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手形の裏書とは?仕訳方法やメリット・デメリットなどを解説

手形は、指定された期日に記載された金額を支払うことを約束する証券で、昔から広く商取引に用いられてきた決済方法です。手形の裏側に住所や氏名などを記入して押印することを、「裏書」といい、手形は裏書をすることで、支払を受ける権利を第三者に譲渡できます。
なお、手形は現金に代わる決済方法の1つですが、取り扱いに慣れていないと、しくみがよくわからずに戸惑ってしまうこともあります。また、手形の裏書について、何のために行うのか、利用にあたって注意点はあるのかなど、疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
本記事では、手形の裏書の仕訳方法やメリット・デメリット、注意点などについて解説します。

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手形の裏書とは手形を第三者に譲渡することによって資金化を図ること

手形の裏書とは、手形の裏側に氏名や住所などを記入、押印して、支払を受ける権利を債権者など第三者に譲渡し、債務の支払いに代えることです。手形を譲渡する手続きを「裏書譲渡」と呼ぶ場合もあります。
手形の裏書(裏書譲渡)は、主に、買掛金など債務の支払手段として用いられます。例えば、取引先A社から受け取った手形に裏書をして、仕入先B社に支払を受ける権利を譲渡すると、手元に現金がなくてもB社に仕入代金を支払うことが可能です。手形を譲渡されたB社は、支払期日になったら所定の金融機関に手形を持ち込み、手形を現金化します。
なお、手形の裏書は、支払期日までであれば何度でも行うことができます。そのため、手形の裏側には、転々と譲渡されることを想定して、記載スペースが複数用意されていることが特徴です。上述の例でいえば、手形を譲渡されたB社が、買掛金の支払のために、さらに別のC社に手形を裏書譲渡することもできます。その場合、支払期日に手形を現金化するのはC社になります。

手形とは一定の期日に記載された金額の支払を約束する証券の1つ

手形とは、定められた期日に券面に記載された金額の支払を約束する証券の1つです。手形を発行することを「振り出し」といい、手形の代金を支払う側を「振出人」、代金を受け取る側を「受取人」と呼びます。振出人が受取人に対して手形を振り出すことで、現金の代わりに支払ができるしくみです。定められた支払期日になると、振出人の口座から手形に記載された金額が引き落とされ、受取人は手形を金融期間に持ち込んで現金化します。指定した期日までに振出人の口座に代金を用意できない場合は、これを手形の不渡りといいます。手形の不渡りを起こすと、企業の信用低下や金融機関の取引停止といった重大な影響を及ぼす可能性があるため注意しましょう。
なお、手形には主に「約束手形」と「為替手形」の2種類があります。

約束手形:振出人と受取人の取引で利用される手形

約束手形は、振出人と受取人の2者間の取引で利用される手形です。約束手形において、支払義務を負うのは振出人、代金を受け取るのは受取人となります。一般的には、手形というと約束手形を指すことが多いでしょう。

為替手形:振出人・受取人・支払人の取引で利用される手形

為替手形は、振出人・受取人・支払人(引受人)という、主に3者間の取引で利用される手形です。為替手形において支払義務を負うのは、第三者の支払人(引受人)となります。為替手形は、振出人が受取人に対する債務(買掛金など)と支払人に対する債権(売掛金など)を同時に持っているような場合に利用されます。この場合、振出人が受取人に支払うはずの代金を、振出人に代わって支払人が支払うことで、債務と債権が相殺され、3者間の決済を一度に完了することが可能です。

手形の裏書の方法

手書の裏書には、定められた記載項目がありますが、記載内容に不備があると無効になってしまうため、注意しましょう。
記載する場所は、手形の裏面の「表記金額を下記裏書人またはその指図人へお支払いください」と書かれている欄です。譲渡する側が必要事項を記入・押印して、譲渡される側へ渡すと裏書譲渡の手続きは完了となります。

法人の場合の記載項目は、住所、会社名、代表者の肩書と氏名で、代表者名の右側に会社印を押します。会社名は「(株)」などと省略せずに正式名称を記載してください。住所や会社名などは、ゴム印の使用も可能です。個人の場合の記載項目は、住所、屋号(あれば)、氏名で、氏名の右側に押印します。
なお、法人、個人いずれの場合も、「年月日」「被裏書人」「目的」は空欄でかまわない他、押印は実印や銀行届印の必要はなく、認印で問題ありません。

手形の裏書のメリット

手形の裏書のメリットは、支払期日を待たず、なおかつ手数料を負担せずに、手形を実質的に資金化できることです。
手形は、支払期日までは現金化することはできません。支払期日は基本的に振出人と受取人の同意によって定められますが、現金化までに数か月かかることもあります。そのため、手元に現金がないにもかかわらず買掛金の支払をする必要がある場合など、資金繰りが苦しくなってしまうケースもあるでしょう。
支払期日前に手形を現金化するには、裏書譲渡の他に、金融機関で手形を買い取ってもらう「手形割引」という方法もあります。しかし、手形割引では支払期日までの手数料や利息が差し引かれるため、受け取る金額は額面より少なくなります。
そのような場合でも、手形の裏書であれば、手数料は発生しないので、額面どおりの金額を支払に充てることが可能です。さらに、手形割引のように金融機関の窓口に持ち込む必要もなく、手形の裏面に定められた項目を記入して印鑑を押すだけで譲渡ができます。譲渡する側もされる側も負担が少なく、手軽に取引を行えるのも裏書のメリットの1つです。

手形の裏書のデメリット

手形の裏書のデメリットは、万が一、手形が支払期日に決済できない不渡りになった場合に支払義務が発生することです。
通常、受取人は支払期日に手形を金融機関に持ち込んで現金と引き換えます。このとき、振出人の当座預金の残高が不足していたり口座が解約されていたりすると、手形を決済できず本来受け取れるはずの現金が支払われません。これが、手形の不渡りです。
裏書譲渡した手形が不渡りになった場合、裏書人(手形の裏書をした人)は、当初の振出人に代わって支払義務を負います。裏書された手形の所持人(手形を譲渡された人)は、その手形を裏書したすべての人に支払を請求することが可能です。そのため、自身が裏書した手形が第三者の手に渡っていたとしても、不渡りになった時点での手形の所持人に対して支払義務が生じます。例えば、A社が振り出した手形を受け取ってB社に裏書譲渡し、B社からさらにC社へ裏書譲渡した場合、A社が不渡りを出すと、自社とB社に対してC社への支払義務が発生することになります。振出人が不渡りを起こすリスクを踏まえ、手形の裏書は慎重に行うことが必要です。
また、手形の額面金額の一部だけを譲渡したり、券面の金額を変更したりできないことも、裏書譲渡のデメリットの1つです。手形の裏書をする場合は、記載されている金額どおり、全額を譲渡しなければなりません。手形の金額と支払金額が異なる場合は、調整が必要になります。

手形の裏書の仕訳方法

手形の裏書をしたときには会計処理が必要です。手形の裏書の仕訳には、以下の3つの方法があります。それぞれの仕訳方法について、仕訳例と共に見ていきましょう。

一般的な仕訳方法(直接減額法)

一般的な仕訳方法(直接減額法)では、裏書譲渡の際に、受取手形を直接減額させます。なお、裏書した手形が決済されたときには仕訳は不要です。

手形の裏書をした(譲渡した)ときの仕訳例
買掛金の支払のために、手元にある50万円の手形を仕入先に裏書譲渡した。

借方 貸方
買掛金 500,000円 受取手形 500,000円

評価勘定法

評価勘定法は、「裏書手形」という勘定科目を用いて仕訳する方法です。評価勘定法で仕訳をすると、受取手形と裏書譲渡した手形の区別がわかりやすくなります。

手形の裏書をした(譲渡した)ときの仕訳例
買掛金の支払のために、手元にある50万円の手形を仕入先に裏書譲渡した。

借方 貸方
買掛金 500,000円 裏書手形 500,000円

裏書した手形が決済されたときの仕訳例

借方 貸方
裏書手形 500,000円 受取手形 500,000円

対照勘定法

対照勘定法では、「手形裏書義務見返」と「手形裏書義務」という勘定科目で対照勘定を使います。対照勘定とは、帳簿上の備忘記録として行う仕訳方法で、借方と貸方で一対となる勘定科目を用いるのが特徴です。

手形の裏書をした(譲渡した)ときの仕訳例
買掛金の支払のために、手元にある50万円の手形を仕入先に裏書譲渡した。

借方 貸方
買掛金 500,000円 受取手形 500,000円
手形裏書義務見返 500,000円 手形裏書義務 500,000円

裏書した手形が決済されたときの仕訳例

借方 貸方
手形裏書義務 500,000円 手形裏書義務見返 500,000円

手形の裏書を行うときの注意点

手形の裏書を行うときには、必要事項を過不足なく記入することが大切です。記載項目に漏れや不備があったり、必要項目以外の内容を記載したりすると、無効になってしまう可能性があります。同時に、押印に欠けやかすれ、欄外へのはみ出しなどがないように注意しましょう。
もし、手形の裏書を書き損じた場合は、次の欄に改めて書き直しが必要です。全体を書き直したり、書き損じの内容が小さかったりする場合は、他の文書で用いられている方法と同様に誤りの部分に二重線を引きます。空いている部分に正しい内容を記載し、裏書の作成時に使用したものと同じ印鑑で訂正印を押します。
また、裏書譲渡した手形でまだ支払期日ではないもの(裏書手形譲渡高)は、貸借対照表上の「受取手形」には含まれません。例えば、受取手形が50万円あり、そのうち20万円を裏書譲渡した場合、貸借対照表の受取手形に記載されるのは30万円です。しかし、裏書譲渡した手形が、万が一不渡りになった場合は、自社に支払義務が生じるため、貸借対照表等に関する注記として、裏書手形譲渡高を個別注記表に記載します。

手形に代わる電子的決済サービスとは

デジタル化の流れに伴い、政府は、2026年までに紙の手形を廃止する方針を明示新規タブで開くしており、紙の手形に代わる決済方法として、「電子的決済サービス(電子記録債権またはインターネットバンキングによる振込)」への移行が推進されています。電子的決済サービスを利用することによって、印紙代や郵送代の削減、紛失・盗難などのリスク削減、事務負担軽減による業務効率化などを図ることが可能です。
なお、大手金融機関の中には、紙の約束手形の発行を2025年度中に終了すると発表したところもあります。今後、他の金融機関にも同様の動きが続くと予想されるため、手形取引を行っている企業は電子的決済サービスの対応を検討する必要があります。

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手形の裏書は正しく行おう

手形は支払を受ける権利を証券化したもので、手形の裏書によって譲渡が可能です。手形を裏書譲渡すると、手元に現金がなくても支払手段として利用でき、少ない手間でスピーディーな資金化を実現できます。ただし、裏書した手形が不渡りとなった場合は、当初の振出人に代わって支払義務を負うことになるため注意しましょう。なお、支払義務は手形が決済されるまで続くため「手形を裏書して手元からなくなったから終わり」ではなく、譲渡した後も取引を注視することが大切です。
また、手形の裏書をしたときには仕訳が必要になります。一般的な仕訳方法(直接減額法)であれば、裏書の仕訳は比較的シンプルですが、評価勘定法や対照勘定法を用いる場合は処理が複雑になり、裏書した手形が決済されたときにも仕訳を行うことになります。

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この記事の監修者渋田貴正(税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士)

税理士、司法書士、社会保険労務士、行政書士、起業コンサルタント®。
1984年富山県生まれ。東京大学経済学部卒。
大学卒業後、大手食品メーカーや外資系専門商社にて財務・経理担当として勤務。
在職中に税理士、司法書士、社会保険労務士の資格を取得。2012年独立し、司法書士事務所開設。
2013年にV-Spiritsグループに合流し税理士登録。現在は、税理士・司法書士・社会保険労務士として、税務・人事労務全般の業務を行う。

著書『はじめてでもわかる 簿記と経理の仕事 ’21~’22年版新規タブで開く

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