弥生のかんたん開業届FAQ
書類がダウンロードできない
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屋号の文字の反映がおかしい(改行位置)
屋号は15文字までは1行で表示されますが、16文字以上になると自動で改行されます。不自然な位置で改行されてしまう場合は、屋号を入力せずに書類を出力し、印刷後に手書きで記入してご提出ください。
手書きで対応する手順
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1
「基本情報の入力」画面の「屋号をつけますか?」で[つけない]を選択して進めます。
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2
印刷した書類の屋号欄に、手書きで記入します。
手書きの場合記入が必要な書類と箇所
個人事業の開業・廃業等届出書(屋号)
青色事業専従者給与に関する届出書(屋号)
所得税の青色申告承認申請書(屋号)
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書(氏名または名称)
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(氏名または名称)
「消費税に関する課税事業者選択届書」項目を変更したい
『弥生のかんたん開業届』は、課税事業者や適格請求書(インボイス)発行事業者の登録に対応していないため、「消費税に関する課税事業者選択届書」の項目は自動で「無」に設定され、画面上では変更できません。
登録を希望される場合は、印刷後に以下の手順で手修正をお願いいたします。
手修正の手順
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1
印刷した書類の「無」の部分に二重線を引きます。
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2
二重線の上に訂正印を押します。
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3
「有」にチェックをつけます。
税務署への書類の提出方法
1. 書類をダウンロード・印刷する
フォームに入力後、必要な書類をダウンロードして印刷します。
- ※
入力内容によって出力される書類は異なります。
個人事業の開業・廃業等届出書: 新たに事業を開始する際に必要な書類
所得税の青色申告承認申請書:確定申告の際に青色申告(最大 65 万円の特別控除)を受けるために必要な書類
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書:給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設する際に必要な書類
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書:源泉所得税の納期を半年ごとにする特例を受けるための書類(給与の支給人員が常時 10 人未満の場合のみ)
青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書: 青色申告をする場合に、生計を同一にする 15 歳以上の親族に支払う給与を経費にする際に必要な書類
2. マイナンバーを記入する
出力された書類の中に「個人事業の開業・廃業等届出書」「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」がある場合は、提出用書類にマイナンバー(個人番号)をボールペンで記入します。
- ※
控えへの記入や押印は不要です。
3.税務署に提出する
以下のいずれかの方法で管轄の税務署へ提出します。
窓口で提出する場合
以下書類を持参して管轄の税務署に提出します。
作成した書類一式
本人確認書類(マイナンバーカード1点またはマイナンバーを確認できる書類と運転免許証等の身元確認証の2点)
- ※
提出前にコピー(控え)を作成し、お手元に保管しておきましょう。
融資や口座開設の際に必要になることがあります。
郵送する場合
以下書類を管轄の税務署に郵送します。
作成した書類一式
本人確認書類のコピー(マイナンバーカード1点もしくはマイナンバーを確認できる書類と運転免許証等の身元確認証の2点)
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提出前にコピー(控え)を作成し、お手元に保管しておきましょう。
融資や口座開設の際に必要になることがあります。
- ※
郵送は書留やレターパックなど記録の残る方法がおすすめです。