繰延資産とは?具体例や償却期間、仕訳方法、活用事例を解説
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繰延資産とは、支出した費用のうち、その効果が1年を超えて企業に利益をもたらすと認められるものを、一時的に資産として計上したものを指します。貸借対照表の「資産の部」に計上されますが、実際に現金化はできません。
繰延資産は本来「費用」として処理するものですが、「資産」として計上することを選択できるため、「わかりにくい」「処理が難しそう」と感じる方もいるかもしれません。しかし、繰延資産を適切に計上すれば、会社経営に役立てることもできます。
本記事では、繰延資産の具体例や、会計上・税務上の償却方法と償却期間、仕訳方法、活用事例などについて解説します。固定資産や流動資産との違いについても触れていますので、ぜひ参考にしてください。
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繰延資産とは 、長期的に効果が続く費用を一時的に資産として計上したもの
繰延資産とは、サービスや品物にかかる費用について、その支出の効果が1年以上に及ぶ場合に、一時的に資産として計上したものを指します。例えば、会社設立にかかる創立費は、本来会社設立をした段階で費用として処理される支出ですが、将来にわたって効果がある費用として繰延資産にあたるため、資産として計上することが可能です。
繰延資産は適切な期間にわたって償却することにより、費用化していく必要があります。償却期間は費用の種類によって異なりますが、会計上の繰延資産は5年(一部は3年)です。ただし税法上で規定されている繰延資産の償却期間は種類によって細かく定められています。
繰延資産は、実際に現金化はできないものの資産にあたるため、企業の財務状況を表す決算書の1つである貸借対照表 においても、左側の「資産の部」に記載されます。
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繰延資産と固定資産・流動資産の違い
貸借対照表の「資産の部」は、流動資産・固定資産・繰延資産の3つに分類されます。このうち繰延資産は、ほかの2つの資産とは性質が異なるため、その違いを理解しておきましょう。
固定資産と流動資産は実際に現金化できるなど、財産価値のある資産です。その一方で、繰延資産は費用を一時的に繰り延べて資産としています。一定の期間が経過すれば償却されてなくなるため、第三者に売却するなどして現金化できる資産ではありません。
繰延資産・固定資産・流動資産の違い
| 繰延資産 | 企業や個人事業主が支出した費用のうち、支出したサービスや品物の効果が1年以上に及ぶもので、資産として処理したもの |
| 固定資産 | 長期にわたって保有するものや、1年を超えて現金化・費用化される資産。土地や建物、車などの「有形固定資産」、特許権や施設の使用権、のれん、ソフトウェアなどの「無形固定資産」、投資有価証券や長期預金などの「投資その他の資産」の3種類がある |
| 流動資産 | 1年以内を目安に現金化できる流動性の高い資産。現金や預金、1年以内に満期となる定期預金、売掛金、有価証券、受取手形、棚卸資産(在庫)、前払金、未収金など |
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繰延資産の具体例
繰延資産は、会社法における「会計上の繰延資産」と、税法における「税務上の繰延資産」に分類されます。それぞれどのようなものが該当するかを確認していきましょう。
会計上の繰延資産にあたるもの
会計上の繰延資産の対象になるのは、以下の5つです。
創立費
創立費は会社設立のために支出した費用です。設立登記に必要な登録免許税や、定款作成費、事務所の契約費用、創立総会に関する費用などが該当します。
開業費
開業費は会社の設立から実際に事業を開始するまでにかかった、開業準備のために一時的に支出した費用です。チラシの印刷費用やネット広告の費用などの開業前の広告宣伝費、事務用品や備品の購入費などが該当します。ただし、備品や設備の購入費用、商品仕入れ、敷金・保証金などは、開業前であっても原則として開業費には該当しません。
株式交付費
株式交付費は新株発行や自己株式の処分にかかった費用など、株式関連の費用です。株式募集にかかる広告費や、金融機関や証券会社に支払う取扱手数料、変更登記の登録免許税などが該当します。
社債発行費等
社債発行費等は社債を発行するためや新株予約権を発行するために支出した費用です。社債募集にかかる広告費や、金融機関や証券会社に支払う取扱手数料、目論見書や社債債券などの印刷費などが該当します。
開発費
開発費は新技術の開発や新市場の開拓などにかかった費用です。ただし、毎年発生する経常費用を除きます。新技術の開発にかかる費用や、新規市場の開拓のために支出した費用、経営組織の刷新に必要な費用などが該当します。
税務上の繰延資産にあたるもの
税法上認められている繰延資産には、前述した会計上の繰延資産に加え、次のようなものがあります。
公共的施設の設置や改良のために支出する費用
ここで対象となる公共的施設とは、自社が直接的あるいは間接的に便益を受ける施設を指します。このような施設の設置や改良のために支出する費用が該当します。例えば、商店街のアーケードやベンチなどの設置費用です。
建物を借りるための権利金など
資産を賃借するための権利金などは繰延資産の対象になります。例えば、権利金や立退料、礼金などです。敷金や保証金は含みません。
役務の提供を受けるための権利金
役務の提供を受けるための権利金は、企業経営のための情報などを得るための費用が該当します。具体的にはフランチャイズの加盟金やノウハウの提供料などが該当します。
広告宣伝のための資産を贈与したことによる費用
ここで対象となる広告宣伝のための資産には、看板などが該当します。例えば、法人が特約店などに対して、看板やネオンサイン、陳列棚などの資産を贈与した場合の費用が該当します。
上記以外で支出の効果が1年以上に及ぶものの費用
この費用には、支出の効果がその支出の日以降、1年以上に及ぶものが該当します。資産の取得に要した金額および前払費用は対象となりません。スキー場のゲレンデ整備費用、出版権の設定の対価、同業者団体等の加入金、プロスポーツ選手等との専属契約をするために支出する契約金などが該当します。
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繰延資産の償却方法と償却期間
繰延資産の償却方法には「均等償却」と「任意償却(一時償却)」の2種類があります。
均等償却とは、繰延資産の金額を定められた期間で均等に償却することです。定められた償却期間で均等に費用を配分し、毎期同額を費用として処理していきます。
その一方で、任意償却(一時償却)とは、償却期間内であればいつでも、繰延資産の額の範囲内で自由に償却できます。金額の下限は設けられていないため、支出した年にまったく償却しなくても問題ありません。全額を一度に償却することも可能です。
なお、税務上の繰延資産については、原則として均等償却が必要であり、会計上の繰延資産のように任意償却が認められるわけではありません。
償却期間に関しては、会計上の繰延資産と税務上の繰延資産で違いがあります。それぞれの償却期間を確認しましょう。
会計上の繰延資産の償却期間
会計上の繰延資産の対象になるのは「創立費」「開業費」「株式交付費」「社債発行費等」「開発費」の5つです。これらを繰延資産として計上する際には、「均等償却」か「任意償却」のいずれかの方法を選択します。償却期間は以下のとおりです。
会計上の繰延資産の償却期間
| 繰延資産の対象となる費用 | 償却期間 |
|---|---|
| 創立費 | 5年 |
| 開業費 | 5年 |
| 株式交付費 | 3年 |
| 社債発行費等 | 社債の償還期限内 |
| 開発費 | 5年 |
税務上の繰延資産の償却期間
税務上の繰延資産に関しては、資産の種類ごとに償却期間が定められています。
税務上の繰延資産の償却期間
| 繰延資産の対象となる費用 | 償却期間 |
|---|---|
| 公共的施設の設置や改良のために支出する費用 |
|
| 建物を借りるための権利金など | その建物の耐用年数、もしくは賃借後の見積残存耐用年数の7/10に相当する年数 |
| 役務の提供を受けるための権利金 | 5年(設定契約の有効期間が5年未満である場合において、契約の更新に際して再び一時金または頭金の支払を要することが明らかであるときは、その有効期間の年数) |
| 広告宣伝のための資産を贈与したことによる費用 | その資産の耐用年数の7/10に相当する年数(その年数が5年を超えるときは5年) |
| 上記以外で支出の効果が1年以上に及ぶものの費用 | (例)
|
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※国税庁「繰延資産の償却期間
」
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繰延資産の勘定科目
繰延資産の仕訳に使う勘定科目は、以下の表のとおりです。貸借対照表と損益計算書では使用する勘定科目が違うので注意しましょう。
繰延資産の勘定科目
| 貸借対照表での勘定科目 | 損益計算書での勘定科目 | |
|---|---|---|
| 企業会計上の繰延資産 | 繰延資産
|
繰延資産償却
|
| 法人税法上の繰延資産 | 長期前払費用
|
長期前払費用償却
|
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繰延資産の仕訳のやり方
ここからは、繰延資産の仕訳のやり方を具体例で紹介していきます。開業費や創立費などの償却について見ていきましょう。
開業費を均等償却する場合
80万円の開業費を均等償却する例を見てみましょう。開業費を均等償却する場合、償却期間は繰延資産となる費用を支出した後から5年間です。繰延資産の償却は月割で行うため、毎年の償却費は次の計算式で算出できます。
均等償却する場合の計算式
償却費=(繰延資産の支出額÷償却期間の年数)×(本年中の償却期間の月数÷12か月)
上の例で、本年中の償却期間の月数が12か月だった場合、償却費は16万円です。このときの仕訳は以下のようになります。
仕訳例:開業費
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 繰延資産償却 | 160,000円 | 開業費 | 160,000円 |
創立費を任意償却する場合
開業費や創立費は、均等償却ではなく任意償却(一時償却)を選ぶことも可能です。創立費80万円を、一括で任意償却する場合の仕訳は以下のとおりです。
仕訳例:創立費
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 繰延資産償却 | 800,000円 | 創立費 | 800,000円 |
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繰延資産の活用方法
会計上の繰延資産は、自社の状況に合わせて償却方法を選択することで、会社経営において有利に活用できます。
例えば、会社を設立した直後は、売上が安定せず赤字になってしまうことも多いものです。そのような場合は、会社設立にあたって発生したさまざまな費用を、創立費や開業費といった繰延資産として計上することで、費用計上額を抑えることができます。
また、創立費や開業費は、償却期間内であればいつでも任意の金額を償却できます。そのため、利益が少なく支出を抑えたいときには償却金額を減らす(またはまったく償却しない)、売上が伸びてきて黒字が確保できたら償却金額を多くする(または未償却残高を一気に経費計上する)といったことも可能です。このように、会計上の繰延資産を活用すれば、会社の利益をコントロールすることができます。
さらに、税務上の繰延資産については、償却方法や損金算入の時期に一定の選択肢が認められています。
例えば、20万円未満の少額な繰延資産については、支出した事業年度に全額を損金算入することも選択可能です。このように、税法上の繰延資産の処理方法をうまく活用することで各事業年度の損益状況に応じた費用計上のタイミングを選択できます。
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繰延資産を適切に計上して会社経営に活かそう
繰延資産は、サービスや品物への支出が1年を超えて企業に利益をもたらす場合に、資産として処理されたものです。流動資産や固定資産とは違い、一定の期間が経過すれば償却されてなくなるという点を理解しておきましょう。任意償却を選択すれば、償却のタイミングや金額を調整できるのも特徴です。開業費や開発費などの、任意償却ができる会計上の繰延資産については、適切な償却が経営に役立ちます。会計ソフトを活用して、繰延資産を効率的に管理してみてはいかがでしょうか。
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よくあるご質問
繰延資産の具体例は?
繰延資産には、会社法における「会計上の繰延資産」と、税法における「税務上の繰延資産」があります。会計上の繰延資産にあたるのは、創立費・開業費・株式交付費・社債発行費等・開発費の5つです。
その一方で、税務上の繰延資産には、公共的施設の設置や改良のために支出する費用、建物を借りるための権利金など、役務の提供を受けるための権利金、広告宣伝のための資産を贈与したことによる費用、支出の効果が1年以上に及ぶものの費用(スポーツ選手の契約金など)があります。
繰延資産の具体例については、詳しくはこちらをご確認ください。
繰延資産と固定資産の違いは?
固定資産は長期にわたって保有するものや、1年を超えて現金化・費用化される資産です。売却等により、実際に現金化できるなど、財産価値のある資産を指します。これに対して、繰延資産は企業や個人事業主が支出した費用のうち、支出したサービスや品物の効果が1年以上に及ぶもので、資産として処理したもののことです。繰延資産は、費用を一時的に繰り延べて資産として扱うため、時間が経てば償却されてなくなります。固定資産と違って、繰延資産は第三者に売却するなどして現金化することはできません。
繰延資産と固定資産の違いについては、詳しくはこちらをご確認ください。
繰延資産の勘定科目は?
繰延資産は、貸借対照表では「繰延資産」、損益計算書では「繰延資産償却」の勘定科目を用います。開発費に関しては「販管費」、その他の費用には「営業外費用」を勘定科目として用いても差し支えありません。法人税法の繰延資産に関しては、貸借対照表では「長期前払費用」、損益計算書では「長期前払費用償却」もしくは「減価償却費」を勘定科目として用います。
繰延資産の勘定科目については、詳しくはこちらをご確認ください。
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この記事の監修者渋田貴正(税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士)
税理士、司法書士、社会保険労務士、行政書士、起業コンサルタント®。
1984年富山県生まれ。東京大学経済学部卒。
大学卒業後、大手食品メーカーや外資系専門商社にて財務・経理担当として勤務。
在職中に税理士、司法書士、社会保険労務士の資格を取得。2012年独立し、司法書士事務所開設。
2013年にV-Spiritsグループに合流し税理士登録。現在は、税理士・司法書士・社会保険労務士として、税務・人事労務全般の業務を行う。