電子帳簿保存法の内容や、1月までに対応すべきステップをわかりやすく解説 資料ダウンロードはこちら

2024年1月「電子取引のデータ保存が義務化」 電子帳簿保存法は”弥生”で”無料”でまるっと対応

「電子帳簿保存法の影響は?」「やるべきことは?」「いつまでにやる必要があるか?」
そんな方に向けて、電子帳簿保存法のポイントや弥生の対応製品・サービスをまとめました。

電子帳簿保存法に対応した弥生製品を1年間無料で試せる!

電子帳簿保存法を理解しよう

電子帳簿保存法とは

税法で保存を義務付けられた帳簿・書類や、電子取引(オンライン上で注文書や契約書などをやり取りする取引)の取引情報を電子保存する際のルールを定めた法律です。各データの電子保存は、電子帳簿保存法上の要件を満たす方法で行わなければなりません。

誰が対象?

電子帳簿保存法の対象者
事業の規模などにかかわらず、すべての企業・個人事業主が対象

電子保存にはどんな保存方法がある?

電子帳簿保存法の主な保存区分は、①電磁的記録による保存、②スキャナ保存、③電子取引データ保存の3種類に分けられます。

請求書・領収書など受領 電子的に入力・作成 国税関係帳簿 仕訳帳、総勘定元帳など 決算関係書類 賃借対照表、損益計算書など ①電磁的記録による保存 電子的に作成した帳簿・書類をデータのまま保存 任意:導入を希望する事業者 紙をスキャン・読み取り ②スキャナ保存 紙で受領・作成した書類を画像データで保存 任意:導入を希望する事業者 取引先と自社との取引情報を電子メール等で授受/ネット上からダウンロード(PDF、JPGなど) ③電子取引 電子的に授受した取引情報をデータで保存 義務:2024年1月から義務化

いつまでにどんな対応が必要?

電子帳簿保存法で対応が必要な部分は?

最大のポイントは「電子取引」

2022年1月から施行された改正電子帳簿保存法により、電子取引の取引情報は原則として、紙に印刷せずに電子データのまま保存することが義務付けられました。
事業者は特に以下のポイントに留意して、電子帳簿保存法への対応を進める必要があります。

2024年1月から電子対応が必要

  • 電子取引の取引情報は原則として、電子データのまま保存することが義務付けられる
  • 電子取引の取引情報をデータ保存する際には、「真実性」と「可視性」の要件を満たす必要がある
  • 保存区分には電磁的記録による保存・スキャナ保存・電子取引の3種類があり、それぞれ保存時の要件が異なる

具体的にはどんな対応が必要?

2024年1月1日からは電子取引データを「保存要件」を満たした形で、データのまま保存することが必要になります。
電子取引とは、ネット売買などの電子決済や、PDFで送付された領収書や請求書、EDI取引など、紙を介在しない取引情報を電子データでやりとりすることを言います。
電子取引データはデータのまま保存することが義務化されますが、2024年1月1日以降も、「相当の理由」があり、所轄税務署長がそれを認めれば、電子取引の保存要件(タイムスタンプを付与したり、検索機能を確保したりすること)をせずに保存することが認められます。

対象となる書類 領収書、請求書、注文書、見積書などを電子メール、ホームページ、クラウドサービス、カード、ペーパーレスFAX、DVDなどの記録媒体、EDIシステムの方法で受領 電子で受け取った請求書などは電子保存。紙に出力して保存するだけでは要件を満たしません! PDF等の電子データをメール/ECサイトなどで授受しストレージに保存 電子取引データの保存要件 真実性の確保 データの真実性を担保する措置 可視性の確保 システム概要に関する書類の備え付け 見読可能装置の備え付け 検索機能の確保

電子取引保存の重要な2つの要件【真実性・可視性の確保】

電子データ(PDFなど)によって交付または受領した請求書等は、データのまま保存することが義務化されます。しかし、データファイルを単に保存すればよいのではなく、真実性および可視性の確保に関する措置を講じた上で保存しなければなりません。

  • 検索要件の確保については、全部または一部が免除される場合があります。
真実性の確保 保存されたデータがな改ざんされないようにする 以下のいずれかの措置を行うこと ①タイムスタンプが付与された後、取引情報の授受を行う ②取引情報の授受後、速やかにタイムスタンプを付すとともに、保存を行う者または監督者に関する情報を確認できるようにしておく ③訂正や削除を確認できるシステム、または訂正や削除を行うことができないシステムで取引情報の授受および保存を行う ④訂正や削除の防止に関する事務処理規定を定め、それに沿った運用を行う 可視性の確保 保存されたデータを誰もが検索・視認できるようにする 保存場所に、電子計算機(パソコン等)、プログラム、ディスプレイ、プリンタおよびこれらの操作マニュアルを備え付け、画面・書面に整然とした形式および明瞭な状態で速やかに出力できるようにしておくこと 電子計算機処理システムの概要書を備え付けること 検索機能を確保すること※ ①取引年月日その他日付、取引金額、取引先について検索できること ②日付または金額の範囲指定により検索できること ③2つ以上の任意の記録項目を組み合わせた条件により検索できること ※税務調査の際に、税務署員から電磁的記録のダウンロードを求められる場合があります。この求めに対応できる状態であれば、検索要件の②・③は不要となります。また、基準期間の売上高が5,000万円以下の方は、上記同様にダウンロードの求めを応じることができるようにしている場合は検索要件のすべてが不要とされます。

電子帳簿保存法の対応ステップ

  1. 1対象となる自社の電子取引について把握する

    電子取引はさまざまな部署で行われていますので、社内の全部署を対象に電子取引の状況を把握・リストアップして、電子帳簿保存法への対応を進めましょう。

    外部から入手するデータ 電子メールやWebページから入手する請求書や領収書 クレジットカードの利用明細 交通系ICカードによる使用データ 外部へ提出するデータ PDFで提出する請求書や見積書 ネットバンキングへの送金データ 社内だけで使用するデータ Webシステムを利用した旅費精算データなど ※電子取引に該当する例

    たとえば以下の方法により、請求書・領収書・利用明細等をやり取りする取引は「電子取引」に当たります。

    電子メール クラウドサービスの利用 HPからのダウンロード EDI(ネットバンキング等) クレジットカード、交通系IC、スマホアプリ決済 ペーパーレス化、FAX機能を持つ複合機 DVD等記録媒体での受領 紙で入手したものはそのまま紙保存でOK
  2. 2保存要件「真実性の要件」への対応

    リストアップした各電子取引について、取引情報の保存方法と保存先を決めましょう。電子帳簿保存法では、真実性の確保の観点から、以下のいずれかの措置の実施を求めています。

    真実性の要件 保存措置① 発行する側がタイムスタンプを付与する 保存措置② 受け取り側がタイムスタンプを付与する 保存措置③ 訂正・削除の履歴が残る、あるいは、訂正・削除がすることができないシステムを利用する 保存措置④ 正当な理由の無い訂正・削除の防止に関する事務処理規定を定めて運用する ①②④保存先の検討 パソコンのハードディスク クラウド上のストレージサービス コンパクトディスク DVD 磁気テープ 保存した電子データが、原則訂正や削除ができない状態にするのがポイント! Point タイムスタンプを付さずに済む、③または④の保存措置を講じるのが一般的です。ITソフトを利用する場合は③、利用しない場合は④を選択するのが良いでしょう。 ※③システム導入の費用はかかるが、最も労力が少なく、保存先を考える必要はありません。
  3. 3-1保存要件「可視性の要件」への対応

    電子取引の取引情報に関するデータは、保存先を決め、保存先に入れておくだけではなく、必要なときにいつでも確認できるようにしておかなければいけません。具体的には、以下の可視性の要件を満たす必要があります。

    可視性の要件 次のすべてを満たすこと モニターや複合機等の見読可能装置の備え付け 保存場所に、電子計算機(パソコン等)、プログラム、ディスプレイ、プリンタおよびこれらの操作マニュアルを備え付け、画面・書面に整然とした形式及び明瞭な状態で速やかに出力できるようにしておくこと 電子計算機処理システムの概要書を備え付ける 電子計算機処理システムの概要については、自社開発のプログラムを使用する場合以外は、備え付けの必要はありません。 検索機能の確保 ①取引年月日その他日付、取引金額、取引先について検索できること ②日付または金額の範囲指定により検索できること ③2つ以上の任意の記録項目を組み合わせた条件により検索できること ※2024年1月以降、基準期間における売上高が5000万円以下である事業者などは、検索機能の確保が不要となります。まず自社(自分)が対応必須なのか・不要なのかを確認してみてください。
  4. 3-2電子データを検索できるようにしておく

    保存した電子取引のデータは、「取引年月日」「取引金額」「取引先」で検索できるようにしておく必要があります。検索要件を確保する義務がない場合でも、後でデータを確認する必要が生じた場合に備えて、検索要件を確保しておくのが便利です。

    可視性・検索要件への対応(日付、取引先名称、取引金) ①検索機能に対応したシステムを使用 システムを導入する場合はシステムに検索機能がついているので、システムの検索機能を使用します。 システムを採用しない場合... ②請求書データ(PDF)などに規則的なファイル名を付ける 例:2022年(令和4年)10月31日に株式会社国税商事から受領した110,000円の請求書→「20221031㈱国税商事110000」 ③エクセルなどで索引簿を作成する エクセルで索引簿を作成。ファイル名に連番をつけて、日付・金額・取引先は索引簿で検索できるようにする(索引簿の作成例は国税庁HPからダウンロード可能です。) ※2024年1月以降、基準期間における売上高が5000万円以下である事業者などは、検索機能の確保が不要となります。まず自社(自分)が対応必須なのか・不要なのかを確認してみてください。
  5. 4保存方法に応じた準備や社内ルールの整備・共有

    電子取引データ保存に関しては、システムを導入するか、導入せずに事務処理規程に基づく保存を行うかによって、必要な準備が異なります。

    準備するもの システムを導入する場合 システムの概要書などを備え付ける必要があります。オンラインマニュアルやヘルプ機能など、システム上で概要書に相当する説明を参照できる場合は、税務調査の際にすぐ提示できるようにしておけば足ります。 システムを導入せず、事務処理規程に基づく保存を行う場合 電子取引データの不正な訂正・削除を防ぐための事務処理規程を整備する必要があります。国税庁のHPに事務処理規程のサンプルが掲載されていますので、参考にして作成するとよいでしょう。 運用ルールの作成と社内共有 電子取引データ保存に関する運用ルールを作成した上で、すべての部署に共有しましょう。システムを導入するする際には、その使用方法についても周知が必要になります。定期的に従業員研修などを行い、電子取引データ保存に関する知識のアップデートを図ることが望ましいです。 Point 電子帳簿保存法はシステム導入を進めるものではありませんが、現状業務の見直しが必ず発生しますので、この機会に業務全体のIT化も含めて検討しましょう。

弥生の対応製品・サービス

弥生の証憑管理サービス「スマート証憑管理」でしっかり電子帳簿保存法に対応!

弥生の証憑管理サービス「スマート証憑管理」は請求書などの証憑をデジタルデータとして一元管理できるサービスです。
「スマート証憑管理」を利用することで、領収書(レシート含む)・請求書・納品書・見積書などの証憑を電子帳簿保存法の電子取引のデータ保存・スキャナ保存の要件に沿って保存することができます。

JIIMA 電子取引ソフト法的要件認証 令和3年改正法令基準、取引関係書類 JIIMA保存 電子取引ソフト法的要件認証

スマート証憑管理で出来ること

電子帳簿保存法(電子取引のデータ保存)に対応 スキャナ保存制度への対応 OCRによる文字情報の読み取り 弥生の会計製品への仕訳連携

スマート証憑管理はどうやったら使える?

スマート証憑管理は弥生シリーズを利用していれば追加料金なく利用できます。

  • デスクトップソフトの「あんしん保守サポート(無料導入サポート含む)」
  • クラウドサービス(無料体験プランを含む)を契約している
対象となる弥生シリーズ デスクトップソフト:弥生会計 24 +クラウド、弥生販売 24 +クラウド、弥生給与 24 +クラウド、やよいの顧客管理 24 +クラウド、やよいの青色申告 24 +クラウド、やよいの給与計算 24 +クラウド、やよいの見積・納品・請求書 24 +クラウド クラウドサービス:弥生会計 オンライン、やよいの青色申告 オンライン、やよいの白色申告 オンライン※1、弥生給与 Next※2、やよいの給与明細 Next※2、Misoca※2
  • ※1フリープラン・無料プランを含む
  • ※2無料プランを含む

スマート証憑管理の詳細はこちら

弥生シリーズの詳細はこちら

クラウドサービス

「弥生のクラウドサービス」なら、電子帳簿保存法に無料でまるっと対応できます!

デスクトップソフト

サクサクとした動作、経営分析や販売管理などの多機能ソフトを求める方は、デスクトップソフトの「弥生 24 +クラウド シリーズ」がおすすめ。

あんしん保守サポートへの加入で、デスクトップソフトも「スマート証憑管理」が無料で使えます

IT導入補助金を活用しよう

お役立ちコンテンツ

電子帳簿保存法お役立ち情報