開業にあたって決めておきたい確定申告方法
確定申告は青色申告と白色申告の2種類があり、個人事業主は、1年間の所得をとりまとめて税金の計算をするために、必ずどちらかの方法で確定申告を行わなければなりません。
開業したら、節税のしやすい青色申告がオススメ
青色申告をすれば節税のためのさまざまな特典を受けることができますので、開業届、青色申告承認申請書を提出し、青色申告を行っていきましょう。
青色申告は税制メリットが大きい一方で、帳簿の手間が掛かりますが、弥生の申告ソフトを使えば簡単に対応ができます。
また、平成26年1月以降、白色申告であっても、簡単な帳簿作成(家計簿程度)と記録保存(領収証などの保存)が納税者の義務となりました。白色申告は青色申告に比べて帳簿作成が簡単というメリットはありますが、申告ソフトを使えば青色申告であっても白色申告と帳簿作成の手間がほぼ変わりません。
同様の手間であれば、節税のしやすい青色申告を選択することをオススメします。
青色申告の準備を行い、余裕のある確定申告を!
青色申告の帳簿付けには確定申告ソフトがおすすめ
青色申告を選択されたタイミングで導入されることをお勧めします。
やよいの青色申告 オンラインの特長
簿記知識がなくても、日付や金額などを入力するだけで、青色申告に必要な 複式簿記帳簿が自動作成 できます。
取引データの自動取込・自動仕訳で入力の手間を大幅に削減
確定申告書類を自動作成。e-Taxに対応で最大65万円の青色申告特別控除もスムーズに
インボイス制度・電子帳簿保存法にも対応
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ご注意!提出期限を1日でも過ぎると白色申告
青色申告で確定申告を行うためには、税務署に開業届と青色申告承認申請書の申請が必要です。開業届は期限に遅れてもペナルティはありませんが、青色申告承認申請書は一日でも遅れると、その年は白色申告となりますので、開業届と一緒に提出することをおススメします。
「弥生のかんたん開業届」を利用すれば開業届と青色申告承認申請書が制作できます。
ポイント
開業届を提出するメリットは、節税効果の高い青色申告ができることです。
開業届は青色申告承認申請書とともに早めに提出することが大切です。
開業届と青色申告承認申請書を提出しなかった場合や、青色申告承認申請書の提出期限を過ぎてしまった場合、翌年度は白色申告となるためご注意ください。
白色申告を予定されている方
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