会社が払う税金一覧 | 法人税の種類や税率、計算方法も解説
監修者: 森 健太郎(税理士)
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会社にかかる税金には、さまざまな種類があります。また、個人事業主と法人では、課せられる税金や計上できる経費の幅が異なります。
そのため、会社を設立する際は、法人にかかる税金の種類や納付期限、税額などについて、あらかじめ把握しておきたいものです。
本記事では、会社にかかる税金の種類や納付期限、計算方法と共に、法人の節税対策についてもわかりやすく解説します。
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会社を設立するとかかる税金の種類と納付期限
会社を設立すると、法人として納税義務が発生します。会社にかかる主な税金の種類は、以下のとおりです。
会社が納める税金の種類と納付期限
税金の種類 | 納付期限 |
---|---|
法人税 | 事業年度終了の日の翌日から2か月以内 |
法人住民税 | |
地方法人税 | |
法人事業税 | |
特別法人事業税 | |
消費税 | |
源泉所得税 | 原則として給与などを支給した月の翌月10日 |
住民税(特別徴収) | 徴収した月の翌月10日 |
固定資産税 | 自治体によって異なる(一般的には4月・7月・12月・翌年2月の年4回) |
印紙税 | 課税文書を作成したとき |
登録免許税 | 登記申請をするとき |
自動車税(軽自動車税) | 一般的には毎年5月末日 |
合同会社にかかる税金については以下の記事をご覧ください。
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会社にかかる税金とその計算方法
上記のように会社にかかる税金にはさまざまな種類があり、それぞれ算出するための計算方法が異なります。それぞれの税金の概要と納税額の計算方法について解説していきます。
法人税
法人税とは、法人の事業活動によって得た所得に対して課せられる国税です。法人税の税額は、課税所得に法人税率を掛け、そこから税額控除を差し引いて算出します。計算式は、以下のとおりです。
法人税額を求める計算式
法人税額=課税所得×税率-税額控除
法人税の対象になる課税所得とは、売上収入などの利益から、税法上で認められる経費を引いた金額を指します。また、法人税の税率は、資本金1億円以下の法人の場合、課税所得金額が800万円以下なら15%、800万円を超える部分については23.2%です。
計算例
資本金2,000万円、課税所得800万円の普通法人の場合、法人税額は以下のように計算します。なお、税額控除はないものとします。
法人税額=800万円×15%=120万円
法人住民税
法人住民税とは、事業所のある地方自治体に対して法人が納める地方税です。正確には道府県民税と市町村民税があり、これらを合わせて法人住民税と呼びます。
法人住民税は、法人税の税額を基に課税される「法人税割」と、法人の資本金の金額や従業者数などに応じて課税される「均等割」によって構成されており、この2つの合計額によって税額が算出されます。
法人税割
法人税割は、法人税額に、定められた税率を掛けて算出します。
法人税割の税率は、国が標準税率を定めており、都道府県に対して納める道府県民税・都民税が1.0%、市町村に対して納める市町村民税が6.0%となっています。ただし、標準税率はあくまで国による目安であり、各自治体は、原則として自由に税率を定めることが可能です。後述する均等割を含め、詳しい税率は、事業所の住所地となっている自治体にご確認ください。
また、自治体によっては、標準税率とは別に、資本金などが一定の基準を超えている法人に超過税率が適用されるケースもあります。
均等割
均等割は、法人の資本金の金額や従業者数などに応じて算出・課税される住民税です。
決算が赤字の場合は課税されない法人税割と異なり、均等割は課税所得に関係なく計算されるため、赤字でも原則として納税しなければなりません。なお、均等割の税率は、自治体ごとに、資本金額や従業員数などに応じて定められています。
計算例
ここでは、東京23区にある会社を例として、法人税額60万円、資本金1,000万円、従業員50人以下の場合の法人住民税額を計算します。
東京23区内に所在する会社は、資本金1,000万円以下であれば、法人税割の適用は標準税率です。また、資本金1,000万円以下、従業員50人以下の場合、均等割の額は7万円です。これらから法人住民税を計算すると、以下のようになります。
法人税割=60万円×7%(道府県民税相当分1.0%+市町村民税相当分6.0%)=4万2,000円
均等割=7万円
法人住民税額=4万2,000円+7万円=11万2,000円
地方法人税
地方法人税とは、法人税と同様に法人の所得に対して課せられる国税です。地方法人税の税額は、10.3%の税率を掛けて求めます。
地方法人税額を求める計算式
地方法人税額=法人税額×税率
計算例
法人税額が200万円だった場合、地方法人税額は以下のようになります。
地方法人税額=200万円×10.3%=20万6,000円
法人事業税
法人事業税とは、法人が行う事業に対して課税される地方税です。法人事業税には所得割、付加価値割、資本割などがあり、事業規模によって納める税割の種類が変わります。また、税率は都道府県によって異なり、さらに法人の種類や資本金額、所得額などによっても変動します。
計算式は、以下のとおりです。
法人事業税額を求める計算式
法人事業税額=課税標準額(所得など)×税率
計算例
資本金1億円以下の普通法人であれば、電気供給業など特定の業種を除き、所得に所定の税率を掛けた「所得割」が課せられます。
ここでは、東京都にある資本金1億円以下の軽減税率適用法人で、課税標準額(所得)が900万円だった場合の法人事業税額を計算してみましょう。この場合、適用される税率は、所得が400万円以下の部分に対しては3.5%、400万円超800万円以下の部分は5.3%、800万円超は7.0%となります。
所得400万円以下:400万円×3.5%=14万円
400万円超800万円以下:400万円×5.3%=21万2,000円
800万円超:100万円×7.0%=7万円
法人事業税額=14万円+21万2,000円+7万円=42万2,000円
特別法人事業税
特別法人事業税とは、2019年度の税制改正により、法人事業税の一部を分離する形で創設された税金です。特別法人事業税は国税ですが、地方税である法人事業税と併せて納付します。法人事業税と併せて納付された特別法人事業税は都道府県から国に対して払い込まれ、その後、人口などに応じて各都道府県に再配分されます。
特別法人事業税額は、標準税率により計算した法人事業税額(所得割額または収入割額)に所定の税率を掛けて求めることが可能です。
計算式は、以下のようになります。
特別法人事業税額を求める計算式
特別法人事業税額=法人事業税額(所得割額または収入割額)×税率
計算例
資本金1億円以下の普通法人(電気供給業など特定の業種を除く)の場合、特別法人事業税の税率は37%です。例えば、法人事業税額(所得割額)が42万2,000円の場合、特別法人事業税額は以下のとおりです。
特別法人事業税額=42万2,000円×37%=15万6,140円
消費税
消費税とは、商品やサービスなどの取引に対して課税される税金です。国税である「消費税」と地方税である「地方消費税」の2つを総称して消費税(税法上は消費税等)と呼びます。消費税は、税金の負担者(消費者)と納税義務者(事業者)が異なる間接税です。事業者は、商品やサービスを販売したときに消費者から預かった消費税を、消費者の代わりに税務署に申告・納付する必要があります。
消費税を申告・納付する義務がある事業者は「課税事業者」、義務がない事業者は「免税事業者」と呼ばれます。なお、「基準期間」または「特定期間」の課税売上高が1,000万円以上である場合や、「特定期間」の給与等支払額の合計が1,000万円以上である法人は課税事業者となるため、消費税を納付しなければなりません。
消費税の基準期間と特定期間
基準期間:前々事業年度
特定期間:前年の事業年度開始の日以後6か月間
新規に設立した法人は前年や前々年の売上が存在しないため、原則として設立2期目まで消費税の納税義務が免除されます。ただし、資本金が1,000万円を超える場合や特定新規設立法人に該当する場合は、売上高にかかわらず設立年度から消費税の納付が必要です。また、2023年10月からのインボイス制度の開始に伴って、適格請求書発行事業者として登録した場合にも、初年度から消費税を納付しなければなりません。
法人が納付する消費税は、売上にかかった消費税から、仕入にかかった消費税を差し引く仕入税額控除をして計算します。このときの計算方法には、「原則(一般課税)」と「簡易課税」の2種類があります。
原則(一般課税)
原則(一般課税)とは、課税売上高にかかる消費税額から、事業者が仕入や経費で支払った消費税額を差し引いて(仕入税額控除)計算する方法です。課税売上高にかかる消費税額と、仕入などにかかった消費税額については、それぞれ10%と8%(軽減税率)の税率ごとに区分して計算します。
計算式は、以下のとおりです。
原則(一般課税)における消費税額を求める計算式
納付する消費税額=課税売上高にかかる消費税額-仕入などにかかる消費税額
簡易課税
簡易課税とは、課税売上高にかかる消費税額から、課税期間中の課税売上高にかかる消費税額に業種ごとに定められた「みなし仕入率」を掛けた金額を仕入などにかかった消費税額として計算する方法です。簡易な計算方法を選択することが認められているのは、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の課税事業者のみで、事前に届出をする必要があります。
計算式は、以下のとおりです。
簡易課税における消費税額を求める計算式
納付する消費税額=課税売上高にかかる消費税額-(課税期間中の課税売上高にかかる消費税額×みなし仕入率)
源泉所得税
源泉所得税とは、給与や報酬などを支給する事業者が支給額から一定額を徴収し、国に納付する所得税のことです。
役員報酬や従業員の給与・賞与、一定の報酬などを支払う際には、支払金額から所得税を差し引き、納税者に代わって国に納めなければなりません。役員や従業員の給与などから源泉徴収した所得税については、会社が年末調整を行い、本来の所得税額よりも源泉所得税が多ければ還付を、少なければ追加徴収をします。
源泉所得税の計算方法は、給与や賞与、退職金、報酬・料金などの種類によって異なります。例えば、月々の給与から徴収する源泉所得税は、給与から社会保険料を差し引いた金額を、国税庁が公表する「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」に当てはめることで算出可能です。
源泉所得税の納付期限は、原則として、給与などを支給した月の翌月の10日までです。ただし、給与(会社の場合は役員報酬も含む)を支給する人数が常に10名未満である事業所の場合には、あらかじめ「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出することで、半年分の源泉所得税をまとめて納付できます。
住民税(特別徴収)
住民税の特別徴収とは、納税者本人に代わって、勤め先の会社が給与から天引きして住民税を納めるしくみのことです。役員報酬や従業員の給与などを支払う際は、源泉所得税と同じように、住民税の特別徴収が必要です。給与などから控除した住民税は、翌月10日までに市区町村に納付します。
特別徴収する住民税額は各従業員の前年の給与額を基に計算され、従業員が居住する市区町村から通知されます。
固定資産税
固定資産税とは、法人が所有する固定資産に対して課せられる地方税です。土地や建物などの不動産のほか、車両、パソコン、コピー機、工具といった償却資産も、固定資産税の課税対象となります。
固定資産税は、土地や家屋、償却資産などの固定資産の資産価値を示した評価額に応じて決まり、税額は評価額と標準税率を使って算出します。標準税率は1.4%ですが、自治体によって異なる税率を適用する場合があるため、各自治体のウェブサイトや窓口で確認しましょう。
計算式は、以下のとおりです。
固定資産税額を求める計算式
固定資産税額=固定資産の評価額×税率(標準税率1.4%)
印紙税
印紙税とは、税法で定められた課税文書に対して課せられる国税です。所定の金額の収入印紙を対象書類に貼付する形で納めます。
印紙税の対象となる課税文書は、1号から20号まで規定されています。
例えば、会社を設立する際に定款を紙で作成した場合は、課税文書に該当し、かかる印紙税は4万円です。なお、電子定款であれば印紙税はかかりません。
また、領収書は記載金額が5万円以上、請負に関する契約書は記載金額が1万円以上で、収入印紙の貼付が必要になります。定款と同様に、電子発行の領収書や契約書などには、印紙税は不要です。
登録免許税
登録免許税とは、会社などの登記や登録、認可などに対して課せられる国税です。会社の設立登記申請をする際にも、登録免許税が課税されます。また、会社設立後、事業内容の追加や事業所の移転などで登記事項に変更が生じた場合は、変更登記の手続きが必要となり、その際にも登録免許税がかかります。
会社を設立するときにかかる登録免許税の計算方法は、会社形態によって以下のように異なります。
会社設立時の登録免許税額を求める計算式
- 株式会社
登録免許税額=資本金額×0.7%(15万円未満の場合、申請件数1件につき15万円) - 合同会社
登録免許税額=資本金額×0.7%(6万円未満の場合、申請件数1件につき6万円) - 合名会社・合資会社
登録免許税額=1件につき6万円
自動車税(軽自動車税)
自動車税(軽自動車税)とは、自動車(軽自動車)の所有者に対して課せられる地方税です。
その年の4月1日時点で会社名義の車を所有している場合は、自動車税または軽自動車税を納付する必要があります。自動車税の税額は、車の取得価額や環境性能、総排気量、新車登録からの期間などによって決まり、毎年5月上旬ごろに自治体から通知されます。
社会保険料
税金以外にも、会社を設立すると負担が発生するのが社会保険料です。
社会保険とは、一般的に、健康保険(介護保険)、厚生年金保険、労災保険、雇用保険のことを指します。会社を設立した場合は、必ず健康保険(介護保険)と厚生年金保険に加入しなければなりません。また、従業員を1名でも雇用しているのなら、労災保険と雇用保険への加入が必要です。
健康保険(介護保険)、厚生年金保険、雇用保険については、労使がそれぞれ一定割合の保険料を負担します。労災保険料については、全額を事業主が負担します。
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会社にかかる税金への節税対策
ここまで解説してきたように、会社には多くの税金が課されています。経営者の中には、税負担をできるだけ抑え、事業に使えるお金を増やしたいと考えている方も多いのではないでしょうか。会社にかかる税金を軽減するには、以下のような方法があります。
役員報酬は損金として計上する
役員報酬は、要件を満たした支払い方法であれば経費と見なされ、損金算入が可能です。役員報酬を損金算入できれば、その分課税所得が減り、法人税などの節税につながります。
損金算入が認められる役員報酬の要件として代表的なものが、定期同額給与です。
定期同額給与とは、1か月以下の一定期間ごとに同額で支払われる役員報酬のことで、役員の月収といえるものです。定期同額給与の金額を変更できるのは事業年度開始(期首)から3か月以内の時期だけなので、基本的には1年間、毎月同じ金額が支給されます。
また、役員報酬を経費として損金計上するためには、株主総会の議事録の作成と保管が必要です。
なお、節税しようとするあまり役員報酬を高くしすぎると、役員個人の税負担が大きくなるうえ、会社の運営資金も少なくなり資金繰りが悪化してしまう可能性があります。さらに、税務調査で不相当と判断されることもあるかもしれません。
役員報酬は法人税や役員個人の納税額などにも関わるため、税務の専門家である税理士に相談したうえで、適切な金額を設定するとよいでしょう。
資本金の金額を1,000万円未満にする
資本金1,000万円未満で会社を設立すれば、原則として設立2期目までは消費税の納税義務が免除されます。ただし、設立1期目の前半6か月の売上が1,000万円を超えた場合は、2期目から消費税を納めなければならなくなるので注意しましょう。
また、インボイス制度に対応するために適格請求書発行事業者として登録した場合には、資本金や売上の額にかかわらず、設立1期目から消費税の納付義務が生じます。
30万円未満の減価償却資産を一括で処理する
青色申告をしている事業者であれば、取得価額が30万円未満の減価償却資産については、年300万円を限度として全額を購入した年の費用として計上できる「少額減価償却資産の特例」の適用を受けられます。
設備などを購入した年にまとめて経費計上することで取得した年の利益を圧縮できるため、節税につなげられます。
赤字を翌年以降に繰り越す
青色申告をしている法人は、赤字(欠損金)を最大10年間(2018年4月1日より前に開始した事業年度については9年間)まで繰り越すことが可能です。赤字を繰り越して翌期以降の黒字と相殺すれば、その事業年度の課税所得を減らし、法人税の納税額を低く抑えることができます。
また、一定の要件を満たせば、「欠損金の繰り戻しによる還付」の適用を受けることも可能です。欠損金の繰り戻しによる還付は、黒字の翌年が赤字になった場合に、前年の黒字にさかのぼって赤字と相殺することで、法人税の還付が受けられるという制度です。
法人の節税方法については以下の記事をご覧ください。
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起業後にかかる会社の税金を把握しておこう
会社にかかる税金は、個人事業主とは種類やしくみが異なります。会社を設立する際には、起業後にかかる税金についてあらかじめ把握し、納税額が資金繰りに影響しないようにしてください。
会社の設立手続きを手軽に行いたい場合は、「弥生のかんたん会社設立」「弥生の設立お任せサービス」などのご利用がおすすめです。
また、会社設立後の税金について税理士に相談したい場合には、弥生の「税理士紹介ナビ」が便利です。節税対策についてアドバイスを受けたい場合も、税の専門家である税理士に相談するとよいでしょう。
photo:Thinkstock / Getty Images
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この記事の監修者森 健太郎(税理士)
ベンチャーサポート税理士法人 代表税理士。
毎年1,000件超、累計23,000社超の会社設立をサポートする、日本最大級の起業家支援士業グループ「ベンチャーサポートグループ」に所属。
起業相談から会社設立、許認可、融資、助成金、会計、労務まであらゆる起業の相談にワンストップで対応します。起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネル会社設立サポートチャンネルを運営。