会計帳簿の保存期間は何年?保管すべき書類を解説
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法人税申告も終わり……で安心することなかれ。常に意識しておきたいのが「帳簿保存」です。具体的にどんな書類を保管しておけばいいのか、ポイントごとにみていきましょう。
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保存が必要な会計帳簿
「総勘定元帳」と「仕訳帳」は、法人で青色申告を行う際は、必須の帳簿となります。といっても、会計ソフトに毎日仕訳入力することで、ほぼすべての会計ソフトで出力できる帳簿なので、安心してください。お願いしている会計事務所によっては、チェックの上、データをもらうことが可能な場合もあります。必要になった際は相談してみましょう。
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会計帳簿の保存義務期間は10年
平成20年以降、税務上9年と定められたことに加え、会社法上では10年間の保管義務があります。期間が長い方に合わせるならわしになっているため、正しくは「10年」となります。
どんな書類を保管しないといけないのか。たとえば、以下のような「仕訳をつくるためもととなった書類」や「何を見て記帳したのかが分かるようなもの」は保管しておかなければいけません。
主な保管書類
- 仕訳帳
- 総勘定元帳
- 領収書
- 請求書
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「領収書」と「レシート」、どっちが必要?
日々の企業活動で発生した経費は「レシートよりも領収書をもらった方がいいのか」という疑問は、企業活動をしていると必ず出てきます。実態はどうなのでしょうか?
領収書は形式によって何を購入したかわかりづらい書式になっており、あとで思い出すのが大変となる場合も多くあります。税務署が税務調査の際に気にするのは、あくまでも「何を購入したか、その利用使途」。それを考えると、実はレシートで十分ということになります。
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この記事の執筆者さいたま新都心税理士法人 税理士 松波竜太
会計事務所業界に20年、税理士資格取得後独立し12年間となる。
500社以上の中小企業に関与し、特に資金繰りと銀行交渉については113社をサポート。
お客様の手元資金をサポート前の最大17倍(平均3倍)金利は1/2以下とした目からウロコの手法を、誰にでもできるよう再現性のあるセオリーにまとめ、書籍「借入は減らすな! 」(あさ出版)を出版。
「決算書が読めない経営者でも銀行交渉ができる」をコンセプトに説明資料の準備から、アピールすべき点、想定される質問、さらには交渉の継続判断など具体的な「次の一手」をアドバイスし、中小企業経営者から絶大な信用を得ている。