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受取利息とはどんな勘定科目?仕訳・計算方法もわかりやすく解説

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受取利息とはどんな勘定科目?仕訳・計算方法もわかりやすく解説

受取利息とは、預金や貸したお金に対して利息を受け取る際に用いる勘定科目です。計上にあたって、消費税の非課税取引に該当することや、純額処理・総額処理で仕訳方法が異なることなどを押さえておきましょう。

本記事では、受取利息の仕訳例をケース別に紹介します。受取利息の計算方法についてもわかりやすく説明しているため、仕訳が必要な際に参考にしてください。

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受取利息とは

受取利息とは、金融機関に預けたお金や自社の従業員・取引先などに貸し付けたお金に対して、利息を受け取るにあたって計上する勘定科目のことを指します。「利息」は元本に対して一定の金利をかけて計算した額のことです。

なお、受取利息は損益計算書の「収益」に該当するため、利息を受け取った際は複式簿記の「貸方」で計上します。

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受取利息について押さえておくべきこと

受取利息を扱うにあたって、以下の点を押さえておかなければなりません。

  • 消費税の非課税取引に該当する
  • 法人と個人事業主で扱いが異なる
  • 純額処理・総額処理で仕訳方法が異なる

消費税の非課税取引に該当する

受取利息は消費税の非課税取引に該当します。

消費税は、本来国内において事業として対価を得る取引を課税の対象とするものです。ただし、対価を得る取引でも課税の対象として相応しくないものや、社会政策的配慮から必要とされるものについては「非課税取引」とみなして課税しないことが定められています。

預貯金や貸付金の利子については、受け取った際の消費税計上は不要です。

法人と個人事業主で扱いが異なる

法人と個人事業主では、受取利息の会計処理が異なる点にも注意が必要です。利息を受け取った際に、法人は「受取利息」として計上するのに対し、個人事業主は「事業主借」として計上します。

事業主借とは、家計用の現金を事業にあてる場合などに用いる勘定科目です。個人が受け取った利息は「事業所得」ではなく「利子所得」に該当するため、ビジネス用口座内で受け取った利息であっても「事業主借」の勘定科目を使い、「事業所得」の計算には含めません。

なお、法人は受取利息が法人税の対象となる一方で、個人事業主の受取利息は所得税・復興特別所得税の対象です。

純額処理・総額処理で仕訳方法が異なる

仕訳方法は純額処理と総額処理どちらを用いるかによって異なります。

純額処理とは収益・それに対する費用を相殺して純額(利益)のみを認識する処理方法で、総額処理とは収益とそれに対する費用をそれぞれ総額で計上する処理方法です。純額処理を用いる場合は、基本的に税額控除を受けられません。

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預金の受取利息にかかる税金

銀行預金の利息は、受け取る段階ですでに源泉徴収されています。所得を支払う側が税額を引いた額を相手に支払い、税額分を代わりに国や地方自治体に納付する制度です。

そのため、個人(個人事業主)は源泉徴収された時点ですでに納税が完結します。それに対して、法人は本来法人税として納めるべき税金が受取時に源泉徴収されるため、徴収額を法人税から控除可能です。

個人の場合は、利息に対して20.315%(所得税15%・復興特別所得税0.315%・住民税5%)をかけた額が源泉徴収されます。法人の場合は利息に対して15.315%をかけた額が、源泉徴収税額です。法人については、地方税分が徴収されません。

源泉徴収税額の計算式
個人の口座の場合 利息 × 20.315%
法人の口座の場合 利息 × 15.315%

源泉徴収後に入金された利息額(税引後利息)から税引前利息を求めたい場合は、以下の式で計算します。

税引前利息 = 税引後利息 ÷ (1 − 税率)

たとえば、法人の口座に入金された利息額が990円の場合、税引前利息は1,169円です(990円 ÷ (1 − 0.15315))。それに対して、個人の口座に入金された利息額が990円の場合は、税引前利息が1,242円であることがわかります(990円 ÷ (1 − 0.20315))。

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受取利息以外で利息の受け取りに関連する勘定科目

「受取利息」以外で、利息を受け取る際に使うことのある勘定科目は、主に以下のとおりです。

  • 法人税等(法人税、住民税及び事業税)
  • 事業主借・事業主貸
  • 未収利息

それぞれ解説します。

法人税等(法人税、住民税及び事業税)

法人税等(法人税、住民税及び事業税)とは、法人税・都道府県民税・市町村民税など、法人に対してかかる税金を計上する際に用いる勘定科目のことです。預金の利息を受け取る際は源泉徴収されるため、源泉徴収された額を「法人税等」(法人税、住民税及び事業税)として借方に計上します。

なお、課税所得がない場合は「法人税等」(法人税、住民税及び事業税)の代わりに、「未収還付法人税等」の勘定科目で資産計上する必要があります。法人税から源泉所得税分を引けない分、徴収された額が還付されるためです。

事業主借・事業主貸

事業主借や事業主貸は、個人事業主が帳簿をつける際に事業主勘定で用いる勘定科目です。家計用の現金を事業にあてる際には借方で「事業主借」、事業用資金を家計にあてる際には貸方で「事業主貸」を計上します。

仕訳でどちらを使うかは、プライベートに関するものかビジネスに関するものかで判断することが重要です。ただし、受取利息を計上する際は、一般的に利息と源泉徴収された額を相殺した金額を「事業主借」で処理します。

事業主貸と事業主借について、詳しくは以下をご確認ください。

未収利息

未収利息とは、すでに発生していても決算時点ではまだ受け取っていない利息について計上するための勘定科目です。

たとえば、9月決算の会社ですでに従業員への貸付に対する利息が発生していても実際に受け取るのが10月になる場合に、「未収利息」または「未収収益」(※)などの勘定科目で借方に利息額を計上します。

翌期に入金があった際は、前期に計上した「未収利息」を「受取利息」に振り替えが必要です。

  • 未収収益は未収利息を含むより広い概念

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受取利息の仕訳例(ケース別)

ここから、以下のケースにおける受取利息の仕訳例を紹介します。

  • 普通預金の利息が会社の口座に入金されるケース
  • 従業員に貸したお金の利息を受け取るケース
  • 普通預金の利息が個人事業主の口座に入金されるケース

なお、受取利息の仕訳は原則総額処理ですが、状況によって純額処理で対応できることもあります。今回の仕訳例で用いているのは、会社のケースで総額処理、個人事業主のケースで純額処理です。

普通預金の利息が会社の口座に入金されるケース(総額処理)

普通預金の残高に対して2月24日に利息900円が発生し、源泉徴収後に763円が入金された場合の仕訳例(総額処理)は以下のとおりです。

日付 借方 貸方 備考
2月24日 普通預金 763 受取利息 900 普通預金利息分
法人税等 137 所得税、復興特別所得税分

「受取利息」は営業外収益に該当するため、「貸方」に計上します。また、実際に受け取った金額分資産として増えるため「普通預金」として「借方」への計上が必要です。さらに、源泉徴収された額は費用に該当するため、「法人税等」(法人税、住民税及び事業税)として「借方」に計上しましょう。

なお、普通預金の利息は一般的に年2回発生します。

従業員に貸したお金の利息を受け取るケース(総額処理)

自社の役員もしくは従業員に250万円を貸し出し、3月31日に元金と利息分5万円(金利2%)を普通預金に入金してもらった場合の仕訳例(総額処理)は、以下のとおりです。

日付 借方 貸方 備考
3月31日 普通預金 2,550,000 短期貸付金 2,500,000 役員
貸付金・利息回収
受取利息 50,000

元金と利息を合わせた額255万円を回収して資産が増えているため、「普通預金」を「借方」に計上します。また、短期貸付金を回収して資産が減ったことを踏まえて「短期貸付金」を「貸方」に計上します。さらに、営業外収益として得た「受取利息」を「貸方」に計上しています。

普通預金の利息が個人事業主の口座に入金されるケース(純額処理)

9月25日に個人事業主がビジネスに利用している普通預金口座で利息550円が発生し、源泉徴収されてから439円が入金された場合の仕訳例(純額処理)は、以下のとおりです。

日付 借方 貸方 備考
9月25日 普通預金 439 事業主借 439 普通預金利息受取分

個人事業主のため、「受取利息」の勘定科目を使わず「事業主借」で処理しました。純額処理を採用しているため、利息と源泉徴収分を相殺して実際に入金された金額のみを計上します。

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受取利息の計算方法

受取利息を計算するにあたって、以下のことを検討しなければなりません。

  • 「月割り」か「日割り」か
  • 「両端(りょうは)入れ」か「片端(かたは)入れ」か
  • 「単利」か「複利」か

月割りは月単位で利息を計算し、日割りは日単位で利息を計算する方法です。一般的には、日割りを使って利息を計算します。

また、両端入れとは利息の計算を開始する初日(起算日)を含めて最終日までを対象に計算するのに対し、片端入れは起算日もしくは最終日(満期日)のどちらかを含めずに計算する方法です。

さらに、単利とは毎回元本に対して利息が発生する仕組みであるのに対し、複利は元本に利息を組み入れた額を次回の元本として繰り越していきます。そのため、複利のほうが単利よりも利息総額が増えるでしょう。

ここから、日割りの片端入れ(預入日から満期日前日までの計算)で、単利と複利を計算する方法を解説します。

単利の場合

単利の場合は、元金に所定の利率をかけるだけで受取利息を算出できます。

利息 = 元金 × 金利 ÷ 365日 × 預入日数

たとえば、2025年9月30日に250万円を定期預金(金利:0.35%)に預けて2026年9月30日に満期を迎えた場合、利息は「8,750円」です(250万円 × 0.35% ÷ 365日 × 365日)。

また、そのまま預けて1年後・2年後に満期を迎える場合も発生する利息は「8,750円」で変わりありません。

金利0.35%(単利) 元本(円) 利息(円)
1年目満期時 2,500,000 8,750
2年目満期時 2,500,000 8,750
3年目満期時 2,500,000 8,750
利息合計 26,250

このケースでは、3年目の満期を迎えるまでに合計「26,250円」の利息を受け取ります。

複利の場合

複利の場合は、元本に前回満期時に発生した利息を加えた額(元利金)に対して所定の利率をかけて受取利息を計算します。

利息 = 元利金 × 金利 ÷ 365日 × 預入日数

2025年9月30日に250万円を定期預金(金利:0.35%)に預けて2026年9月30日に満期を迎えた場合、単利のケースと同様に発生する利息は「8,750円」です(250万円 × 0.35% ÷ 365日 × 365日)。

その一方で、2年目以降は計算方法が変わります。250万円に前回発生した利息「8,750円」を加えた(※)「2,508,750円」に対して利息を計算している点を押さえておきましょう。

金利0.35%(複利) 元本(円) 利息(円)
1年目満期時 2,500,000 8,750
2年目満期時 2,508,750 8,780
3年目満期時 22,517,530 8,811
利息合計 26,341

このケースでは、3年目の満期を迎える際に「26,341円」の利息を受け取ります。

  • 計算が複雑になるため、今回は源泉徴収を考慮せず、そのまま発生した利息を元金に加えています。

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受取利息と混同しやすい勘定科目

「受取利息」と混同しやすい勘定科目は、主に以下のとおりです。

  • 受取配当金
  • 支払利息

それぞれの概要を解説します。

受取配当金

受取配当金とは、事業活動において保有する有価証券から配当金を受け取る際に使う勘定科目です。

受取利息はあらかじめ定められた金利に基づき金額を計算するのに対し、配当金は業績などに応じて発行体側が決める点が異なります。そのため、年度によっては受け取れないこともあるでしょう。「受取配当金」は営業外収益に該当するため、発生した際は「貸方」に計上します。

なお、法人の場合は源泉税が発生するため、受取配当金が発生した際に入金された金額とは別に「法人税等」(法人税、住民税及び事業税)を計上する点は「受取利息」と同じです。個人の場合は、源泉徴収分に加えて住民税もかかります。

支払利息

支払利息とは、銀行や取引先から借りているお金について利息を支払う際に使う勘定科目です。

受取利息は自分が利息を受け取る側である場合に計上するのに対し、支払利息は利息を支払う側の場合に計上する点が異なります。また、受取利息は損益計算書上の「収益」に該当するのに対し、支払利息は「費用」である点も違いです。

「支払利息」を計上する際は、「借方」で計上します。

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この記事の監修者三宅綜合会計事務所

慶應義塾大学を卒業後、1997年から現在まで、公認会計士・税理士として会計関連業務で活動。会計顧問、税理士業務を得意としており、社外役員などとしても従事。2012年に三宅綜合会計事務所を開設。

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