従業員の必要な資格講習の受講料を支払った。
2021/03/31更新
飲食業を営む当社において必要な衛生管理者の資格取得講習会に従業員を参加させ、受講料 60,000円を普通預金から支払った。
POINT
- 税区分は「課対仕入」です。
- 会社の業務逐行上の必要性に基づき、役員または使用人に職務に直接必要な技術もしくは知識を習得させ、または免許もしくは資格を取得させるために研修会、講習会等へ出席させた場合は、費用として処理できます。
- 現金で支払った場合は、「普通預金」を「現金」に変更して仕訳します。