小切手とは?種類や手形との違い、換金方法、廃止の方針を解説
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小切手は、現金の代わりにお金のやりとりができる、有価証券の1つです。特に支払いが高額になるような取引では、多額の現金を持ち運ぶ必要のない小切手が使われることがよくあります。
しかし、小切手の取り扱いに慣れていないと、小切手の発行方法や、小切手を受け取ったときの換金方法がわからず、困ってしまうことがあるかもしれません。また、小切手と似たものに手形があり、混同しないように注意が必要です。
本記事では、小切手の仕組みをはじめ、小切手の発行方法や換金方法、手形との違いなどについて解説します。また、2027年3月末までに予定されている紙の手形・小切手の交換が廃止されることについても触れていますので、参考にしてください。
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小切手とは、一定の金額の支払いを銀行に委託する有価証券のこと
小切手とは、一定の金額の支払いを銀行に委託する有価証券の1つです。銀行で発行された専用の用紙に金額などの必要事項が記入されたもので、現金の代わりとして決済に用いられます。
小切手を発行することを、「振出(ふりだし)」といい、小切手を振り出す人(会社)を「振出人」、小切手を受け取った人(会社)を「受取人」、振出人が持参人に小切手を渡した日を「振出日」と呼びます。
小切手を振り出すには、当座預金の口座が必要です。銀行の当座預金にお金を預けたうえで、持参人に金額を書いた小切手を振り出すと、後日、その小切手と引き換えに銀行が持参人に現金を支払う仕組みになっています。
小切手を振り出す際の流れ
現金で決済を行う場合、支払金額が大きいと、盗難などに遭った場合の被害額が大きくなります。現金の代わりに小切手を使って支払いを行うことで、そのようなリスクを防ぐことが可能です。
小切手に関する専門用語
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 持参人 | 小切手を受け取り、実際に銀行で換金する人(会社) |
| 受取人 | 小切手を受け取った人(会社) |
| 振出人 | 小切手を振り出す人(会社) |
| 振出日 | 小切手に記載された発行日 |
| 呈示期間(ていじきかん) | 小切手換金の有効期限。原則として振出日の翌日から10日間 |
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小切手のメリット
現金決済と比べた小切手のメリットとしては、以下のようなものがあります。
小切手のメリット
- 多額の現金を持ち歩くリスクを避けられる
- 紛失や盗難が発生した場合に利用停止できる
- 支払い履歴を後から確認できる
- 信用力の向上や取引先との信頼構築につながる
- 印紙代を節約できる
多額の現金を持ち歩くリスクを避けられる
取引金額が高額になる場合でも、小切手を利用すれば多額の現金を持ち歩く必要がありません。そのため、輸送時の事故や盗難などにあうリスクを抑えられるほか、運搬にかかる手間や負担も軽減されます。
紛失や盗難が発生した場合に利用停止できる
万が一、小切手を紛失したり盗難に遭ったりした場合は、振出人を通じて銀行に速やかに連絡し、支払い停止の手続きを取ることで、第三者による不正な換金を防ぐことができます。ただし、この手続きには、手数料がかかる場合があります。
支払い履歴を後から確認できる
小切手による支払いは、いつ、いくら支払ったかが、銀行の記録として残るため、後から支払い内容を確認できます。この記録を帳簿と照合すれば、会計処理や監査などの際の裏付け資料として利用できます。
信用力の向上や取引先との信頼構築につながる
小切手を振り出すには、銀行の当座預金口座が必要ですが、口座開設には金融機関の審査があります。審査をクリアした企業のみが小切手を利用できるため、取引先との信頼構築につながることもあります。
印紙代を節約できる
現金取引では、決済金額が5万円を超えれば、領収書に収入印紙の貼り付けが必要になります。しかし、小切手は収入印紙を貼り付ける必要がないので、印紙代を節約できます。
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小切手のデメリット
小切手には多くのメリットがありますが、以下のようなデメリットもあります。
小切手のメリット
- 当座預金の残高管理が欠かせない
- 不渡りによる信用低下のリスクがある
- 他行での換金時に手数料が差し引かれる
- 記入ミスがトラブルにつながるおそれがある
当座預金の残高管理が欠かせない
振り出した小切手が銀行に持ち込まれると、当座預金口座から支払いがなされます。このとき、口座残高が不足していると小切手は不渡りになってしまうため、常に当座預金の残高には気を配っておく必要があります。
不渡りによる信用低下のリスクがある
小切手が不渡りになると、不渡りになった事実が電子交換所に記録されます。この記録は金融機関に共有されるため、融資や取引において信用を失うことになりかねません。6か月以内に2回不渡りを出すと、銀行取引停止処分の対象になります。処分を受けた企業は、以後2年間にわたって当座勘定取引や新たな当座預金口座の開設ができなくなります。その結果、仕入や外注費の支払いを手形などに依存している企業は、手形・小切手による決済手段を失うため、資金繰りが悪化し事実上の倒産状態となる可能性があります。
他行での換金時に手数料が差し引かれる
小切手は、小切手上に記載された振出人の当座預金口座がある銀行以外に持ち込むと、換金手数料がかかります。手数料は受取人の負担となるため、実質的に受取金額が減少してしまいます。
記入ミスがトラブルにつながるおそれがある
小切手は、振出人が自分で金額や日付等を記載するため、記入ミスをするリスクがあります。記入した金額や日付に誤りがあった場合、スムーズに換金できず、トラブルになるおそれがあります。
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2027年3月末までに紙の小切手・手形の交換が廃止
紙の小切手・手形の交換は、2027年3月末までに廃止される予定となっています。これは、作成・管理・受け渡しに手間やコストがかかること、紛失・盗難のリスクがあること、デジタル化が進む現代の取引に適応していないこと、受取側の業務負担が大きいことなどの理由から進められているものです。
実際のところ、小切手・手形の利用枚数は、2004年から2024年の20年間で約1億4,000万枚から1,967万枚へと大きく減少しています。電子的に記録することで債権の発生・譲渡・決済を可能にした電子記録債権(でんさい)やインターネットバンキングによる振込など、電子的な決済手段への移行が進んでいるためです。2027年4月以降はこれまでどおりの小切手・手形の交換ができなくなる可能性があるため、紙の小切手・手形を使っている場合は、電子的決済サービスへ切り替える必要があります。
なお、多くの金融機関は、小切手・手形の最終振出期限を2026年9月30日とし、それ以降に振り出された小切手・手形は、当座勘定での支払いはできないとしているので、紙の小切手を受け取った場合はできる限り早急に対応しましょう。
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小切手の種類
小切手には、「持参人払小切手(じさんにんばらいこぎって)」「線引小切手(せんびきこぎって)」「先日付小切手(さきひづけこぎって)」の3種類があります。それぞれの特徴を確認しておきましょう。
持参人払小切手
持参人払小切手は、銀行に小切手を持参した人であれば、誰でも換金ができる小切手です。受取人が指定されておらず、小切手を持参した人に対して、銀行から小切手に記載された金額が支払われます。
線引小切手
線引小切手の特徴は、小切手の上部に2本の平行線が引かれていることです。この線引小切手を銀行に持っていくと、現金での支払いではなく、持参した人の銀行口座に小切手金額が入金されます。振込によって誰に支払われたかが明確になるため、盗難や不正のリスクを抑えることができます。
先日付小切手
先日付小切手は、実際の振出日よりも先の日付で振出日が設定されている小切手です。振出人の資金繰りなどの理由で、現在は残高がないものの、設定した振出日までには資金の確保が見込める場合などに使用されます。
ただし、この設定された日付に法的な効力はありません。そのため、振出日前であっても、持参人が銀行に持ち込んで換金手続きを行えば支払いは実行されます。そうなると残高が足りず、小切手は不渡りになってしまいます。先日付小切手を振り出す場合は、信頼関係のある相手にのみ使用することが大切です。
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小切手と手形の違い
小切手と似ているものに、手形があります。小切手と手形は、どちらも現金の代わりに使うもので、必要事項を記入して相手に渡して支払いをするという点で共通しています。そのため、小切手と手形を混同してとらえてしまっている方もいるかもしれません。
小切手と手形の大きな違いは、換金できるスピードです。手形とは、指定された場所・期日に、記載された金額を支払うことを約束する証券です。つまり、記載された支払い期日にならないと、原則として換金することはできません。その一方で小切手は、受け取った人が銀行に持参すれば、すぐに支払いを受けることが可能です。
また、手形は小切手とは異なり、支払期日を60日以内で設定することが一般的で、記載する金額も大きいという特徴があります。
小切手と手形の違い
| 比較項目 | 小切手 | 手形 |
|---|---|---|
| 主な役割 | 現金の代用(支払手段) | 支払いの先送り(資金繰り・与信) |
| いつ現金化できるか | 受け取ってすぐ | 指定された支払期日以降 |
| 収入印紙 | 不要 | 必要 |
| 勘定科目(受け取った場合) | 現金(受け取った小切手は現金と同等のものとみなす) | 受取手形 |
| 勘定科目(支払った場合) | 当座預金(小切手を振り出した時点で口座からお金が減ると考える) | 支払手形 |
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小切手の振出方法
小切手は、現金のようにいつでもすぐに支払いに使えるわけではありません。小切手を振り出したい場合には、あらかじめ次のような準備をしておく必要があります。
小切手のメリット
-
1
当座預金口座を開設する
-
2
資金の預け入れと支払委託に関する契約を締結する
-
3
小切手帳の交付を受ける
1 当座預金口座を開設する
小切手を振り出すには、当座預金の口座が必要です。そのため、小切手を支払いに利用したいと思ったら、まず銀行などの金融機関で、当座預金口座を開設しなければなりません。申込み後、所定の審査を経て口座が開設されます。
2 資金の預け入れと支払委託に関する契約を締結する
当座預金口座が開設されたら、資金を預け入れます。資金が不足した状態でも小切手を振り出すこと自体は可能ですが、決済ができずに不渡りとなり、最悪の場合は銀行と取引停止になってしまう可能性もあります。小切手を振り出す前には、必ず振り出す金額以上の資金を預け入れましょう。
ただし、資金を預けただけでは小切手を振り出すことはできません。小切手を使えるようにするには、金融機関と支払委託に関する契約を締結する必要があります。この委託契約を結んでおかないと、金融機関が口座からお金を動かすことができません。
3 小切手帳の交付を受ける
金融機関との委託契約が完了すると、小切手帳の交付を受けることができます。小切手帳の交付には手数料がかかり、その金額は金融機関によって異なります。同時に、小切手に使う印影の届出を行いましょう。
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小切手の書き方
小切手は、決まったルールに従って書く必要があります。ここでは、その書き方をご紹介しましょう。なお、通常はあらかじめ支払銀行名と支店名が印字されているため、支払銀行・支店名の記入は必要ありません。
金額
金額の記載には、「チェックライター(印字機)」という、手形や小切手、株券などの重要書類に金額を印字する専用の機械を使うのが一般的です。数字の前に円マークが自動で印字され、紙に凹凸がつくため改ざん防止になります。
手書きの場合は、改ざん防止のために漢数字(大字。壱、弐、参、拾など)を使うのが一般的です。金額を間違えた場合は、訂正するのではなく新しく書き直します。
振出日
原則として、小切手を相手に渡す日付を記入します。
振出人住所・氏名
銀行に届け出ている住所・氏名(社名・代表者名)を記載します。法人が発行する場合は、会社名、代表者名、代表者の役職の記載が必要です。これらがないと、個人が発行したものとして扱われるので注意しましょう。
振出人印
振出人印は、必ず「銀行届出印」を捺印します。
受取人
日本の小切手の多くは「持参人払式」となっており、記載せず空白のままにしておくのが一般的です。空白の場合、その小切手を持っている人が現金を受け取れます。
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小切手の有効期限
小切手には、呈示期間と呼ばれる、換金の有効期限があります。小切手には金額や振出人などの情報に加え、振出日が記載されています。小切手の呈示期間は、原則として、この振出日の翌日から10日間です。なお、最終期日が金融機関の休業日である場合は、その翌日が期限となります。ただ、呈示期間が過ぎてしまっても6か月間は、支払いを請求する権利である遡求権が残りますが、振出人が支払いを拒否する(委託を取り消す)ことも可能になるため、速やかに手続をする必要があります。
ただし、10日間の呈示期間を過ぎると、振出人は金融機関に決済の取り消しを求めることができます。決済が取り消されると金融機関は支払いができず、小切手を換金できなくなってしまいます。2027年3月末までに紙の手形・小切手の交換が廃止することも踏まえて、小切手を受け取ったら、できるだけ早めに換金手続きを行いましょう。
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小切手の仕訳例
ここからは、小切手の仕訳方法について解説していきます。小切手を振り出したときは「当座預金」の勘定科目で仕訳し、また小切手を受け取ったときは、現金と同等のものとみなして「現金」の勘定科目で仕訳します。
持参人払小切手、線引小切手、先日付小切手を振り出した際の、それぞれの具体的な仕訳方法を見ていきましょう。
持参人払小切手の仕訳例
まずは、持参人払小切手の仕訳について見ていきましょう。例えば、150万円の持参人払小切手を振り出した場合の仕訳は以下のとおりです。
仕訳例:持参人払小切手を振り出した場合(小切手を振り出した側)
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 買掛金 | 1,500,000円 | 当座預金 | 1,500,000円 |
仕訳例:持参人払小切手を振り出した場合(小切手を受け取った側)
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 現金 | 1,500,000円 | 売掛金 | 1,500,000円 |
線引小切手の仕訳例
線引小切手の仕訳について見ていきましょう。例えば、150万円の線引小切手を振り出した場合の仕訳は以下のとおりです。
仕訳例:線引小切手を振り出した場合(小切手を振り出した側)
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 買掛金 | 1,500,000円 | 当座預金 | 1,500,000円 |
仕訳例:線引小切手を振り出した場合(小切手を受け取った側)
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 1,500,000円 | 売掛金 | 1,500,000円 |
先日付小切手の仕訳例
実際よりも先の日を振出日として記載した先日付小切手は、手形に準じて処理します。例えば、仕入の掛代金150万円を先日付小切手で決済した場合の仕訳は以下のとおりです。
仕訳例:先日付小切手を振り出した場合(小切手を振り出した側)
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 買掛金 | 1,500,000円 | 支払手形 | 1,500,000円 |
仕訳例:先日付小切手を振り出した場合(小切手を受け取った側)
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 受取手形 | 1,500,000円 | 売掛金 | 1,500,000円 |
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小切手を換金する際の注意点
小切手を受け取ったときには、金融機関で換金するための手続きが必要です。小切手を換金する際には、次の点に注意しましょう。
小切手を換金する際の注意点
- 換金前に金額や振出日などに間違いがないか確認する
- 振出日から10日間以内に換金する
- 記載された銀行に小切手を持っていく
- 盗難や紛失した場合は、振出人経由で支払銀行に事故届を提出してもらう
換金前に金額や振出日などに間違いがないか確認する
小切手を受け取ったら、記載内容に誤りがないかを必ず確認しましょう。金額欄に書かれた金額と回収金額が一致しているか、振出人欄に記載されている社名や代表者名などに間違いがないか、押印されているかなどをしっかり確認します。もし記載内容に誤りがあった場合は、振出人に伝え、小切手を修正してもらうか、もしくは再度振り出してもらうよう依頼してください。
振出日から10日間以内に換金する
小切手には呈示期間と呼ばれる有効期限があります。呈示期間は、振出日の翌日から10日間です。呈示期間が過ぎても6か月間は遡求期間があるものの、決済が取り消される可能性もあるため、忘れずに呈示期間内に換金するようにしましょう。
記載された銀行に小切手を持っていく
小切手の支払地の項目には、振出人の当座預金口座がある銀行名と住所が記載されています。現金化するときには、記載されている銀行に小切手を持っていくようにしましょう。小切手を銀行に持参すると、現金で払い出しを受けるか、または自分の預金口座に預け入れてもらうことができます。
なお、小切手の現金化は、小切手に記載された銀行・支店以外でも対応可能です。ただし、ほかの銀行や支店で換金手続きをすると取立手数料が必要になります。
盗難や紛失した場合は、振出人経由で支払銀行に事故届を提出してもらう
小切手を紛失したり盗難されたりしたときには、すぐに振出人に連絡し、振出人から支払銀行に事故届を提出してもらいましょう。同時に、警察にも、遺失届または盗難届を提出します。これらの手続きをしておけば、銀行が支払いをすることはありません。
なお、事故届の手続きをするには、盗難・紛失した小切手の記載金額分を銀行に預ける必要があります。預託をしないと振出人が取引停止処分を受ける可能性があるため注意が必要です。
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小切手のルールを押さえたうえで便利に活用しよう
小切手は、多額の現金を持ち歩くことを避けられるなど多くのメリットがある支払い方法ですが、当座預金口座の残高不足だと不渡りになってしまうなど、利用にあたってはいくつか注意すべき点もあります。また、2027年3月末までに廃止が予定されているので、電子記録債権(でんさい)などへ切り替えていくことも必要です。利用に関するルールを押さえたうえで、小切手を活用しましょう。
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よくあるご質問
小切手とは?
小切手とは、一定の金額の支払いを約束する有価証券の1つです。銀行で発行された専用の用紙に金額などの必要事項が記入されたもので、現金の代わりとして決済に用いられます。詳しくはこちらをご確認ください。
小切手にはどんな種類がある?
小切手には、銀行に小切手を持参した人であれば、誰でも換金ができる「持参人払小切手)」、現金での支払いではなく、持参した人の銀行口座に小切手金額が入金される「線引小切手」、実際の振出日よりも先の日付で振出日が設定されている「先日付小切手」の3種類があります。詳しくはこちらをご確認ください。
小切手と手形の違いとは?
小切手と手形の大きな違いは、換金できるスピードです。手形は記載された支払い期日にならないと原則として換金することはできませんが、一方で小切手は、受け取った人が銀行に持参すれば、すぐに支払いを受けることが可能です。詳しくはこちらをご確認ください。
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この記事の監修者渋田貴正(税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士)
税理士、司法書士、社会保険労務士、行政書士、起業コンサルタント®。
1984年富山県生まれ。東京大学経済学部卒。
大学卒業後、大手食品メーカーや外資系専門商社にて財務・経理担当として勤務。
在職中に税理士、司法書士、社会保険労務士の資格を取得。2012年独立し、司法書士事務所開設。
2013年にV-Spiritsグループに合流し税理士登録。現在は、税理士・司法書士・社会保険労務士として、税務・人事労務全般の業務を行う。