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所得税徴収高計算書とは?種類・書き方・提出期限などをまとめて紹介

所得税徴収高計算書とは?種類・書き方・提出期限などをまとめて紹介

給与計算にかかわる事業主にとって、所得税徴収高計算書の作成は毎月行う重要な業務の1つです。とはいうものの、所得や支払い内容によって使用すべき計算書が異なるほか、記載項目や提出・納付の手続きも煩雑になりがちです。

本記事では、所得税徴収高計算書の種類や記載内容、提出・納税の流れに加え、提出漏れがあった場合の対応や、源泉所得税が発生しなかった場合の手続きについても解説します。

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所得税徴収高計算書(源泉所得税納付書)とは

所得税徴収高計算書(源泉所得税納付書)は、給与や報酬などから差し引いた源泉所得税を納付する際に必要な書類です。

源泉所得税とは、給与や報酬を支払う源泉徴収義務者が、従業員や個人事業主などに対して支払う給与や報酬から天引きした所得税および復興特別所得税のことです。給与や報酬の支払者が会社・個人・学校・官公庁・財団・社団などの事業主である場合は、源泉徴収義務者となります。ただし、事業主でない個人が弁護士に支払う報酬などには源泉徴収の義務がないため、所得税徴収高計算書の作成は必要ありません。

源泉所得税は、原則として給与や報酬を支払う月の翌月の10日までに納税地の所轄の税務署へ納付します。源泉徴収義務者は、従業員や個人事業主などから徴収した源泉所得税を期日までに納付する必要があります。

源泉徴収の対象となる所得税および復興特別所得税を納める際は、所得税徴収高計算書を決められた様式を使用して作成しなければなりません。

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所得税徴収高計算書は給与や報酬によって種類が異なる

所得税徴収高計算書は、支払う給与や報酬によって9種類に分かれています。正しい書類を用意できるよう、それぞれの違いを覚えておきましょう。

給与所得・退職所得等

企業で特に多く使用するのは、給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書です。従業員に給与・賞与・退職金を支払う際や、税理士や弁護士へ報酬を支払う場面で使われており、給与や報酬から差し引いた源泉所得税を国に納める際に使用します。

給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書は、「一般用」と「納期特例用」の2種類に分かれます。一般用は、毎月所得税を納付するための書類です。従業員・個人事業主・税理士・弁護士などに支払った給与、または、報酬から徴収した源泉所得税額を記入して翌月10日までに納付します。

納期特例用は、半年ごと(1月~6月分を7月10日、7月~12月分を翌1月20日まで)に源泉所得税を納める際に使用する書類です。この特例が適用されるのは、給与を支払う従業員数が常時10名未満という条件に該当するケースです。条件を満たす場合は、税務署に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」を行い、特例が適用されると納期特例用の書類を使用して半年ごとに源泉所得税を納付します。

報酬・料金等

報酬・料金等の所得税徴収高計算書は、報酬や料金を支払った際の源泉所得税を納める際に使用します。会社・個人・学校・官公庁・財団・社団などの源泉徴収義務者が、取引先である個人事業主に報酬や料金を支払った場合、徴収した源泉所得税を納付するために用いられます。ただし、税理士・弁護士・司法書士・土地家屋調査士・海事代理士など特定資格者への報酬は「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」を使用し、納期の特例(半年ごと納付)も適用可能です。

例えば、個人事業主に対して原稿料・講演料・デザイン料などを支払う際に天引きした源泉所得税を納付する際に使用します。報酬・料金等の支払いには、納期の特例は適用されないため、支払った月の翌月10日が納付期限となります。例えば、個人事業主に対して、原稿料・講演料・デザイン料などを支払う際に天引きした源泉所得税を納付する際に使用します。報酬・料金等の支払いには、納期の特例は適用されないため、支払った月の翌月10日が納付期限となります。

源泉徴収額の計算方法
支払いを受ける相手 源泉徴収額の計算方法
原稿執筆や講演を行う個人(懸賞応募者への賞金や投稿謝礼金が5万円以下の場合を除く)・スポーツ選手・モデル・芸能人 支払金額×10.21%(同一人物の1回の支払金額が100万円以上の場合は、超過分を(A-100万円)×20.42%+102,100円で計算)
司法書士・土地家屋調査士・海事代理士 (支払金額-1万円)×10.21%(※「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」も使用可、納期の特例も適用可)
税理士・弁護士など特定資格者 (支払金額-1万円)×10.21%(「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」を使用、納期の特例も適用可)
個人(ホステス・コンパニオン) (支払金額-控除金額)×10.21%
事業を広告するために賞金・商品を受ける個人 (支払金額-50万円)×10.21%
  • 税理士・弁護士など特定資格者への報酬は「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」を使用し、納期の特例(半年ごと納付)も適用される。一方、上記の「報酬・料金等の所得税徴収高計算書」で扱う支払いには納期の特例は適用されず、支払った月の翌月10日が納付期限となる。

その他の種類

使用頻度は低いものの、他にも7種類の所得税徴収高計算書があります。源泉徴収義務者は、さまざまなケースに対応できるようあらかじめ確認しておきましょう。

・非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書

外国の居住者、外国に拠点を持つ法人に対して、報酬を支払う際に使用します。事務手続きなどを考慮して、翌月10日ではなく翌月末日が納付期限とされています。

・利子等の所得税徴収高計算書

利子、投資信託・特定受益証券発行信託の収益分配、匿名組合契約に基づいた利益分配の際の源泉所得税を納める際に用いる書類です。

・定期積金の給付補てん金等の所得税徴収高計算書

定期積金の給付補てん金・利息・利益や懸賞金付預貯金の懸賞金などの源泉所得税を納める際に使用します。

・上場株式等の源泉徴収選択口座内調整所得金額及び源泉徴収選択口座内配当等の所得税徴収高計算書

源泉徴収選択口座の特定口座で保管する上場株式の譲渡・信用取引で生じた源泉徴収選択口座内調整所得金額、源泉徴収選択口座内配当額の源泉所得税を納める際に用いる書類です。

・割引債の償還金に係る差益金額の所得税徴収高計算書

個人・公共法人や公益法人などの内国法人・外国法人に対し、割引債・特定割引債・国外割引債の償還金の所得税を納める際に使用します。

・償還差益の所得税徴収高計算書

割引債の償還差益の源泉所得税を納める際に用います。

・配当等の所得税徴収高計算書

国内に居住する個人や内国法人に交付する株式の配当に対して源泉徴収をする場合、利子等の所得税徴収高計算書に該当しない支払いが生じた場合に用いる書類です。

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所得税徴収高計算書の書き方

給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書の一般用を例にして、各項目の書き方を紹介します。

【税務署名・整理番号】

「税務署名」の欄には所轄の税務署名を書き入れます。税務署番号は、税務署から送付される用紙に記載されているため、記入する必要はありません。源泉徴収義務者(支払者)の整理番号を記載します。

【支払年月日】

実際に給与等を支払った年月日を記載します。この欄に記載した年月は「納期等の区分」の欄に記載する年月と同一です。

【人員】

各月の俸給、給与などが発生した実人員数を記載します。役員・社員・アルバイト・パートもすべて含めた数を記載します。

【支給額】

1か月間の俸給、給与などの総額を記載する欄です。

【税額】

俸給、給与などの支給額から天引きした源泉所得税額を記載します。

さらに、「本税」の欄には天引きした源泉所得税額、「合計額」の欄には¥○○といったように、合計額を記載します。金額を誤って記載した場合の訂正は認められていないため、新しい納付書に書き直しましょう。

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所得税徴収高計算書の提出期限

所得税徴収高計算書には、法律により提出期限が定められています。期限までに納付が完了しなかった場合、不納付加算税が課される可能性があります。

所得税徴収高計算書は翌月の10日までに提出する

給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書は、一般用が原則として給与や報酬を支給した月の翌月10日が提出期限とされています。また、源泉所得税の納付も翌月10日までと決まっているため、期日までに計算書を作成して源泉所得税を納めなければなりません。

ただし、先述のとおり、従業員が10人未満の企業の場合、特例の承認に関する申請が認められれば、納付の期限を延長できます。特例が適用された場合の納期は年2回となり、1月から6月までに徴収した源泉所得税が7月10日まで、7月から12月までの源泉所得税は翌年1月20日まで納付期限を延長することが可能です。

一般用と同様に、報酬・料金等の所得税徴収高計算書の提出と源泉所得税の納付期限も翌月の10日までです。支給が発生した際は期限に注意しましょう。

期限を過ぎると不納付加算税が徴収される

期限までに所得税徴収高計算書の作成・提出と源泉所得税の納付ができなかった場合、税務署長からペナルティが課される可能性があります。原則として、納付予定であった源泉所得税の10%相当額を不納付加算税として納めなければなりません。ただし、税務署から納付漏れを指摘されていない段階で自ら未納に気づいて源泉所得税を納めた場合には、5%相当額に軽減されます。

なお、過去1年間に源泉所得税を滞りなく納めていた実績があり、期限を過ぎても本来の期日から1か月以内に源泉所得税を納めていれば、不納付加算税は課されません。また、災害・交通・通信の途絶など、やむを得ない理由がある場合も不納付加算税が賦課されない可能性があります。万が一、源泉所得税の納付期限を過ぎてしまった場合でも、できるだけ早めに源泉所得税の納付を済ませましょう。

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所得税徴収高計算書は源泉所得税が0円でも提出が必要

たとえ源泉所得税が0円だった場合でも、所得税徴収高計算書は税務署に提出しなければなりません。納付する税金がない月でも、書類の作成と提出が義務づけられているため、忘れずに対応する必要があります。

源泉所得税が0円になるケースとは

源泉所得税額が0円になるのは、従業員の1か月の給与や報酬から社会保険料を控除した金額が88,000円未満であるケースや、年末調整による還付金が源泉徴収額を上回るケースなどです。

そもそも所得税額は基本的に所得に応じて決まるため、所得額が一定の金額に満たない従業員には所得税が発生しません。国税庁が公表している「給与所得の源泉徴収税額表」では、パートやアルバイトなどで働く従業員に支払う給与や報酬が、社会保険料を控除して1か月で88,000円未満となる場合、所得税が0円となる旨が明記されています。

また、年末調整を行った月には、1か月分の給与や報酬から徴収した所得税額に加えて、年末調整による超過額もしくは不足税額を記載します。1か月分の源泉徴収税額よりも年末調整で還付される金額が多くなる場合、実際に納める税額は0円になるため納付は不要です。

源泉所得税が0円の所得税徴収高計算書を提出し忘れるとどうなる?

源泉所得税が0円である場合でも所得税徴収高計算書を作成して税務署へ提出し、源泉徴収すべき所得税額が0円であったことを報告しなければなりません。提出期限は納付が生じるケースと同様に翌月10日までとなっています。

また、納期の特例の承認を受けている場合も、7月10日までと1月20日までの各期限内に作成して提出しましょう。書類を期限までに作成、提出できなかった場合、法的義務を怠ったとみなされ所得税法などの法令違反になります。

税務署は所得税徴収高計算書で給与・報酬の支払いや所得税の発生状況を確認するため、これが確認できない会社は、税務調査の対象となったり、税務署から未提出を指摘されたりします。税額が0円でも忘れずに提出することが重要です。

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所得税徴収高計算書の提出と源泉所得税の納付方法

所得税徴収高計算書の提出方法は主に2種類あります。金融機関や所轄税務署の窓口に計算書と納付額を直接持参する方法と、e-Taxを活用する方法です。納税額が0円の際は、郵送により提出することも可能です。e-Taxを利用してWeb上で計算書を作成すると、窓口の受付時間に関係なくいつでも会社のコンピューターから申請手続きを行えます。また、ダイレクト納付を利用することで、徴収金額を計算して送信すると同時に源泉所得税の納付も完了できます。

e-Taxを利用するための環境が整っていない場合は、金融機関や所轄の税務署で所得の種類に応じた計算書を入手して作成することも可能です。ただし、金融機関に用意されていない書類もあるため、事前に問い合わせておくと安心です。

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所得税徴収高計算書の正しい書き方を理解して期限内に納付しよう

所得税徴収高計算書は、源泉徴収事業者が報酬や給与などを支払う際に作成しなければならない書類です。正しく作成し、期限内に提出する必要があります。

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保険料率などを事前に設定しておくと、勤怠情報を入力するだけで給与支給額や残業代、控除額なども自動で計算できるため、給与計算業務の効率化が期待できます。自社に合った給与計算ソフトを活用して、業務を効率よく進めましょう。

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この記事の監修者税理士法人古田土会計
社会保険労務士法人古田土人事労務

中小企業を経営する上で代表的なお悩みを「魅せる会計事務所グループ」として自ら実践してきた経験と、約3,000社の指導実績で培ったノウハウでお手伝いさせて頂いております。
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