合同会社の役員報酬の決め方まとめ|一般的な相場は?給与とどう違う?
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合同会社の役員報酬は、原則として一度決めると自由に変更できず、設立から3か月以内に決定しなければならないなど、複雑なルールが存在します。
本記事では、これから合同会社の設立を検討している方に向けて、役員報酬を決める前に知っておくべき重要なポイントを解説します。
📖この記事でわかること
【役員報酬と給与の違い】
経営者としての報酬と従業員の労働対価との明確な違いを解説します。
【役員報酬の目安と設定のコツ】
利益や税負担、他社相場を考慮したバランスの良い決め方を紹介します。
【令和8年度税制改正を前提とした納税シミュレーション】
2026年12月1日施行の税制改正を反映した、法人・個人の税金・社保負担を試算しています。
なお、本記事は、令和8年度税制改正での2026年(令和8年)12月1日施行の内容を前提に記載をしています。また、この改正は原則として、2026年(令和8年)分以後の所得税について適用されます。
ただし、2026年(令和8年)11月までの給与及び公的年金等の源泉徴収事務に変更は生じません。
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合同会社と役員報酬に関する基礎知識
本章では以下の流れで合同会社の役員報酬に関する基礎知識を解説します。
- 合同会社とは
- 合同会社の役員報酬とは?給与との違い
合同会社とは
合同会社とは、株式会社と同様に会社の形態の1つです。通称「LLC」とも呼ばれ、2006年5月1日に施行された改正会社法によって新しく合同会社の形態が導入されました。
合同会社の一番の特徴は、「出資者=会社経営」であることです。経営の意思決定が株主にある株式会社の形態とは、大きく異なります。設立する際はきちんとした経営の理解が必要ですが、株式会社よりも設立費用が安く、経営の意思決定のスピードが早いため、合同会社の形態と相性が合う方はぜひ設立を検討してみましょう。
- 【合同会社を選択した具体的なケース】
- 長年個人事業としてシステムエンジニアとして活動しているAさんは、取引先の拡大や信用度の向上を期待して法人化を検討。従業員はおらず、事業規模は小規模で十分なことから、合同会社を選択した。
合同会社のメリットや株式会社との違いについては、以下の記事で解説しています。
合同会社の役員報酬とは?給与との違い
給与とは、会社と雇用関係のある従業員に対価として支払うものです。アルバイトやパート、正社員などが給与に該当します。その一方で、合同会社の役員報酬とは経営の立場にあるもの が支給される報酬のことです。
- 給与:会社との雇用関係にある従業員に対して、労働の対価として支払う賃金
- 役員報酬:経営に携わる立場にあるものに支払われる報酬
合同会社では出資した人=経営する立場に該当します。つまり、合同会社に出資している以上、給与の形ではなく役員報酬を受け取ることになります。出資していない場合は経営陣の一員にはなれず、合同会社で働く従業員の扱いとなります。給与として支払う必要があるため、「社員」と「従業員」の違いに注意するようにしましょう。
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合同会社の役員報酬の一般的な相場
合同会社の役員報酬の相場は、会社の規模や経営者の方針などによって異なります。一般的な相場を算出するのは難しいため、以下に役員報酬の具体的な例をまとめました。
- 役員報酬(年収ベース)200万円:合同会社を設立したばかりで、取引先の獲得や事業の成長が安定していない状態
- 役員報酬(年収ベース)600万円:安定した顧客が付いて売上が伸びている傾向にある状態
- 役員報酬(年収ベース)1,000万円:年商数千万円規模まで事業が拡大し、今後も経営の拡大をねらっている状態
このように役員報酬を600万円以下で設定している経営者もいれば、1000万円以上の報酬額を設定している経営者もいます。数字はあくまで参考にとどめて、納税や社会保険料の負担を含めたシミュレーションが大切です。適当に役員報酬を決めてしまった場合、会社経営に悪影響を及ぼす可能性があります。例えば、事業拡大のチャンスが到来したのに、役員報酬を高くしすぎて、販促費に回す資金がないなどのパターンです。
本記事で解説している役員報酬額の決め方や考え方を参考のうえ、自身の会社にあった最適な報酬額を決めるようにしましょう。
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合同会社における役員報酬の決め方
合同会社における役員報酬の決め方をまとめました。
- 定款で定める
- 社員全員の同意を得て決める
定款で定める
もともとの定款の内容に役員報酬の項目を追加して、具体的な報酬額を記載する方法もあります。 役員報酬の総額を決めて役員で分配するなど、役員ごとに報酬額を記載するようにしましょう。
- 【記載例】
- 第○条
令和〇年〇月より以下の報酬額を適用する
社員A 役員報酬 月額〇〇万円
社員B 役員報酬 月額〇〇万円
ただし役員報酬の総額を定款に記載する場合は注意が必要です。翌事業年度から報酬額を変更する場合、定款を変更する手間がかかるからです。対策として定款には金額の指定は入れず、「総社員の同意で決める」とするのが一般的です。もしくは定款の記載は入れずに、次の章で解説する「総社員の同意を得て決める」方法で役員報酬を決めるようにしましょう。
定款については以下の記事で解説しています。
社員全員の同意を得て決める
合同会社では社員全員の同意を得るやり方 で、役員報酬を含めた会社の重要事項を決定するしくみがあります。総社員が集まった場で役員報酬を決める方法も、多くの会社で採用されています。
- 【ポイント】
-
- 役員報酬を変更できるタイミングは、原則事業年度開始から3か月以内
- 過半数の社員の同意が得られれば、役員報酬を変更できる
社員の総会で決める際は、決定書をきちんと残すことが重要です。だれがどのように合意したかを明確にしておくことで、後々のトラブルを防ぎやすくなります。
また定款で定めることで業務執行社員のみの同意などで役員報酬を決めることも可能です。
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合同会社における役員報酬の考え方3つ
合同会社における役員報酬を決める際におすすめしたい考え方があります。
- 会社の年間の運営資金や売上から報酬額を考える
- 税金や社会保険料の支払額を計算して報酬額を考える
- 同業他社や同規模の会社と比較して報酬額を考える
会社の年間の運営資金や売上から報酬額を考える
役員報酬の金額は、原則として事業年度計画に基づき設定します。事業年度開始から3か月経過後の変更は原則としてできないため、会社の運営資金がなくなるような報酬金額の設定は避けるようにしましょう。
最も基本的な報酬額の考え方は、「今後の経営方針でどのくらいの利益を出せるのか」「運転資金をどれくらい確保できると安全か」を決めて、それをもとに報酬を試算する方法です。年間売上1,000万円、経費400万円、残り600万円から法人税・社会保険料を差し引いたと想定し、どのくらいの金額を役員報酬に回すかを考えます。このとき、あまりにも報酬の金額が大きすぎると、会社経営の資金繰りに悪影響を与える可能性があります。慎重に判断するようにしましょう。
- 【役員報酬の考え方の例】
- ITコンサルタント事業を1人で営むAさんは、取引先の拡充に伴い、合同会社を設立。初年度の売上目標は1,200万円、経費は500万円と試算。そこから法人税や社会保険料など、差し引かれるぶんを計算し、役員報酬として年400万円を設定。思ったより売上が伸びないリスクがあるため、報酬額が多すぎないように設定した。
税金や社会保険料の支払額を計算して報酬額を考える
税金や社会保険料の支払額を考慮して、役員報酬の額を設定するのもおすすめしたい考え方です。法人税・所得税・住民税・社会保険料は、役員報酬の額で徴収される税金が増減するからです。
報酬を多く確保した場合、法人税は圧縮できる反面、個人の所得税と社会保険料が増えるため、慎重に決めなければなりません。例えば、法人の課税所得800万円以下の部分は軽減税率が適用され、課税所得が800万円を超える場合、800万円までは23.2%の税率が15%と納税額を抑えられます。うまく調整できれば、より多くのお金を会社に残し、販促費や採用コストに資金を投下できるようになるでしょう。
役員報酬は、給与所得控除が適用され、最大195万円までの控除が受けられます。しかし850万円を超えると控除額は195万円のまま変わらず、所得税・住民税の負担が増えるため注意が必要です。「どちらが得か」は会社や個人の状況によって異なります。正確なシミュレーションが不可欠でしょう。
同業他社や同規模の会社と比較して報酬額を考える
役員報酬の設定が同業他社や同規模の会社より不相当に高い場合、損金算入が認められない可能性があります。損金算入とは、法人の課税所得を計算する際に、企業の収益から差し引ける費用などのことです。
損金算入が認められない理由は、むやみに役員報酬を高く設定し、法人の利益部分を圧縮して、納税負担を抑えられる可能性があるからです。例えば、売上数百万円にもかかわらず、役員報酬を1,000万円以上にすると「利益操作をしているのでは?」と、疑われてしまう可能性があります。不当な報酬額と判断された場合、国税局や各地の税務署から「あまりにも高額な役員報酬」とみなされ、損金不算入(損金として認められず、法人税から差し引く対象から除外)となるリスクがあります。特に家族・親族への役員報酬で問題になりやすい論点です。
ただし、具体的に不相当な金額の規定はありません。金額の参考になる資料は、人事院「民間企業における役員報酬(給与)調査」や、国税庁「標本調査結果
」などです。「同業他社がどのくらいの報酬で設定しているか」「自社と同規模の会社はどこがあるか」など、資料を参考に、適正な役員報酬額を考えるようにしましょう。
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合同会社の役員報酬を決める際の注意点
合同会社の役員報酬を決める際の注意点をまとめました。
- 設定する前に納税額をシミュレーションする
- 報酬額をゼロにする場合はデメリットをきちんと把握する
- 最適な報酬額がわからない場合、節税対策する場合は税理士に相談する
- 報酬額を決める際はかならず議事録で記録する
設定する前に納税額をシミュレーションする
「思ったより税金が多かった」という事態を防ぐため、事前に納税額をシミュレーションしましょう。以下の具体例は、令和8年度を想定し、法人の利益が1,000万円(人件費を除く)の場合に、社長が役員報酬として年間500万円を受け取る場合のシミュレーションです。
- ※本シミュレーションの税額は令和8年度税制改正(2026年12月1日施行)の内容に、各種社会保険料は令和8年度の最新料率に基づいた概算です。
- ※2026年(令和8年)11月までの給与及び公的年金等の源泉徴収事務に変更は生じません。
- ※令和8年分の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」が未公表のため、社長個人の役員報酬にかかる給与所得は速算式を用いた概算額としています。
【法人にかかる税金のシミュレーション】
- 役員報酬500万円の場合:月額報酬は約41.6万円
- 会社負担の社会保険料: 約71.6万円(※1)
- 法人の利益:1,000万円 - 役員報酬500万円 - 会社負担社会保険料約71.6万円 = 約428.4万円
- 法人にかかる税金: 約428.4万円 × 23%(実効税率目安※3) = 約98.5万円
【社長個人にかかる税金のシミュレーション】
- 給与所得: 500万円 - 給与所得控除(500万円 × 20% + 44万円) = 356万円
- 所得税: (給与所得356万円 - 社会保険料控除約69.8万円 - 基礎控除104万円(※2)) × 税率5% = 約9.1万円
- 住民税: (給与所得356万円 - 社会保険料控除約69.8万円 - 基礎控除43万円) × 税率10% + 均等割 = 約24.8万円
このシミュレーションでは、法人税、所得税、住民税、および社会保険料(会社・個人負担分)をあわせた負担合計額は約273.8万円となります。税制改正前(2025年以前)のルールと比べると、基礎控除の引上げにより個人の所得税負担が軽減される傾向にあります。
- 本シミュレーションの計算条件
-
※1:社会保険料について
2026年(令和8年)5月現在の料率(東京都・協会けんぽ加入)に基づき算出しています。 また、40歳未満で介護保険料の支払いがないケース(第2号被保険者に該当しない場合)を想定しています。 なお、会社負担分には事業主のみが負担する「子ども・子育て拠出金(0.36%)」を含めて計算しています。料率は例年9月に改定されます。 -
※2:所得税の基礎控除額について
改正後の基礎控除額は合計所得金額に応じて異なります。給与所得356万円(合計所得金額489万円以下)の場合は、令和8年・9年分に適用される「104万円」で計算しています。 -
※3:法人にかかる税金(実効税率)について
資本金1億円以下の普通法人の法人税率(年800万円以下の部分は15%、800万円超の部分は23.2%)に、法人住民税や法人事業税などを加味した実効税率の目安(約23%)を用いて概算しています。 - ※実際の納付額は個人の控除状況や自治体により異なるため、正確な納税額については税理士に最新の計算を依頼することをおすすめします。
- ※参照
-
国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について
」
-
国税庁「令和8年4月源泉所得税の改正のあらまし
」
-
全国健康保険協会 東京支部「令和8年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表
」
-
国税庁「No.5759 法人税の税率
」
-
東京都主税局「個人住民税
」
-
総務省「法人事業税
」
報酬をゼロにする場合はデメリットをきちんと把握する
役員報酬を0円に設定した場合、社会保険の加入対象にはならないため、社会保険料を支払う必要がありません。
ただし、法人の収入だけでは個人で自由に使えるお金がなく、生活費が足りなくなり、会社の資金を私的に使ったり、架空の経費を計上して会社のお金を引き出したりする誘因になりかねません。また社会保険への加入対象とならないため、国民健康保険に加入する必要があります。別で保険料の支払いが発生する点に注意しましょう。くわえて国民年金に加入する場合、将来的な年金給付額も厚生年金保険(社会保険に含まれる)に比べて少なくなる恐れが出てきます。
短期的にはメリットがあるように見えても、長期的にはデメリットが上回るケースがほとんどです。報酬額はデメリットをきちんと把握したうえで、意思決定するようにしましょう。
以下の記事も併せてご覧ください。
最適な報酬額がわからない場合、節税対策する場合は税理士に相談する
最適な報酬額がわからない場合は、節税対策をする場合は、税理士などに相談するのがベストです。「自社にとって最適な報酬額はいくらなのか」「節税を意識する場合の役員報酬はどれくらいか」などを考えるとき、経営者だけで決めるには複雑で、専門家の知識が求められるからです。
やみくもに役員報酬を設定してしまうと、会社の資金繰りを圧迫したり、結果的に赤字となり会社の資金調達に影響を及ぼしたりする恐れがあります。最適な報酬額がわからない場合は、専門家に相談してみてください。
税理士に起業相談するメリットについては、以下の記事でも詳しく解説しています。
報酬額を決める際はかならず議事録で記録する
役員報酬は、記録を残しておかないと後々トラブルが発生するケースがあります。
お金のトラブルで仲違いが起こり、大事なメンバーが辞めることになる事態はなんとしても回避したいところです。そのため役員報酬の額を決める際は、あらかじめ役員報酬の定め方について総社員で納得したうえで、総社員の同意など会社法や定款に定められた方法で決定し、議事録を残しておくようにしましょう。議事録の内容をいつでも証明できるようにしておけば、内部紛争が起きた際や、税務調査の際でもスムーズに対応できます。報酬を変更する場合も、同様に議事録を残しておくとよいでしょう。
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一度決めた合同会社の役員報酬の変更手続きが認められるケース
原則として、役員報酬は事業年度開始から3か月以内に決める必要があります。恣意的に役員報酬額を決定して、利益操作ができないようにするためのルールです。ただし例外として、臨時の変更でも損金参入が認められるケースがあります。
役員の職務内容が変更になったとき
役員の職務内容が変わり、業務量が増えるなどの場合は、役員報酬を増やす方向で変更可能です。ほかにも病気やケガが原因で、別の部署に移動して職務内容が変わったり、役員が不祥事を起こして行政処分を受けたりなど、やむを得ない事情として減額が認められます。つまり、役員報酬を変更する合理的な理由があれば、増減が認められる可能性があります。決算書や、報酬を変更する該当社員の担当業務の概要など、客観的に説明できる資料を用意しておくようにしましょう。
経営状況が悪化したとき
会社の経営状況が悪化し、倒産するなど深刻な状況の場合には、予定していた役員報酬を減額できる可能性があります。役員報酬の支払いによって、会社の資産が不足するのを防ぐための措置です。
経営状況の悪化がどの程度を示すかという指定はありません。しかし「大口の取引先が倒産し、従業員へ給与支払いが困難」「自然災害により商品を仕入れられなくなった」など、外部の影響により経営が危機的状況であることを示すエビデンスがあると、役員報酬の変更を認められる可能性が高い傾向です。このような場合は、金融機関や税理士と相談しながら、慎重に役員報酬変更の判断をするようにしましょう。
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合同会社の役員報酬に関するよくある質問
合同会社における役員報酬の最低額はいくら?
役員報酬の最低額は0円から設定できます。社会保険料の負担はなくなるメリットがある一方で、前述で解説したとおり、国民健康保険・国民年金へ移行する必要があります。将来的な年金の支給額が下がるリスクがあるため、会社の状況にあわせて判断するようにしましょう。
役員報酬を家族に支払うことは可能?
家族を合同会社の社員にして、役員報酬を支払うことは可能です。このような制度を活用し、節税効果をねらう経営者も存在します。ただし、業務実態がない家族に役員報酬を出すことは論外ですが、業務内容に対してあまりにも報酬が高額な場合、経費として認められない可能性があります。業務内容と報酬額のバランスをとり、意図をしっかり説明できるようにしましょう。
合同会社を設立した際、役員報酬はいつまでに決める必要がある?
個人事業主から1人で合同会社を設立した場合、代表社員自身の役員報酬を創業の会社設立日から3か月以内に決めなければなりません。詳しくは「合同会社と役員報酬に関する基礎知識」を参考にしてください。
節税のために役員報酬を高く設定しても問題ないですか?
役員報酬を高くすれば法人の利益が減るため法人税は抑えられますが、個人の所得税や社会保険料の負担が増加します。また、同業他社や同規模の会社と比較してむやみに高額な報酬を設定すると、税務署から「不当な利益操作」と判断され、会社の経費(損金)として認められなくなるリスクがあります。詳しくは「合同会社における役員報酬の考え方3つ」を参考にしてください。
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合同会社の役員報酬は専門家に相談を
本記事では、合同会社における役員報酬の前提となる知識や決め方、注意点を解説しました。役員報酬をどの程度の額にするかは、会社の状況や経営者の方針によって異なります。業績や事業の方向性、また社会保険料など各種税金を考慮したうえで、金額を決めるようにしましょう。
しかし実際に合同会社の設立のためにさまざまな考えを巡らせていると、役員報酬の額や変更時期など、細かい悩みや問題が次々とでてくるでしょう。とくに個人事業主から、初めて法人を設立する方の場合、「役員報酬を決める必要がある」と言われてもあまりピンと来ないかもしれません。
専門家へ相談したい場合は、「弥生のかんたん会社設立」をご活用ください。弥生が提携する専門家をご紹介いたします。「弥生のかんたん会社設立」では、専門知識がなくてもかんたんに会社設立手続を行うことができます。無料で使えるので、ご自身で会社設立を行いたい方に最適です。
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この記事の監修者渋田貴正(税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士)
税理士、司法書士、社会保険労務士、行政書士、起業コンサルタント®。
1984年富山県生まれ。東京大学経済学部卒。
大学卒業後、大手食品メーカーや外資系専門商社にて財務・経理担当として勤務。
在職中に税理士、司法書士、社会保険労務士の資格を取得。2012年独立し、司法書士事務所開設。
2013年にV-Spiritsグループに合流し税理士登録。現在は、税理士・司法書士・社会保険労務士として、税務・人事労務全般の業務を行う。
著書『はじめてでもわかる 簿記と経理の仕事 ’21~’22年版』