区分記載請求書への対応
区分記載請求書の形式
「区分記載請求書」では、旧来の請求書の記載項目に加えて、以下の2つの記載が求められるようになりました。
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⑥ 軽減税率の対象項目である旨
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⑦ 税率ごとに合計した対価の額
- ※標準税率の品目のみを販売している場合は、現在の書式のまま対応することも可能です。
弥生販売での対応イメージ
「弥生販売 17」以降、「やよいの見積・納品・請求書 17」以降では、「区分記載請求書」の記載項目に対応した請求書等の出力ができます。
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⑥ 軽減税率の対象品目である旨
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⑦ 税率ごとに合計した対価の額
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⑧ 税率ごとの消費税額
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補足:⑧ 税率ごとの消費税額
適格請求書等保存方式(インボイス制度)導入後、インボイス(適格請求書)において記載が必要となる項目のひとつです。
区分記載請求書等の記載事項のうち、「税率ごとに区分して合計した課税資産の譲渡の対価の額(税込み)」については、適格請求書等の記載事項である「税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き)及び消費税額等」と記載することとして差し支えありません。
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補足: ⑨ 登録番号について
適格請求書等保存方式(インボイス制度)導入後、インボイス(適格請求書)において記載が必要となる項目のひとつです。
登録番号の設定および印字の対応は、「弥生販売 22」以降、「やよいの見積・納品・請求書 22」以降の製品で対応しています。
帳簿への記載
帳簿上、軽減税率対象取引かそうでないかが区別できるように記載する必要があります。
区別する方法としては、例えば以下の方法があります。
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① 税率区分欄で「軽減税率が適用されている取引」であることがわかるようにする。
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② 帳簿上、該当する取引にマークを付して(例:※)、マークの意味を別途記載する(例:(※)軽減税率対象品目)
①の例
弥生会計 22の場合
2行目の取引は、「貸方税区分」欄で指定しています。
やよいの青色申告 オンラインの場合
「消費税率」欄で指定します。
弥生の会計製品での入力方法はこちら
- 「消費税改正や軽減税率の製品操作に関するよくある質問」(弥生会計 22、やよいの青色申告 22)
- 「軽減税率8%の取引を入力したい」(やよいの青色申告 オンライン)
- 「軽減税率8%の取引を入力したい」(やよいの白色申告 オンライン)
②の例
以下の取引において、摘要欄に※を付すとともに、帳簿枠外において※の指す内容を記述しています。
POINT
帳簿記入上、軽減税率取引であることがわかるようにする必要があります。
具体的な対応方法について指定はなく、例えば以下の方法によって差し支えないとされています。
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① 税率区分上、「軽減税率が適用されている取引」かどうかが区別されている。
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② 帳簿上、「軽減税率が適用されている取引」にマークを付し、マークの意味が軽減税率対象であることを明らかにする。
インボイス制度については「インボイス制度でやるべきことがわかる特設サイト」をご覧ください。
【国税庁】インボイスコールセンター(インボイス制度電話相談センター)
軽減税率制度に関するご質問・ご相談は、以下の専用窓口へお願いいたします。
フリーダイヤル
0120-205-553
【受付時間】9:00~17:00(土日祝除く)
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