副業の所得税はどう計算する?税金の計算方法と節税方法を解説
監修者: 齋藤一生(税理士)
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副業をする場合、収入によっては確定申告を行い、所得税を納める必要があります。ただ、所得税はいくらくらいかかるのか疑問を持つ方もいるでしょう。
そこで本記事では、まず「収入」と「所得」の違いや確定申告をしないリスクを紹介。そのうえで、副業で得た所得の計算方法や節税方法をわかりやすく解説します。
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収入と所得の違いとは?
副業の所得税についてふれる前に、まずは収入と所得の違いを押さえておきましょう。収入と所得、そして所得税は具体的に何を指しているのか見ていきます。
収入:給与の額面や売上
収入とは、会社員であれば会社から支給される給料や賞与の合計額を指します。また、個人事業主であれば、売上すべてを意味します。
なお、収入のすべてが手元に残ることはありません。会社員であれば、基本的には収入から税金や社会保険料などが差し引かれた金額(手取り)が実際に支給されます。
所得:収入から必要経費を引いた金額
所得とは、会社員であれば収入から給与所得控除額を差し引いた額を指し、この額をもとに所得税が決まります。
また、フリーランスなどの個人事業主などであれば、売上から必要経費や青色申告特別控除を差し引いた金額が所得です。「収入-経費=所得」という計算式となるため、所得よりも収入金額のほうが、必ず大きくなります。業務としての副業収入がある場合でも「収入-経費=所得」として計算することは変わりません。
所得税:所得に対して課される税金
所得税とは、1年間の所得に対して定められた割合で課せられる税金です。所得が大きければ大きいほど税率も高くなる超過累進税率という形式が採用されています。所得税額を計算する際は、家族構成など納税者本人の状況に応じて、この所得からさらに一定の額を差し引き(所得控除)、所定の税率を乗じて算出します。
所得税額の計算式
所得税額=課税所得金額×税率-控除額
なお、所得税の場合は控除後の所得が高いほど、税率が高くなる仕組みになっています。これを、累進課税制度といいます。
副業で発生する所得税の計算方法とは?
所得税を計算するためには、まず1年間で得た所得金額を算出します。次に、所得金額から所得控除額を差し引いた金額に所定の税率を乗じることで所得税の金額を算出し、最後に復興特別所得税額を合算します。ここでは4つのステップに分けて、所得税の計算方法を具体的に見ていきましょう。副業の場合も同様です。
なお、所得税の算出については、国税庁のWebページで確認できます。
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※国税庁「所得税のしくみ
」
1. 所得を計算する
所得区分は給与所得、事業所得、配当所得、利子所得、不動産所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得の10種類があります。
例えば、副業がアルバイトやパートの場合、本業だけでなく副業も給与所得に該当するため、本業の1年間の給与と副業の1年間の給与を足し、そこから給与所得控除を差し引いた金額が所得となります。
また、副業収入をアルバイトやパートなどの給与以外で得た所得は、雑所得として確定申告を行うケースが多いといえます。雑所得とは、10種類の所得のうちほかの9種類のいずれにも当てはまらない所得です。雑所得においても総収入金額から必要経費を差し引いた金額が所得となります。
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※国税庁「No.1500 雑所得
」
一方で、副業の場合でも継続して事業を行い、収入を得るようなケースでは、事業所得になることもあります。事業所得とは、農業・漁業・製造業・卸売業・小売業・サービス業などの事業を営んでいる人が、その事業で得た収入から必要経費を差し引いた金額を指します。
なお、副業の所得税は、所得が20万円以下であれば確定申告は不要です。一方、所得が20万円を超えた場合は確定申告が必要となります。
副業が事業所得の場合は、青色申告で確定申告を行うことも可能です。青色申告を行う場合は、下記の計算式のように経費だけでなく、青色申告特別控除を差し引くことができるので、節税効果が高くなります。
青色申告を行う場合の事業所得金額の計算式
事業所得金額=総収入金額-必要経費-青色申告特別控除(最大10万円、最大55万円、最大65万円のいずれか※)
- ※青色申告特別控除の適用を受けるためには、それぞれの要件をクリアする必要があります。
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※国税庁「No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得)
」
副業による所得が雑所得か事業所得かは、営利性や有償性、継続性、帳簿の有無などにより判断されます。
雑所得の場合、帳簿保存の義務がないとはいえ、業務に係る雑所得を算出するためには、売上や経費の記録から計算するので、帳簿をつけておいた方が計算をしやすいです。なお、副業の場合でも適格請求書発行事業者の場合は、消費税の申告とインボイス制度に対応が必要ですので、要件に従った帳簿つけが欠かせません。
事業所得の申告用なので、雑所得での確定申告は行えませんが、無料でつかえる「やよいの白色申告 オンライン」などのクラウド申告ソフトを使用して帳簿つけをしておくとインボイス対応も売上や経費の集計が楽になります。そして、帳簿があると事業所得としての申告も検討できます。
また不動産所得も、事業所得と同じく青色申告の場合は、青色申告特別控除を差し引くことが可能です。
以下の記事もあわせて参照ください。
2. 所得から所得控除を差し引く
所得税を算出する前に、導き出した所得から所得控除を差し引き、課税される所得金額を算出します。
課税される所得金額の計算式
課税される所得金額=所得の金額-所得控除
確定申告書にも「課税される所得金額」と記載されており、この金額に税率を掛けて、所得税の金額を求めます。
なお、所得控除とは扶養家族の人数や支払った医療費など、納税者の生活状況に合わせ、所得税の負担を軽減するために設けられている控除です。
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※国税庁「No.1100 所得控除のあらまし
」
3. 所得税の金額を算出する
算出した課税される所得金額を踏まえて、所得税の金額を求めます。
所得税の金額の計算式
所得税の金額=課税される所得金額×所得税の税率-税額控除額
前述したとおり、日本の所得税は累進課税制度が採用されています。そのため、下記のように課税される所得が高くなればなるほど税率も高くなります。
所得税の速算表
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000円から194万9,000円まで | 5% | 0円 |
195万円から329万9,000円まで | 10% | 9万7,500円 |
330万円から694万9,000円まで | 20% | 42万7,500円 |
695万円から899万9,000円まで | 23% | 63万6,000円 |
900万円から1,799万9,000円まで | 33% | 153万6,000円 |
1,800万円から3,999万9,000円まで | 40% | 279万6,000円 |
4,000万円以上 | 45% | 479万6,000円 |
-
出典:「No.2260 所得税の税率|国税庁
」
4. 復興特別税額を合算する
復興特別所得税とは、東日本大震災の復興を目的に課される税金です。2013年(平成25年)から2037年(令和19年)までの各年分の確定申告においては、所得税と復興特別所得税(原則としてその年分の基準所得税額の2.1%)を併せて申告・納付します。
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※国税庁「個人の方に係る復興特別所得税のあらまし
」
5. 源泉税を控除して納付所得税額を計算する
所得税と復興所得税額が計算されたら、そこから既に給与等から天引きされた源泉税を控除します。
控除後に算出された金額が最終的に納付する所得税額となります。
確定申告をしない場合のペナルティ
副業をしていた場合、副業の所得が20万円を1円でも超えると、所得税の確定申告をする必要があります。なお、副業の所得が20万円を超えているのにもかかわらず確定申告をしない場合、どういったペナルティが科せられるのでしょうか。ここでは、無申告加算税や延滞税について詳しく紹介します。
無申告加算税:納付税額に対して一定の割合が乗じて課される
無申告加算税とは、原則として納付すべき税額に対して50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて課されます。ただし、確定申告の期限(例年3月15日)を過ぎた場合でも、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告を行うことで、無申告加算税は5%に軽減されます。
さらに、法定申告の期限から1か月以内に確定申告を行い、納付すべき税額の全額を法定納期限(税金を納めるべき期限)までに納付しているなどの条件を満たすと、無申告加算税は課されません。
なお、法定納期限については、国税庁のWebページから確認可能です。
-
※国税庁「主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日
」
延滞税:法定納期限の翌日から納付する日まで課される
税金が定められた期限までに納付されない場合は、無申告加算税に加えて、延滞税もかかる可能性があります。延滞税は、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じ、所定の割合で課される税金です。そのため、日数が経つほど税金の額も高くなっていきます。
納期限の翌日から2か月を経過する日までは、原則として年7.3%。
ただし、2021年(令和3年)1月1日以後の期間は、年「7.3%」と「延滞税特例基準割合+1%」のいずれか低い割合です。
納期限の翌日から2か月を経過した日以後は、原則として年14.6%。
ただし、2021年(令和3年)1月1日以後の期間は、年「14.6%」と「延滞税特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合です。
詳細な延滞税の割合は、国税庁のWebページから確認可能です。
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※国税庁「No.9205 延滞税について
」
副業の所得税を節税する方法とは?
副業を行い、所得税を納めるのであれば、節税する方法も知っておきましょう。ここでは、主に3つの節税方法をご紹介します。
経費計上によって所得金額を可能な限り減らす
副業が雑所得、事業所得、不動産所得に該当する場合、必要経費が認められます。必要経費に算入できる金額の条件は、次のとおりです。
必要経費に算入できる金額の条件
- 収入を得るためにかかった費用の額
- その年に生じた販売費、一般管理費、その他業務上の費用の額
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※国税庁「No.2210 やさしい必要経費の知識
」
例えば、経費計上できる費用としては下記のようなものが挙げられます。
経費計上できる費用の例
- 業務で使用するパソコンやスマートフォン、タブレットの購入費
- 打ち合わせや取材の交通費・飲食費
- コワーキングスペースの利用料
- コピー用紙や文房具などの事務用品
- 水道代や電気代、家賃などの一部(自宅を仕事場として利用している場合)
また、副業であっても、高額な購入費用を使用可能期間にわたって分割して計上する減価償却費として経費にできます。
例えば、20万円で購入したパソコンを5年の耐用年数で、定額法で減価償却すると、1年間に4万円を経費にできます。
青色申告で確定申告を行う
副業による所得について帳簿書類を作成・保存しておくと、事業所得として認められる可能性があります。事業所得に該当して、期限までに「所得税の青色申告承認申請書」を提出していれば、青色申告による確定申告が可能です。
青色申告とは、確定申告における申告方法の1つで、事業上の支出入すべてを記帳して申告します。白色申告と比べると、多少の手間がかかりますが、下記のような特典を享受できるというメリットがあります。
青色申告のメリット
- 青色申告特別控除を受けられる…最大65万円の控除が受けられます。
- 青色事業専従者給与を使える…要件に該当する家族への給与を全額経費にできます。
- 赤字の場合、純損失の繰越控除や繰戻し還付を受けられる…所得が赤字だった場合、その金額を翌年以降の3年間にわたって黒字分と相殺できます。前年も青色申告で黒字をしている場合で本年が赤字の場合、相殺して還付を受けることもできます。ただし、副業の場合には、繰越の前に本業の給与所得と損益通算が行われるので、赤字の繰越控除を利用するケースは稀でしょう。
- 少額減価償却資産の特例…30万円未満の固定資産を一括で経費にできます。前述の例では、パソコンを購入したその年に20万円全額を経費に計上できます。
副業が事業所得で赤字なら本業と損益通算できる
副業が事業所得で赤字が発生しているならば、本業の会社の給与所得から赤字分を差し引く「損益通算」を利用することもできます。
損益通算を利用すれば、本業で納めた所得税の一部が戻ってくる可能性があります。それにより、所得が下がるので住民税も減ることになります。月々の給与から天引きで特別徴収される住民税額が減ることで、そこから本業の会社に副業が発覚してしまう可能性があります。副業を本業の勤め先が副業禁止の会社であったり、バレたくない場合、副業に詳しい税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
なお、副業の所得が雑所得に該当する場合は、損益通算はできません。
事業所得での確定申告は、節税メリットの大きい青色申告を利用しよう
所得税を節税する方法でも紹介したとおり、副業の所得が事業所得に該当すれば、青色申告による確定申告が選択できます。青色申告であれば、青色申告特別控除などを受けられるため、節税メリットは大きいといえるでしょう。
青色申告の申請が間に合わない場合でも、銀行口座やカード明細、請求書作成ソフトとの連携でデータを取り込むだけで帳簿を作成し、確定申告に必要な書類を用意できるクラウド申告ソフトもあります。
前述したように副業でも適格請求書発行事業者の場合は、消費税の申告とインボイス制度に対応するためには要件に従った帳簿つけが欠かせません。事業所得用ですので、業務に係る雑所得の確定申告はできませんが、クラウド申告ソフト「やよいの白色申告 オンライン」で帳簿つけをしておくと確定申告の準備がスムーズです。
事業所得に該当する場合は、「やよいの白色申告 オンライン」を使って手続きの手間を少しでも軽減し、将来的には、青色申告を選択してはいかがでしょうか。
副業のバックオフィス業務は弥生のクラウドソフトで効率化
事業所得になる副業の確定申告は申告ソフトを使って楽に済ませよう
会社員などが副業をした場合、副業の所得が20万円を超えると、原則として確定申告が必要です。副業の収入や報酬から源泉徴収をされているなら、確定申告をすれば納めすぎた税金が返金される可能性が高いでしょう。ただ、所得税の確定申告をするには、書類の作成や税金の計算など面倒な作業が多いため、負担に感じる方もいるかもしれません。
事業所得になる副業は、帳簿付けが必要です。そんなときにおすすめなのが、弥生のクラウド確定申告ソフト『やよいの白色申告 オンライン』です。『やよいの白色申告 オンライン』はずっと無料で使えて、初心者や簿記知識がない方でも必要書類を効率良く作成することができます。e-Tax(電子申告)にも対応しているので、税務署に行かずに確定申告をスムーズに行えます。
副業の所得区分を事業所得・雑所得どちらにするか迷っている場合、まずは帳簿付けをしておきましょう。事業所得で確定申告する場合は帳簿が必要です。雑所得の場合、帳簿付けの義務はありませんが、売上や仕入・経費などの集計に帳簿がある方が便利です。
なお、『やよいの白色申告 オンライン』では、雑所得の収支内訳書と所得税の確定申告書は作成できません。もし、『やよいの白色申告 オンライン』で作成した収支内訳書から確定申告書を作成すると自動で「事業所得」に集計されます。国税庁の確定申告コーナーで、自分で収支内訳書と確定申告書に転記して申告をしてください。
【無料・税額シミュレーター】売上と経費を入力して青色と白色の税額を比較してみよう!
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クラウド請求書作成ソフトを使うことで、毎月発生する請求業務をラクにできます。今すぐに始められて、初心者でも簡単に使えるクラウド見積・納品・請求書サービス「Misoca」の主な機能をご紹介します。
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