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個別注記表とは?記載事項と記入のポイント、注意点を解説

個別注記表とは?記載事項と記入のポイント、注意点を解説

個別注記表とは、貸借対照表や損益計算書といった決算書に関する補足情報を記載した注記表のことです。会社法の規定に基づいて定められた会社計算規則では、重要な注記事項を区分したうえで個別注記表を作成するよう求めています。個別注記表に記載する項目には多くの種類があり、その企業が公開会社か非公開会社かによって必要な項目が異なります。

本記事では、個別注記表を作成する目的や個別注記表に記載すべき項目などについて解説しています。

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個別注記表とは、決算書の補足情報を一覧にまとめた書類

個別注記表は、貸借対照表や損益計算書といった決算書の補足情報を一覧にまとめた書類です。

個別注記表には、重要な会計方針に関わる注記や、貸借対照表に関わる注記、損益計算書に関わる注記などの事項がまとめて記されています。これらの注記は、以前は貸借対照表や損益計算書などにそれぞれ記載されていましたが、2006年に会社法の会社計算規則により個別注記表という新たな計算書類として設定されました。

個別注記表はすべての企業が作成する必要がありますが、必ずしも1つの書類として作成しなければならないわけではありません。従来どおり、貸借対照表などの注記事項として記載することも認められています。

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個別注記表を作成する目的

個別注記表を作成する目的は、貸借対照表や損益計算書などの決算書だけでは読み取れない情報を提供することです。それによって、株主やその他の関係者が、企業の状態を適切に判断できるようにするという役割があります。

特に株式会社の場合、経営と所有が分離されているため、企業は所有者である株主に対し、自社の経営状態や財務状況を報告する義務があります。この報告をするために必要なのが、貸借対照表や損益計算書などの決算書です。

ただ、決算書から企業の状況をある程度は把握できても、企業の方針や経営に影響を及ぼす問題の有無などを詳細につかむのは困難といえます。このような決算書に関連する補足情報を一覧にまとめたものが、個別注記表です。個別注記表は、株主をはじめとした関係者が投資や融資を検討する際の判断材料にもなる非常に重要な書類なのです。

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個別注記表に記載すべき項目

個別注記表には「重要な会計方針に係る事項に関する注記」や「会計方針の変更に関する注記」など、全部で19の項目に分けて必要な内容を注記しなければいけません。また、その企業が公開会社かそうでないかによって、記載すべき項目が変わってきます。

個別注記表に記載すべき項目の内容について、株式会社の種類の説明と併せて解説していきます。

公開会社か非公開会社かで必要な記載項目は異なる

株式会社には「公開会社」と「非公開会社」があり、その種類によって、個別注記表に記載が必要な項目は異なります。

公開会社は、全部もしくは一部の株式について譲渡制限がかかっていない株式会社です。その一方で、非公開会社とは定款によって、発行するすべての株式に対して譲渡制限をかけている株式会社のことを指します。つまり1株でも譲渡制限がかかっていない株式を発行していればその会社は「公開会社」ということになり、個別注記表の記載項目が大きく変わってきます。

個別注記表に記載するのは19項目

個別注記表に記載が必要な項目と各内容は、以下の表のとおりです。

なお、該当する事項がない場合は記載する必要はありません。また、「会計監査人設置会社」は基本的にすべての項目の記載が必要です。

注記が必要な項目と記載内容

項目 公開会社 非公開会社 記載内容
1.継続企業の前提に関する注記 継続企業の前提に重大な疑義を生じさせる売上の大幅な減少などがあった場合の理由や対応策
2.重要な会計方針に係る事項に関する注記 資産の評価基準や固定資産の減価償却の方法、引当金の計上基準などの計算書類を作成するための基本事項
3.会計方針の変更に関する注記 会計方針を変更した場合の、変更の内容や理由など
4.表示方法の変更に関する注記 表示方法を変更した場合の、変更の内容や理由
5.会計上の見積りの変更に関する注記 会計上の見積りの変更をした場合の、変更の内容や計算書類の項目に対する影響額など
6.誤謬の訂正に関する注記 過去に作成した決算書に誤りがあった場合の、その内容や影響額
7.貸借対照表等に関する注記 貸借対照表の資産・負債に関連した、担保に供されている資産の内容や金額、資産項目別の引当金の金額、資産項目別の減価償却累計額、保証債務や手形遡求債務など
8.損益計算書に関する注記 関係企業との営業取引による取引高の総額と、営業取引以外の取引による取引高の総額
9.株主資本等変動計算書に関する注記 事業年度末日における発行済株式数や自己株式数、事業年度中に行った剰余金の配当などの純資産項目の株主資本に関連する内容(合同会社などの株式会社以外の企業では記載不要)
10.税効果会計に関する注記 繰延税金資産や繰延税金負債の主な発生原因
11.リースにより使用する固定資産に関する注記 ファイナンス・リース取引の借主である株式会社が通常の売買取引にかかる方法に準じて会計処理を行っていない場合の、リース物件に関する事項
12.金融商品に関する注記 金融商品の状況や時価などに関する事項
13.賃貸等不動産に関する注記 賃貸等不動産の状況や時価に関する事項
14.持分法損益等に関する注記 関連会社や開示対象特別目的会社がある場合の、関連企業に対する投資金額や投資利益(損失)など(事業年度末時点で、有価証券報告書を内閣総理大臣に提出する大会社でなければ記載不要)
15.関連当事者との取引に関する注記 親会社や子会社、主要株主など、関連当事者との間に取引が生じた場合の、相手先の名称や関係性、取引の内容
16.一株当たり情報に関する注記 一株当たりの純資産額や当期純利益金額(または当期純損失金額)など
17.重要な後発事象に関する注記 決算日以後に発生した、翌事業年度以降の財産や損益に重要な影響を及ぼす事象が起こった場合のその内容
18.連結配当規制適用会社に関する注記 当事業年度の末日が最終の事業年度の末日となり、その後、連結配当規制適用会社となる場合、その旨注記
18-2.収益認識に関する注記 収益の分解情報、収益を理解するための情報など

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すべての企業で記入の必要がある記載項目

日本国内で設立可能な会社には、「株式会社」「合同会社」「合名会社」「合資会社」があります。

株式会社とは、会社の所有者と経営が分離されている法人のことを指します。したがって、株式会社は株主をはじめとするステークホルダーに対して、財務情報の透明性を確保しなければなりません。個別注記表についても、透明性を保つために多くの項目を記載するよう義務付けられています。

その一方で、合同会社のように会社の所有者と経営者が一致している形態の法人は、株式会社と比べて注記項目が少なくなりますが、会計監査人設置会社以外の非公開会社でも記載が義務付けられている項目があります。

合名会社や合資会社では、「無限責任社員」と呼ばれる出資者が会社の負債(解散時を含む)をすべて負う必要があります。そのため、万が一倒産した場合、社員個人の財産にも影響が及ぶリスクが高いことから、合名会社や合資会社を選択するケースは限られているのが実情です。実際には、社会的な信用やリスク管理の観点から、多くの企業では株式会社や合同会社の形式が選ばれる傾向にあります。

以下は、これらすべての企業で、個別注記表へ記載の必要がある項目です。

すべての企業で記入の必要がある記載項目

  1. 2.
    重要な会計方針に係る事項に関する注記
  2. 3.
    会計方針の変更に関する注記
  3. 4.
    表示方法の変更に関する注記
  4. 6.
    誤謬の訂正に関する注記
  5. 18-2.
    収益認識に関する注記
  6. 19.
    その他の注記

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個別注記表を作成する際の注意点

個別注記表を作成する際は、いくつか注意しておきたいポイントがあります。以下の3点を確認したうえで作成を進めましょう。

毎期必要でない項目もある

個別注記表の項目の中には、必ずしも毎期記載する必要のないものもあります。例えば、「すべての企業で記入の必要がある記載事項」の中でも「2.重要な会計方針に係る事項に関する注記」については、資産の評価基準や固定資産の減価償却の方法など、会計方針に関わる事項に特段の変更があった場合のみ記載すれば問題ありません。

同様に、「6.誤謬の訂正に関する注記」についても、会計処理に誤りが判明し訂正を行った場合など、特段の報告事項がある場合に限り記載が必要です。前会計年度から変更点がない場合や、特に訂正事項などがなかった場合には記載は不要となります。

このように、すべての注記項目が毎期必須というわけではないため、その期の状況に応じて柔軟に対応することが求められます。

必須記載項目の漏れを防ぐ

個別注記表を作成するときは、記載すべき必須項目に漏れがないよう注意しなければなりません。特に、すべての企業が記載しなければならない項目については、記載漏れがないか必ずチェックしましょう。

個別注記表の作成が初めての場合や、会計方針・取引内容などに大きな変更があった年度については、税理士や専門家の確認を受けることをおすすめします。

また、必須事項の漏れや誤りを防ぐには、会計ソフトを活用するのも有効な手段です。個別注記表は、貸借対照表や損益計算書などの財務諸表を基に作成されるため、元の財務諸表に誤りがあると、そのまま注記表にも反映されてしまいます。会計処理を正確かつ効率的に行うためにも、信頼性の高い会計ソフトを導入しておくと安心です。

記載漏れを防ぐためのポイント

  • 記載すべき必須項目のリストを作成し、チェックリストとして活用する
  • 大きな変更や疑義がある部分は、税理士や専門家に相談する
  • 会計ソフトを活用する

中小企業は「中小会計要領」に則る

中小企業の場合、中小企業庁が定める「中小会計要領」に基づいて会計資料を作成することが推奨されます。中小会計要領とは、人員やコストの負担を軽減しつつ、実態に即した会計処理を行えるよう整備された指針です。中小企業の実態に即した会計ルールが記載されているため、事業規模や事業内容に合わせて個別注記表を作成しやすくなるでしょう。

なお、中小会計要領を利用する際には、定められた様式に従って個別注記表を記載する必要があります。そのうえで、個別注記表の冒頭に「この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています」と明記することが大切です。

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個別注記表を正確に作成する体制を整えよう

個別注記表は、企業の経営や財務状況を正確かつ透明に伝えるために欠かせない書類です。会社法や会社計算規則に従い、企業形態や規模にかかわらず記載が必要な項目がありますが、期ごとの状況に応じて柔軟な対応も求められます。必須事項の漏れや誤りを防ぐには、税理士や専門家に相談したり、信頼できる会計ソフトを活用したりすることが有効です。特に、日々の帳簿付けや決算書類の作成まで一貫してサポートしてくれる会計ソフトを利用すれば、業務の効率化はもちろん、個別注記表の作成も安心して行えるでしょう。
弥生会計 Next」の「帳票作成機能」なら、個別注記表も簡単に作成が可能です。日々の業務を正確かつ効率的に進めるためにも、ぜひ導入を検討してみてはいかがでしょうか。

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よくあるご質問

個別注記表とは?

個別注記表は、貸借対照表や損益計算書といった決算書の補足情報を一覧にまとめた書類です。重要な会計方針に関わる注記や、貸借対照表に関わる注記、損益計算書に関わる注記などの事項が記されています。詳しくはこちらをご確認ください。

個別注記表を作成する目的とは?

個別注記表を作成する目的は、貸借対照表や損益計算書などの決算書だけでは読み取れない情報を提供することです。それによって、株主やその他の関係者が企業の状態を適切に判断できるようにするという役割があります。詳しくはこちらをご確認ください。

個別注記表に記載すべき項目は?

個別注記表には「重要な会計方針に係る事項に関する注記」や「会計方針の変更に関する注記」など、全部で19の項目に分けて必要な内容を注記しなければいけません。また、その企業が公開会社かそうでないかによって、記載すべき項目が変わってきます。詳しくはこちらをご確認ください。

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この記事の監修者渋田貴正(税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士)

税理士、司法書士、社会保険労務士、行政書士、起業コンサルタント®。
1984年富山県生まれ。東京大学経済学部卒。
大学卒業後、大手食品メーカーや外資系専門商社にて財務・経理担当として勤務。
在職中に税理士、司法書士、社会保険労務士の資格を取得。2012年独立し、司法書士事務所開設。
2013年にV-Spiritsグループに合流し税理士登録。現在は、税理士・司法書士・社会保険労務士として、税務・人事労務全般の業務を行う。

著書『はじめてでもわかる 簿記と経理の仕事 ’21~’22年版新規タブで開く

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