移動平均法とは?計算方法や総平均法との違い、メリットなどを解説
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移動平均法とは、棚卸資産を評価する方法の1つです。商品や製品を取り扱う企業は、決算時に必ず棚卸を行わなければなりません。この棚卸にあたって必要になるのが、棚卸資産の評価です。棚卸資産を適切に評価しなければ、売上原価を算定することができず、当期の利益を計算することもできなくなります。
本記事では、移動平均法の計算方法や同じく棚卸資産の評価方法である総平均法との違いの他、移動平均法のメリット・デメリットについても解説します。
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移動平均法は棚卸資産や有価証券などを評価する方法
移動平均法は、棚卸資産や有価証券などを評価する方法の1つです。棚卸資産とは、いわゆる在庫と呼ばれ、営業目的で保有する資産、または資産になる過程のものを指します。小売業なら販売するために仕入れた商品、製造業なら製品を作るために仕入れた原材料などが棚卸資産に該当します。
棚卸資産の評価は、決算時に保有する棚卸資産の帳簿価額を算定することです。移動平均法では、棚卸資産の対象となる商品や原材料の仕入を行うたびに、その平均単価を算出するため、精度の高い評価額や売上原価を導き出すことができます。そして、算出した商品や原材料の平均単価を売上原価として、期末の棚卸資産の評価額に設定します。
決算時点における実際の在庫を把握しておかなければ、純利益を計算することもできません。そのため、商品や製品を取り扱う企業は、決算時に棚卸を行い、棚卸資産の評価の計算をすることが必要です。
また、仕入ごとに棚卸資産の評価を行うことで、決算時だけではなく、期中においても常に現状を把握できます。その一方で、毎回計算をしなければいけないため手間がかかります。
移動平均法の計算方法
移動平均法では、以下の計算式で、棚卸資産の平均単価を算出します。
移動平均法の計算式
平均単価=(受入棚卸資産取得原価+在庫棚卸資産金額)÷(受入棚卸資産数量+在庫棚卸資産数量)
では、具体的に移動平均法の計算例を見てみましょう。例えば、期首が4月1日で、以下のようなケースを想定して移動平均法での計算を行います。
期首を4月1日とした場合で仕入を行ったケース
- 4月1日(期首):商品Aの残高2,000円(単価200円×10個)
- 4月10日:商品Aを単価230円で20個仕入れた
- 4月15日:商品Aを15個売り上げた
- 4月30日:商品Aを単価220円で30個仕入れた
移動平均法では、商品の仕入を行うたびに平均単価を算出するので、まず、4月10日に以下のような計算を行うことが必要です。在庫棚卸資産金額は、棚卸資産受入前の金額のため、この場合は期首残高が該当します。
4月10日:商品Aを単価230円で20個仕入れた
平均単価=(230円×20個+200円×10個)÷(20個+10個)=220円
なお、1円未満の端数が出た場合は四捨五入とします。この時点での残高は、単価220円×30個で6,600円となります。
4月15日:商品Aを15個売り上げた
15個の売上が発生したため、在庫の数は30個-15個で15個です。それに伴い、残高は単価220円×15個で3,300円となります。その後、4月30日に商品を仕入れたので、再び平均単価の計算を行います。
4月30日:商品Aを単価220円で30個仕入れた
平均単価=(220円×30個+3,300円)÷(30個+15個)=220円
この時点での残高は、単価220円×45個で9,900円です。
このように、移動平均法では、商品の仕入を行うたびに平均単価を算出するため、短期的な価格変動による棚卸資産の評価額の影響を除去できるなどのメリットがあります。
総平均法との違い
総平均法も棚卸資産を評価する方法の1つです。移動平均法と総平均法は、どちらも棚卸資産の平均単価を算出する評価方法ですが、計算するタイミングが異なります。
前述したように、移動平均法では、商品や原材料の仕入を行うたびに平均単価を算出しますが、総平均法では、月または年など、一定期間当たりの平均単価をまとめて算出することが必要です。例えば、一会計期間の平均仕入単価を評価額とする場合、期首の棚卸資産額と期中に仕入れた商品を合計し、それを総数量で割って平均を求めます。そして、算出した平均単価に期末の棚卸数量を掛けて、棚卸資産の評価を行います。
棚卸資産の評価方法の種類
棚卸資産を評価するには、移動平均法や総平均法の他にも、さまざまな方法があります。そもそも、棚卸資産の評価方法は、「原価法」と「低価法」の大きく2種類に分けられ、移動平均法や総平均法は、このうち原価法に含まれます。棚卸資産の評価の方法の種類について見ていきましょう。
原価法
原価法とは、商品を取得した金額を基に棚卸資産の評価を行う方法です。原価法での取得価額の求め方には、以下の6つの方法があります。
個別法
個別法は、仕入を行った商品や原材料の原価を個別に管理し、棚卸資産を評価する方法です。原価を個別に管理することで、売上と原価が合致するため、正確な在庫評価額を算出できます。仕入価格ごとに個別管理する必要があるため、例えば、貴金属や宝石のような仕入と在庫の対応関係がわかりやすいものに向いています。
先入先出法
先入先出法は、先に仕入を行った商品から販売していくと仮定して棚卸資産の評価をする方法です。直近の仕入額を在庫の仕入額として評価するため、特に食料品など食品を扱う業種では、一般的に使用されています。
総平均法
総平均法は、月または年など一定期間当たりの平均単価をまとめて算出して、棚卸資産を評価する方法です。事業年度全体の仕入価格の総額で平均単価を算出するため、物価変動などの影響を受けにくい特長があります。
移動平均法
移動平均法は、棚卸資産の対象となる商品や原材料の仕入を行うたびに、その平均単価を算出して、棚卸資産を評価する方法です。仕入ごとに棚卸資産の評価を行うことで、短期的な価格変動による棚卸資産の評価額の影響を除去できるなどのメリットがあります。
売価還元法
売価還元法は、商品や原材料の販売額に原価率を掛けて取得原価とし、棚卸資産を評価する方法です。小売業などさまざまな種類の棚卸資産を扱っていて、商品ごとに原価を調べるのが大変な業種に適しています。
最終仕入原価法
最終仕入原価法とは、期中の最後の仕入額で棚卸資産を評価する方法です。評価方法はシンプルでかんたんに行えますが、期末まで評価ができないことに注意しましょう。また、評価方法を選択しなかった場合は最終仕入原価法を用いて評価を行います。
低価法
低価法は、原価法の評価額か、期末時点の商品や原材料の時価の低い方で棚卸資産を評価する方法です。棚卸資産である商品在庫は、時期と共にその価値が下がってしまうこともあるため、そのような場合に低価法を用います。
棚卸資産の評価方法は税務署に届け出が必要
棚卸資産の評価方法のうち、どの方法を採用するかは各企業の任意です。ただし、棚卸資産を評価する方法を決めた後、納税地を所轄する税務署に「棚卸資産の評価方法の届出書」を提出しなければなりません。届出書を提出しなかった場合は、最終取得原価法によって棚卸資産の評価を行う必要があります。なお、選んだ評価方法によって、算出される金額も変わります。棚卸資産の評価にあたり、移動平均法を適用したい場合は、税務署への申告を忘れないようにしましょう。届出書の提出時期は、原則として、法人を設立した期の確定申告書の提出期限までです。
商品有高帳は数量や単価、金額を記録して在庫管理を行うための帳簿
在庫の状況を管理するための帳簿が「商品有高帳」です。商品有高帳には、商品や原材料の仕入や売上が発生するたびに、数量、単価、金額を記録します。商品有高帳の作成は義務ではありませんが、商品や原材料の動きや在庫がどの程度残っているかなどについて帳簿上で確認するのに役立ちます。商品有高帳に記載する主な項目は、以下のとおりです。
商品有高帳の記載項目
- 商品を仕入れた日付・金額・在庫数
- 商品を販売(払出)した日付・金額・在庫数
- 前月より繰り越した商品の金額・在庫数
- 次月に繰り越す商品の金額・在庫数
- 返品した商品の数量・金額
- 返品を受けた商品の数量・金額など
移動平均法は、商品有高帳を作成する際にも使われます。商品有高帳の記載項目のうち、払出金額は商品や原材料の販売価格ではなく仕入原価です。この仕入原価を求めるために、移動平均法が用いられます。先ほど、移動平均法の計算方法であげた例を基に、商品有高帳の記載例を見てみましょう。
期首を4月1日とした場合で仕入を行ったケース
- 4月1日:商品Aの残高2,000円(単価200円×10個)
- 4月10日:商品Aを単価230円で20個仕入れた
- 4月15日:商品Aを15個売り上げた
- 4月30日:商品Aを単価220円で30個仕入れた
月 | 日 | 摘要 | 受入 | 払出 | 残高 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 単価 | 金額 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量 | 単価 | 金額 | |||
4 | 1 | 前月繰越 | 10 | 200 | 2,000円 | 10 | 200 | 2,000円 | |||
10 | 仕入 | 20 | 230 | 4,600円 | 30 | 220 | 6,600円 | ||||
15 | 売上 | 15 | 220 | 3,300円 | 15 | 220 | 3,300円 | ||||
30 | 仕入 | 30 | 220 | 6,600円 | 45 | 220 | 9,900円 |
上の商品有高帳の記載例では、仕入における残高の単価、売上における払出単価の計算に、それぞれ移動平均法が用いられています。
なお、商品有高帳の記載にあたっては、移動平均法の他に、先入先出法を適用することも可能です。先入先出法では、先に仕入を行ったものから販売されると仮定して払出単価を計算します。上の例でいえば、前月繰越分の10個が売れるまでは単価は200円、その後に仕入を行った20個については、単価は230円となります。先入先出法を選択する場合は、仕入を行った順番や数、単価をそれぞれ把握しておくことが必要です。
移動平均法と先入先出法では、単価の計算方法や記載の仕方が異なるため、自社の状況を考慮して適切な方法を用いることが大切になります。
移動平均法のメリット
移動平均法のメリットは、短期的な仕入れ価格の変動などを除去して棚卸資産の評価額を把握できることです。移動平均法では、商品や原材料の仕入を行うたびに平均単価を算出するため、正確な評価額を導き出せます。結果として、売上原価や利益も、的確に把握できるようになるでしょう。
なお、棚卸資産の評価額にズレが生じると、経営判断にも影響を与えてしまいます。そのため、移動平均法によって棚卸資産の評価額で把握できることは、財務分析や経営戦略においても大いに役立ちます。
移動平均法のデメリット
商品や原材料の仕入を行うたびに平均単価を算出する移動平均法は、メリットがある一方で「作業が煩雑になる」というデメリットにもなりえます。特に、取り扱う商品が多い企業の場合、仕入を行うたびに平均単価を計算するのは手間がかかります。さらに、計算の頻度が高くなるほど、ミスのリスクも増加するでしょう。
商品や原材料の平均単価を算出して棚卸資産を評価するのは、移動平均法も一定期間をまとめて計算する総平均法も同じです。自社の状況や取り扱う商品や原材料の性質などに合わせて、適した評価方法を選ぶことが大切になります。
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棚卸資産は正しい評価方法で計上しよう
商品や製品を扱う企業は、決算時の棚卸が必要です。また、棚卸にあたっては、適切な方法で棚卸資産の評価額を計算しなければなりません。棚卸資産を評価するには、移動平均法や総平均法をはじめ、さまざまな方法があります。移動平均法は、商品や原材料の仕入を行うたびに平均単価を計算するため、自社の棚卸資産の評価額を長期的な仕入額のトレンドに基づいて把握できますが、作業が煩雑になりがちです。その一方で、総平均法は計算の手間はそれほどかかりませんが、期中における平均仕入額を確認することはできません。どの評価方法が適しているかは、企業によって異なるため、よく検討して決めることが重要です。
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この記事の監修者渋田貴正(税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士)
税理士、司法書士、社会保険労務士、行政書士、起業コンサルタント®。
1984年富山県生まれ。東京大学経済学部卒。
大学卒業後、大手食品メーカーや外資系専門商社にて財務・経理担当として勤務。
在職中に税理士、司法書士、社会保険労務士の資格を取得。2012年独立し、司法書士事務所開設。
2013年にV-Spiritsグループに合流し税理士登録。現在は、税理士・司法書士・社会保険労務士として、税務・人事労務全般の業務を行う。