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償却資産申告書とは?申告方式の書き方や提出方法などを解説

監修者:税理士法人 MIRAI合同会計事務所

2023/06/14更新

償却資産申告書は、固定資産税のうちの償却資産税の対象となる償却資産を申告するために必要な書類です。ただ、中には、償却資産申告書が届いたもののどうすればいいのかわからないという方や、償却資産がどのような資産なのかわからないという方もいるかもしれません。

ここでは、償却資産税と償却資産申告書の概要、償却資産申告書の書き方や提出方法、提出期限などについて解説します。

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償却資産税とは、法人や個人事業主が所有する償却資産にかかる税金

償却資産税とは、固定資産税の一種で、法人や個人事業主が所有する償却資産にかかる税金です。固定資産税と聞くと、土地や建物などの不動産を思い浮かべる方も多いかもしれません。償却資産税は、固定資産税のうち、パソコンやコピー機、印刷機など事業で使用される減価償却資産に課せられます。正式な名称ではありませんが、土地・建物にかかる固定資産税と区別するために、便宜的に償却資産税と呼ばれています。

償却資産税は減価償却を加味した償却資産の評価額を基礎として、1.4%の税率で計算されます。ただし、償却資産税には、150万円未満は課税されない免税点があるため、その年の評価額が合計で150万円未満の場合には、償却資産税はかかりません。

償却資産税の対象になるのは、土地・建物以外の事業用資産で、減価償却費を経費に計上できるものです。具体的には、次の6区分のものが対象となります。

償却資産税の対象になるもの
償却資産税の対象物 具体例
構築物 舗装路面や門塀などの外構、看板(広告塔など)や受変電設備など。また、店舗や事務所を借りている場合の内装・造作等も対象になるため、注意が必要
機械および装置 各種製造設備などの機械装置
船舶 ボートや釣船、漁船、遊覧船等
航空機 飛行機、ヘリコプター、グライダー等
車両および運搬具 ブルドーザーなどの大型特殊自動車(自動車税、軽自動車税の対象となるものは除く)
工具、器具および備品 身近なものではパソコンやエアコン、応接セットや陳列棚、看板(ネオンサインや立て看板)などの器具備品。業種によっては医療機器、測定工具や理容・美容機器なども該当する

なお、償却資産税の対象とならないものもあるため、下記の取り扱いに注意しましょう。

償却資産税の対象とならないもの

  • 購入代金等が10万円未満で消耗品費などとして経費にしたもの
  • 20万円未満で3年均等の一括償却を選択したもの

償却資産税の対象となるもの

  • 青色申告で30万円未満の少額減価償却資産の特例の適用を受けて全額を償却したもの

固定資産についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。

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償却資産申告書とは、償却資産を申告するための書類

償却資産申告書とは、法人や個人事業主が所有する償却資産について、所有者みずからが申告するための書類です。毎年1月1日現在所有している償却資産について、償却資産が所在する市区町村に申告します。償却資産申告書は、どのような償却資産を所有しているかを申告するもので、法人税や所得税の確定申告書のように税金の計算は行いません。

償却資産税は、土地・建物といった不動産にかかる固定資産税と同様に、市区町村側で納税額を決定して納税者に通知する賦課課税(ふかかぜい)という課税方式を取っています。不動産の場合は、登記によって市区町村が所有者を把握できるため、改めて申告する必要はありません。

しかし、償却資産は登記制度がないため、誰がどんな償却資産を所有しているかを、市区町村側は確認することができません。そのため、所有者自身が、償却資産税の対象となる資産について申告しなければならないのです。償却資産申告書を提出すると、その内容にもとづき、市区町村が償却資産税の金額を計算します。

償却資産申告書の申告方法の種類

償却資産申告書は、毎年1月1日現在所有している償却資産の内容について、その年の1月31日までに提出しなければなりません。東京都主税局の「固定資産税(償却資産)申請様式新規タブで開く」をもとに、書面による提出、電子申告(e-Tax)による提出のどちらも可能な申告方式を2つ紹介します。

一般方式

一般方式は、前年中に増加または減少した資産を申告する方式です。もちろん、初めて申告する場合には1月1日時点で所有している償却資産の全部について申告する必要があります。

例えば償却資産が増加した場合は、増加資産用の様式の申告用紙に、資産の種類、名称等、数量、取得年月、取得価額、耐用年数、増加事由などの固定資産台帳と同じような事項を記入するだけです。この際、償却資産についての計算等は必要ありません。償却資産が減少した場合も同様で、減少資産用の様式の申告用紙に増加資産と同じように記入し、売却や除却などの減少事由を選択するだけです。

電算処理方式

電算処理方式は、1月1日時点で所有している全ての償却資産について、事業者側で評価額等を計算して申告する方式です。

償却資産申告書が作成できる会計ソフトなどで固定資産を管理している場合は、電算処理方式で申告することが推奨されますが、手書きで集計をする場合には評価額等を自力で計算するのはとても大変であるため、増減した資産を書くだけの一般方式で申告するのが良いでしょう。

なお、償却資産申告書は各市区町村のWebサイトからダウンロードすることができます。

償却資産の申告に必要な書類の書き方

ここからは、前述した2種類の申告方法のうち、一般方式で申告する場合の償却資産申告書の書き方を解説します。償却資産を申告するには、種類別明細書と償却資産申告書の2つの書類を作成します。1つずつ書き方を見ていきましょう。

種類別明細書の書き方

種類別明細書には、「増加資産・全資産用」と「減少資産用」の2種類があります。どちらを使用するかは、申告が初めてかどうか、また償却資産の状況に変化があるかどうかで変わります。

初めて申告する場合、または2年目以降で償却資産が増えた場合は、増加資産・全資産用を使用します。

一方、2年目以降、売却や除却などによって償却資産が減った場合は、減少資産用を使用します。2年目以降で、増加または減少した償却資産がなければ、種類別明細書の提出は不要です。その場合は、後述する償却資産申告書に「増減なし」と記入しましょう。

種類別明細書の記入項目は下記のとおりです。

種類別明細書(増加資産・全資産用)

種類別明細書(増加資産・全資産用)の記入項目
項目名 記入内容
資産の種類 「1.構築物」「2.機械および装置」「3.船舶」「4.航空機」「5.車両および運搬具」「6.工具、器具および備品」の6つの資産区分のうち、該当するものを記入する
資産の名称等 償却資産の名称を具体的に記入する
数量 償却資産ごとに数量を記入する
取得年月 資産を取得した年月を記入。ただし、1月1日に取得した場合は、その前年の12月を取得年月して記入する
取得価額 資産を取得するために支出した金額を記入。なお、事業用と非事業用の両方で使用する資産の場合は、按分するのではなく、その資産の取得価額全額を記入。消費税については、普段の会計処理が税抜経理方式なら税抜で、税込経理方式なら税込の価額で申告する
耐用年数 「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」による法定耐用年数を記入する
増加事由 「新品取得」「中古品取得」など、資産を取得した事由として該当するものを選択する
摘要 特記事項がある場合は摘要欄に記入する

種類別明細書(減少資産用)

種類別明細書(減少資産用)の記入項目
項目名 記入内容
異動区分 「減少」または「修正」のいずれかを選択する
資産の種類 「1.構築物」「2.機械および装置」「3.船舶」「4.航空機」「5.車両および運搬具」「6.工具、器具および備品」の6つの資産区分のうち、該当するものを記入する。なお、資産コードは記入の必要はない
資産の名称等 名称を修正する場合は、抹消線を引き、余白に正しい内容を記入する
数量 資産の数量が減少した場合は、抹消線を引き、下段に減少後の数量を記入する
取得年月 修正する場合は抹消線を引き、下段に正しい内容を記入する
取得価額 資産の一部が減少した場合は、抹消線を引き、欄内下段に減少後の取得価額を記入する
減少等の事由 「売却」「除却」などの資産が減少した事由を記入する
摘要 資産の具体的な減少内容について記入する

償却資産申告書の書き方

償却資産申告書は、種類別明細書をまとめ、全ての償却資産の状況を申告するための書類です。先に作成した種類別明細書にもとづき記入していきましょう。基本的には、種類別明細書の記入内容に沿って作成すれば問題ありません。

注意が必要なのは、資産の種類別の取得価額の項目です。「前年前に取得したもの」「前年中に減少したもの」「前年中に取得(増加)したもの」の取得価額を資産種類別に合計して記入し、差し引きして1月1日現在の合計額を算出します。

具体的な記入項目は、下記のとおりです。

償却資産申告書(償却資産課税台帳)一般用

償却資産申告書の記入項目
項目名 記入内容
住所 住所(または納税通知書の送達先)を記入する
氏名 個人なら氏名を、法人は会社名と代表者名を記入する。償却資産を共有している場合は、「代表者外◯名」という共有名義で記入したうえで、備考欄に共有者全員の住所と氏名を記入する
個人番号又は法人番号 個人は個人番号(マイナンバー)を、法人は法人番号を記入する
事業種目 事業内容を具体的に記入する。もし複数の事業を営んでいる場合は、メインの事業を記入する。なお、法人の場合は、資本金または出資金の額も記入が必要
事業開始年月 個人事業主は開業した年月、法人は設立年月を記入します。
この申告に応答する者の係および氏名 申告書の内容についての問い合わせ先になる経理担当者等の部署、氏名、電話番号を記入する
税理士等の氏名 税理士などが携わっている場合は、その氏名や連絡先を記入する
短縮耐用年数の承認 短縮耐用年数の承認についてその有無を選択する
増加償却の届出 増加償却の届出についてその有無を選択する
非課税該当資産 非課税該当資産についてその有無を選択する
課税標準の特例 課税標準の特例についてその有無を選択する
特別償却又は圧縮記帳 特別償却又は圧縮記帳についてその有無を選択する
税務会計上の償却方法 税務会計上の償却方法について「定率法」または「定額法」を選択する
青色申告 青色申告についてその有無を選択する
市(区)町村内における事業所等資産の所在地 申告書の提出先と同一区内にある資産所在地について、追加や変更がある場合は記入する
借用資産(有・無) リースやレンタルといった借用資産の有無を選択する。借用資産がある場合は、貸主の名称や住所を記入する
事業所用家屋の所有区分 事業所用家屋の所有区分について「自己所有」または「借家」を選択する
備考(添付書類等) 申告すべき償却資産を所有していない場合は、この備考欄に「該当資産なし」と記入する

償却資産申告書の提出期限と提出先

償却資産申告書の提出期限は、毎年1月31日です。提出先は、償却資産のある市区町村の役所(東京23区の場合は都税事務所)です。償却資産申告書を提出すると、市区町村によって税額が計算され、後日、納税通知書と納付書が送られてきます。

償却資産申告書を提出しなかった場合、どうなる?

地方税法第383条により、償却資産の所有者には、年に1度の償却資産の申告が義務付けられています。申告すべき償却資産を所有しているにもかかわらず償却資産申告書を提出しなかった場合は、追徴課税や罰則が適用される可能性があり、虚偽の申告をした場合も、罰則が科されることがあります。

なお、申告する償却資産がなかったとしても、償却資産申告書の提出は必要です。その場合は、償却資産申告書の備考欄に「該当資産なし」と記入して提出しましょう。

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償却資産申告書をきちんと提出して正しく納税しよう

償却資産税の対象となる償却資産を所有している事業者は、毎年必ず償却資産申告書を提出しなければなりません。償却資産申告書にはさまざまな記入事項がありますが、会計ソフトなどを使って償却資産を管理していれば、作成はそれほど難しくはないはずです。

償却資産申告書の提出期限は、毎年1月31日と決まっています。期限直前で慌てることのないように、償却資産申告書の書き方をしっかりと押さえておきましょう。

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この記事の監修者税理士法人 MIRAI合同会計事務所

四谷と国分寺にオフィスのある税理士法人。税理士、社会保険労務士、行政書士等が在籍し確定申告の様々なご相談に対応可能。開業、法人設立の実績多数。
「知りたい!」を最優先に、一緒に問題点を紐解き未来に向けた会計をご提案。

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