個別注記表とは?目的や記載すべき項目などについて解説
監修者: 税理士法人 MIRAI合同会計事務所
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個別注記表とは、貸借対照表や損益計算書といった決算書に関する補足情報を記載した注記表のことです。会社法の規定にもとづいて定められた会社計算規則では、重要な注記事項を区分したうえで個別注記表を作成するよう求めています。個別注記表に記載する項目には多くの種類があり、その企業が公開会社か非公開会社かによって必要な項目が異なります。
本記事では、個別注記表を作成する目的や個別注記表に記載すべき項目などについて解説していきましょう。
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個別注記表とは、決算書の補足情報を一覧にまとめた書類のこと
個別注記表は、貸借対照表や損益計算書といった決算書の補足情報を一覧にまとめた書類です。
個別注記表には、重要な会計方針に関わる注記や、貸借対照表に関わる注記、損益計算書に関わる注記などの事項がまとめて記されています。これらの注記は、以前は貸借対照表や損益計算書などにそれぞれ記載されていましたが、2006年に会社法の会社計算規則により個別注記表という新たな計算書類として設定されました。
個別注記表はすべての企業が作成する必要がありますが、必ずしも1つの書類として作成しなければならないわけではありません。従来どおり、貸借対照表などの注記事項として記載することも認められています。
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個別注記表を作成する目的
個別注記表を作成する目的は、貸借対照表や損益計算書などの決算書だけでは読み取れない情報を提供することです。それによって、株主やその他の関係者が、企業の状態を適切に判断できるようにするという役割があります。
特に株式会社の場合、経営と所有が分離されているため、企業は所有者である株主に対し、自社の経営状態や財務状況を報告する義務があります。この報告をするために必要なのが、貸借対照表や損益計算書などの決算書です。
ただ、決算書から企業の状況をある程度は把握できても、企業の方針や経営に影響を及ぼす問題の有無などを詳細につかむのは困難といえます。このような決算書に関連する補足情報を一覧にまとめたものが、個別注記表です。個別注記表は、株主をはじめとした関係者が投資や融資を検討する際の判断材料にもなる非常に重要な書類なのです。
個別注記表に記載すべき項目
個別注記表には「重要な会計方針に係る事項に関する注記」や「会計方針の変更に関する注記」など、全部で19の項目に分けて必要な内容を注記しなければいけません。また、その企業が公開会社かそうでないかによって、記載すべき項目が変わってきます。
個別注記表に記載すべき項目の内容について、株式会社の種類の説明と併せて解説していきます。
公開会社か非公開会社かで必要な記載項目は異なる
株式会社には「公開会社」と「非公開会社」があり、その種類によって、個別注記表に記載が必要な項目は異なります。
公開会社は、全部もしくは一部の株式について、譲渡制限なく発行できることを定款で定めている株式会社です。その一方で、非公開会社とは定款によって、発行するすべての株式に対して譲渡制限をかけている株式会社のことを指します。
個別注記表に記載するのは19項目
個別注記表に記載が必要な項目と各内容は、以下の表のとおりです。
なお、該当する事項がない場合は記載する必要はありません。また、「会計監査人設置会社」は基本的にすべての項目の記載が必要です。
項目 | 公開会社 | 非公開会社 | 記載内容 |
---|---|---|---|
1.継続企業の前提に関する注記 | - | - | 継続企業の前提に重大な疑義を生じさせる売上の大幅な減少などがあった場合の理由や対応策 |
2.重要な会計方針に係る事項に関する注記 | ◯ | ◯ | 資産の評価基準や固定資産の減価償却の方法、引当金の計上基準などの計算書類を作成するための基本事項 |
3.会計方針の変更に関する注記 | ◯ | ◯ | 会計方針を変更した場合の、変更の内容や理由など |
4.表示方法の変更に関する注記 | ◯ | ◯ | 表示方法を変更した場合の、変更の内容や理由 |
5.会計上の見積りの変更に関する注記 | - | - | 会計上の見積りの変更をした場合の、変更の内容や計算書類の項目に対する影響額など |
6.誤謬の訂正に関する注記 | ◯ | ◯ | 過去に作成した決算書に誤りがあった場合の、その内容や影響額 |
7.貸借対照表等に関する注記 | ◯ | - | 貸借対照表の資産・負債に関連した、担保に供されている資産の内容や金額、資産項目別の引当金の金額、資産項目別の減価償却累計額、保証債務や手形遡求債務など |
8.損益計算書に関する注記 | ◯ | - | 関係企業との営業取引による取引高の総額と、営業取引以外の取引による取引高の総額 |
9.株主資本等変動計算書に関する注記 | ◯ | ◯ | 事業年度末日における発行済株式数や自己株式数、事業年度中に行った剰余金の配当などの純資産項目の株主資本に関連する内容(合同会社などの株式会社以外の企業では記載不要) |
10.税効果会計に関する注記 | ◯ | - | 繰延税金資産や繰延税金負債の主な発生原因 |
11.リースにより使用する固定資産に関する注記 | ◯ | - | ファイナンス・リース取引の借主である株式会社が通常の売買取引にかかる方法に準じて会計処理を行っていない場合の、リース物件に関する事項 |
12.金融商品に関する注記 | ◯ | - | 金融商品の状況や時価などに関する事項 |
13.賃貸等不動産に関する注記 | ◯ | - | 賃貸等不動産の状況や時価に関する事項 |
14.持分法損益等に関する注記 | - | - | 関連会社や開示対象特別目的会社がある場合の、関連企業に対する投資金額や投資利益(損失)など(事業年度末時点で、有価証券報告書を内閣総理大臣に提出する大会社でなければ記載不要) |
15.関連当事者との取引に関する注記 | ◯ | - | 親会社や子会社、主要株主など、関連当事者との間に取引が生じた場合の、相手先の名称や関係性、取引の内容 |
16.一株当たり情報に関する注記 | ◯ | - | 一株当たりの純資産額や当期純利益金額(または当期純損失金額)など |
17.重要な後発事象に関する注記 | ◯ | - | 決算日以後に発生した、翌事業年度以降の財産や損益に重要な影響を及ぼす事象が起こった場合のその内容 |
18.連結配当規制適用会社に関する注記 | - | - | 当事業年度の末日が最終の事業年度の末日となり、その後、連結配当規制適用会社となる場合、その旨注記 |
18-2.収益認識に関する注記 | ◯ | ◯ | 収益の分解情報、収益を理解するための情報など (2021年4月1日以後に開始する連結会計年度および事業年度の期首から適用される収益認識に関する会計基準適用後に記載が必要) |
19.その他の注記 | ◯ | ◯ | 上記の区分に該当せず、決算書により企業の財産や損益の状態を正確に判断するために必要な事項がある場合の、その他の注記 |
なお、規模や企業形態にかかわらず、すべての企業で注記が必要な項目は、以下のとおりです。
すべての企業で記入の必要がある項目
- 2.重要な会計方針に係る事項に関する注記
- 3.会計方針の変更に関する注記
- 4.表示方法の変更に関する注記
- 6.誤謬の訂正に関する注記
- 18-2.収益認識に関する注記
- 19.その他の注記
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個別注記表は決算書の補足情報をまとめた重要な書類
個別注記表は、貸借対照表や損益計算書などの決算書を補足する重要な書類です。決算書の数字だけではわかりにくい企業の経営状況なども、個別注記表を見ることによって正確に把握しやすくなります。
個別注記表に記載する項目は、会社法の会社計算規則によって定められています。
会計ソフトを上手に活用して、記載漏れのないようにきちんと個別注記表を作成しましょう。
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よくあるご質問
個別注記表とは?
個別注記表は、貸借対照表や損益計算書といった決算書の補足情報を一覧にまとめた書類です。重要な会計方針に関わる注記や、貸借対照表に関わる注記、損益計算書に関わる注記などの事項が記されています。詳しくはこちらをご確認ください。
個別注記表を作成する目的とは?
個別注記表を作成する目的は、貸借対照表や損益計算書などの決算書だけでは読み取れない情報を提供することです。それによって、株主やその他の関係者が企業の状態を適切に判断できるようにするという役割があります。詳しくはこちらをご確認ください。
個別注記表に記載すべき項目は?
個別注記表には「重要な会計方針に係る事項に関する注記」や「会計方針の変更に関する注記」など、全部で19の項目に分けて必要な内容を注記しなければいけません。また、その企業が公開会社かそうでないかによって、記載すべき項目が変わってきます。詳しくはこちらをご確認ください。
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この記事の監修者税理士法人 MIRAI合同会計事務所
四谷と国分寺にオフィスのある税理士法人。税理士、社会保険労務士、行政書士等が在籍し確定申告の様々なご相談に対応可能。開業、法人設立の実績多数。
「知りたい!」を最優先に、一緒に問題点を紐解き未来に向けた会計をご提案。
