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損害賠償や示談金は経費できる?仕訳方法や勘定科目などを解説

執筆者:柳原つつじ

2024/06/26更新

何が起こるのかわからないのが、人生。だからこそ、不測の事態に備えておく必要があります。よくある人生の「まさか」の一つが、交通事故です。個人事業主のなかには、業務で日常的に運転するという方も多くいることでしょう。もし、交通事故を起こしてしまった場合、損害賠償を支払うことになるかもしれません。その際に、損害賠償は経費になるのかどうか。いざというときのために、知っておきましょう。

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POINT

  • 業務に関係のない事故ならば、経費にはできない
  • 故意または重大な過失があれば、経費にはできない
  • 経費にできる場合、勘定科目は「雑損失勘定」

業務に関係した事故かどうか?

交通事故を起こして損害賠償を支払った場合、経費に計上できるのかどうか――。

結論を先に言えば「事故が業務に関連したものかどうか」ということになります。なにも特別なケースだからと言って、難しく考える必要はないのです。経費になるかどうかの判断は、どんな場合でも「業務に関係した支出なのかどうか」という点になります。たとえば、仕事の営業に使用していた車が追突事故を起こしてしまった場合や、自社商品を運んでいる途中のトラックが対人事故を起こしてしまった……などのパターンです。

つまり、もし損害賠償が業務に関係して支払ったものならば、経費にすることができます。そうではなくて、損害賠償が業務と関係なく支払われた場合は、経費になりません。

業務に関係して支払った場合、慰謝料、示談金、見舞金などが経費になります。他人に与えた損害を補填するものが、該当するということです。業務に関係していれば、事業主だけではなく、従業員が支払ったものも経費に計上できると考えられます。

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故意または重大な過失はなかったか?

ただし、気をつけてほしいのが、故意または重大な過失があった場合は、業務に関係していたとしても、損害賠償として支払った額を経費にすることはできません。

例えば、飲酒運転で事故を起こしてしまったならば、それが業務に関係したことであっても、損害賠償は経費になりませんよね。ほかに、信号無視、スピード違反、無免許運転はもちろん、雇用者が超過積載や整備不良車両の運転を指示していた場合なども経費にすることはできません。

つまり、事故が業務に関連したもので、かつ、故意や過失がなく、相手に補填するために行った支払いは、経費にすることができるということになります。

勘定科目はどうなる?

上記を踏まえて、損害賠償を経費にできるケースを例にしてみましょう。この場合の勘定科目はどうなるのかといえば、一般的に「雑損失勘定」を使用します。

例えば、追突事故を起こしてしまい、相手方の車への修理費に現金で25万円支払った場合は、下記のようになります。

借方科目 金額 貸方科目 金額
雑損失 250,000 現金 250,000

ほかに「雑損失勘定」として処理するものには、「盗難による損失」などがあります。

事故や病気など、突発的な出来事が起きたとき、会社員に比べて、個人事業主はダイレクトに業務に影響します。普段から「もしも」が起きた場合に備えて、税務上の知識を学んでいれば安心です。もちろん、不慮の事故が何もないのが一番なのですけどね……。

photo:Thinkstock / Getty Images

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この記事の執筆者柳原つつじ

出版社勤務を経て、フリーエディター、コラムニスト。歴史、伝記・評伝、経営、書評、ITなどを得意ジャンルとして、別名義で著作多数。ここでは、脱サラフリーランスならではの視点で、お役立ち情報をお届けしたいと思います。

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