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会社設立の費用はいくら?株式会社・合同会社立ち上げ時の違いも解説

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会社設立を考えたときに多くの方が気になるのは、設立にかかる費用ではないでしょうか。個人事業主の開業とは異なり、会社を設立するには資本金の他にもさまざまな費用がかかります。
また、株式会社や合同会社といった会社形態によっても、設立時にかかる費用は異なります。

起業までのプランを立てるうえでも、会社設立までにどのくらいの費用が必要かをあらかじめ把握しておくようにしましょう。ここでは、株式会社と合同会社のそれぞれの設立にかかる費用のほか、会社設立後に継続的にかかる費用や、設立費用を節約する方法についても解説します。

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会社設立にかかる費用は株式会社と合同会社で異なる

会社設立にかかる費用は、株式会社や合同会社といった会社形態によって異なります。会社設立手続きに必要な費用の目安は、株式会社は約17万1,000円から、合同会社は約6万4,000円からです。
費用の内訳を下の表にまとめました。株式会社と合同会社はどれくらい設立費用が異なるのか確認しておきましょう。

【会社形態別】会社設立にかかる費用

株式会社 合同会社
最低設立費用の合計 約17万1,000円 約6万4,000円
定款の認証手数料 資本金100万円未満:1万5,000円
資本金100万~300万円未満:4万円
資本金300万円以上:5万円
(いずれも紙・電子同一)
不要
定款用の収入印紙代 書面の定款:4万円
電子定款:不要
書面の定款:4万円
電子定款:不要
定款の謄本手数料
(250円×ページ数)
2,000円程度 不要
登録免許税 15万円~ 6万円~
実印の作成代 約3,000円~
印鑑証明書(個人)
(約300円×枚数)
300円~
印鑑証明書(法人)
(1部当たり)
オンライン申請・法務局の窓口で受け取り:390円
オンライン申請・郵送での受け取り:410円
法務局の窓口で申請・受け取り:450円
登記事項証明書(登記簿謄本)の登記手数料
(1通あたり)
オンライン申請・法務局の窓口での受け取り:480円
オンライン申請・郵送での受け取り:500円
法務局の窓口で申請と受け取り:600円
  • 発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける自然人3人以内で、取締役会を設置しない定款のみ1万5,000円。条件に当てはまらない定款の場合は、3万円になります。

定款の認証手数料

株式会社の場合は、定款の作成後に公証役場で認証を受ける必要があります。公証人手数料法によって定められているため、設立する会社の資本金の額により、 1万5,000~5万円の認証手数料がかかります。
それに対し、合同会社は定款の認証が不要なため、定款の認証手数料はかかりません。合同会社の設立費用が株式会社よりも安くなる理由の1つとして知っておきましょう。

定款用の収入印紙代

定款の作成方法には、紙と電子定款の2種類があり、紙で作成した場合は、印紙税法によって4万円の収入印紙代がかかります。
その一方で、電子定款であれば収入印紙代は不要です。ただし、電子定款の作成には、所定のソフトやICカードリーダー/ライターといった機器などが必要になる点に注意しましょう。

定款の謄本手数料

株式会社の場合、定款認証の際に、定款の謄本が必要になります。登記申請に定款の謄本を使用するためです。定款の謄本作成には手数料がかかり、1枚につき250円です。一般的には、8枚で2,000円程度が目安となります。
なお、合同会社は定款認証が不要であるため、合同会社の場合には定款の謄本手数料も発生しないことを知っておきましょう。

登録免許税

登録免許税とは登記や登録、特許などを受けるときにかかる国税で、会社設立時にかかる登録免許税は以下のとおりです。なお、登録免許税は登録免許税法などにより定められています。

株式会社と合同会社の設立時にかかる登録免許税

  • 株式会社:資本金額×0.7%、または15万円のどちらか高い方
  • 合同会社:資本金額×0.7%、または6万円のどちらか高い方

このような株式会社と合同会社にかかる登録免許税の金額差も、設立費用が異なる理由の1つとなっていることがわかります。

実印の作成代

実印の作成代は、言葉のとおり、会社の実印を作成するための費用です。会社設立時には、実印とセットで、法人口座の開設に用いる銀行印と、請求書や納品書などに押印する角印(社判)も作成するのが一般的です。
会社の実印の作成代は素材によって変動しますが、一般的に3,000円程度かかると考えておくとよいでしょう。

印鑑証明書代(個人・法人)

会社設立時には、商業登記規則によって定められているため、代表者個人の印鑑証明書(印鑑登録証明書)が必要です。印鑑証明書の発行手数料は自治体によって異なりますが、1枚300円程度です。
また、法人口座を開設するときや融資の申し込みをするときなどには、法人の印鑑証明書が必要になります。なお、法人の印鑑証明書は、表に記載したとおり、申請・受取方法によって手数料の金額が異なることを知っておきましょう。

登記事項証明書(登記簿謄本)の登記手数料

登記事項証明書(登記簿謄本)の登記手数料は、新しい会社の登記簿謄本を発行するための費用です。契約締結や法人の銀行口座開設の際に複数枚必要となることがあるため、3~4通発行しておくことをおすすめします。
登記手数料は、表に記載したとおり、申請・受取方法によって異なります。また、登記事項証明書は1通の枚数が50枚を超える場合、50枚ごとに100円加算されることに注意が必要です。

会社設立時にはその他にも費用がかかる

会社を設立する際には、その他にも以下のような費用がかかります。どの費用がどれくらい必要になるのかを、以下で確認していきましょう。

会社設立時に必要なその他の費用

  • 資本金(出資金)
  • 専門家への依頼料
  • 許認可や資格取得の費用

資本金(出資金)

会社設立時に必要なその他の費用として、資本金(出資金)があげられます。会社法では、株式会社や合同会社の設立時には資本金(出資金)が必要と定められていますが、金額の下限は定められていないため、資本金1円でも会社設立は可能です。

ただし、資本金が極端に少ないと、事務所を借りる際の契約料や備品購入の資金が足りなくなるおそれもあります。最低限の資本金として、初期費用に運転資金3か月分を足した程度の金額は用意しておくといいでしょう。

専門家への依頼料

会社設立時に必要なその他の費用として、専門家への依頼料もあげられます。設立する際の書類の作成や申請手続きは、専門家に依頼すれば代行してもらうことが可能です。

対応領域は士業によって分かれており、設立登記申請は司法書士、許認可の届出は行政書士、税金関係の届出は税理士に依頼できます。例えば、司法書士に設立登記申請の手続きを依頼した場合の費用相場は、5万~15万円程度です。また、税理士に税金関係の手続きや資本金などを設定する際のアドバイスを依頼した場合、会社設立後の顧問契約を前提に無料で対応してもらえることもあるため、依頼する際には専門家を比較検討するようにしてください。

許認可や資格取得の費用

会社設立時に必要なその他の費用として、許認可や資格取得の費用もあげられます。建設業や飲食業、美容業など、業種によっては事業開始にあたり許認可の申請が必要になり、種類に応じて申請費用がかかるだけでなく、資格や免許の取得費用がかかる場合もあります。

例えば、建設業の設立に必要な建設業許可は営業所の場所によって異なりますが、取得にかかる費用は大臣許可の場合15万円、都道府県知事許可の場合9万円です。一方、飲食業に必要な食品衛生責任者の資格を取得する場合にかかるのは、講習会の受講料1万円程度です。

許認可申請が必要な業種にもかかわらず、必要な手続きを行わないと、会社を設立しても事業を始めることができません。会社設立準備と併せて、許認可や資格が必要な業種であるかどうかを確認しておきましょう。

会社設立後、維持していくために必要な費用もある

起業にあたり必要なのは設立費用だけでなく、設立した後で会社を維持し、事業を運営していくための費用もかかります。以下に主な費用を挙げたので、会社設立後にどのくらいの費用がかかるのかも、具体的にイメージしておくようにしてください。

会社設立後、維持していくために必要な費用

  • 初期費用
  • 運転資金
  • 税金・社会保険料
  • その他の費用

初期費用

会社設立後、維持していくために必要な費用として、初期費用があげられます。
事務所や店舗を借りる場合、敷金や礼金、仲介手数料、火災保険料といった費用が必要です。また、オフィスの机や椅子、パソコン、事務用品といった備品も用意する必要があります。
なお、設立当初は自宅をオフィスとしたり、備品は中古で用意したりするなど、初期費用を抑える工夫をすることも考慮してみましょう。

運転資金

会社設立後、維持していくために必要な費用として、運転資金もあげられます。運転資金とは、企業が日々のビジネスを運営していくのに必要な資金のことです。具体的には、オフィスや店舗の家賃、光熱費、通信費、人件費、仕入代、広告宣伝費、外注費などが該当します。

その他、業務を円滑に進めるためのバックオフィスツールも必要です。業務を開始してから慌てることのないように、会社設立のタイミングで「弥生会計 Next」などの会計ソフトなどを導入しておくとよいでしょう。

また、法人の場合、継続的に会計処理や税務のサポートを受けるために、税理士と顧問契約を結ぶことが一般的です。税理士と顧問契約を結ぶと、顧問料(報酬)の支払いが発生します。自社に合った税理士を手軽に探したい場合は、弥生株式会社の「税理士紹介ナビ新規タブで開く」の利用がおすすめです。
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税金・社会保険料

会社設立後、維持していくために必要な費用として、税金・社会保険料もあげられます。
会社を設立すると、税金や社会保険を支払う必要があります。法人の場合は、たとえ赤字経営だったとしても、一定の税金を納めなければなりません。法人税をはじめ、法人住民税(都道府県民税、市町村民税)や法人事業税、地方消費税、固定資産税などを納めることになります。
また、原則として、会社を設立したら社会保険への加入は必須です。会社設立後は忘れずに社会保険の加入手続きを行い、保険料を納めるようにしましょう。

その他の費用

会社設立後、維持していくためには、上記以外の費用も必要です。
例えば、株式会社の場合は、株主総会や決算公告にかかる費用があります。また、会社の所在地や役員など、登記事項に変更があったときには、変更登記手続きの費用(登録免許税)が必要です。
会社を設立することで資金が底をついてしまわないように、設立後の維持費も必要になることを考慮しておきましょう。

※会社の設立費用については以下の記事や動画を併せてご覧ください

会社の設立費用を節約できる方法がある

設立費用をできるだけ低く抑えたい場合には、節約できる方法があります。創業前後で資金に余裕がなく、なるべく会社の設立費用を節約したいという方は、以下のような方法を検討してみましょう。

会社の設立費用を節約できる方法

  • 定款は電子定款を作成する
  • 合同会社を設立する
  • 特定創業支援等事業から支援を受ける

定款は電子定款を作成する

会社の設立費用を節約できる方法として、電子定款を作成することがあげられます。
作成する定款を紙ではなく電子定款にすれば、収入印紙代の4万円を節約可能です。
紙の定款は課税文書に該当し、印紙税が必要になるため、収入印紙代がかかります。しかし、PDFファイル形式で作成し電子署名を付与する電子定款は、印紙税が課税されません。紙の定款で必要になる収入印紙代が不要になるため、節約するためには電子定款を選ぶようにしましょう。

合同会社を設立する

会社の設立費用を節約できる方法として、合同会社を設立することもあげられます。
上記であげたように、会社設立にかかる費用は、株式会社よりも合同会社の方が低くなります。
例えば、法人設立登記にかかる登録免許税は、株式会社が15万円からであるのに対して、合同会社は6万円からです。また、株式会社で必須となる定款認証が不要であるため、認証手数料(3万~5万円)がかかりません。さらに、決算公告義務もないため、決算公告に関する費用も不要です。
設立費用を節約したいなら、合同会社を選択するのも1つの方法です。

特定創業支援等事業から支援を受ける

会社の設立費用を節約できる方法として、特定創業支援事業から支援を受けることもあげられます。
特定創業支援事業とは、地域の創業促進や産業活性化を目的に、国の認定を受けた市町村が実施する創業を支援する取り組みです。創業にかかわるセミナーなどが開催されており、修了後は「特定創業支援等事業の支援を受けたことの証明書」が交付されます。

この証明書を法務局に提出すると、会社設立にかかる登録免許税を本来の課税額の半分に減免することが可能です。例えば、株式会社なら通常15万円からの登録免許税が半額の7万5,000円からに、合同会社なら6万円からが3万円からになります。また、特定創業支援事業のセミナーなどを受けると、登録免許税の他にも、融資や補助金、助成金において優遇措置を受けることが可能です。

特定創業支援事業の内容や優遇措置の条件などは、市町村によって異なります。会社を設立する市町村が特定創業支援事業の認定を受けているかどうかも含めて、あらかじめ確認しておきましょう。

※資金調達方法や創業融資については以下の記事や動画を併せてご覧ください

費用がかかっても合同会社より株式会社を選択した方がよいケースもある

会社の設立費用は、株式会社より合同会社の方が低くなります。そのため、費用を節約したいから合同会社を設立したいと考える方も多いかもしれません。ただし、設立費用が高くなっても、株式会社を選んだ方がよいケースもあります。
株式会社を選択した方がよいと考えられるケースを確認しておきましょう。

費用がかかっても合同会社より株式会社を選択した方がよいケース

  • 取引会社や顧客からの信頼性を重視したい場合
  • 将来的に会社を上場したいと考えている場合
  • 資金調達の方法に選択肢が多く欲しい場合

取引会社や顧客からの信頼性を重視したい場合

費用がかかっても合同会社より株式会社を選択した方がよいケースとして、取引会社や顧客からの信頼性を重視したい場合があげられます。
近年では合同会社の数が増えてきているとはいえ、日本では会社といえば、まだまだ株式会社のイメージが強いのが実情です。合同会社は、その知名度の低さから、取引先から資金力のない会社と誤った先入観を持たれたり、採用の際に人材が集まりにくかったりすることがあるかもしれません。社会的な信用度を重視するなら、株式会社を選んだ方がいいでしょう。

将来的に会社を上場したいと考えている場合

費用がかかっても合同会社より株式会社を選択した方がよいケースとして、将来的に会社を上場したいと考えている場合もあげられます。合同会社には株式という概念がないため、株式上場はできません。
もし将来的に株式上場を目指すのであれば、変更登記などの手間をかけないためにも、初めから株式会社の設立を検討するようにしましょう。

資金調達の方法に選択肢が多く欲しい場合

費用がかかっても合同会社より株式会社を選択した方がよいケースとして、資金調達の方法に選択肢が多く欲しい場合もあげられます。
株式会社は資金調達方法の選択肢が合同会社に比べて多く、特に、広く株主を募り出資を得ることができるのは株式会社ならではのメリットです。それに対して、合同会社の資金調達方法は、金融機関からの借り入れのほか、国や自治体の補助金や助成金が主な手段となり、株式会社よりも資金調達の方法が限定されます。将来的に大規模な資金調達を考えている場合には、資金調達方法の幅が広い株式会社を選んだ方がいいでしょう。

※株式会社と合同会社の違いやメリット・デメリットについては以下の記事や動画を併せてご覧ください

会社設立に必要な手続きを手軽に行う方法

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「弥生の設立お任せサービス」は、弥生の提携先である起業に強い専門家に、会社設立手続きを丸ごと代行してもらえるサービスです。専門家を探す手間を省けるほか、電子定款や設立登記書類の作成、公証役場への定款認証などの各種手続きを依頼でき、確実かつスピーディーな会社設立が可能です。
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会社設立にかかる費用を把握して、計画的な起業準備をしよう

会社を設立する際には、法定費用をはじめとするさまざまな費用がかかります。何にどのくらいかかるのかをしっかり把握したうえで、会社設立のプランを立てる必要があります。

また、株式会社や合同会社といった会社形態選びは、費用以外の面でも検討が必要です。会社設立の費用が安く済むかどうかだけを判断材料にするのではなく、会社の目的や事業内容などを踏まえて、自分が目指す事業に合った会社形態を選びましょう。

この記事の監修者森 健太郎(税理士)

ベンチャーサポート税理士法人 代表税理士。
毎年1,000件超、累計23,000社超の会社設立をサポートする、日本最大級の起業家支援士業グループ「ベンチャーサポートグループ」に所属。
起業相談から会社設立、許認可、融資、助成金、会計、労務まであらゆる起業の相談にワンストップで対応します。起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネル会社設立サポートチャンネル新規タブで開くを運営。

URL:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_mori/新規タブで開く

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