【2026年最新】特定扶養親族とは?控除額や節税効果、注意点をわかりやすく紹介
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扶養親族のうち、12月31日時点で19歳以上23歳未満の親族は、「特定扶養親族」に該当します。一般に大学生年代に当たり、教育費などの支出がかさむ世帯の税負担を軽減する趣旨で設けられた区分です。所得税の節税につながる控除制度が充実しており、通常の扶養親族よりも高い控除額の適用が可能です。
本記事では、特定扶養親族の要件や控除額、さらには具体的な節税効果についてわかりやすく解説します。また、控除を適用する際のポイントや、確定申告での手続き方法も詳しく紹介します。特に、2026年(令和8年)分の所得税額を算出する年末調整や確定申告では、新たな基準の所得要件が設けられています。加えて、2025年(令和7年)に創設された「特定親族特別控除」との違いについても解説します。
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特定扶養親族とは
特定扶養親族とは、税制上の優遇を受けられる扶養親族の一種で、その年の12月31日時点で19歳以上23歳未満の親族を指します。大学進学などで教育費の負担がかさむ年齢層の扶養親族がいる世帯に対して、所得税の負担を軽減するために設けられているしくみです。仮に年末調整の提出時点では18歳であっても、当年の12月31日までに19歳を迎える場合は、特定扶養親族として扱われるため、所得控除の恩恵を受けられます。
特定扶養親族に該当するためには年齢の他に次の要件があります。
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- 配偶者以外の親族であること
- 特定扶養親族の年間合計所得金額が62万円以下であること(令和8年度税制改正により、従前の58万円から変更)
- 納税者と生計を一にしていること
- 青色申告の事業専従者としてその年を通じて給与の支払いを受けていないこと、または白色申告の事業専従者でないこと
令和8年度の税制改正で、特定扶養親族の所得要件が変更されています。新たな所得要件は、合計所得金額が62万円以下(給与収入のみの場合は、給与収入136万円以下)です。
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参照:国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について
」
参照:国税庁「令和8年4月源泉所得税の改正のあらまし」p.2
参照:国税庁「No.1180 扶養控除」
扶養親族とは
扶養親族とは、納税者と生計を一にしている一定の親族を指します。扶養親族として認められるためには、次の要件をすべて満たすことが求められます。
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(1)配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市区町村長から養護を委託された老人であること。
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(2)納税者と生計を一にしていること。
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(3)年間の合計所得金額が62万円以下であること。なお、所得が給与のみの場合は給与収入が136万円以下であること。
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(4)青色申告の事業専従者としてその年を通じて給与の支払いを受けていないこと、または白色申告の事業専従者でないこと。
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これらの条件を満たすことで「扶養親族」として認められ、所得税や住民税において納税者は扶養控除を受けられます。ただし、扶養控除の対象となるのは、その年の12月31日時点で16歳以上の「控除対象扶養親族」です。
非居住者である扶養親族も、年齢や書類の提出など一定の要件を満たせば、扶養控除の対象となります。所得要件は、特定扶養親族と同様に、令和8年度の税制改正によって引き上げられました。
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参照:国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について
」
参照:国税庁「令和8年4月源泉所得税の改正のあらまし」p.2
参照:国税庁「No.1180 扶養控除」
親族関係書類とは
親族関係書類とは、国外に住む扶養親族(非居住者)がいる場合に、その親族が扶養親族であることを証明するために提出する書類です。国外在住の特定扶養親族がいる場合に、給与所得者は年末調整に際して勤務先に以下の書類を提出します。
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- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出する際:親族関係書類
- 年末調整の際:送金関係書類
なお、確定申告を行う個人事業主などは、同様の書類を確定申告書に添付するか、申告時に提示します。
親族関係書類は、日本で発行される書類と、海外で発行される書類の2種類があり、どちらか一方を提出します。
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(1)日本で発行された書類とパスポートのコピー
日本で発行された戸籍の附票の写しや、その他国や地方公共団体が発行した書類に加えて、国外居住親族のパスポートのコピーを提出します。 -
(2)外国で発行された書類
外国政府や外国の地方公共団体が発行した書類で、国外居住親族の氏名、生年月日、住所が記載されているものです。
-
なお、国外居住親族の親族関係や住所、留学の事実などに変更がない場合は、前年以前に提出した親族関係書類等を再度提示できます。この場合、給与の支払者(会社)は、提出者に対して変更がないか確認が求められます。
送金関係書類とは
送金関係書類とは、居住者(国内に1年以上住む納税者)が、国外に住む扶養親族へ生活費や教育費を実際に送金していることを証明するための書類です。具体的には、銀行の送金明細、振込時の控え、クレジットカードの利用明細などが該当します。
年少扶養親族とは
年少扶養親族とは、その年の12月31日時点で16歳未満の扶養親族を指します。所得税や住民税の扶養控除は対象外ですが、代わりに児童手当が支給されます。なお、児童手当は2024年(令和6年)10月から支給対象が拡大され、高校生の年代まで支給されることになりました。具体的には、高校生の年度末である18歳の3月31日まで受け取れます。
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特定扶養親族の控除額は63万円
特定扶養親族の控除額は、他の扶養親族における控除額とは異なります。扶養親族の区分と控除額は下表のとおりです。
| 区分 | 控除額 | |
|---|---|---|
| 一般の控除対象扶養親族 | 38万円 | |
| 特定扶養親族 | 63万円 | |
| 老人扶養親族 | 同居老親等以外の者 | 48万円 |
| 同居老親等 | 58万円 | |
なお、令和7年度の税制改正で「特定親族特別控除」が創設され、特定扶養親族の側に求められる収入上限の要件が大幅に緩和されました。
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特定扶養親族の節税効果をシミュレーション
特定扶養親族の控除額は、所得税63万円、住民税45万円です。控除額に所得税率や住民税率をかけた金額が、節税の効果を受けられる金額となります。
以下に、課税所得が600万円、20歳の大学生を扶養親族とするケースでの計算方法を紹介します。
所得税の節税額
課税所得が600万円の場合、所得税の税率は20%です。この場合、特定扶養親族の控除額63万円を適用すると、所得税の節税額は以下のように計算できます。
| 控除額 | 所得税率 | 節税額 |
|---|---|---|
| 63万円 | 20% | 63万円 × 20% = 12万6,000円 |
-
参照:国税庁「No.2260 所得税の税率
」
また、所得税率ごとの節税額は以下のとおりです(復興特別所得税は加味していません)。
| 所得税 | 税率 | 節税額 |
|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 3万1,500円 |
| 195万円超330万円以下 | 10% | 6万3,000円 |
| 330万円超695万円以下 | 20% | 12万6,000円 |
| 695万円超900万円以下 | 23% | 14万4,900円 |
| 900万円超1,800万円以下 | 33% | 20万7,900円 |
| 1,800万円超4,000万円以下 | 40% | 25万2,000円 |
| 4,000万円超 | 45% | 28万3,500円 |
住民税の節税額
住民税は、道府県民税4%と市町村民税6%を合わせた税率10%で計算されます。特定扶養親族の控除額45万円を適用した場合の節税額は、45万円×10%で4万5,000円となります。
| 控除額 | 45万円 |
|---|---|
| 住民税率 | 10% |
| 節税額 | 45万円 ×10% =4万5,000円 |
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特定扶養親族の控除を申告する際の4つの注意点
特定扶養親族の控除を受けるには、一定の条件を満たすことが求められます。次の4つの点を押さえておきましょう。
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- 対象となる年齢が定められている
- 子供一人につき親一人のみ適用される
- 納税者本人と生計が一でないと控除を受けられない
- 扶養親族の合計所得金額により控除を受けられない場合があるが、「特定親族特別控除」が創設された
対象となる年齢が定められている
特定扶養親族として控除を受けられるのは、その年の12月31日時点で19歳以上23歳未満の方です。該当の年齢基準を満たさない場合は、控除対象にはならないため、特に早生まれ(1月~3月生まれ)の扶養親族がいる場合は適用年度に留意しましょう。例えば、大学1年生の子供が1月生まれだと、12月31日時点では18歳であり、特定扶養親族の控除(63万円)ではなく、一般の控除対象扶養親族の控除(38万円)が適用されます。
その一方で、22歳の年に大学院に進学するなど、引き続き扶養の範囲内であれば、特定扶養親族としての控除を受けられます。扶養親族の年齢や誕生月に応じて、控除額が変わることを理解しておきましょう。
子供一人につき親一人のみ適用される
特定扶養親族が子供の場合、同じ世帯に所得のある親が複数いても、控除を受けられるのは一人の親のみです。同じ子供について、二重の控除を発生させないために、子供一人につき親一人のみ、扶養控除を適用できるルールが設けられています。
例えば、両親が離婚しており、両方が養育費を支払っている場合でも、控除を受けられるのは父または母のどちらか一方に限られます。父母のどちらが控除を受けるかを決め、同じ子供について重複して申告しないようにします。扶養親族が複数いる場合も、それぞれ同様の原則が適用されます。
納税者本人と生計が一でないと控除を受けられない
特定扶養親族として控除を受けるためには、「納税者本人と生計を一にしている」ことが求められます。これは、必ずしも同居していることだけを意味するわけではありません。
-
- 同居している場合
同居していても、それぞれの収入で生計を立てており、経済的に自立している場合は、生計が一であるとは認められないことがあります。 - 別居している場合
大学進学や単身赴任などの理由で別居していても、生活費や学費を定期的に送金している場合は、生計が一であるとみなされます。この場合、送金の事実を証明できる書類を保管しておきます。
- 同居している場合
生計が一であるかどうかは、扶養親族の生活を納税者が経済的に支えているかどうかによって判断されます。
扶養親族の合計所得金額や所得区分によっては控除を受けられない
扶養される親族の合計所得金額が年間62万円以下の場合は、特定扶養親族として扶養控除を受けるための所得要件を満たします。合計所得金額が62万円を超えていても、123万円以下であれば、令和7年度の税制改正で創設された「特定親族特別控除」を段階的に受けられます。
合計所得金額とは、給与所得や事業所得、雑所得などを所定の方法で合計した金額です。給与収入のみの場合、令和8年分は給与収入から74万円の給与所得控除を差し引いて給与所得を計算します。したがって、給与収入136万円以下が扶養控除の所得要件を満たす目安です。また、給与収入が136万円を超えても197万円以下であれば、特定親族特別控除の対象となり、合計所得金額に応じて段階的に控除を受けられます。
事業所得は、総収入金額から必要経費を差し引いて計算します。
-
参照:国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について
」
参照:国税庁「令和8年4月源泉所得税の改正のあらまし」p.2
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特定扶養親族と特定親族特別控除の違い
特定扶養親族がいる場合は、扶養控除を受けられます。扶養控除に似た控除制度として、「特定親族特別控除」も存在します。両者の控除制度は、控除のしくみや控除可能額、対象の所得範囲などが異なります。以下の表で違いを確認しましょう。
| 対象 | 所得要件 | 控除可能額 | |
|---|---|---|---|
| 特定扶養親族(扶養控除) | 当年の12月31日時点で19歳以上23歳未満の人 | 合計所得金額62万円以下 (給与収入136万円以下) |
一律63万円 |
| 特定親族特別控除 | 扶養控除と同じ年齢層の一定の親族 | 合計所得金額62万円超123万円以下 (給与収入136万円超197万円以下) |
3万円〜63万円 |
対象となる扶養親族の年齢層は同一です。所得要件は、特定親族特別控除の方が幅広く設けられています。いずれの制度も控除額の上限は63万円ですが、控除のしくみが異なります。特定扶養親族の扶養控除は一律で63万円の控除が可能です。一方で、特定親族特別控除の場合は、所得額に連動して控除額の上限が変わります。特定親族特別控除で63万円の満額控除を受けられるのは、特定親族の合計所得金額が85万円以下の場合です。給与収入のみの場合は、給与収入159万円以下が目安となります。
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参照:国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について
」
参照:国税庁「令和8年4月源泉所得税の改正のあらまし」p.2
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特定扶養親族の控除を申告する方法
特定扶養親族の控除を受けるには、納税者が所定の手続きを行わなければなりません。控除の申告方法は主に、以下の2種類です。
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- 勤務先を通じて行う年末調整
- 自ら税務署に提出する確定申告
状況に応じて、どちらか適切な方法で申告しましょう。
年末調整で申告する
年末調整とは、給与から源泉徴収された所得税の年間合計額と、実際の年税額の過不足を精算する手続きです。所得税額に過不足があれば、企業が従業員に対して還付や追加徴収を行い、年税額と一致させます。
扶養控除を受けるために年末調整を利用する場合は、所定の手続きが求められます。勤務先で配られる「給与所得者の扶養控除等申告書」に、扶養親族の氏名、生年月日、マイナンバーなどを記入します。
年末調整時点で親族の年間所得が確定していない場合は、給与明細や今後の勤務予定を基に、その年の合計所得金額を見積もります。見積額が62万円を超え123万円以下となる場合は、「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」の特定親族特別控除申告書欄にも必要事項を記入し、勤務先へ提出します。
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参照:国税庁「No.1177 特定親族特別控除
」
年末調整の全体像について、詳しくはこちらの記事で解説しています。
確定申告で申告する
確定申告は、所得税の最終的な納税額を確定させる手続きです。個人事業主やフリーランスは、所得金額や納税額などに応じて確定申告を行います。また、給与の収入金額が2,000万円を超え、年末調整の対象外となる給与所得者も、確定申告によって所得税を精算します。
複数の勤務先から給与の支払いを受けている場合や、医療費控除などの適用を受けるために確定申告を行う場合は、年末調整で適用された扶養控除も申告内容に反映させます。確定申告書第一表に記載する各所得控除の額が年末調整を受けた金額とすべて同じ場合は、第二表の該当欄の記載を省略可能です。
第二表への記載を省略できない場合は、「配偶者や親族に関する事項」の欄に、特定扶養親族を含む扶養親族の氏名、生年月日、マイナンバー、続柄などを記載します。そのうえで、扶養控除額の合計を第一表の「扶養控除」の欄に記入します。なお、同一生計配偶者や16歳未満の扶養親族など、住民税に関する情報は、年末調整を受けていても第二表に記載しなくてはならない場合があります。
確定申告の進め方について、詳しくはこちらの記事で解説しています。
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特定扶養親族の記入を間違えたときの対処方法
特定扶養親族の申告内容に誤りがあった場合は、修正手続きが可能です。例えば、申告時点では子供の年間合計所得が62万円以下になる見込みだったものの、12月31日時点では合計所得金額が62万円を超え、扶養控除ではなく特定親族特別控除へ変更することになったケースなどが挙げられます。
給与所得者の場合、誤りが発覚したタイミングによって訂正の方法が異なります。1月31日以前、かつ「給与所得の源泉徴収票」が交付される前であれば、年末調整の申告内容は勤務先で修正できます。それを過ぎてしまうと、勤務先での対応はできず、従業員が自身で確定申告を実施して修正します。
確定申告の場合は、申告期限(例年3月15日前後)内であれば、申告書の再提出が可能です。申告期限を過ぎたときは、税金を納めすぎた場合は「更正の請求」、少なすぎた場合は「修正申告」で対応します。
年末調整の訂正方法について、詳しくはこちらの記事で解説しています。
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特定扶養親族の控除を正しく適用するなら弥生給与 Next
特定扶養親族は、扶養親族のうち、その年の12月31日時点で19歳以上23歳未満の方です。2026年(令和8年)分からは、合計所得金額の要件が58万円以下から62万円以下に引き上げられました。また、同じ年齢層の親族を対象とする制度として、所得要件や控除額が異なる「特定親族特別控除」もあります。年末調整では、親族の年齢や所得に応じて適用する控除を正しく判定しなければなりません。
所得要件の見直しや申告書の様式変更に対応しながら、年末調整を進めるには、給与計算ソフトの活用が効果的です。「弥生給与 Next」を活用すれば、法改正にも自動で対応するため、年末調整の手続きや計算を効率化できます。制度改正への対応を円滑に進め、担当者の業務負担を軽減しましょう。
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※本記事は2026年7月28日時点の情報を基に制作しています。
※ご契約のプランによって利用できる機能が異なります。
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よくあるご質問
特定扶養親族の年齢はいくつですか
控除対象扶養親族の中でも、当該年の12月31日時点で19歳以上23歳未満の方を指します。誕生日の前日に年齢が加算されるため、2026年(令和8年)の場合は、2004年(平成16年)1月2日から2008年(平成20年)1月1日生まれの方が対象です。
特定扶養親族と扶養親族はどう違いますか
扶養親族とは、納税者と生計を一にしている配偶者以外の親族全般のことです。特定扶養親族は、その中で19歳以上23歳未満の方を指します。
特定扶養親族の所得の上限はいくらですか
特定扶養親族の合計所得金額が62万円以下(給与所得のみの場合の目安は、給与所得控除の74万円を加えた年収136万円以下)であれば、扶養控除が受けられます。また、合計所得金額が62万円超123万円以下(給与所得のみの場合、年収136万円超197万円以下)の場合は、特定親族特別控除の対象です。
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参照:国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について
」
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参照:国税庁「令和8年4月源泉所得税の改正のあらまし
」p.2
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この記事の監修者税理士法人古田土会計
社会保険労務士法人古田土人事労務
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