機械を下取りに出し、新しい機械を購入した。売却損が生じた。
2021/03/31更新
工作機械(3,000,000円)を購入し、帳簿価額800,000円の機械を300,000円で下取りさせて2,700,000円を普通預金から支払った。
POINT
- 借方の機械装置の税区分は「課対仕入」で、貸方の機械装置は、下取り金額の税区分は「課税売上」、売却損分の金額は「対象外」です。また、「固定資産売却損」の税区分は、「対象外」になります。
- 現金で支払った場合は、「普通預金」を「現金」に変更して仕訳します。