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個人事業主は社会保険に加入できる?できない場合や条件、手続きも解説

個人事業主は社会保険に加入できる?できない場合や条件、手続きも解説

個人事業主は、会社員とは加入する社会保険が異なります。そのため、会社員が退職して個人事業主になる場合は、新たに社会保険に加入しなければなりません。

また、個人事業主が従業員を雇用したときには、本人が加入する社会保険とは別に、事業所として社会保険の加入手続きが必要になります。

個人事業主が加入できる社会保険には、どのような種類があり、従業員を雇用した際には、どのような社会保険への加入が必要となるのか、正しく知っておきましょう。

本記事では、個人事業主が加入できる社会保険について種類や会社員との違いのほか、従業員を雇用した際の社会保険の加入手続きについても解説します。

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個人事業主と会社員で加入できる社会保険の違い

個人事業主は、会社員とは加入できる社会保険が異なります

社会保険には、広義と狭義の2種類の意味があります。広義の社会保険とは、「公的医療保険」「年金保険」「介護保険」「雇用保険」「労災保険」の5種類をまとめた総称です。それに対して、狭義の社会保険とは、「公的医療保険」「年金保険」「介護保険」の3つのみを指します。

本記事では、広義の社会保険について解説します。

なお、個人事業主と会社員の加入できる社会保険の違いをまとめると、以下の表のとおりです。

個人事業主と会社員が加入可能な社会保険の違い

個人事業主 会社員
公的医療保険 国民健康保険に加入 被用者保険(協会けんぽ、健康保険組合などの健康保険)に加入
年金保険 国民年金に加入 厚生年金保険に加入
介護保険 介護保険に加入 介護保険に加入
雇用保険 加入できない 雇用保険に加入
労災保険 原則加入できないが、一人親方や業務委託のフリーランスなどは労災保険に特別加入できる 労災保険に加入

個人事業主は自分で社会保険に加入する

個人事業主と会社員では、社会保険の加入手続きにも違いがあります。

会社員の場合、会社が健康保険や厚生年金保険などの加入手続きをして、保険料は給与から天引きされます。それに対して、個人事業主は、自分で社会保険の加入手続きを行い、保険料を納付しなければなりません。

個人事業主は健康保険や厚生年金は加入対象外だが、代わりの制度がある

個人事業主は、会社員が対象となる被用者保険(協会けんぽや健康保険組合などの健康保険)には加入できませんが、代わりに国民健康保険に加入することで保障を受けられます。

会社員が加入する公的年金保険は、20歳以上60歳未満のすべての方が加入する国民年金(基礎年金)に、厚生年金が上乗せされるしくみです。

個人事業主は介護保険には加入できる

個人事業主も会社員も、40歳以上になると介護保険に加入し、介護保険料を納める必要があります。この介護保険に加入することで、介護や支援が必要と認定を受けた場合に、原則として、1~3割の自己負担で介護サービスを受けられます。

個人事業主は雇用保険・労災保険は原則対象外、ただし特例もある

個人事業主は、会社員とは異なり、雇用保険や労災保険に加入することはできません

雇用保険と労災保険はまとめて労働保険と呼ばれ、労働者の保護と雇用の安定を図ることを目的としているため、労働基準法上の労働者ではない個人事業主は、雇用保険や労災保険の対象外となります。

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個人事業主が加入できる公的医療保険の種類と方法

個人事業主が加入できる公的医療保険には、主に次の4種類があります

なお、働き方や所得、退職前の状況などによって、選べる制度が異なるので、自分が入れる公的医療保険があるかどうか、確認しておきましょう。

個人事業主が加入できる公的医療保険

加入対象者 保険者(運営団体) 保険料負担
国民健康保険 他の公的医療保険(健康保険や後期高齢者医療制度など)に加入していないすべての方 都道府県および市区町村 原則として全額世帯主が負担する。保険料は前年の世帯所得などに応じて決まる
国民健康保険組合(国保組合) 所定の事業・業種に従事する方※ 各業種の国民健康保険組合 全額自己負担する。所得にかかわらず保険料は一定。家族の人数に応じて保険料が加算される場合が多い
健康保険の任意継続 前の勤務先で継続して2か月以上健康保険に加入していた方 前の勤務先の健康保険(協会けんぽ、健康保険組合など) 全額自己負担する。保険料は退職時の標準報酬月額に応じて決まる
家族の健康保険 配偶者、親など、家族が健康保険に加入していて、健康保険の被扶養者の条件に該当する方 家族(扶養者)の健康保険(協会けんぽ、健康保険組合など) 保険料の負担はなし(扶養者の保険料も上がらない)
  • 建設業・飲食業・理容業など、同種の事業または業務に従事する方で組織される国民健康保険組合の加入要件を満たす方

国民健康保険

国民健康保険とは、都道府県および市区町村が運営する公的医療保険のことです。個人事業主が加入する公的医療保険としては、国民健康保険が一般的と言えます。

国民健康保険料の計算方法は自治体によって異なりますが、前年の所得などに応じて決まるため、所得が多いほど納付する保険料も高くなります。また、勤務先と被雇用者で保険料の負担を折半する健康保険とは異なり、保険料は全額世帯主負担です。

例えば、会社を退職して個人事業主になった方は、任意継続する場合を除き、原則として、退職日から14日以内に健康保険から国民健康保険に切り替える手続きを行わなければなりません。住んでいる市区町村の役場で、加入手続きを行いましょう。

国民健康保険組合

国民健康保険組合とは、同種の事業または業務に従事する方で組織される公的医療保険のことです。保険料は多くの場合、収入や所得にかかわらず一定です。

国民健康保険組合は、組合が組織されている業種に携わる個人事業主であれば加入することができ、加入手続きは各国民健康保険組合で行います。建設業・飲食業・理容業など、さまざまな業種において、国民健康保険組合が運営されています。

ただし、国民健康保険組合に加入するには、各団体が設ける要件を満たさなければなりません。

例えば、フリーランスのデザイナーやライター、イラストレーターなどが加入できる可能性がある「文芸美術国民健康保険組合」の場合、組合の加盟団体に加入したうえで、審査に通過する必要があります。

健康保険の任意継続

健康保険の任意継続とは、退職前の勤務先の健康保険に最大2年間引き続き加入できる制度です。会社を辞めて個人事業主になる場合には、任意継続を利用できます

この任意継続ができるのは、前の勤務先で健康保険に加入していた期間が継続して2か月以上ある方です。被扶養者がいる場合には、任意継続の健康保険に被扶養者として加入させることもできます。

任意継続を利用したい場合は、退職日の翌日から20日以内に、加入していた健康保険へ「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出しなければなりません。健康保険を任意継続した場合の保険料は、退職時の標準報酬月額に基づいて計算されます。

なお、会社員の場合は健康保険料の半額を勤務先が負担しますが、任意継続になると全額自己負担となるため、任意継続する場合は保険料が増加することも念頭に置いて検討しましょう。

家族の健康保険

配偶者や親などの家族が健康保険に加入していて、自分の収入または所得が一定額以下である場合は、家族の健康保険の被扶養者として加入できる可能性があります。

被扶養者になった場合、自身には保険料の負担はなく、扶養者の保険料も増加しません。開業したばかりで年間収入の見込みが大きくない場合には、国民健康保険に切り替える前に、家族の健康保険の被扶養者になったほうが自己負担を抑えられる可能性が高いと言えます。

ただし、家族の健康保険の扶養に入るには、今後1年間の見込み収入が130万円未満で、その家族の年収の2分の1未満でなければなりません。この年収は事業所得(売上から経費を差し引いた金額)を基準に判断されることが一般的ですが、健康保険の運営団体によっても条件が異なります。

被扶養者の条件や加入手続き、個人事業主の扶養への加入などは、家族が加入する健康保険に確認しましょう。

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20歳以上60歳未満の個人事業主は国民年金への加入が必要

個人事業主は厚生年金には入れず、国民年金が基礎になります。また、20歳以上60歳未満の個人事業主は、国民年金に加入する必要があります

会社を退職して個人事業主になる場合は、退職日の翌日から14日以内に、住所地の市区町村役場で厚生年金から国民年金への切り替え手続きが必要です。健康保険のような任意継続制度はありません。

国民年金保険料は、収入や所得にかかわらず全加入者で一律です。国民年金の保険料は、日本年金機構のWebページ「国民年金保険料新規タブで開く」で確認できます。

また、配偶者が厚生年金に加入していて、基本的に年収(または所得)が130万円以下かつ配偶者の年収の2分の1未満の方は、厚生年金制度上の扶養に入れます。この場合、第3号被保険者となり、年金保険料の負担なしに国民年金に加入することが可能です。

なお、厚生年金は健康保険とは異なり、配偶者以外の家族の扶養に入ることはできないため、その場合は個人事業主や学生などが加入する第1号被保険者として国民年金に加入しましょう。

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40歳以上の個人事業主は介護保険の対象

40歳以上は、国民健康保険・会社員の健康保険にかかわらず、介護保険料が発生します。介護保険は、介護が必要になった方を社会全体で支えることを目的とした制度で、40歳になると介護保険の対象になります。

介護保険料は健康保険料に上乗せして納めることになっています。加入の手続きは必要ありません。
例えば、国民健康保険に加入している場合は、前年の所得などに応じて介護保険料が決まり、国民健康保険料と併せて市区町村に納付します。

また、国民健康保険組合の場合は、介護保険料の計算方法や納付方法は組合によって異なるため、気になる場合は国民健康保険組合のWebページで確認しましょう。

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個人事業主本人は、原則的には雇用保険・労災保険には加入できない

個人事業主本人は、原則的に雇用保険や労災保険には加入できません。そのため、個人事業主は、廃業して無職になったり、業務上のケガなどで仕事を休んだりしても、失業給付や休業(補償)給付は受給対象外です。

会社員に比べて保障が手薄になってしまうため、必要に応じて自身でリスクに備える必要があります。廃業したときに金銭を受け取れる小規模企業共済や民間の医療保険、就業不能保険への加入も検討してみましょう。

なお、労災保険に関しては、一人親方など、特定の条件を満たす個人事業主は、特別加入が可能です。
さらに、2024(令和6)年11月からは、企業から業務委託を受けて業務を行う個人(特定フリーランス事業者)も、労災保険へ特別加入できるようになりました。

また、特定フリーランス事業に該当し、労災保険に特別加入した方は、企業からの業務委託と同じ種類の仕事を消費者から委託された際のケガなども補償の対象となります。

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個人事業主が従業員を雇う場合に必要な社会保険の手続き

個人事業主が従業員を雇った場合には、雇用する人数や勤務形態によっては、事業所として社会保険(健康保険・厚生年金保険・介護保険)への加入手続きが必要になることがあります。また、従業員のために事業所として、労働保険(雇用保険・労災保険)の加入手続きも行わなければなりません

事業所としての加入手続きと、条件を満たした従業員を加入させる手続きがそれぞれ必要になるため、以下のように対応しましょう。

常時5人以上の従業員を雇用する個人事業主は、狭義の社会保険への加入手続きが必要

常時5人以上の従業員を雇用する個人事業主は、一部の業種を除き、健康保険・厚生年金保険・介護保険(狭義の社会保険)への加入手続きが必要です。この条件を満たすと、狭義の社会保険の適用事業所となるため、事業所として健康保険、厚生年金保険、介護保険に加入手続きを行わなければなりません。

狭義の社会保険の加入条件は共通しているため、加入手続きも共通の書式を使います。条件を満たした日から5日以内に、「健康保険・厚生年金保険 新規適用届新規タブで開く」を年金事務所へ提出します。

また、適用事業所で社会保険の加入要件を満たす従業員を雇用した際には、従業員の社会保険加入手続きが必要です。従業員が以下の条件のいずれかに該当する場合は、該当する従業員の入社(または条件を満たしたとき)から5日以内に、年金事務所へ「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届新規タブで開く」を提出しなければなりません。

なお、将来的には、制度の見直しなどにより、社会保険の適用対象が広がる可能性があります。

健康保険・厚生年金保険・介護保険への加入が必要となる従業員の加入条件

  • 適用事業所に常時雇用されている70歳未満(健康保険・厚生年金保険ともに加入)・75歳未満(健康保険のみ加入)の従業員
  • パート・アルバイトで、1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が常勤労働者の4分の3以上の従業員

40歳以上の従業員は、健康保険と併せて介護保険にも加入が必要です。健康保険の加入手続きをすると、年齢に基づき介護保険にも自動加入となります。

なお、1年のうち6か月間以上、狭義の社会保険の被保険者である従業員が51人以上いる「特定適用事業所」に該当する場合は、以下の条件をすべて満たすパート・アルバイトについても、狭義の社会保険に加入させる必要があります。

特定適用事業所で健康保険・厚生年金保険・介護保険への加入が必要となるパート・アルバイトの加入条件

  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 2か月を超える雇用の見込みがある
  • 月の賃金が8.8万円以上
  • 学生ではない

例えば、1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が常勤労働者の4分の3以上のパート・アルバイトも、この条件を満たしていれば、狭義の社会保険に加入しなければなりません。

特定適用事業所の条件は、2024年10月以前は従業員数101人以上でしたが、51人以上に変更されています。適用範囲の拡大によって新たに特定適用事業所になった場合は、忘れずに対応しましょう。

会社設立時に必要な書類や手続きについては以下の記事を併せてご覧ください。

従業員を1人でも雇用するなら、労働保険(雇用保険・労災保険)への加入手続きが必要

従業員を1人でも雇用した個人事業主は、事業所として、労働保険(雇用保険・労災保険)への加入手続きが必要です。フルタイム、パート、アルバイトなど雇用形態や勤務時間を問わず、従業員を雇用した時点で労働保険の適用事業となるため、労働保険への加入手続きを行わなければなりません。

また、保険の加入とは異なりますが、労働基準法の適用事業所となったことを、労働基準監督署へ適用事業報告として届け出ることも必要です。

労働保険の加入に必要な手続きは、以下のとおりです。

労働保険(労災保険・雇用保険)の加入に必要な手続き

加入が必要な従業員の要件 提出書類 提出先 提出期限
労災保険 パートやアルバイトを含むすべての従業員 労働保険 保険関係成立届 労働基準監督署 初めて従業員を雇用した日の翌日から10日以内
労働保険 概算保険料申告書 労働基準監督署 初めて従業員を雇用した日の翌日から50日以内
雇用保険
  • 1週間の所定労働時間が20時間以上
  • 31日以上継続して雇用される見込みがある
  • 昼間部の学生ではない(休学中、事業主の命で大学院に在学中など、一部例外あり)
雇用保険適用事業所設置届 ハローワーク 初めて雇用保険の加入条件に該当する従業員を雇用した翌日から10日以内
雇用保険被保険者資格取得届 ハローワーク 雇用保険の加入条件に該当する従業員を雇用した翌月10日以内
(対象となる従業員を雇用するたびに提出)
  • 雇用保険適用事業所設置届を提出する場合は同時に提出
その他 パートやアルバイトも含め1人でも従業員を雇用した場合 適用事業報告 労働基準監督署 初めて従業員を雇用し始めたら、遅滞なく

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個人事業主は社会保険料を経費にできる?

個人事業主本人の社会保険料(国民健康保険料、国民年金保険料、介護保険料、特別加入の労災保険料)は、経費として計上することはできません。ただし、確定申告する際に、社会保険料控除の対象となります。

また、従業員を雇用している個人事業主が支払う事業主負担分の社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料、雇用保険料、労災保険料)は、法定福利費として経費計上できます

個人事業主の保険の経費計上については以下の記事を併せてご覧ください。

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個人事業主の開業手続きを手軽に行う方法

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個人事業主になる際は社会保険の変更手続きも行おう

個人事業主は、加入できる社会保険が会社員とは異なります。特に、会社を退職して個人事業主になるような場合は、それまで加入していた社会保険からの切り替え手続きを忘れないようにしましょう。
また、個人事業主でも従業員を雇用する場合には、事業所として社会保険に加入しなければなりません。開業する際には、事業の準備だけではなく、社会保険関係の手続きにも適切に対応してください。

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よくあるご質問

個人事業主は社会保険に加入できる?

個人事業主は社会保険に加入できますが、会社員とは加入する社会保険の種類が異なります。
例えば、会社員は被用者保険(協会けんぽ、健康保険組合などの健康保険)や厚生年金保険に加入しますが、個人事業主は、基本的に国民健康保険や国民年金に加入します。また、会社員が加入する雇用保険や労災保険については、個人事業主は原則として加入できません。介護保険については、個人事業主も会社員も同様に加入できます。
個人事業主と会社員で加入できる社会保険の違いについては、詳しくはこちらをご確認ください。

個人事業主が公的医療保険に加入する方法は?

個人事業主が加入できる公的医療保険は、国民健康保険のほか、健康保険組合(国保組合)があります。
会社を退職して個人事業主になった場合は、勤務先の健康保険を任意継続することも可能です。また、配偶者や親などの家族が健康保険に加入していて、自分の収入または所得が一定額以下である場合は、家族の健康保険の被扶養者として公的医療保険に加入できる場合があります。
個人事業主が加入できる公的医療保険の種類と方法については、詳しくはこちらをご確認ください。

個人事業主が従業員を雇った場合に加入が必要となる社会保険は?

個人事業主が従業員を雇ったときには、事業所として、労災保険と雇用保険への加入が必要です。また、常時5人以上の従業員を雇用する場合は、一部の業種を除き、事業所として健康保険・厚生年金保険・介護保険への加入も必要になります。
個人事業主が従業員を雇う場合に必要な社会保険の手続きについては、詳しくはこちらをご確認ください。

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この記事の監修者渋田貴正(税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士)

税理士、司法書士、社会保険労務士、行政書士、起業コンサルタント®。
1984年富山県生まれ。東京大学経済学部卒。
大学卒業後、大手食品メーカーや外資系専門商社にて財務・経理担当として勤務。
在職中に税理士、司法書士、社会保険労務士の資格を取得。2012年独立し、司法書士事務所開設。
2013年にV-Spiritsグループに合流し税理士登録。現在は、税理士・司法書士・社会保険労務士として、税務・人事労務全般の業務を行う。
著書『はじめてでもわかる 簿記と経理の仕事 ’21~’22年版新規タブで開く

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