- 開業にあたって決めておきたい確定申告方法
- 開業したら、節税のしやすい青色申告がオススメ
- 青色申告の準備を行い、余裕のある確定申告を!
- 白色申告を予定されている方
- 弥生なら開業にあたって様々な課題をサポート
開業にあたって決めておきたい確定申告方法
確定申告は青色申告と白色申告の2種類があり、個人事業主は、1年間の所得をとりまとめて税金の計算をするために、必ずどちらかの方法で確定申告を行わなければなりません。
青色申告のメリットとデメリット
青色申告のメリット
- 最大65万円の特別控除が受けられる
- 赤字を3年間繰り越しできる
- 家族への給料を経費にできる
- 30万円未満の固定資産を一括で経費処理できる
青色申告のデメリット
- 事前の申請が必要
- 必要書類が多く、面倒
白色申告のメリットとデメリット
白色申告のメリット
- 青色申告のように事前に申請手続きを行う必要がない
白色申告のデメリット
- 特別控除がない
- 専従者の給料の全額は経費として計上できない
- 基本的には赤字を繰り越せない
開業したら、節税のしやすい青色申告がオススメ
青色申告をすれば節税のためのさまざまな特典を受けることができますので、開業届、青色申告承認申請書を提出し、青色申告を行っていきましょう。
青色申告は税制メリットが大きい一方で、帳簿の手間が掛かりますが、弥生の申告ソフトを使えば簡単に対応ができます。
また、平成26年1月以降、白色申告であっても、簡単な帳簿作成(家計簿程度)と記録保存(領収証などの保存)が納税者の義務となりました。白色申告は青色申告に比べて帳簿作成が簡単というメリットはありますが、申告ソフトを使えば青色申告であっても白色申告と帳簿作成の手間がほぼ変わりません。
同様の手間であれば、節税のしやすい青色申告を選択することをオススメします。
白色申告 | 青色申告 | |||
---|---|---|---|---|
特別控除 | (10万円控除) |
(55万円控除) |
(65万円控除) |
|
帳簿 | 単式簿記 | 簡易簿記 | 複式簿記 | 複式簿記 (電子帳簿保存) |
事前の届出 | 不要 | 必要 (開業届、青色申告承認申請書) |
||
提出方法 | 指定なし | 指定なし | 紙の申請 (郵送、窓口提出) |
電子申請 (e-Tax) |
オススメの確定申告ソフト |
ずっと無料で使える「やよいの白色申告 オンライン」 |
1年間無料で使える「やよいの青色申告 オンライン」 |
青色申告の準備を行い、余裕のある確定申告を!
青色申告の帳簿付けには確定申告ソフトがおすすめ
青色申告を選択されたタイミングで導入されることをお勧めします。
やよいの青色申告 オンラインの特長
機能についてもっと詳しく知りたい方へ
ご注意!提出期限を1日でも過ぎると白色申告
青色申告で確定申告を行うためには、税務署に開業届と青色申告承認申請書の申請が必要です。開業届は期限に遅れてもペナルティはありませんが、青色申告承認申請書は一日でも遅れると、その年は白色申告となりますので、開業届と一緒に提出することをおススメします。
「弥生のかんたん開業届」を利用すれば開業届と青色申告承認申請書が制作できます。
ポイント
- 開業届を提出するメリットは、節税効果の高い青色申告ができることです。
- 開業届は青色申告承認申請書とともに早めに提出することが大切です。
- 開業届と青色申告承認申請書を提出しなかった場合や、青色申告承認申請書の提出期限を過ぎてしまった場合、翌年度は白色申告となるためご注意ください。
白色申告を予定されている方
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