個人・法人 得意先から割戻しを受けたため、買掛金と相殺した。 2021/03/31更新 当期中のA商店からの仕入総額が5,000,000円に達したので、100,000円の割戻しを受け、同額買掛金を減額した。 POINT 「仕入高」で処理しても問題ありません。 貸方の税区分は「課対仕返」です。 借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額 摘要 買掛金 100,000 仕入割戻し高 100,000 割り戻し