定科目で経費計上が可能です。
接待交際費と接待飲食費との使い分け
接待飲食費は、接待交際費のうち飲食にかかった費用を指します。ただし、接待飲食費として特別な枠があるわけではありません。そのため、接待飲食費の上限額は、接待交際費に含めて考える必要があります。
資本金1億円以下の法人の場合、接待飲食費も含めた接待交際費は、「接待飲食費の50%」または「接待交際費のうち800万円まで」の範囲で経費計上できます。「接待交際費の50%」ではないため注意しましょう。
福利厚生費との違い
接待交際費と福利厚生費の違いは、誰のための費用かを念頭に置いて考えると理解できるはずです。
例えば、プロジェクトが終了し、取引先の担当者をねぎらうためいっしょに打ち上げをした費用は接待交際費ですが、自社の従業員をねぎらうために開いた忘年会の費用は福利厚生費になります。
ただし、自社の従業員との飲食代でも、接待交際費になるものと福利厚生費になるものがあります。この場合は、全従業員が参加できる条件になっているかを1つの基準にするといいでしょう。例を挙げると、一部の役員や従業員だけの会食であれば原則、接待交際費、全従業員に通知され、ほぼ全員が参加するような新年会や忘年会は福利厚生費として扱われます。
福利厚生費についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。
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この記事の監修者税理士法人 MIRAI合同会計事務所
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