決算賞与とは?損金算入の要件やメリット・デメリットを解説
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会社の業績によって臨時で支給されるボーナスのことを、決算賞与といいます。決算賞与は、一般的な夏と冬のボーナス(通常賞与)とは別に支給されるもので、支給の有無や支給額は企業によって異なります。そのため、経営者の中には、「従業員に決算賞与を支給するべきだろうか」「決算賞与と通常賞与には、どのような違いがあるのだろうか」などの疑問を持つ方も多いかもしれません。
本記事では、決算賞与の定義や他の賞与との違い、決算賞与を損金として計上するための要件、仕訳例などを解説します。決算賞与を支給するメリット・デメリットや、損金算入する際の注意点についても触れていますので、ぜひ参考にしてください。
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決算賞与とは、業績に応じて支給されるボーナス
決算賞与とは、企業の事業年度末の業績に応じて支給される賞与(ボーナス)のことです。業績が好調な場合に利益を従業員に還元する目的で、通常のボーナスとは別に支給されます。毎年必ず支給されるものではなく、業績が低迷している場合は支給されないこともあります。
決算賞与は企業によって「臨時賞与」「特別賞与」「年度末賞与」など、さまざまな呼び方があります。決算賞与と他の賞与との主な違いは、以下の点です。
決算賞与と他の賞与の違い
| 賞与の種類 | 支給時期 | 支給対象 | 支給額 |
|---|---|---|---|
| 決算賞与 | 決算月もしくは決算日の翌日から1か月以内が一般的 | 決算日時点に在籍していた従業員とするのが一般的 | 決算で確定した利益に応じて支給額を決定 |
| 基本給連動型賞与 | 夏・冬の年2回が一般的 | 賞与支給日に在籍していた従業員とするのが一般的 | 「月給の○か月分」など基本給を基に支給額を決定 |
| 業績連動賞与 | 時期・回数は企業によって異なる | 算定期間に在籍していた従業員とするのが一般的 | 算定期間における業績に応じて支給額を決定 |
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決算賞与を当期の損金にするための要件
決算賞与は、所定の要件を満たしていれば、当期の損金として計上できます。損金に算入できれば課税所得が減少するため、節税対策としても有効です。
その一方で、要件を満たさないまま損金に算入すると、税務調査で指摘を受けるリスクがあります。損金算入が否認された場合、申告した課税所得が実際よりも少なかったと判断され、過少申告加算税などが課される可能性もあります。そのため、以下の3つの要件を満たしているかを十分に確認したうえで、損金算入を行うことが重要です。
決算賞与を当期の損金にするための要件
-
要件1:
決算日までに対象者全員に支給額を通知
-
要件2:
決算日翌日から1か月以内に通知した金額を支給
-
要件3:
当期において損金として計上
要件1:決算日までに対象者全員に支給額を通知
決算賞与の支給額は、決算日までに支給対象者へ個別に通知しなければなりません。通知方法に明確な規定はありませんが、税務調査で指摘を受けないためには、通知した事実を証明できる方法を選ぶことが重要です。口頭での連絡ではなく、書面やメールなど、記録が残る手段で通知するのが望ましいでしょう。
なかでも、通知したことを客観的に証明しやすいのが書面による通知です。決算賞与通知書を作成し、従業員からサインや確認印をもらったうえで、その控えを保管しておきます。メールで通知する場合は、各従業員に受領確認の返信を求めるなど、通知が確実に届いていることを確認しておくと安心です。
要件2:決算日翌日から1か月以内に通知した金額を支給
決算賞与の支給日は、決算日の翌日から1か月以内に設定する必要があります。事前に通知したとおりの金額を支給しましょう。支給日が遅れて決算日翌日から1か月を超えてしまうと、当期の損金には計上できず、翌期の費用として扱われることになります。
要件3:当期において損金として計上
決算賞与の支給額を当期の損金として経理処理します。事業年度内に支給が完了していなくても、要件1、要件2を満たしていれば未払金として計上できます。
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決算賞与の仕訳例
決算賞与を損金算入するには、当期の損金として経理処理する必要があります。決算時には未払金として計上したうえで、支払い後に未払金の消込を行うのが基本的な流れです。具体的な金額を基に、仕訳例を見ていきましょう。
仕訳例:決算賞与が合計800万円、賞与の社会保険料などが100万円の場合(支払い前)
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 賞与 | 8,000,000円 | 未払金 | 8,000,000円 |
仕訳例:決算賞与が合計800万円、賞与の社会保険料などが100万円の場合(支払い後)
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 未払金 | 8,000,000円 | 普通預金 | 7,000,000円 |
| 預り金 | 1,000,000円 | ||
賞与から控除される社会保険料や源泉所得税は、預り金として処理します。社会保険料については実際の納付のタイミングで消込処理すれば問題ありません。
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決算賞与の支給対象者
決算賞与の支給対象者は、企業ごとに任意で決定できます。多くの場合は正社員が対象となりますが、パートやアルバイトを含めても問題ありません。また、1年間の業績に特に貢献した従業員など、一定の条件を設けて一部の従業員のみに支給することも可能です。支給条件をめぐるトラブルを防ぐためには、支給対象者について社内規定に明記しておくことが望ましいでしょう。
なお、役員に決算賞与を支給した場合、その金額は条件を満たさない限り損金に算入できません。役員の決算賞与に当たるものが、「業績連動給与」という会社の利益に応じて支払われる役員報酬です。業績連動給与を損金計上するには、以下の3つの条件を満たす必要があります。
業績連動給与を損金計上するための条件
- 報酬の算出方法が所定の指標を基礎とした客観的なものである
- 有価証券報告書に記載・開示している
- 通常の同族会社以外である
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決算賞与の金額の決め方
決算賞与の支給額は、どのような基準で決定しても問題ありません。決算で確定した利益のうち、どの程度を従業員に還元するかは、企業が任意に判断できます。
例えば、給与に連動させて支給額を決定する方法や、支給対象者全員に一律で同額を支給する方法などが考えられます。いずれの場合も、事前に通知した支給額どおりに支給することが重要です。
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決算賞与のメリット
決算賞与は、従業員にとっては臨時収入なので、支給されればうれしいものです。さらに、企業にとっても、決算賞与を支給するメリットがあります。
税金対策になる
決算賞与は、節税対策という点で企業にとって大きなメリットがあります。法人税が課せられる課税所得は、売上収入や売却収入などの益金から売上原価や販売費、損失費用などの損金を差し引いて求めます。前述した損金算入の要件を満たし、決算賞与の支給額を当期の損金に含めることができれば、そのぶん課税所得が減少し、法人税等の納税額を少なくすることが可能です。
業績が好調で多くの利益が出ると、それに伴って法人税等の納税額も大きくなります。そのような場合に、利益の一部を決算賞与として従業員に還元しつつ、課税所得を減らして税負担を軽減できます。
従業員のモチベーション向上につながる
決算賞与は、従業員のモチベーションアップにつながるというメリットもあります。決算賞与は会社の業績に応じて支給される臨時ボーナスです。従業員からすれば、自分たちのがんばりによって業績が向上し、それが決算賞与という目に見える形で還元されるということです。
「利益をきちんと従業員に還元する」という会社の姿勢を示すことで、「もっとがんばろう」という気持ちにもなるでしょう。従業員のモチベーションが上がることで目標達成への意欲も高まり、離職率の低下や生産性の向上なども期待できます。
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決算賞与のデメリット
メリットがある一方で、決算賞与には以下のようなデメリットもあります。決算賞与を支給する際には、メリットだけではなく、デメリットについてもきちんと把握しておきましょう。
会社のキャッシュが減る
決算賞与を支給すると、そのぶん会社のキャッシュが減るというデメリットがあります。さらに、決算賞与にも、通常の給与や賞与と同様に、事業者負担の社会保険料が発生する点にも注意が必要です。「節税対策になるから」と、無計画に多額の決算賞与を支払ってしまうと、資金繰りの悪化を招きかねません。
決算賞与を支給するときには、企業内部の資金の減少を念頭に置き、無理のない金額を設定することが大切です。特に、決算日から2か月後には、法人税や法人住民税、法人事業税、消費税の申告・納付期限があります。「決算賞与を支給したために納税のためのキャッシュが足りない」などということがないようにしましょう。
支給できなかった場合、従業員のモチベーションが下がる
決算賞与は従業員のモチベーションアップにつながりますが、裏を返せば、決算賞与がない年は従業員のモチベーションを下げてしまうデメリットにもなります。
一度決算賞与を受け取ると、「毎年もらえる」と考える従業員もいるかもしれません。業績が思わしくなく、決算賞与の支給がなかった場合、従業員のモチベーション低下や不満を招いてしまう可能性があります。このような状況を避けるためには、決算賞与の支給基準を定め、あらかじめ従業員に周知しておくと良いでしょう。
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決算賞与を支給する際の注意点
決算賞与を支給する際には、いくつか確認しておきたいポイントがあります。詳しく見ていきましょう。
社会保険料を損金算入できるタイミング
決算賞与にかかる社会保険料については、損金算入できるタイミングが変わってくるため注意が必要です。事業者負担分の社会保険料の損金算入時期は、その保険料の計算の対象となった月の末日が属する事業年度です。そのため、決算日を過ぎてから支給した決算賞与の社会保険料は、当期ではなく翌期の損金として計上することになります。もし、未払の社会保険料も当期の損金として計上したい場合は、決算日までに決算賞与を支給する必要があります。
支給は銀行振り込みにする
決算賞与の支給方法は、支給日が明確にわかる銀行振り込みにしましょう。前述したように、決算賞与が当期の損金として認められるためには、「対象者に対して支給額を個別に通知している」「決算日の翌日から1か月以内に支給すること」「通知どおりの金額が支給されていること」が条件になります。
銀行振り込みなら、支給日や支給額が記録として残るため、損金算入の要件を満たしているという客観的な証拠になります。もし、現金で手渡しをする場合は、必ず全員から領収書を受け取るようにしてください。
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決算賞与を正しく理解し、適切に活用しよう
決算賞与は、業績に応じて従業員に利益を還元できる制度であり、要件を満たせば当期の損金として計上できる点が大きな特徴です。節税効果や従業員のモチベーション向上といったメリットがある一方で、キャッシュ・フローへの影響や支給基準をめぐる注意点も理解しておく必要があります。損金算入の要件や経理処理、支給方法を正しく押さえたうえで、自社の経営状態に合った形で決算賞与を活用することが重要です。
また、決算賞与は年次決算の結果を踏まえて、支給の有無や支給額を判断する必要があります。決算業務を効率的に進めるには、会計ソフトの導入がおすすめです。弥生のクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」を活用することで、日々の経理から決算までをスムーズに行えるでしょう。
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よくあるご質問
決算賞与と他の賞与の違いは?
決算賞与は、企業の事業年度末の業績に応じて支給される賞与です。一般的な賞与である基本給連動型賞与は、夏・冬の年2回支給されるケースが多く、賞与支給日時点に在籍している従業員が対象となります。支給額は「月給の〇か月分」など、基本給を基に決定するのが一般的です。
これに対して、決算賞与は決算月、または決算日の翌日から1か月以内に支給されることが多く、決算で確定した利益を踏まえて支給額が決定される点が、他の賞与との大きな違いです。
決算賞与と他の賞与の違いについては、詳しくはこちらをご確認ください。
決算賞与を損金算入するための要件は?
決算賞与を当期の損金として算入するには、「決算日までに対象者全員へ支給額を通知していること」「決算日の翌日から1か月以内に支給していること」「当期の損金として計上していること」の3つの要件を満たす必要があります。決算日の翌日から1か月を超えて支給した場合は、当期の損金とはならず、翌期の費用として扱われます。
決算賞与を損金算入するための要件については、詳しくはこちらをご確認ください。
決算賞与のメリット・デメリットは?
決算賞与を支給するメリットとしては、課税所得を減らせるため節税対策につながることや、従業員のモチベーション向上に寄与することがあげられます。その一方で、デメリットとして、会社のキャッシュが減ることや、業績不振などを理由に例年支給していた決算賞与を支給しなかった場合に、従業員のモチベーション低下を招くことがあります。メリット・デメリットの両面を慎重に検討したうえで、支給の有無や支給額を判断することが重要です。
決算賞与のメリット・デメリットについては、詳しくはこちらをご確認ください。
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この記事の監修者渋田貴正(税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士)
税理士、司法書士、社会保険労務士、行政書士、起業コンサルタント®。
1984年富山県生まれ。東京大学経済学部卒。
大学卒業後、大手食品メーカーや外資系専門商社にて財務・経理担当として勤務。
在職中に税理士、司法書士、社会保険労務士の資格を取得。2012年独立し、司法書士事務所開設。
2013年にV-Spiritsグループに合流し税理士登録。現在は、税理士・司法書士・社会保険労務士として、税務・人事労務全般の業務を行う。