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報酬と給与の違いとは?源泉徴収の範囲や仕訳方法などを解説

報酬と給与の違いとは?源泉徴収の範囲や仕訳方法などを解説

企業は、外部の個人や法人に業務を依頼し、報酬を支払うことがあります。その一方で、従業員を雇用している企業は、その労働の対価として給与を支払います。報酬と給与は混同されやすいですが、契約形態や税務上の取り扱いが異なるため、正しく理解して区別することが大切です。
本記事では、報酬と給与の違いをはじめ、源泉徴収の範囲や仕訳方法などを解説します。

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報酬と給与は契約形態が異なる

報酬と給与の主な違いは、「雇用契約の有無」です。給与は、雇用契約に基づき事業者が従業員に支払うものを指します。それに対して、報酬は業務委託契約(請負契約や委任契約など)に基づき、外部の個人・法人に支払われるものです。
報酬は、成果物やサービスの提供に対する対価全般を指すため、広義では給与も報酬の一部と見なされる場合があります。ただし、税法上は、報酬と給与は明確に区分されているため注意しましょう。

報酬と給与の主な違いは、以下の表のとおりです。

報酬と給与の主な違い

報酬 給与
支払の相手 外部の個人や法人 従業員
契約形態 業務委託契約 雇用契約
源泉徴収 個人に支払う特定の報酬のみ必要 必要
社会保険料 不要 給与からの控除と事業主負担分の支払が必要
消費税 課税対象で課税仕入として仕入税額控除の対象になる 課税対象にならない(不課税)

企業が個人に金銭を支払う際には、報酬か給与かを正しく区別し、適切に処理しなければなりません。また、金銭を受け取る側にとっても、報酬と給与では所得の種類が異なります。報酬は「事業所得または雑所得」、給与は「給与所得」となり、「所得税および復興特別所得税(以下、所得税)」の計算方法や申告・納付方法が異なります。

報酬とは、成果物やサービスの対価として支払われるもの

報酬とは、業務委託契約に基づき、成果物やサービス(役務)の対価として支払われるものです。企業が自社業務の一部を外部の個人や法人に委託し、成果物・サービスの提供を受けた際には、報酬を支払います。

報酬額は、業務の成果や契約内容に応じて変動します。契約で定められた成果物やサービスが提供されない限り、報酬は発生しません。支払った報酬は消費税の課税対象となり、課税仕入として仕入税額控除の対象となります。ただし、仕入税額控除を適用するには、原則として、報酬の支払先が発行する適格請求書(インボイス)が必要です。報酬の支払先が免税事業者で適格請求書を発行できない場合、仕入税額控除が適用できません。

報酬が発生する業務委託契約の種類

報酬が発生する業務委託契約は、主に「請負契約」「委任契約」「準委任契約」の3種類に分類されます。それぞれの契約形態について詳しく見ていきましょう。

請負契約

請負契約とは、受託者(受注者)が期日までに仕事を完成させ、その成果物に対して委託者(発注者)が報酬を支払う契約です。企業が外部の個人事業主に業務を依頼する際は、請負契約となるケースが多く見られます。

委任契約

委任契約は、物的成果物を伴わず、法律行為の遂行を委任する契約です。例えば、弁護士や税理士、司法書士といった専門家に業務を委任する際の契約は、委任契約に当たります。

準委任契約

準委任契約は、物的成果物を伴わず、法律行為以外の業務を委託する契約です。例えば、外部のコンサルタントから経営上の助言を受ける場合や、フリーランスのエンジニアにシステムの設計・運用を依頼する場合などが該当します。

個人が受け取った報酬は「事業所得」または「雑所得」

個人の所得は、その性質に応じて所得税法上は10種類に分類され、報酬はこれらのうち「事業所得」または「雑所得」です。報酬を受け取った個人は、1年間の収支を集計し、確定申告を通じて納税義務を果たす必要があります。会社員が副業で報酬を得た場合も、その事業所得や雑所得(報酬から必要経費を差し引いた額)が年間で20万円を超える場合には、確定申告が必要です。

給与とは、勤務先から支給される労働の対価

給与とは、雇用契約(労働契約)に基づき、従業員の労働に対して支払われる対価です。正社員や契約社員、アルバイト、パートなど雇用形態を問わず、従業員に支払われる対価はすべて給与に該当します。

給与は、労働基準法新規タブで開く上では「賃金」と呼ばれ、「賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう」と定義されています。基本給や時間外手当の他、住宅手当・家族手当といった該当する従業員にのみ支払われる手当も、支給条件が就業規則や労働協約などで定められていれば、すべて賃金です。なお、労働基準法新規タブで開くでは、「賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない」と規定しています。

給与の金額や決め方は、就業規則・賃金規程(給与規程)によって定め、従業員に対して書面で明示しなければなりません。給与は成果物の有無にかかわらず、定期的に一定額を支払う必要があります。さらに、要件を満たした従業員については、給与からの社会保険料の控除(天引き)と、社会保険料の事業主負担分の支払が発生します。

個人が受け取った給与は「給与所得」

個人が受け取る給与は、所得税法上「給与所得」に分類されます。給与の支払時には源泉徴収が行われ、年末調整によって源泉所得税の過不足が精算されます。そのため、給与を受け取った側は、医療費控除など、確定申告でのみ申請できる控除を適用する場合を除き、原則として個人による確定申告の必要はありません。ただし、給与の年間収入金額が2,000万円を超える人は年末調整の対象外となるため、所得税の確定申告が必須となります。

謝礼とは、感謝をお金や品物などで表したもの

仕事の対価として支払われる報酬と似た言葉に、「謝礼」があります。この2つの違いはわかりにくいかもしれませんが、謝礼とは、感謝の気持ちを金品などの形で表すものです。一般的に、報酬と比較して謝礼の金額は低い傾向にあります。

なお、対価性のある謝礼については、実質的に報酬と同じと見なされ、事業所得や雑所得の課税対象となります。対価性とは、成果物やサービスの提供に対する金銭などの支払です。例えば、講演やセミナーの講師、原稿の執筆、事業にかかわる調査などを外部に依頼し、金銭を支払った場合、その名目が「謝礼」「研究費」「取材費」「車代」などであっても、所得税法上は報酬と同様に取り扱われます。

報酬と給与は、源泉徴収の対象となる

源泉徴収とは、事業者が給与や一定の報酬を支払う際に、その金額にかかる所得税をあらかじめ差し引き、納税者に代わって国に納付する制度のことです。源泉徴収される所得税は、源泉所得税と呼ばれます。国税庁の「No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは新規タブで開く」によると、報酬のうち、以下のようなケースでは源泉徴収が義務付けられています。

源泉徴収が必要な報酬・料金などの範囲

  • 原稿料や講演料など
  • 弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金
  • 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
  • プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金
  • 映画、演劇その他芸能(音楽、舞踊、漫才等)、テレビジョン放送等の出演等の報酬・料金や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
  • ホテル、旅館などで行われる宴会等において、客に対して接待等を行うことを業務とするいわゆるバンケットホステス・コンパニオンやバー、キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金
  • プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金
  • 広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金

給与については、原則として源泉徴収をしなければなりません。パートやアルバイト従業員で1か月の給与が一定額以下の場合、実際には源泉徴収が行われない場合もありますが、これは源泉徴収の対象外ではなく、課税対象であるものの「源泉所得税が0円」となるためです。

なお、報酬や給与から源泉徴収される所得税は概算のため、多くは1年間の所得が確定してから算出する所得税額とは一致しません。源泉徴収された税額と実際の納税額との差額は、確定申告や年末調整で精算します。報酬から源泉徴収した所得税については、納税者本人が確定申告を行い、納めすぎていれば還付、足りなければ追加で納付が必要です。また、給与から源泉徴収した所得税については、企業が年末調整し、本来の所得税額よりも源泉所得税が多い場合は還付、少ない場合は追加徴収されます。

報酬の所得税の計算方法

報酬から差し引かれる源泉所得税の額は、原則として「報酬額×10.21%」です。なお、1回に支払われる報酬の額が100万円を超える場合、100万円までは10.21%、100万円を超える部分には20.42%の税率が適用されます。源泉徴収の対象となる報酬額は、原則として消費税を含めますが、請求書などで報酬と消費税の金額が明確に区分されている場合は、消費税を除いた報酬額を源泉徴収の対象として差し支えありません。報酬を受け取った個人は、収入から必要経費を差し引いた所得を基に、確定申告で所得税額を計算します。

給与の所得税の計算方法

給与から差し引かれる源泉所得税の額は、国税庁が定める「給与所得の源泉徴収税額表(月額表および日額表)新規タブで開く」を用いて算出します。企業は、各従業員の「社会保険料等控除後の給与等の金額」や扶養親族の数を税額表に当てはめて確認が必要です。ただし、給与計算ソフトを使用している場合などは、表を参照する代わりに電子計算機の特例を用いて特定の数式で計算することができます。

給与の支払者である企業などは、各従業員の1年間の給与が確定した時点で、年間の給与支給額や適用される控除を基に所得税額を算出します。源泉徴収額との差を精算し、納めすぎていれば従業員に還付し、不足していれば追加徴収する一連の手続きが年末調整です。

給与に対する所得税は、年間の給与総額から給与所得控除や所得控除を差し引いて課税所得を算出し、その金額に応じた所得税率を適用して計算します。

報酬や給与を支払ったときの仕訳方法

報酬や給与を支払う際には、適切な勘定科目を用いて正確に仕訳処理を行う必要があります。それぞれの仕訳例は以下のとおりです。

報酬を支払ったときの仕訳例

報酬を支払う際は、「外注費」の勘定科目で処理します。源泉徴収が必要な場合には、その税額を「預り金」として計上します。

仕訳例:フリーランスのライターに原稿執筆を10万円で依頼し、源泉所得税1万210円を差し引いて普通預金から支払った

借方 貸方 摘要
外注費 100,000円 普通預金 89,790円 原稿料
預り金 10,210円 源泉所得税

給与を支払ったときの仕訳例

給与を支払う際は、源泉所得税や住民税(特別徴収)、社会保険料などを分けて仕訳処理する必要があります。給与から差し引かれる税金や社会保険料は預り金として、雇用保険料は「法定福利費」として処理するのが一般的です。

仕訳例:従業員の給与35万円を、所得税、住民税、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料を控除して普通預金から支払った

借方 貸方 摘要
給与手当 350,000円 普通預金 281,000円 給与
預り金 7,000円 源泉所得税
預り金 11,000円 住民税
預り金 18,000円 健康保険料
預り金 31,000円 厚生年金
法定福利費 2,000円 雇用保険料

給与のメリットとデメリット

報酬と給与にはさまざまな違いがあるため、自社業務において、外部の個人に業務を委託して報酬を支払うか、従業員を雇用して給与を支払うかの判断は、企業ごとに異なります。ここからは、給与のメリットとデメリットについて、支払う側(企業)と受け取る側(従業員)の視点から解説します。

企業が給与を支払うメリット

企業が給与を支払うメリットは、安定して人材を確保できることです。
給与は、雇用契約に基づき、毎月所定の金額が一定の期日に支払われるため、従業員は安定した収入を得られ、長期的な雇用関係を築きやすくなるでしょう。従業員が満足する給与水準を維持すれば、離職率の低下も期待できます。また、給与は毎月一定の金額を支払うため、資金繰りの計画が立てやすい点も、メリットの1つです。

企業が給与を支払うデメリット

企業が給与を支払うデメリットとしては、労務管理に手間がかかることがあげられます。
従業員を雇用するには労働条件の整備が不可欠です。給与計算にあたっては、従業員の勤怠の取りまとめ、各種手当や社会保険料、税金の計算など多岐にわたる複雑な作業が発生します。さらに、給与は成果物の有無にかかわらず、労働の対価として従業員へ支払う義務があるため、業績が低下しても支払う必要があり、財務的な負担が増加する可能性があります。

従業員が給与を受け取るメリット

従業員が給与を受け取るメリットは、安定した収入が得られることです。
毎月の収入が把握できるため、生活設計も立てやすくなるでしょう。要件を満たすと社会保険に加入でき、国民健康保険や国民年金よりも大きな保障を受けられます。さらに、源泉徴収や年末調整によって勤務先が税金の計算と納付をするため、原則として確定申告の必要がありません。

従業員が給与を受け取るデメリット

企業によっては、従業員が仕事で大きな成果を上げても、すぐに給与(賞与を含む)に反映されにくい場合もあります。そのようなケースに、モチベーション低下につながることも、従業員が給与を受け取るデメリットになります。
給与の金額は、雇用契約や就業規則、賃金規程によって決定されるため、短期間で大幅に増えることはそう多くありません。また、給与を受け取る際には税金や社会保険料が控除され、その分手取り額が少なくなります。

報酬のメリットとデメリット

次に、報酬のメリットとデメリットについても、支払う側(企業)と受け取る側(外部の個人・法人)の視点から解説します。それぞれの立場から見ていきましょう。

企業が報酬を支払うメリット

企業が報酬を支払うメリットは、専門スキルを持つ人材を確保しやすい点です。
報酬は業務委託契約に基づいて支払われるため、原稿執筆にはライター、デザイン制作にはデザイナー、システム開発にはエンジニアといったように、業務内容に応じて最適な人材の選定ができます。さらに、報酬額は、成果物や契約の内容ごとに決めることができます。プロジェクトや業務単位でコストを管理でき、予算内で効率的なリソース配分が可能になるでしょう。

企業が報酬を支払うデメリット

企業が報酬を支払うデメリットは、長期的な人材の確保が難しくなることです。
業務委託契約は、基本的に成果物やプロジェクト単位での契約となります。外部の個人・法人に業務を委託し、報酬を支払ったとしても、その後も継続的に依頼できるとは限りません。また、自社業務の一部を外部に委託するため、事業全体の予算計画が不安定になる可能性もあるでしょう。

外部の個人・法人が報酬を受け取るメリット

外部の個人・法人が報酬を受け取るメリットは、スキルや成果によって高収入を得られる可能性があることです。
報酬額は契約内容によって決定されるため、交渉をして価格を上げる、仕事量を増やして収入をアップさせるなど、スキルと努力によって高収入を得ることもできます。また、確定申告にあたっては、経費を収入から差し引いて所得を求めるため、課税所得が減り、結果として税負担が軽くなります。

外部の個人・法人が報酬を受け取るデメリット

報酬は契約内容によって金額が変動するため、収入が安定しにくい点が、外部の個人・法人が報酬を受け取るデメリットです。
現在は順調に収入を得られていても、将来にわたって続く保証はありません。仕事が減ったり、体調不良などで休んだりして、収入が減少する可能性もあります。その他、税金や社会保険の手続きが煩雑になることもデメリットといえるでしょう。

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報酬と給与の違いを理解し、正しく処理しよう

企業が個人に金銭を支払う際には、報酬か給与かを明確に区別することが大切です。報酬は業務委託契約に基づき支払われ、課税仕入として仕入税額控除の対象となります。また、一定の要件に該当する報酬は源泉徴収が必要です。その一方で、給与は雇用契約に基づき従業員に支払われ、所得税・住民税および社会保険料が控除されます。支払額が同じでも仕訳方法が異なるため、正確に処理する必要があります。

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この記事の監修者渋田貴正(税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士)

税理士、司法書士、社会保険労務士、行政書士、起業コンサルタント®。
1984年富山県生まれ。東京大学経済学部卒。
大学卒業後、大手食品メーカーや外資系専門商社にて財務・経理担当として勤務。
在職中に税理士、司法書士、社会保険労務士の資格を取得。2012年独立し、司法書士事務所開設。
2013年にV-Spiritsグループに合流し税理士登録。現在は、税理士・司法書士・社会保険労務士として、税務・人事労務全般の業務を行う。

著書『はじめてでもわかる 簿記と経理の仕事 ’21~’22年版新規タブで開く

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