接待交際費とは?経費にできる範囲や注意点などを解説
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接待交際費とは、取引先や仕入先などを接待するためにかかった費用のことです。事業を運営していれば、取引先や仕入先と食事をしたり、お中元・お歳暮を贈ったりすることもあるでしょう。それらの費用は接待交際費として計上できますが、法人の場合、個人事業主とは異なり、金額に税法上の制限が設けられています。実際にかかった費用でも、無制限に経費として認められるわけではないため注意しましょう。
本記事では、法人の接待交際費を経費にできる範囲や経費計上する際の注意点、接待交際費と他の勘定科目との違いなどを解説します。
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接待交際費は、事業に関係する人や企業への支出を計上するための勘定科目
接待交際費とは、事業に関係ある人・企業を接待したときや金品を贈ったりしたときの費用を計上する勘定科目です。例えば、得意先や仕入先などの接待のために食事をしたり、お中元・お歳暮を贈ったりしたときにかかった費用は接待交際費に該当します。
税法上、法人の接待交際費は「交際費等」として扱われ、原則として損金不算入です。ただし、法人の規模によっては、一定額を損金に算入することが認められています。なお、接待交際費として経費計上できるのは、事業に必要な費用のみです。事業と関係のない企業の関係者や、個人的な友人との会食費などは接待交際費にはなりません。接待交際費を計上する際には、経費として認められる支出と認められない支出の範囲を正しく把握することが大切です。
損金についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。
接待交際費に計上できる支出
接待交際費が経費として認められるためには、事業の発展につながる支出であり、かつ一般的に見て過度ではないこと、公私の区別が明らかであることが前提となります。接待交際費に計上できる支出について具体的に見ていきましょう。
事業に関わっている人との会食費用
取引先や仕入先、株主など、事業に関わっている人との会食費用は接待交際費に該当します。
ただし、1人当たりの費用が1万円以下の場合は、税法上「交際費」として扱わなくてもよいため、接待交際費として計上せずに別の勘定科目で計上することもあります。詳しくは後述しますが、1人当たり1万円以下の会食費用を経費にする場合は、接待交際費以外の勘定科目で計上するのが実務上一般的です。
取引先を招待した会食や懇親会の費用
取引先・仕入先を招待して会食や懇親会を開催する場合、その費用は接待交際費に該当します。
飲食代や会場代をはじめ、参加者へのプレゼント代、帰りのタクシー代なども接待交際費に含まれます。また、取引先が主催する会食を伴うイベントなどに参加した場合も、発生した費用は接待交際費として計上可能です。
取引先へのお中元やお歳暮にかかる費用
日頃からお世話になっている取引先へ感謝の気持ちを示すために、お中元やお歳暮を贈った場合にかかった費用は接待交際費として計上できます。
また、取引先で不幸があった際の香典や結婚祝いのためのご祝儀なども、接待交際費に該当します。
取引先を旅行やゴルフに招待する際の費用
仕事や交渉を円滑に進めるために、取引先を旅行・ゴルフに招待した場合にかかった費用は接待交際費に該当します。
観劇やイベントなどに招待した場合も同様です。その際、相手の送迎のために手配した飛行機代やタクシー代も、旅費交通費ではなく接待交際費として扱います。
接待交際費に計上しなくてもよい支出
接待交際費は、事業に関連する支出であれば無制限に経費として認められるわけではありません。以下のような支出は、接待交際費にならないため注意しましょう。
1人当たり1万円以下の会食費
取引先や仕入先を接待する目的で行った会食であっても、1人当たりにかかった費用が1万円以下の場合は、税務上の接待交際費に含まれません。なお、これまでは5,000円以下でしたが、2024年度(令和6年度)税制改正によって、2024年4月1日以降、1万円に引き上げられました。
この場合は、特に中小企業の場合は税務上の基準に合わせて接待交際費を計上することが多いため、接待交際費ではなく、「会議費」などの勘定科目で経費計上するのが一般的です。「1人当たり1万円」に消費税分を含むかどうかは、その企業が採用している消費税の会計処理方法によって異なります。
税抜経理方式を採用している企業の場合は、消費税分を除いた金額で判断します。標準税率(10%)の会食費であれば、1人当たり税込1万1,000円(本体価格1万円+消費税額1,000円)までは接待交際費に該当しません。その一方で、税込経理方式を採用している企業は、消費税分を含んだ金額で判断するため、接待交際費に該当しない会食費は1人当たり税込1万円以下になります。
従業員のみ参加の社内行事費用
社員旅行や社内運動会など、自社の従業員のみが参加する社内行事も接待交際費には計上しません。
これらの行事にかかった費用は一般的に、「福利厚生費」の勘定科目で処理します。ただし、福利厚生費として認められるには、「その社内行事について従業員全員に通知し、ほとんどの従業員が参加すること」「支出する金額が常識的に考えて妥当な範囲であること」といった要件があります。該当しない場合は給与手当などの勘定科目で計上します。
打ち合わせのための飲食代
取引先や仕入先と打ち合わせをしながら食事する場合の飲食代も、接待交際費には計上しません。
この場合の飲食代は、接待交際費ではなく会議費として経費計上が可能です。喫茶店などで打ち合わせをする際の飲食代の他、取引先を交えた会議で提供する弁当代や飲み物代、茶菓子代なども、同様に会議費に該当します。
記事作成のための取材に伴う飲食代
接待交際費に計上しなくてもよい支出として、記事作成のための取材に伴う飲食代もあげられます。
企業によっては、雑誌や新聞、Webページなどのメディアに掲載するコンテンツを制作するため、第三者に取材をしたり、座談会を開いたりすることもあるでしょう。取材や座談会を喫茶店などで行った場合は、飲食代が発生します。このような場合の飲食代は、接待交際費としては計上せず、一般的に会議費などの勘定科目で処理します。
法人規模ごとの接待交際費を経費にできる範囲
前述したように、税法上、法人の接待交際費は原則として全額が損金不算入です。つまり、会計上は経費になっても、税金の計算をする上では接待交際費は経費になりません。ただし、この損金不算入の原則には特例があり、法人規模に応じて一定額までの接待交際費を経費に計上することが認められています。法人規模ごとの接待交際費を経費にできる範囲について見ていきましょう。
資本金が1億円以下の法人
期末の資本金が1億円以下の法人(資本金の額または出資金の額が5億円以上の法人の100%子会社を除く)は、以下のいずれかの金額を接待交際費として計上できます。なお、接待交際費と接待飲食費の違いについては後述します。
資本金1億円以下の法人が接待交際費として計上できる範囲
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(1)支出した接待交際費のうち接待飲食費の50%相当額
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(2)支出した接待交際費の金額のうち年間800万円までの金額
上のどちらを選択するかは各企業の任意です。接待飲食費だけで1,600万円を超える場合は(1)を選択したほうが有利ですが、そうでなければ(2)のほうが節税につながります。例えば、年間の接待交際費が800万円で、そのうち300万円が接待飲食費だった場合、(1)を選択すると150万円しか損金算入できませんが、(2)を選べば800万円全額を損金算入できます。
資本金が1億円超かつ100億円以下の法人
期末の資本金の額が1億円を超え、かつ100億円以下の法人は、「支出した接待交際費のうち接待飲食費の50%相当額」を上限として損金算入が可能です。
資本金1億円以下の法人とは異なり、接待交際費として経費計上した額が年間800万円以下であったとしても、損金算入できる金額は接待飲食費の50%までとなります。飲食費以外の接待交際費は損金算入できません。損金算入できる金額を計算する際には、接待交際費と接待飲食費を混同しないように注意しましょう。
資本金が100億円超の法人
期末の資本金の額が100億円を超える法人は、支出した接待交際費の全額が損金不算入となります。
飲食代かその他の交際費かにかかわらず、接待交際費を損金算入できません。取引先や仕入先との交際のために費用がかかっても、全額が損金として認められない支出となるため、節税にはつながらないでしょう。
接待交際費を経費処理する際の注意点
接待交際費を経費処理する際には、いくつかの注意点があります。特に気をつけたい4つの注意点について見てきましょう。
接待交際費の経費計上には上限がある
前述したように、接待交際費を経費として計上できる額には、法人規模によって上限が定められています。
資本金1億円以下の中小企業の場合、適用される上限は「接待飲食費の50%」または「年間800万円まで」のいずれかです。どちらを選択するかは、各企業の状況や節税の方針などによっても異なります。接待交際費と接待飲食費のそれぞれを正しく理解したうえで、自社にとってメリットが大きいほうを選びましょう。
領収書を保管する
接待交際費をはじめ、経費にかかわる領収書は適切な保管が必要です。
法人税法では、領収書について、事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間(繰越欠損金の控除を受ける場合は10年間)の保存を義務付けています。領収書の保管にあたっては、「何のための支出なのか」わかるようにすることも大切です。例えば、飲食店の領収書を見ただけではそれが接待目的の支出なのか、プライベートの飲食代なのか、第三者が判断できません。領収書の保管と併せて、どのような目的で誰を接待したのかがわかるように、参加者の人数や氏名などを領収書へ記載することをおすすめします。
また、接待交際費の中には、取引先への冠婚葬祭の慶弔金やパーティー参加費、自動販売機で購入した飲料代など、領収書が発行されない場合もあります。その場合は、支払日や支払先、支払内容、金額といった詳細を出金伝票に記載し、領収書と同様に保管しましょう。
商品券やギフト券などは非課税対象になる
自社で使用する目的ではなく、取引先など他者に贈答するための商品券やギフト券などは、消費税が非課税対象となるため注意しましょう。
贈答用に商品券やギフト券などを購入し、取引先に渡した場合の費用は接待交際費になりますが、消費税が非課税になります。これは、購入時と使用時の二重課税を防ぐためです。プリペイドカードやビール券、旅行券、図書カードなども同様に非課税となります。
消費税を適切に処理する
接待交際費を経費処理する際の注意点として、消費税を適切に処理することもあげられます。
消費税には、「標準税率10%」と「軽減税率8%」の2種類の税率が存在します。例えば、飲食店で取引先を接待した場合の飲食代は、外食なので消費税率は10%です。その一方で、取引先を接待するために社内で食べ物や飲み物を提供した場合は、軽減税率が適用されて8%となります。消費税率の違いに注意し、適切に処理するようにしましょう。
なお、消費税が課税されるのは国内での取引です。取引先を接待するために海外の飲食店で飲食した場合は、日本の消費税の課税対象取引ではありません。
接待交際費と他の勘定科目との違い
接待交際費と混同されやすい勘定科目が会議費や福利厚生費です。また、接待交際費の経費計上にあたっては、接待交際費と接待飲食費の違いをしっかりと把握する必要があります。誤って仕訳することのないよう、それぞれどのような違いがあるのかを確認しておきましょう。
接待交際費と会議費の違い
接待交際費と会議費は、支出の目的と内容が異なります。
接待交際費の目的は接待です。取引先と接待目的で食事をしたり、贈答品を渡したりした場合にかかった費用が接待交際費となります。それに対し、会議費の目的は打ち合わせです。同じ取引先との食事でも、接待ではなく打ち合わせが目的であれば、かかった費用は会議費に該当します。なお、接待目的の会食であっても、1人当たりの金額が1万円以下であれば、接待交際費ではなく会議費などの勘定科目で経費計上が可能です。
会議費についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。
接待交際費と接待飲食費の違い
接待交際費と接待飲食費は、支出の内容が異なります。
接待飲食費とは、接待交際費のうち飲食にかかった費用のことです。例えば、取引先に贈るお中元やお歳暮などの費用は、接待交際費には含まれますが、接待飲食費には該当しません。なお、経費計上に当たり、接待飲食費として特別な枠があるわけではありません。そのため、接待飲食費の上限額は、接待交際費に含めて考える必要があります。資本金1億円以下の法人の場合、接待飲食費も含めた接待交際費は、「接待飲食費の50%」または「接待交際費のうち800万円まで」を上限として経費計上できます。「接待交際費の50%」ではないため注意しましょう。
接待交際費と福利厚生費の違い
接待交際費と福利厚生費は、「誰のための費用か」という点が異なります。
接待交際費は、取引先や仕入先など、事業に関係する人に対する接待、贈答のための支出です。それに対して、福利厚生費は、自社の従業員のために支出するものを指します。例えば、プロジェクトが無事終了して取引先の担当者をねぎらうため、いっしょに打ち上げをした費用は接待交際費ですが、自社の従業員をねぎらうために開いた忘年会の費用は福利厚生費です。
ただし、自社の従業員との飲食代でも、接待交際費になるものと福利厚生費になるものがあります。この場合は、全従業員が参加できる条件になっているかを1つの基準にするといいでしょう。例をあげると、一部の役員や従業員だけの会食であれば原則として接待交際費、全従業員に通知され、ほぼ全員が参加するような新年会・忘年会は福利厚生費として扱われます。
福利厚生費についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。
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法人の接待交際費は原則として損金不算入ですが、法人規模によっては一定額まで経費にできます。接待交際費を経費にするには、該当する支出や計上できる範囲など、ルールをきちんと理解することが大切です。接待交際費に該当するかは、接待の内容や参加者、飲食費の金額などによっても異なります。また、会議費や福利厚生費など、接待交際費と間違えやすい勘定科目もあるため、それぞれの違いをしっかりと把握しておきましょう。
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この記事の監修者渋田貴正(税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士)
税理士、司法書士、社会保険労務士、行政書士、起業コンサルタント®。
1984年富山県生まれ。東京大学経済学部卒。
大学卒業後、大手食品メーカーや外資系専門商社にて財務・経理担当として勤務。
在職中に税理士、司法書士、社会保険労務士の資格を取得。2012年独立し、司法書士事務所開設。
2013年にV-Spiritsグループに合流し税理士登録。現在は、税理士・司法書士・社会保険労務士として、税務・人事労務全般の業務を行う。
