領収書に貼る収入印紙とは?金額や買える場所、注意点などを解説
監修者: 高崎文秀(税理士)
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領収書を発行する際、収入印紙を貼らなければならないケースがあります。収入印紙とは、印紙税を納めるために使う証票です。領収書を発行する際は、取引金額に応じて適切な額面の収入印紙を貼らないと、過怠税の対象になる場合があります。一方で、金額や取引内容によっては、収入印紙が不要となるケースもあるため、領収書の発行者は正しい知識を持っておくことが大切です。
本記事では、領収書に収入印紙を貼る理由や貼り方、金額や買える場所、収入印紙を貼らなくていい場合、貼るときの注意点などを詳しく解説します。経理や会計担当者、個人事業主など、領収書を発行する機会がある方はぜひ参考にしてください。
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収入印紙とは、領収書や契約書に貼付する証票のこと
収入印紙とは、領収書や契約書などの課税文書に貼り付ける証票です。証票とは、ある事実を証明するための札や書き付けを意味します。収入印紙は、印紙税という国税を納めたことを証明するために、課税文書へ貼り付けるものです。印紙には収入印紙以外にも複数の種類がありますが、領収書や契約書には「収入印紙」を使用します。領収書の収入印紙は領収書を発行した側(代金を受け取った側)に貼付義務があり、記載金額に応じた額の収入印紙を貼り付けなければいけません。例えば5万円以上100万円以下なら200円、500万円超1,000万円以下なら2,000円と、段階的に高くなっていきます。なお、証票と似た用語に「証憑(しょうひょう)」があります。「証憑」とは、「お金の動きを証明する書類」のことです。請求書や納品書、領収書などが証憑となります。
領収書に収入印紙を貼る理由
領収書に収入印紙を貼るのは、国に印紙税を納めるためです。印紙税とは、金銭の受取やサービス提供の証明などを記した「課税文書」を作成した際にかかる税金です。領収書の場合は、発行者が納税義務者になります。収入印紙を貼らずに領収書を発行した場合、「過怠税」を課されるおそれがあります。税務調査などで印紙税の未納が発覚すると、本来の印紙税額に加えて2倍の金額を支払うペナルティが発生するため、貼り忘れに注意しましょう。領収書の発行者は、余計な税負担を増やさないためにも、印紙税の決まりを理解して正しく処理することが大切です。
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参照:国税庁「印紙を貼り付けなかった場合の過怠税
」
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領収書の印紙税一覧
領収書に貼り付ける収入印紙の金額は、その受取金額が「売上代金」か「それ以外」かによって異なります。
一般的な商品やサービスの対価として受け取る「売上代金」の領収書の場合、以下の表のように金額に応じて印紙税額が変わります。収入印紙の券種は全部で31種類、最大10万円分まであります。
| 領収書の記載金額 | 収入印紙額 |
|---|---|
| 5万円未満 | 非課税 |
| 5万円以上100万円以下 | 200円 |
| 100万円超200万円以下 | 400円 |
| 200万円超300万円以下 | 600円 |
| 300万円超500万円以下 | 1,000円 |
| 500万円超1,000万円以下 | 2,000円 |
| 1,000万円超2,000万円以下 | 4,000円 |
| 2,000万円超3,000万円以下 | 6,000円 |
| 3,000万円超5,000万円以下 | 1万円 |
| 5,000万円超1億円以下 | 2万円 |
| 1億円超2億円以下 | 4万円 |
| 2億円超3億円以下 | 6万円 |
| 3億円超5億円以下 | 10万円 |
| 5億円超10億円以下 | 15万円 |
| 10億円超 | 20万円 |
| 受取金額の記載のないもの | 200円 |
一覧のとおり、印紙の金額は記載額によって細かく定められています。特に「以上」はその金額を含むのに対し、「超」はその金額を超えた金額からなので、判定を間違わないようにしましょう。
売上代金以外の借入金、保険金、損害賠償金、敷金・保証金の返還などの領収書の場合、受取金額が5万円以上であれば、金額にかかわらず一律200円となります(5万円未満は非課税)。売上代金の領収書と間違えて高額な印紙を貼らないようにしましょう。
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領収書に貼る収入印紙が買える場所
収入印紙は、全国の郵便局・法務局・役所・コンビニエンスストア・金券ショップ・一部のたばこ販売店などで購入できます。購入場所によって取り扱い券種に違いがあり、200円の収入印紙しか販売していない店舗もあります。5万円や10万円などの高額な収入印紙は、法務局で購入するか、郵便局で事前に在庫を問い合わせることをおすすめします。
購入場所によって税扱いが異なる
収入印紙は購入場所によって、消費税の取り扱いに違いが生じます。郵便局や法務局、役所などの印紙売りさばき所、印紙の売りさばきを委託された郵便切手類販売者の店舗で購入すれば消費税はかかりません。コンビニエンスストアは郵便切手類販売者に該当することが多いですが、金券ショップは上記の販売者ではないため、購入時には消費税が課税されます。
収入印紙を購入したときの仕訳例
収入印紙を購入したときの勘定科目は、購入した印紙をいつ使用するかで変わります。購入後すぐに使う場合は「租税公課」、未使用のまま保管する場合は「貯蔵品」として資産計上します。
以下は、収入印紙をすぐ使用するために購入し、代金として現金で1,100円支払ったときの仕訳例です。
郵便局や法務局、印紙売りさばき所、郵便切手類販売者の店舗で購入した場合
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 租税公課 | 1,100円 | 現金 | 1,100円 |
金券ショップで購入した(消費税が発生する)場合
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 租税公課 | 1,000円 | 現金 | 1,100円 |
| 仮払消費税/ | 100円 |
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 租税公課 | 1,100円 | 現金 | 1,100円 |
なお、すぐ使用する予定で購入した収入印紙が未使用のまま残った場合には、決算時点で未使用の分を租税公課から貯蔵品に振り替えて、翌期に繰越処理します。
以下は、期末に未使用の収入印紙が250円分残ったときの仕訳例です。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 貯蔵品 | 250円 | 租税公課 | 250円 |
収入印紙の仕訳については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
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領収書への収入印紙の貼り方
領収書に収入印紙を貼るのは、国に印紙税を納めるためです。対応を誤ると、印紙税を正しく納めたと認められず、領収書の発行者が過怠税を課されることもあります。領収書に収入印紙を貼るときは、正しい貼り付け方を守りましょう。
1.領収書からはみ出さないように貼る
収入印紙を貼る場所に明確な決まりはありませんが、文書からはみ出さないようにまっすぐ貼ることが大切です。領収書なら、あらかじめ設けられた「収入印紙貼付欄」に貼るケースが一般的です。枠がない場合は、宛名や金額欄に重ならない余白に貼り付けます。複数枚を貼るときは、横または縦に整然と並べ、印紙どうしが重ならないよう注意が必要です。破損や欠けがあると無効と判断されるおそれがあるため、破れやすい端に近い場所は避け、ていねいに扱うことを心がけましょう。
2.割印(消印)をする
収入印紙を貼ったら、使いまわしを防ぐために割印(消印)を行います。割印とは、領収書の用紙と印紙の両方にまたがるように印章を押す、または署名を記入することを指します。割印をせずに印紙を貼っただけでは納税したと認められず、印紙の額面金額と同額の過怠税を課されてしまうため、忘れずに割印をしましょう。
印章を使う場合は会社の認印や担当者個人の印章を使用し、署名の場合は氏名や商号を記入します。署名の場合は、鉛筆のような容易に消せるものは使用できません。収入印紙と領収書双方にまたがるよう押印または署名を行い、複数の印紙を貼る場合はすべての印紙に印影もしくは署名がかかるようにしましょう。
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参照:国税庁「印紙の消印の方法
」
参照:国税庁「印紙を貼り付けなかった場合の過怠税」
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領収書に収入印紙が不要なケース
領収書は常に収入印紙が必要なわけではなく、金額や発行方法、決済方法などによっては貼らなくてよいケースがあります。誤って貼ってしまった場合は還付制度もありますが、手続きには手間がかかりますし、一時的にでも無駄なコストが発生します。経理ミスを防ぐためにも、収入印紙が不要なケースを把握しておきましょう。
税抜金額が5万円未満である
領収書に印紙税が課されるのは、原則として、記載された金額が税抜5万円以上のものです。
例えば、「消費税額4,800円」と具体的な税額を明示していたり、「税込52,800円(税抜48,000円)」と併記していたりすれば、記載金額は税抜金額を基準に判定します。税込か税抜かの記載がない場合や、税込金額しか記載がなく、税抜金額が不明な場合などは、税込金額で印紙税の必要性を判定します。
一方、「税込52,800円」や「52,800円(消費税10%含む)」といった記載は、消費税額が明示されていないと見なされ、記載金額は税込価格で判定されます。領収書を作成する際に、税抜金額が不明な場合は、記載されている金額が5万円以上であれば収入印紙を貼り付けましょう。
電子領収書である
紙ではなくデータ形式で発行・送付される電子領収書(デジタル領収書・電子レシート・デジタルレシート)は、印紙税法上の「課税文書」ではないため、収入印紙の貼付は不要です。
そのため「電子領収書に印紙は必要?」「デジタルレシートに印紙を貼る方法は?」と迷った際には、結論として“不要”と覚えておくとよいでしょう。
具体的には、Webシステムから領収書をダウンロードする形式や、PDFファイルのメール添付による発行などが「電子領収書」、店舗アプリに表示されるレシートなどが該当します。電子発行を導入すれば、印紙代を削減できるうえ、書類の印刷や郵送の負担軽減にもつながるため、近年導入する事業者が増えています。また、弥生のクラウド請求書作成ソフト「Misoca」を利用すれば、電子領収書をワンクリックで発行できます。電子領収書として発行すれば、印紙が不要になるため、印紙代のコスト削減にも効果的です。
電子領収書の保存ルールやメリットなどについては、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
クレジットカードでの取引である
クレジットカードで取り引きした場合、印紙税の対象外となります。これは、クレジットカード払いが「信用取引」であるためです。印紙税は金銭や財産の受け取りを証明する文書に課税されますが、クレジットカードはカード会社が支払いを立て替え、後日利用者とカード会社の間で精算するサービスです。つまり、領収書が発行された取引自体には金銭の授受が発生していないため、課税文書と見なされません。
ただし、領収書に「クレジットカード利用」などの記載がない場合、現金取引と見なされて課税文書(第17号の1文書)になります。発行する際は、必ず「但し書き」や明細欄に「クレジットカードにてお支払い」などの記載をしましょう。
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参照:国税庁「クレジット販売の場合の領収書
」
非課税文書や不課税文書である
作成した領収書が、非課税文書や不課税文書と呼ばれる、印紙税が課されない書類に該当する場合があります。非課税文書とは、印紙税法で例外的に印紙税がかからないとされている文書のことです。領収書であれば、5万円未満の取引のほか、個人の私財売却や公益法人の取引行為など、営業に関しないケースで発行されるものが該当します。不課税文書は、そもそも印紙税法の課税文書に含まれない文書です。クレジットカード払いであることが明記された領収書などが不課税文書に当たります。
なお、消費税にも「非課税取引」「不課税取引」という区分がありますが、印紙税法における非課税文書・不課税文書とは定義が異なります。似た用語ですが意味は異なるため、混同しないようにしましょう。
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参照:国税庁「No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで
」
参照:国税庁「クレジット販売の場合の領収書」
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領収書に収入印紙を貼るときの注意点
収入印紙は、貼る位置や扱い方を誤ると、印紙が無効と判断される場合があります。領収書への収入印紙貼付でミスをしないよう、3つの注意点を押さえておきましょう。
欠けた印紙は使用できない
欠けたり破れたりした収入印紙は、再利用を疑われるおそれがあるため、実際には未使用であっても使用できません。汚れたり欠けたりしていない未使用の印紙であれば、郵便局で他の印紙と交換が可能です。交換手数料は1枚当たり5円で、合計で同額になれば、他の額面の印紙と引き換えることもできます。
例えば、購入したものの使う機会を失した未使用の2,000円の収入印紙1枚を、郵便局の窓口で200円の収入印紙10枚と交換する場合、必要な交換手数料は50円です。なお、一度台紙に貼ってしまった収入印紙は未使用であったとしても郵便局では交換できません。誤って貼った場合は、税務署で還付手続き(過誤納確認申請)を行う必要があります。張り付けた部分を切り取ったり、用紙からはがしたりしてしまうと、申請をしても還付の対象外になってしまうので注意してください。
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参照:国税庁「印紙税過誤納[確認申請・充当請求]手続
」
収入印紙を重ねて貼らない
複数枚の収入印紙を使用する場合、印紙が重ならないように貼りましょう。重ね貼りをすると、一部の印紙が隠れてしまい、無効となる可能性があります。複数枚の収入印紙を貼るときは、空いているスペースならどこでもよいので、横一列または縦一列に並べ、すべての印紙がはっきりと見えるように貼ることが大切です。
また、割印(消印)はすべての印紙にかかるようにしましょう。割印が一部の印紙にしか押されていないと、他の印紙が未消印扱いになります。貼付後は再利用防止のために、印影がかすれていないか、印紙がしっかり用紙に密着しているかを確認します。
レシートにも収入印紙を貼付する
領収書ではなくレシートを発行する場合も、記載金額が5万円以上であれば収入印紙を貼付します。ただし、実務上は印紙を貼らなくてよいケースや、貼付を避けるべきケースが多くあります。
事業者が税務署へ「印紙税申告納付方式」の承認申請を行い、許可を受けている場合
事業者が税務署から「印紙税申告納付方式」の承認を受けている場合は、レジで対象取引を集計し、印紙税を月ごとにまとめて申告・納付できます。この方式を採用している店舗では、レシートに「印紙税申告納付につき税務署承認済」などの文言が印字され、5万円以上の取引でも印紙の貼付は不要です。
多くのレジシステム(スーパーやコンビニなど)では、事前に税務署の承認を受け、印紙税をまとめて納めています。レシートに「印紙税申告納付につき税務署承認済」などの記載があれば、5万円以上であっても収入印紙を貼る必要はありません。
クレジットカードや後払い方式の電子マネーで支払いが行われたことがレシートに明記されている場合は、その取引自体には金銭の受け渡しが発生していないため、収入印紙は不要です。上記に該当せず、現金で5万円以上を受け取った場合は印紙税の課税対象となります。
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領収書の作成にはテンプレートやツールが便利
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領収書の収入印紙に関するよくある質問
領収書の収入印紙に関しては、実務の中で多くの担当者が悩みやすい疑問があります。よくある質問と回答を紹介するので、基礎知識として押さえておきましょう。
領収書に収入印紙を貼り忘れたらどうなる?
印紙を貼らなくてはいけない領収書に、収入印紙を貼り忘れた場合、印紙税法に基づく過怠税の対象になります。詳しくは本記事内の「領収書に収入印紙を貼る理由」もご参照ください。
- 参照:国税庁「印紙を貼り付けなかった場合の過怠税
」
収入印紙がない領収書を受け取ったら?
受け取った領収書に収入印紙が貼られていない場合でも、受取側に法的なペナルティはなく、領収書自体も有効です。詳しくは本記事内の「収入印紙とは、領収書や契約書に貼付する証票のこと」もご参照ください。
領収書に貼る収入印紙の金額は?
収入印紙の金額は、その取引の金額、より厳密には領収書に記載された金額に応じて決まります。詳しくは、本記事内の「領収書の印紙税一覧」をご覧ください。
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領収書発行時は印紙のルールを守ろう
領収書を発行する際は、印紙税のルールを正しく理解し、取引金額や発行方法に応じた処理を行うことが大切です。原則として、記載された金額が5万円以上の領収書には収入印紙が必要となり、貼り忘れは過怠税の対象になります。ただし、電子領収書やクレジットカード決済であることが明記された領収書など、課税文書に該当しないケースでは印紙は不要です。
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この記事の監修者高崎文秀(税理士)
高崎文秀税理士事務所 代表税理士/株式会社マネーリンク 代表取締役
早稲田大学理工学部応用化学科卒
都内税理士事務所に税理士として勤務し、さまざまな規模の法人・個人のお客様を幅広く担当。2019年に独立開業し、現在は法人・個人事業者の税務顧問・節税サポート、個人の税務相談・サポート、企業買収支援、税務記事の監修など幅広く活動中。また通常の税理士業務の他、一般社団法人CSVOICE協会の認定経営支援責任者として、業績に悩む顧問先の経営改善を積極的に行っている。

