適格請求書発行事業者とは?登録方法と申請書の提出先、期限について解説

2023/09/11更新

この記事の監修辻・本郷 税理士法人

この記事の監修辻・本郷 ITコンサルティング

2023年10月1日からインボイス制度が始まると、課税事業者(買手側)は、仕入先(売手側)が発行した適格請求書(インボイス)がないと、消費税の仕入税額控除を受けられなくなります。そのため、課税事業者と取引をしている場合、インボイス制度導入後はインボイスの交付を求められる可能性が高いです。インボイスを交付するためには、法人も個人事業主も、登録申請をして適格請求書発行事業者になる必要があります。
では、適格請求書発行事業者の登録を受けるには、具体的にどのような手続きを行えばいいのでしょうか。本記事では、適格請求書発行事業者の概要のほか、適格請求書発行事業者になるための手続き方法や必要書類、申請時の注意点などについて解説します。

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適格請求書発行事業者とは?

適格請求書発行事業者とは、インボイスを発行できる事業者のことです。インボイスは、2023年10月1日からのインボイス制度導入に伴って適用される、請求書の新たな様式です。適格請求書発行事業者は、取引先である課税事業者から求められたときには、インボイスを交付する義務があります。
インボイス制度は、正式名称を「適格請求書等保存方式」といい、請求書などの交付や保存に関わる制度です。インボイス制度が始まると、課税事業者が仕入税額控除を受けるための重要な要件として、インボイスの交付と保存が求められます。

なお、仕入税額控除とは、納めるべき消費税を算出する際に、売上にかかる消費税額から仕入にかかった消費税額を差し引くことです。インボイス制度導入後、買手側の課税事業者が消費税の仕入税額控除を受けるには、原則として売手側の適格請求書発行事業者が交付したインボイスの保存が要件となります。

適格請求書発行事業者になるには登録申請が必要

インボイスは、誰でも自由に発行できるわけではありません。インボイスを交付できるのは、消費税の課税事業者であり、かつ適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者に限られます。適格請求書発行事業者になるには、適格請求書発行事業者の登録申請書に必要事項を記入し、税務署に提出する必要があります。
適格請求書発行事業者の登録申請書の用紙は、国税庁のWebサイトからダウンロードできます。法人も個人事業主も登録申請書は共通です。

適格請求書発行事業者の登録申請書(国内事業者用)

提出先

適格請求書発行事業者の登録申請書の提出先は、納税地を管轄する税務署です。なお、郵送で登録申請書を提出する場合の送付先は、管轄地域の「インボイス登録センター」となります。インボイス登録センターの管轄地域と住所は、国税庁のWebサイト 新規タブで開くで確認できます。
また、適格請求書発行事業者の登録申請書は、e-Taxを利用して提出することもできます。個人事業主はスマートフォンからでも手続きが可能です。

提出期限

2023年10月1日のインボイス制度開始日から適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、2023年3月31日までに適格請求書発行事業者の登録申請書を提出する必要があります。登録には一定の審査期間を要するため、余裕を持って提出するようにしてください。
なお、令和5年度税制改正大綱において、インボイス制度について、いくつかの見直しが示されております。
それにより、2023年3月31日の期限を過ぎても、2023年4月1日から2023年9月30日までの登録申請は、特に追記なしでインボイス制度開始の2023年10月1日を登録開始日として登録されます。
しかし、インボイス制度への対応には申請者の各種準備が必要となるほか、登録通知が届くまで一定の期間を要することに変わりはありません。そのため、インボイス制度への対応で登録判断をされた事業者の方は、お早めの申請をおすすめします。

また、税制改正大綱をもとに作成された税制改正法案の国会での可決・成立後に公布と施行となりますので、決定事項ではありませんので、ご注意ください。

なお、2023年4月以降に登録申請書を提出した場合、国税庁で順次登録承認手続きを行うことになります。そのため、混雑状況によってはいつ登録されるのか、いつ登録通知書が届くのかが確定できないおそれがあります。早めに申請することをおすすめします。

適格請求書発行事業者の登録ができるのは課税事業者に限られるため、免税事業者の場合は、適格請求書発行事業者の登録申請とは別に課税事業者になるための手続きが必要です。ただし、インボイス制度導入の経過措置として、2023年10月1日から2029年9月30日まで日の属する課税期間中に登録事業者の申請をする場合は、適格請求書発行事業者の登録申請書を提出するだけで免税事業者も自動的に課税事業者になります。

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インボイス制度の目的とルール

適格請求書発行事業者になる際には、インボイス制度についてしっかりと理解しておく必要があります。インボイス制度の目的とルールについて、改めて説明します。

取引における正確な消費税額と消費税率を把握するのが目的

インボイス制度の大きな目的は、取引における正確な消費税額と消費税率を把握することです。軽減税率が導入された2019年10月以降、消費税には10%と8%の2種類の税率が混在しています。課税事業者が納付する消費税額を正確に計算するためには、適用税率ごとの税額を正確に反映した請求書が必要になります。もし、仕入れた商品の消費税率が8%であるにもかかわらず10%で計上した場合、差の2%分は不当な利益となってしまいます。
このような不当利益や計算ミスを防ぐため、インボイスの記載義務を満たした請求書で消費税を計算し、納付しようという制度がインボイス制度です。

インボイス制度の基本ルール

インボイス制度には、下記のような基本ルールがあります。

インボイスを交付できるのは適格請求書発行事業者のみ

インボイスを交付することができるのは、納税地を所轄する税務署に登録を申請して受理された適格請求書発行事業者のみです。適格請求書発行事業者の登録を受けていない事業者がインボイスを交付することはできません。

免税事業者が登録を受けるためには、原則として課税事業者になる必要がある

適格請求書発行事業者の申請・登録ができるのは、消費税の課税事業者に限られます。免税事業者が登録を受けるには、原則として、まず課税事業者になる手続きを行わなければなりません(※)。

  • 2023年10月1日から2029年9月30日まで日の属する課税期間中に登録事業者の申請をする場合は、適格請求書発行事業者の登録申請書を提出するだけで免税事業者も自動的に課税事業者になります。

課税事業者から交付を求められたら、登録事業者はインボイスを交付する義務がある

インボイス制度では、買手側の課税事業者から求められた場合、売手側の適格請求書発行事業者にインボイスの交付義務が課されています。

交付したインボイスの写しは保存しなくてはならない

適格請求書発行事業者としてインボイスを発行したときは、その写しを保存しておく必要があります。保存期間は、インボイスを交付または提供した日の属する課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間です。

買手が仕入税額控除を受けるには、売手の交付したインボイスを保存するのが原則

買手側である課税事業者が仕入税額控除を受けるには、原則として売手側からインボイスの交付を受け、それを保存しなければなりません。保存期間は、インボイスの写しと同様に7年間です。
なお、買手側が消費税申告で簡易課税制度を選択している場合は、売手側がインボイスを交付しなくても仕入税額控除が可能です。ただし、その場合も、受領した請求書等は「国税関係書類」として、所得税や法人税法等によって一定期間の保存が義務付けられています。

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インボイスと区分記載請求書等の違い

インボイス制度導入までの経過措置として適用されている現行の制度が、「区分記載請求書等保存方式」です。区分記載請求書等とは、2019年10月からの軽減税率導入に伴って適用された請求書の様式で、その仕入が軽減税率の対象となる取引にかかわるものか、それ以外のものかの区分を明確にするための事項などが記載されています。これまでは、帳簿と仕入先からの区分記載請求書等を保存していれば、仕入税額控除を全額受けることができました。ところが、インボイス制度が導入される2023年10月1日以降は、仕入税額控除を受けるためには、区分記載請求書等に代えて、インボイスを保存する必要があります。
インボイス制度で適用されるインボイスは、従来の区分記載請求書等に比べて記載しなければいけない項目が増えます。インボイスに記載が必要な項目は、下記のとおりです。

区分記載請求書等とインボイスの記載項目の比較
区分記載請求書等 インボイス
  • 請求書発行者の氏名または名称
  • 取引年月日
  • 取引内容(軽減税率の対象品目である場合にはその旨)
  • 対価の額
  • 請求書受領者の氏名または名称
  • 税率ごとに合計した対価の額(税込)
  • インボイス発行事業者の氏名または名称
  • 取引年月日
  • 取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨)
  • 交付先の相手方(売上先)の氏名または名称
  • 登録番号
  • 税抜価額または税込価額を税率ごとに区分した合計額および適用税率
  • 税率ごとに区分して合計した消費税額等
  • 赤字は区分記載請求書等には記載が必要ない項目です。

インボイスに記載が必要な項目のうち、区分記載請求書等から追加されているのは、「登録番号」「適用税率」「消費税額等」の3つです。つまり、従来の区分記載請求書等にこの3項目を加えれば、インボイスの要件を満たすということになります。
なお、登録番号は、適格請求書発行事業者として登録を受けると税務署から通知されます。

インボイスの例

登録番号の記載 軽減税率の対象品目である旨の記載 軽減税率ごとの合計した金額の記載

適格請求書発行事業者の登録申請に関する注意点

適格請求書発行事業者の登録申請を行う際には、下記の点に注意が必要です。

免税事業者は、消費税課税事業者選択届出書を提出する

適格請求書発行事業者の登録申請ができるのは、課税事業者のみです。そのため、免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けたい場合は、まず課税事業者になる手続きを行う必要があります。
免税事業者が課税事業者になるには、原則として適用を受けようとする課税期間の初日の前日(事業年度の最終日)までに、納税地を所轄する税務署に消費税課税事業者選択届出書を提出します。ただし、インボイス制度導入の経過措置として、2029年9月までであれば、適格請求書発行事業者の登録申請書を提出するだけで自動的に課税事業者になるため、消費税課税事業者選択届出書は不要です。

消費税課税事業者選択届出書

適格請求書発行事業者は国税庁のWebサイトに公表される

適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者の情報は、国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」に公表されます。これは、インボイスを受け取った買手側が、そこに記載されている内容が正しいかどうかを確認するためです。

例えば、適格請求書発行事業者ではない事業者が虚偽の登録番号を記載していたり、記載された番号にミスがあったりした場合、インボイスとは認められず仕入税額控除も適用されません。そのような不正やミスを防ぐため、請求書の発行元(売手側)が適格請求書発行事業者かどうかをチェックできるシステムが必要なのです。
なお、個人事業主の場合は希望しない限り、住所が公表されることはありません。

インボイスを発行・保存可能なシステム構築が必要

インボイス制度が始まると、売手側・買手側のどちらの立場でもインボイスへの対応が求められます。自身が売手側であり、かつ適格請求書発行事業者である場合は、取引先からの求めに応じてインボイスを交付しなければなりません。また、売手側・買手側共に、インボイスは一定期間の保存が義務付けられており、保存のためのルール設定も必要です。

さらに、電子メールやEDI(電子的データ交換)、クラウドサービスなどの電子取引でインボイスを交付・受領した場合は、電子帳簿保存法に定められた電子保存の要件も満たさなければなりません。電子取引の保存に関しては、2023年12月末までの宥恕期間が過ぎると完全義務化されるため、それまでにシステムの見直しを行う必要があります。

このようなインボイス制度をはじめとしたさまざまな要件に対応するには、会計システムや請求書発行システムといった各種システムの整備が求められます。手書きやExcelなどで作成したインボイスでも制度上問題はないものの、不正・不備のリスクや管理の難しさを考えると、あまり現実的とはいえないのではないでしょうか。

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適格請求書等保存方式導入で活用したい各種補助金

インボイス制度に対応できる体制を整えるには、さまざまなコストがかかります。そのようなときに有効に活用できる補助金を、2つご紹介します。

IT導入補助金

IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者の業務効率化・売上アップをサポートするために、ITツールを導入する費用を補助する制度です。「IT導入補助金2022 新規タブで開く」では、インボイス対応の導入にあたり、会計ソフトや受発注ソフト、決済ソフトなどの経費の一部を補助する「デジタル化基盤導入枠」が設けられています。
具体的にはインボイス制度を見据えた企業間取引のデジタル化支援として最大450万円の補助が受けられる(※)ほか、サイバーセキュリティ対策として最大100万円の補助が受けられます。

  • 「デジタル化基盤導入枠」では最大350万円、「通常枠」では最大450万円の補助が受けられます。

小規模事業者持続化補助金(インボイス枠)

小規模事業者持続化補助金のインボイス枠は、免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受ける場合に、環境変化への対応を支援する補助金です。通常枠では補助上限額が50万円ですが、インボイス枠では最大100万円まで補助が受けられます。

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この記事の監修辻・本郷 税理士法人

国内最大規模の税理士法人。専門分野に特化した総合力を活かし、一般企業の税務顧問をはじめ、医療法人、公益法人、海外法人など多種多様なお客様へサービスを提供。開業支援から事業承継、相続・贈与対策、オーナー向けの資産承継など、法人・個人問わずお客様のニーズに柔軟かつ的確に応えるべく、幅広いコンサルティングを行っている。

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この記事の監修辻・本郷 ITコンサルティング

国内最大級の税理士法人である辻・本郷 税理士法人のグループ会社として2014年に創業。実践した数多くのDX化ノウハウをグループ内外に展開。バックオフィスに課題を抱える組織のコンサルティングから導入までをワンストップで行う。電子帳簿保存法やインボイス制度対応等、最新のコンサルティング事例にも精通。「無数の選択肢から、より良い決断に導く」をミッションとし、情報が多すぎる現代において、お客様にとっての「より良い」を見つけるパートナーを目指す。

よくあるご質問

適格請求書発行事業者になるためにはどのような手順を踏む必要がある?

適格請求書発行事業者になるためには、国税庁のウェブサイトから適格請求書発行事業者の登録申請書をダウンロードの上、必要事項を記入し、納税地を管轄する税務署に提出します。登録申請書はe-Taxで提出することもできます。個人事業主はスマートフォンからでも手続きが可能です。詳しくはこちらをご確認ください。

適格請求書発行事業者の登録申請書はいつまでに提出する必要がある?

2023年10月1日の制度開始日から登録を受けるためには、2023年9月30日までに適格請求書発行事業者の登録申請書を提出する必要があります。

適格請求書発行事業者の登録ができるのは誰ですか?また、免税事業者はどのように対応すべきですか?

適格請求書発行事業者の登録ができるのは消費税の課税事業者のみです。免税事業者の場合、適格請求書発行事業者の登録申請とは別に課税事業者になるための手続きが必要です。ただし、2029年9月30日までの間は適格請求書発行事業者の登録申請書を提出するだけで課税事業者になれます。詳しくはこちらをご確認ください。

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