税理士報酬の勘定科目・仕訳は?【源泉徴収・消費税もすっきり理解】
監修者: 三宅綜合会計事務所
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税理士報酬を支払ったときの勘定科目は、一般的には支払手数料や業務委託費、支払報酬料、顧問料などを使います。費用の勘定科目なので、仕訳では借方に計上します。
本記事では、税理士報酬の基本的な仕訳から、源泉徴収、消費税の考え方まで具体的にわかりやすく解説。個人事業主の方から、源泉徴収義務・消費税納税義務のある事業者の方まで役立つ内容になっています。ぜひ参考にしてみてください。
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税理士報酬は経費計上が可能
原則として、事業に関わる支払いについては経費計上が可能です。事業の遂行・継続のために税理士に業務を依頼し、報酬を支払った場合は、支払った金額を経費として計上できます。
次の業務は税理士の独占業務です。税理士に依頼し、報酬を支払ったときは、経費として計上しましょう。
| 税理士の独占業務 | 業務内容 |
|---|---|
| 税務代理 |
|
| 税務書類作成 |
|
| 税務相談 |
|
また、独占業務以外にも、税理士はさまざまな業務を担当します。例えば、次のような業務を依頼できます。
- 資金調達時や会社設立時の書類作成、手続き代行(*登記手続きについては、司法書士の業務です。)
- 事業承継や相続についてのアドバイス、手続き代行
- 給与計算などの人事関連業務や経理代行業務
税理士に依頼する業務内容にかかわらず、支払った報酬は同じ勘定科目で仕訳をすることが一般的です。使用できる勘定科目について見ていきましょう。
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税理士報酬の勘定科目
税理士報酬を経費計上するときは、適切な勘定科目を使って仕訳することが求められます。仕訳に使える勘定科目としては、主に次のものが挙げられます。
-
- 支払手数料
- 業務委託費
- 外注費
- 支払報酬料
- 支払顧問料
- 雑費
原則として「支払手数料」を使用しますが、契約内容や社内の区分によっては他の勘定科目を使っても問題はありません。ただし、税理士報酬に使用した勘定科目は、次回以降の税理士報酬の仕訳においても使用するようにしてください。
支払手数料
商品に係る手数料やサービスの手数料については、「支払手数料」の勘定科目を使うことが一般的です。税理士報酬も「税理士からサービスを受けたときに支払う手数料」と言い換えられるため、支払手数料の勘定科目を使って仕訳できます。
ただし、支払手数料を使って仕訳をする支払いが多すぎるときや、「振込手数料」と区別したい場合は、別の勘定科目または補助科目などを使用するほうがよいでしょう。
業務委託費
社内の業務を外部の個人・法人に委託するときに、業務委託契約を締結してから費用を支払った場合は、「業務委託費」の勘定科目を使って仕訳をすることが一般的です。例えば、次のような業務を委託する際、業務委託契約を締結するケースも多いでしょう。
-
- 社外の税理士に継続的に税務関連の業務を委託する
- 外部講師に講演を依頼する
- 外部のイラストレーターに作業を依頼する
業務委託契約を締結しないで外注するときは、「外注費」の勘定科目を使用できます。
外注費
「外注費」とは、社内業務を外部に委託するときに用いる勘定科目です。業務委託契約を締結したかどうかに関わらず、外部委託にかかった費用全般に活用できる勘定科目のため、業務委託費と比べると利用しやすいでしょう。
ただし、外部へ依頼する件数が多い場合は、すべてを同じ勘定科目として仕訳をすると各支払いの区別がつきにくくなる可能性もあります。業務委託費に分類される支払いが多いときは、別の勘定科目または補助科目を使って仕訳をするとよいでしょう。
支払報酬料
社外の専門家に業務を依頼し、報酬を支払ったときは、「支払報酬料」の勘定科目を使って仕訳をすることが一般的です。
事業を進めるにあたり、税理士以外にも、弁護士や司法書士などのさまざまな専門家に業務を依頼することがあるでしょう。専門家に依頼する場合が多いときは、他の専門家に報酬を支払ったときも支払報酬料として仕訳をすれば、決算書や帳簿が見やすくなります。
支払顧問料
社外の専門家と顧問契約を締結し、報酬を支払うときは「支払顧問料」の勘定科目を使うことが一般的です。
例えば、税金について定期的に相談したり、アドバイスを得たりすることが想定されるなら、単発で依頼するのではなく、顧問として契約するほうがよい場合もあります。他にも、弁護士や社会保険労務士などの専門家と顧問契約を締結し、報酬を支払うときも、支払顧問料で仕訳ができます。
雑費
滅多に発生しない費用に関しては、「雑費」として計上することが一般的です。税理士に依頼することがほとんどない、あるいは年に1回程度のみであれば、雑費の勘定科目を使って仕訳をしてもよいでしょう。
ただし、雑費として分類される費用が多すぎると、帳簿に同じ勘定科目が頻出し、どの支払か区別しにくくなります。あまりにも多いと思われるときは、雑費以外の勘定科目を使用して税理士報酬の仕訳をしましょう。
雑費については、次の記事もご覧ください。
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税理士報酬の仕訳方法
税理士に対して報酬を支払ったときは、「借方科目」に支払手数料や雑費などの勘定科目を記入し、支払った金額を「借方金額」に記入しましょう。源泉徴収なしと源泉徴収ありに分けて具体的に解説します。
税理士報酬の仕訳方法 源泉徴収なしの場合
従業員を雇っていない個人事業主が税理士報酬を支払う場合や、税理士法人への支払いの場合など、源泉徴収の義務が発生しない場合があります。
源泉徴収のあり・なしについて詳しくは後述していますので、まずは仕訳を確認してみましょう。
税理士報酬の仕訳の例
個人事業主が顧問税理士への税理士報酬50,000円を預金から支払った。
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 支払手数料 | 50,000 | 預金 | 50,000 |
源泉徴収が不要の場合には、単純に支払手数料など費用の勘定科目で経費に計上する仕訳になります。
税理士報酬の仕訳方法 源泉徴収ありの場合
源泉徴収の義務がある事業者が税理士報酬を払った場合の仕訳を紹介します。
税理士報酬では、所得税・復興特別所得税の分を源泉徴収して差し引いた金額を支払います。源泉徴収した金額はいったん預り金として、預かっておき、税務署に代わりに納付します。
税理士報酬の仕訳の例
-
1.顧問税理士への税理士報酬50,000円から5,105円を源泉徴収して預金から支払った。
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 支払手数料 | 50,000 | 預金 | 44,895 |
| 預り金 | 5,105 | ||
-
2.翌月、源泉所得税を預金から納付した。
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 預り金 | 5,105 | 預金 | 5,105 |
源泉徴収した預り金は、原則として、支払った月の翌月の10日までに納付します。(納付方法については後述)なお、預り金はいったん預かっているだけのお金のため、負債の勘定科目です。
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税理士報酬の源泉徴収の考え方 知っておきたい基本事項
税理士報酬の勘定科目と仕訳について解説しました。
ここからは、税理士報酬と源泉徴収について解説します。
源泉徴収ってそもそも何?
源泉徴収とは、報酬を支払う側が、所得税・復興特別所得税を差し引いた金額で報酬を支払って、代わりに納税することです。本来、所得税や住民税は納税義務がある方が納付する税金ですが、次のような所得については源泉徴収が定められているため、報酬を支払う側が納税義務のある方の代わりに納付します。
-
- 給与
- 税理士や弁護士などへの報酬
- 原稿料・講演料
税理士報酬を支払う際に源泉徴収しなくてよい場合
税理士報酬の支払いで源泉徴収が不要となる主な例
-
- 税理士法人へ報酬を支払う場合
- 従業員を雇っていない個人事業主が、税理士報酬を支払う場合
- 常時2人以下の家事使用人のみに給与を払っている個人事業主が、税理士報酬を支払う場合
税理士法人への支払いでは、基本的に源泉徴収は不要です。税理士法人が受け取った報酬に対する税金(法人税)を納税するからです。
また、源泉徴収をする義務がある事業主を「源泉徴収義務者」といいます。
個人事業主で、従業員を雇わずひとりで業務を行っている場合や、常時2人以下の家事使用人だけに給与を支払っている場合は源泉徴収義務者になりません。
源泉徴収義務者ではない個人は、税理士報酬を支払っても源泉徴収をする必要がありません。
源泉徴収義務者にあたるかどうかは国税庁の「No.2502 源泉徴収義務者とは」で確認してください。
税理士報酬には消費税がかかる
仕入税額控除とは、売上にかかる消費税から仕入にかかった消費税を差し引き、消費税の二重課税を解消する制度です。税理士報酬は、消費税がかかる課税取引で、仕入税額控除の対象になります。仕入税額控除を受けるには、適格請求書(インボイス)の保存が必要です。
税理士報酬にかかわる消費税・源泉徴収額について、国税庁では次の通り示しています。
報酬・料金の額の中に消費税及び地方消費税の額(以下、「消費税等の額」といいます。)が含まれている場合は、原則として、消費税等の額を含めた金額を源泉徴収の対象としますが、請求書等において、報酬・料金の額と消費税等の額が明確に区分されている場合には、その報酬・料金の額のみを源泉徴収の対象として差し支えありません。
国税庁「No.2798 弁護士や税理士等に支払う報酬・料金」
原則として、請求金額に消費税が含まれている場合は消費税を含めた総額が源泉徴収の対象です。ただし、請求書で報酬と消費税が明確に区分されている場合は、報酬部分(税抜額)のみを源泉徴収の対象とします。
上記を踏まえて、税理士報酬の源泉徴収額の計算例を見てみましょう。
税理士報酬の源泉徴収額の計算
源泉徴収額は次のように計算します。
- 源泉徴収額の計算式
-
- 支払金額が100万円以下の部分:支払金額×10.21%
- 支払金額が100万円超の部分:(支払金額-100万円)×20.42%+102,100円
- ※源泉徴収額の計算では小数点以下は切り捨て
税理士報酬の源泉徴収額・消費税額の計算例は次の通りです。
- 税理士報酬50,000円の場合の源泉徴収額・消費税額の計算例
-
- 源泉徴収額:50,000円×10.21%=5,105円
- 消費税額:50,000円×10%=5,000円
税理士報酬として実際に税理士に振り込む額は、50,000円+5,000円-5,105円=49,895円となります。
税理士報酬の仕訳【仕入税額控除をする場合】
税理士報酬で仕入税額控除をする場合の仕訳を具体例で解説します。
- 税理士報酬の仕訳|仕入税額控除を行う場合
-
- 税理士報酬:50,000円
- 源泉徴収額:50,000円×10.21%=5,105円
- 消費税額:50,000円×10%=5,000円
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 支払報酬料 | 50,000 | 預金 | 49,895 |
| 仮払消費税等 | 5,000 | 預り金 | 5,105 |
源泉徴収額は「預り金」の勘定科目で貸方に記載しましょう。また、消費税を「仮払消費税等」の勘定科目で借方にそれぞれ計上し、実際に税理士に支払う額を「預金」として記載します。
税理士報酬で源泉徴収した税金の納付
- 源泉所得税・復興特別所得税の納付のポイント
-
原則は支払った日の翌月の10日までに税務署に納付する
年2回にまとめて納付できる特例あり(源泉所得税の納期の特例の承認)
「支払調書」と「法定調書合計表」は翌年の1月31日までに税務署に提出
源泉徴収をした源泉所得税・復興特別所得税は支払った日の翌月10日までに税務署に納付するのが原則です。ただし、給与を払う従業員が常時10人未満であれば、申請を行うことで7月と1月の年に2回の納付にまとめることができます。
- 「源泉所得税の納期の特例の承認」を受けた場合の源泉徴収の納付期限
-
1月~6月に支払った報酬の分:7月10日
7月~12月に支払った報酬の分:翌年1月20日
特例の適用が受けられれば、従業員の源泉徴収だけではなく、税理士報酬の源泉徴収も年2回の納付にまとめられます。申請の方法などは以下の国税庁のホームページで確認してください。
なお、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」は一般的に「支払調書」と呼ばれていて、源泉徴収を行ったときには翌年の1月末までに税務署に提出する義務のある書類のことです。法定調書合計表と一緒に提出します。
支払調書とは、誰が誰にいくら支払ったか、どのような名目で支払ったのかを記載した書類で、税務署が適正に課税されているかを確認する際に用います。例えば、税理士に支払った報酬や作家への原稿料などを支払ったことがわかる書類などは、支払調書と分類されます。
それに対して、法定調書合計表は支払調書を集計した表です。支払調書の表紙的な役割で使用されます。
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税理士報酬を仕訳する際の注意点
税理士に支払った報酬を仕訳する際には、いくつか注意が必要です。勘定科目や計上のタイミングなど、知っておきたいポイントを解説します。
基本的に勘定科目は継続して同じものを使用する
一度設定した勘定科目は、同じ費用に関しては変えずに継続して使用することが基本です。
会計には「継続性の原則」があり、同じ費用は同じ勘定科目で記載することが求められます。
例えば、最初に「支払手数料」の勘定科目で税理士報酬の仕訳をした場合、以後も税理士に報酬を支払ったときは「支払手数料」の勘定科目で記録するようにしましょう。同じ費用を同じ勘定科目で仕訳をすることで、前期との勘定科目の比較可能性を担保できるようになります。
ただし、税理士に対する報酬であっても支払内容が変わったときは、前期との比較可能性を保証する必要がなくなるため、勘定科目の変更は可能です。
例えば、今までは「支払手数料」として税理士報酬を帳簿に記載していた場合でも、特定の税理士と顧問契約を締結することになったなら、以後の税理士報酬は「支払顧問料」の勘定科目で帳簿に記載するとわかりやすいでしょう。
発生主義で計上する
経費計上のタイミングには、次の3つの考え方があります。
| 発生主義 | 費用や収益が発生した時点で会計帳簿に記録する |
|---|---|
| 現金主義 | 実際に現金の受け取りや支払いが発生した時点で会計帳簿に記録する |
| 実現主義※ | 収益や費用が実現した時点で会計帳簿に記録する |
- ※実現主義は収益の認識基準で使用される概念です。基本的には、費用の認識の際に使用されることはありません。
原則として、経費は発生主義で計上します。例えば、サービスの提供を受けた時点または請求書を受領した時点、契約を締結した時点の日付で帳簿に記録しましょう。
ただし、継続役務提供の場合は、毎月ほぼ同額が計上されるため、簡便的に支払った日付で支払報酬料などの勘定科目を使って処理することもあります。
発生主義について詳しくは以下をご覧ください。
二重計上にならないように注意する
税理士報酬の仕訳に慣れていない場合、顧問契約などの経費が発生した時点と実際に支払った時点の両方で経費を計上し、次のような二重計上が発生してしまうことがあります。
| 日付 | 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|---|
| 9月20日 | 支払報酬料 | 30,000 | 未払金 | 30,000 |
| 9月30日 | 支払報酬料 | 30,000 | 普通預金 | 30,000 |
計上したときと支払いをしたときに分けて仕訳をする場合、以下のように正確に仕訳しましょう。
| 日付 | 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|---|
| 9月20日 | 支払報酬料 | 30,000 | 未払金 | 30,000 |
| 9月30日 | 未払金 | 30,000 | 普通預金 | 30,000 |
誤りを防ぐためには、以下のように計上したときと支払いをしたときをまとめて仕訳してもよいでしょう。
| 日付 | 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|---|
| 9月30日 | 支払報酬料 | 30,000 | 普通預金 | 30,000 |
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税理士報酬を正しく仕訳しよう
税理士報酬の勘定科目は一般的には支払手数料、業務委託費、支払報酬料などを使用します。ただし、継続性の原則に基づき、支払い内容が変わらないときは継続して同じ勘定科目を使うようにしてください。
税理士報酬の仕訳は源泉徴収や消費税がかかわってくるので難しく感じるかもしれませんが、源泉徴収額を差し引いて税理士に支払う、という基本を押さえておきましょう。
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よくあるご質問
税理士報酬の勘定科目は?
一般的に使われる勘定科目は「支払手数料」ですが、社内方針などにより他の勘定科目を用いることもあります。税理士報酬は費用の勘定科目で借方に計上します。詳しくはこちらをご覧ください。
税理士報酬を支払う際に源泉徴収は必要?
はい。ただし、税理士法人へ報酬を支払う場合や源泉徴収義務者ではない個人は、税理士報酬を支払っても源泉徴収をする必要がありません。詳しくはこちらをご覧ください。
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この記事の監修者三宅綜合会計事務所
慶應義塾大学を卒業後、1997年から現在まで、公認会計士・税理士として会計関連業務で活動。会計顧問、税理士業務を得意としており、社外役員などとしても従事。2012年に三宅綜合会計事務所を開設。