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会社設立時に必要な印鑑は?代表印(実印)などの種類や用途を解説

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会社設立時に必要な印鑑は?代表印(実印)などの種類や用途を解説

会社を設立する際に忘れがちなのが、印鑑の準備です。近年はペーパーレス化が進み、印鑑を使用する機会は減っていますが、設立手続きをはじめ、ビジネスのさまざまな場面で求められることがあります。

では、会社設立時にはどの印鑑が必要なのでしょうか。また、購入するはんこはどのように選べばよいのかも知っておきたいところです。

本記事では、会社の設立時に必要な印鑑の種類や、はんこを選ぶ際のポイント・注意点などを解説します。

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会社設立の手続きでは代表印が必要

会社設立の手続きでは、代表印(会社実印)と呼ばれる印鑑が必要です。会社を設立する際には法務局で法人登記の申請をしますが、一般的には、登記申請時に併せて代表印と印鑑届書を提出し、印鑑登録を行います。

なお、印鑑とは、はんこそのものではなく、はんこを押したときに残る朱肉の跡(印影)のことを指します。正確には、印影のうち、役所や金融機関などに届け出て登録されたものが印鑑です。はんこ本体のことは印章といいます。
現在は、はんこも登録されていない印影もすべて「印鑑」と呼ばれることが多いですが、正しい意味を知っておきましょう。

従来は、法人設立登記にあたって印鑑の提出が必須でしたが、2021年2月15日から、法改正によってオンラインで登記申請を行う場合は任意になりました。
しかし、会社設立後に代表印が必要になる場面は、意外と多いものです。例えば、銀行などで法人口座を開設したり融資を申し込んだりする場合には、印鑑登録証明書を提出しますが、代表印がなければそもそも印鑑登録ができません。その他にも、取引先と契約を結ぶ際、代表印の押印を求められることもあります。

会社設立時に代表印を作らず、設立後改めて印鑑登録をしようとすると、法務局での手続きが再度必要になり、二度手間になります。そのため、オンラインで登記申請をする場合でも、会社設立時に代表印を作成しておくのが一般的です。

会社手続きの流れについては以下の記事を併せてご覧ください。

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会社設立時に必要となる印鑑は4種類

会社設立時に必要なはんこは、代表印・銀行印・角印・ゴム印の4種類です。
会社が使用するのは、代表印の印鑑だけではありません。法人口座を開設するときには銀行印、請求書や領収書といった書類に押印する際は角印(社判)、領収書や封筒などに署名代わりに押すゴム印、の印鑑を使うことが一般的です。
そのため、会社を設立するときには、代表印と一緒にこれらのはんこをセットで作成するとよいでしょう。

会社設立時に必要なはんこの種類

  • 代表印(会社実印)
  • 銀行印
  • 角印(社判)
  • ゴム印
設立時に必要な会社の印鑑の種類

代表印(会社実印)

代表印とは、会社実印とも呼ばれ、法務局に印鑑届書を提出して印鑑を登録したはんこのことです。
代表印は、各種契約や不動産の売買などの場面で使用されます。押印することで会社の正式な意思決定を示す重要なはんこであり、銀行印など他のはんこと混同しないように適切な保管が必要です。

代表印の大きさには規定があり、一辺の長さが10mmを超え、30mm以内の正方形に収まるものでなければなりません。規定外の大きさだと印鑑登録できないため注意しましょう。
形状は特に定めがありませんが、押しやすさや書類内でのバランスなどを考慮するなら、多くの会社で採用されている直径18~20mmの丸印がおすすめです。

銀行印

銀行印とは、金融機関で法人口座を開設する際に使用するはんこのことです。
代表印を銀行印として兼用することも可能ですが、紛失や悪用のリスクを防ぐためにも、公的な効力を持つ重要な代表印とは別に、新たに銀行印を作成するほうがよいでしょう。

銀行印は、代表印とは違うサイズで作成すると、判別しやすくなります。なお、極端なサイズの銀行印は金融機関から認められないこともあるため、銀行印を作る際は口座を開設する金融機関の規定を確認しておいてください。

角印(社判)

角印とは、日常業務において使用されるはんこのことで、社判とも呼ばれます。個人の認印のような位置付けで、主に、請求書や発注書、見積書などの書類に押すために用いられます。

角印の代わりに代表印を使用することも可能ですが、万が一、代表印を紛失し悪用されると、自社の書類を偽造され、知らないうちに多額の借金を背負ってしまうことになるかもしれません。そのため、代表印や銀行印と分けて、角印を別に作成することが一般的です。

ゴム印

ゴム印とは、会社名や住所などを記載する手間を省くために用いる、印面がゴム製のはんこのことです。会社名や住所、電話番号、代表者名などを分割して並べられる商品が多く、用途により組み合わせて使います。

例えば、申込書や領収書、封筒などは、正式な署名が必要ありません。そういった場合にゴム印を使うと、手書きで署名する手間を軽減できます。申込書や領収書、封筒などを多く扱うような事業を行っている場合には、ゴム印を作成すると便利です。

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会社設立時に必要なはんこを選ぶ際のポイント

会社のはんこを選ぶ際には、個人のはんことは違うポイントがあります。代表印や銀行印が用途に合ったものでなければ、購入し直さなければなりません。
そのようなことにならないよう、会社の代表印や銀行印、角印、ゴム印を選ぶ際には、次のような点に注意しましょう。

会社設立時に必要なはんこを選ぶポイント
  • 印鑑の種類に応じた大きさを選ぶ
  • 偽造されないために判読性が低い書体を選ぶ
  • 耐久性とコストのバランスを考えて素材を選ぶ

印鑑の種類に応じた大きさを選ぶ

会社のはんこを作るときには、印鑑の種類に応じた大きさを選ぶことが大切です。それぞれの印鑑のサイズの目安は、以下のとおりです。

印鑑のサイズの目安
  • 代表印:18mmの丸印
  • 銀行印:16.5mmの丸印
  • 角印:一辺21mmまたは24mm
  • ゴム印:20mm×60mmが一般的

代表印の大きさについては規定がありますが、それ以外の印鑑は特にサイズの決まりはありません。ただ、代表印と銀行印の区別をつけるためにも、印鑑の大きさは、角印>代表印>銀行印となるように作成するのが一般的です。
また、ゴム印は、18mm×63mmから28mm×74mmまで、さまざまなサイズがありますが、20mm×60mmが最もよく見かけるサイズと言えます。

なお、会社名の文字数によっては、はんこ自体のサイズを変更する必要があるため、サイズ選びに不安のある方は、印影のプレビューで確認してから選ぶといいでしょう。

偽造されないために判読性が低い書体を選ぶ

会社設立時に作る印鑑の主な書体サンプル

判読性が低い書体を選ぶことも、会社のはんこを選ぶときのポイントの1つです。一般的に、会社の印鑑は、偽造を防ぐために、あえて判読性が低い書体を選びます。

中でも、代表印に採用されることが多いのが、篆書体(てんしょたい)です。吉相体(きっそうたい)も代表印や銀行印によく用いられ、文字と枠が接する部分が多いため欠けにくいという特徴があります。その一方で、角印に選ばれることが多いのが、比較的読みやすい古印体(こいんたい)です。

同じ書体でも、漢字、カタカナ、ひらがな、アルファベットといった文字の種類や画数、文字数などによって印鑑の印象は変わります。判読性を意識しつつ、社名に合わせて書体を検討するのがおすすめです。

耐久性とコストのバランスを考えて素材を選ぶ

長く使い続ける会社のはんこは、摩耗によって印鑑(印影)が変化することのないよう、耐久性の高い素材を選ぶ必要があります。ただ、耐久性に優れた素材は価格も高くなりがちです。耐久性とコストのバランスを考えて、適した素材を選ぶようにしましょう。

はんこの素材として一般的なのは柘(つげ)ですが、柘より耐久性の高い黒水牛や、強度と高級感を兼ね備えたチタンなども多く選ばれる傾向があります。この3つの素材を比較すると、以下の表のようになります。

はんこの素材ごとの特徴

素材 捺印性 耐久性 価格
柘(つげ) 良い ある 比較的安価
黒水牛 かなり良い 優れる 比較的安価
チタン かなり良い かなり優れる 高価

法人登記に使用する印鑑については以下の記事を併せてご覧ください。

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会社設立時に準備するはんこはセットで購入する

代表印や銀行印、角印、ゴム印などのはんこは、会社設立時にセットで準備することが一般的です。代表印は登記申請の際に必要であり、会社設立後に法人口座を開設する際には銀行印も必要になります。

さらに、事業活動をスタートさせれば、請求書や領収書、見積書などの書類に、角印を押す場面も増えます。また、申込書や領収書、封筒などの裏には、署名代わりにゴム印を押すことで、手書きの手間を軽減可能です。押印がなくても効力を失うものではありませんが、商習慣として押印が求められることが一般的と言えます。

印鑑が必要になったタイミングで1種類ずつ購入していると手間がかかるため、できれば会社設立時にセットで作成しておいたほうがよいでしょう。代表印や銀行印、角印、ゴム印をセットで購入すると、セット割引が受けられる場合もあります。

また、購入する際には、収納する印箱や朱肉、マットなどの備品も忘れずに準備してください。

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会社設立時には印鑑証明書も取得が必要

会社の印鑑証明書(印鑑登録証明書)とは、代表印が間違いなくその法人のものであると証明する書類のことです。印鑑証明書は、法人口座の開設や不動産の売買契約、融資の申し込み、契約書で実印を求められたときなど、さまざまな場面で必要になります。印鑑証明書を取得するには、法務局の窓口、郵送、オンラインの3つの申請方法があります。

なお、印鑑証明書の取得にあたっては、印鑑カードが必要です。印鑑カードは、代表印を登録後、法務局に印鑑カード交付申請書を提出すれば発行されます。会社の設立にあたり代表印を登録したら、忘れずに印鑑カードも作成しましょう。

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会社の設立手続きを手軽に行う方法

会社設立の際には、はんこの用意だけでなく、さまざまな手続きが必要になります。会社設立に必要な手続きを手軽に行いたい場合におすすめなのが、自分でかんたんに書類作成ができる「弥生のかんたん会社設立」です。

弥生のかんたん会社設立」は、画面の案内に沿って必要事項を入力するだけで、定款をはじめとする会社設立時に必要な書類を自動生成できる無料のクラウドサービスです。各官公庁への提出もしっかりガイドしてくれるので、事前知識は不要。さらに、パソコンでもスマホでも書類作成ができます。

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会社の設立手続きと印鑑はいっしょに準備しよう

法人設立登記の申請を行う際には、基本的に、会社の代表印が必要です。オンラインで登記申請をするなら印鑑の提出は任意ですが、事業活動の中で実印を求められる場面は多々あります。また、会社を設立後は銀行印や角印、ゴム印などの印鑑も必要になり、これらは代表印とは分けて作成することが一般的です。

設立前後の忙しい時期に二度手間を避けるためにも、会社を設立するときには、代表印や銀行印、角印、ゴム印をセットで準備しておくとよいでしょう。
なお、会社を設立する際には、印鑑カードの作成以外にも、さまざまな書類の提出や手続きが必要になります。

書類の作成や手続きをサポートし、スムーズに会社設立を進められる「弥生のかんたん会社設立」の活用を、ぜひご検討ください。

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よくあるご質問

会社設立の手続きで必要となる印鑑は?

会社設立の手続きで必要になる印鑑は、代表印(会社実印)です。法務局で法人登記の申請をする際には、代表印と印鑑届書を提出して印鑑登録を行います。オンラインで登記申請を行うのであれば、印鑑届書の提出は任意ですが、代表印は事業活動で使用することも多いため、会社設立時に作成しておくのが一般的です。会社設立後に印鑑登録をする場合は、再度、法務局での手続きが必要になります。
会社設立の手続きで必要な印鑑については、詳しくはこちらをご確認ください。

会社設立時に必要となる印鑑は?

会社設立する際に必要になるはんこは、代表印、銀行印、角印(社判)、ゴム印の4種類です。
代表印とは、法務局に印鑑届書を提出して登録した会社の実印のことです。銀行印は、金融機関で法人口座を開設する際に使います。角印は、請求書や発注書、見積書といった書類に押すなど、日常業務で使用します。ゴム印は、会社名や住所などを記載する手間を省くために用いるはんこで、申込書や領収書、封筒などを多く扱うような事業を行う場合は作っておくと便利です。
会社設立時に必要となる4種類の印鑑については、詳しくはこちらをご確認ください。

会社設立時に必要なはんこを選ぶ際のポイントは?

会社設立時にはんこを作成する際には、印鑑の種類に応じた大きさで、偽造を防ぐために判読性が低い書体を選ぶことがポイントです。また、会社のはんこは長く使うものなので、耐久性とコストのバランスを考えて素材を選ぶようにしましょう。
会社設立時に必要なはんこを選ぶ際のポイントについては、詳しくはこちらをご確認ください。

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この記事の監修者森 健太郎(税理士)

ベンチャーサポート税理士法人 代表税理士。
毎年1,000件超、累計23,000社超の会社設立をサポートする、日本最大級の起業家支援士業グループ「ベンチャーサポートグループ」に所属。
起業相談から会社設立、許認可、融資、助成金、会計、労務まであらゆる起業の相談にワンストップで対応します。起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネル会社設立サポートチャンネル新規タブで開くを運営。

URL:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_mori/新規タブで開く

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