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小切手とは?仕組みや現金化する方法、手形との違い、振出方法などを解説

監修者:税理士法人アンサーズ会計事務所

2023/07/13更新

小切手は、現金の代わりにお金のやりとりができる、有価証券の1つです。特に支払いが高額になるような取引では、多額の現金を持ち運ぶ必要のない小切手が使われることがよくあります。しかし、小切手の取り扱いに慣れていないと、小切手の発行方法や、小切手を受け取ったときの換金方法がわからず、困ってしまうことがあるかもしれません。また、小切手と似たものに手形があり、混同しないように注意が必要です。

ここでは、小切手の仕組みをはじめ、小切手の発行方法や換金方法、手形との違いなどについて解説します。

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小切手とは、一定の金額の支払いを約束する有価証券のこと

小切手とは、一定の金額の支払いを約束する有価証券の1つです。銀行で発行された専用の用紙に金額などの必要事項が記入されたもので、現金の代わりとして決済に用いられます。

小切手を発行することを、「振り出し」といい、小切手を振り出す人(会社)を「振出人」、小切手を受け取った人(会社)を「持参人」、振出人が持参人に小切手を渡した日を「振出日」と呼びます。

小切手を振り出すには、当座預金の口座が必要です。銀行の当座預金にお金を預けたうえで、持参人に金額を書いた小切手を振り出すと、後日、その小切手と引き換えに銀行が持参人に現金を支払う仕組みになっています。

現金で決済を行う場合、支払金額が大きいと、盗難などに遭った場合の被害額が大きくなります。現金の代わりに小切手を使って支払いを行うことで、そのようなリスクを防ぐことが可能です。

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小切手の種類

小切手には、「持参人払小切手(じさんにんばらいこぎって)」「線引小切手(せんびきこぎって)」「先日付小切手(さきひづけこぎって)」の3種類があります。それぞれの特徴を確認しておきましょう。

持参人払小切手

持参人払小切手は、銀行に小切手を持参した人であれば、誰でも換金ができる小切手です。受取人が指定されておらず、小切手を持参した人に対して、銀行から小切手に記載された金額が支払われます。

線引小切手

線引小切手の特徴は、小切手の上部に2本の平行線が引かれていることです。この線引小切手を銀行に持っていくと、現金での支払いではなく、持参した人の銀行口座に小切手金額が入金されます。振込によって誰に支払われたかが明確になるため、盗難や不正のリスクを抑えることができます。

先日付小切手

先日付小切手は、実際の振出日よりも先の日付で振出日が設定されている小切手です。振出人の資金繰りなどの理由で、現在は残高がないものの、設定した振出日までには資金の確保が見込める場合などに使用されます。

ただし、この設定された日付に法的な効力はありません。そのため、振出日前であっても、持参人が銀行に持ち込んで換金手続きを行えば支払いは実行されます。そうなると残高が足りず、小切手は不渡りになってしまいます。先日付小切手を振り出す場合は、信頼関係のある相手にのみ使用することが大切です。

小切手と手形の違い

小切手と似ているものに、手形があります。小切手と手形は、どちらも現金の代わりに使うもので、必要事項を記入して相手に渡して支払いをするという点で共通しています。そのため、小切手と手形を混同してとらえてしまっている方もいるかもしれません。

小切手と手形の大きな違いは、換金できるスピードです。手形とは、指定された場所・期日に、記載された金額を支払うことを約束する証券です。つまり、記載された支払い期日にならないと、原則として換金することはできません。一方で小切手は、受け取った人が銀行に持参すれば、すぐに支払いを受けることが可能です。

また、手形は小切手とは異なり、支払期日を120日以内で設定することが一般的で、記載する金額も大きいという特徴があります。

小切手の振出方法

小切手は、現金のようにいつでもすぐに支払いに使えるわけではありません。小切手を振り出したい場合には、あらかじめ次のような準備をしておく必要があります。

1 当座預金口座を開設する

小切手を振り出すには、当座預金の口座が必要です。そのため、小切手を支払いに利用したいと思ったら、まず銀行などの金融機関で、当座預金口座を開設しなければなりません。申し込み後、所定の審査を経て口座が開設されます。

2 資金の預け入れと支払委託に関する契約を締結する

当座預金口座が開設されたら、資金を預け入れます。資金が不足した状態でも小切手を振り出すこと自体は可能ですが、決済ができずに不渡りとなり、最悪の場合は銀行と取引停止になってしまう可能性もあります。小切手を振り出す前には、必ず振り出す金額以上の資金を預け入れましょう。

ただし、資金を預けただけでは小切手を振り出すことはできません。小切手を使えるようにするには、金融機関と支払委託に関する契約を締結する必要があります。この委託契約を結んでおかないと、金融機関が口座からお金を動かすことができません。

3 小切手帳の交付を受ける

金融機関との委託契約が完了すると、小切手帳の交付を受けることができます。小切手帳の交付には手数料がかかり、その金額は金融機関によって異なります。同時に、小切手に使う印影の届出を行いましょう。

小切手の有効期限

小切手には、呈示期間と呼ばれる、換金の有効期限があります。小切手には金額や振出人などの情報に加え、振出日が記載されています。小切手の呈示期間は、原則として、この振出日の翌日から10日間です。なお、最終期日が金融機関の休業日である場合は、その翌日が期限となります。ただ、呈示期間が過ぎてしまっても6か月間は、支払いを請求する権利である遡求権があるため、完全に使えなくなってしまうというわけではありません。

ただし、10日間の呈示期間を過ぎると、振出人は金融機関に決済の取り消しを求めることができます。決済が取り消されると金融機関は支払いができず、小切手を換金できなくなってしまいます。そのようなことにならないように、小切手を受け取ったら、できるだけ早めに換金手続きを行いましょう。

小切手の仕訳例

ここからは、小切手の仕訳方法について解説していきます。小切手を振り出したときは「当座預金」の勘定科目で仕訳し、また小切手を受け取ったときは、現金と同等のものとみなして「現金」の勘定科目で仕訳します。

持参人払小切手、線引小切手、先日付小切手を振り出した際の、それぞれの具体的な仕訳方法を見ていきましょう。

持参人払小切手の仕訳例

まずは、持参人払小切手の仕訳について見ていきましょう。例えば、150万円の持参人小切手を振り出した場合の仕訳は下記のとおりです。

持参人小切手を振り出した場合の仕訳例
小切手を振り出した側 小切手を受け取った側
貸方 借方 貸方 借方
買掛金 1,500,000円 当座預金 1,500,000円 現金 1,500,000円 売掛金 1,500,000円

線引小切手の仕訳例

線引小切手の仕訳について見ていきましょう。例えば、150万円の線引小切手を振り出した場合の仕訳は下記のとおりです。

線引小切手を振り出した場合の仕訳例
小切手を振り出した側 小切手を受け取った側
貸方 借方 貸方 借方
買掛金 1,500,000円 当座預金 1,500,000円 普通預金 1,500,000円 売掛金 1,500,000円

先日付小切手の仕訳例

実際よりも先の日を振出日として記載した先日付小切手は、手形と同等と考えて処理します。例えば、仕入の掛代金150万円を先日付小切手で決済した場合の仕訳は下記のとおりです。

先日付小切手を振り出した場合の仕訳例
小切手を振り出した側 小切手を受け取った側
貸方 借方 貸方 借方
買掛金 1,500,000円 支払手形 1,500,000円 受取手形 1,500,000円 売掛金 1,500,000円
先日付小切手を取り立てた場合の仕訳例
小切手を振り出した側 小切手を受け取った側
貸方 借方 貸方 借方
支払手形 1,500,000円 当座預金 1,500,000円 現金 1,500,000円 受取手形 1,500,000円

小切手を換金する際の注意点

小切手を受け取ったときには、銀行で換金するための手続きが必要です。小切手を換金する際には、以下の点に注意しましょう。

換金前に金額や振出日などに間違いがないか確認する

小切手を受け取ったら、記載内容に誤りがないかを必ず確認しましょう。金額欄に書かれた金額と回収金額が一致しているか、振出人欄に記載されている社名や代表者名などに間違いがないか、押印されているかなどをしっかり確認します。もし記載内容に誤りがあった場合は、振出人に伝え、小切手を修正してもらうか、もしくは再度振り出してもらうよう依頼してください。

振出日から10日間以内に換金する

小切手には呈示期間と呼ばれる有効期限があります。呈示期間は、振出日の翌日から10日間です。呈示期間が過ぎても6か月間は遡求期間があるものの、決済が取り消される可能性もあるため、忘れずに呈示期間内に換金するようにしましょう。

記載された銀行に小切手を持っていく

小切手の支払地の項目には、振出人の当座預金口座がある銀行名と住所が記載されています。現金化するときには、記載されている銀行に小切手を持っていくようにしましょう。小切手を銀行に持参すると、現金で払い出しを受けるか、または自分の預金口座に預け入れてもらうことができます。

なお、小切手の現金化は、小切手に記載された銀行・支店以外でも対応可能です。ただし、他の銀行や支店で換金手続きをすると取立手数料が必要になります。

盗難や紛失した場合は、振出人経由で支払銀行に事故届を提出してもらう

小切手を紛失したり盗難されたりしたときには、すぐに振出人に連絡し、振出人から支払銀行に事故届を提出してもらいましょう。同時に、警察にも、遺失届または盗難届を提出します。これらの手続きをしておけば、銀行が支払いをすることはありません。

なお、事故届の手続きをするには、盗難・紛失した小切手の記載金額分を銀行に預ける必要があります。預託をしないと振出人が取引停止処分を受ける可能性があるため注意が必要です。

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小切手の特徴や手続き方法を知って正しく利用しよう

小切手は高額な現金取引などの際に便利に使える一方で、小切手を振り出すには当座預金口座の開設などの事前準備が必要です。また、小切手を受け取ったときには、10日間の呈示期間内に金融機関に持参し、換金手続きを行わなければなりません。現金の代わりに小切手を使いたい場合は、その特徴や必要な手続きなどを把握したうえで、あらかじめ相手先の同意を得ておきましょう。

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よくあるご質問

小切手とは?

小切手とは、一定の金額の支払いを約束する有価証券の1つです。銀行で発行された専用の用紙に金額などの必要事項が記入されたもので、現金の代わりとして決済に用いられます。詳しくはこちらをご確認ください。

小切手にはどんな種類がある?

小切手には、銀行に小切手を持参した人であれば、誰でも換金ができる「持参人払小切手)」、現金での支払いではなく、持参した人の銀行口座に小切手金額が入金される「線引小切手」、実際の振出日よりも先の日付で振出日が設定されている「先日付小切手」の3種類があります。詳しくはこちらをご確認ください。

小切手と手形の違いとは?

小切手と手形の大きな違いは、換金できるスピードです。手形は記載された支払い期日にならないと原則として換金することはできませんが、一方で小切手は、受け取った人が銀行に持参すれば、すぐに支払いを受けることが可能です。詳しくはこちらをご確認ください。

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この記事の監修者税理士法人アンサーズ会計事務所

吉祥寺にオフィスを構えて10年以上の実績と、40名以上のスタッフのマンパワーで、個人事業主から従業員100名を超える会社まで、幅広く対応中。司法書士、社会保険労務士など他士業との連携で法人のお悩み事にワンストップで対応可能。

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