個人・法人 プリンター用トナーカートリッジを購入した。 2021/03/31更新 プリンター用トナーカートリッジ5,000円分を現金で支払った。 POINT 税区分は「課対仕入」です。 普通預金から支払った場合は、「現金」を「普通預金」に変更して仕訳します。 借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額 摘要 事務用品費 5,000 現金 5,000 ○○電気、トナーカートリッジ