小規模企業共済等掛金控除とは?制度を活用して所得控除を受ける方法
監修者: 齋藤一生(税理士)
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確定申告や年末調整の際、既定の条件に当てはまる支出は「所得控除」として、所得から一定の金額を差し引くことができるので、節税につながります。
ここでは所得控除のうち、個人事業主やフリーランスが活用しやすい「小規模企業共済等掛金控除」について、対象となる3つの制度と、控除を受けるための方法を解説します。
所得控除の1つである小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済等掛金控除とは、15種類ある所得控除の1つになります。小規模企業共済法に規定された共済契約にもとづく掛金として支出したものは、所得税・住民税の申告の際、所得からその支払った金額を差し引いて課税所得を計算できる制度です。
掛金として支払った金額の分だけ課税所得が少なくなるので、納める税金も少なくなります。
小規模企業等掛金控除の対象となるもの
小規模企業共済掛金控除の対象となる共済契約にもとづく掛金は、下記の3つが該当します。
- 小規模企業共済の掛金
- iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金
- 心身障害者扶養共済制度の掛金
下記の段落より、各制度の概要について詳しく見ていきましょう。
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小規模企業共済とは?
小規模企業共済とは、小規模事業の経営者のための退職金制度です。個人事業主や企業経営者には、会社等に勤めている方と違って退職金がありません。そこで、個人事業主や小規模企業の経営者や役員が廃業や退職時の生活資金などを作れるようにと、小規模企業共済という制度が作られました。独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。
その仕組みを簡単にいうと、毎月一定額を積み立て、個人事業を廃業した際や65歳以上になった際に共済金を受け取るというもの。掛金の納付期間に応じて、限度額の範囲内で事業資金を借りることも可能です。
小規模企業共済の加入資格
小規模企業共済の加入資格があるのは、基本的に個人事業主、フリーランス、小規模会社の経営者や役員となります。具体的には、下記のいずれかに該当する方です。
加入資格
-
1.
建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社などの役員
-
2.
商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社などの役員
-
3.
事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員、常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
-
4.
常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
-
5.
常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員
-
6.
上記1と2に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)
共同経営者の要件を満たさない配偶者などの専業従事者や営利目的以外の法人の役員、アパート経営などの事業を兼業している給与所得者は、小規模企業共済に加入できません。
掛金の税法上の扱い
掛金として拠出した分は、全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となり、所得から控除できます。掛金が全額控除になることで、納税額がどれぐらい変化するかは、下記を参照してください。
課税される所得金額 | 加入前の税額 | 加入後の節税額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
所得税 | 住民税 | 掛金月額 1万円 |
掛金月額 3万円 |
掛金月額 5万円 |
掛金月額 7万円 |
|
200万円 | 10万4,600円 | 20万5,000円 | 2万700円 | 5万6,900円 | 9万3,200円 | 12万9,400円 |
400万円 | 38万300円 | 40万5,000円 | 3万6,500円 | 10万9,500円 | 18万2,500円 | 24万1,300円 |
600万円 | 78万8,700円 | 60万5,000円 | 3万6,500円 | 10万9,500円 | 18万2,500円 | 25万5,600円 |
800万円 | 122万9,200円 | 80万5,000円 | 4万100円 | 12万500円 | 20万900円 | 28万1,200円 |
1,000万円 | 180万1,000円 | 100万5,000円 | 5万2,400円 | 15万7,300円 | 26万2,200円 | 36万7,000円 |
- ※「課税される所得金額」とは、その年分の総所得金額から基礎控除、扶養控除、社会保険料控除等を控除した後の、課税対象となる額をいいます。
- ※税額は2017年4月1日現在の税率にもとづき、所得税は復興特別所得税を含めて計算しています。住民税均等割については、5,000円としています。
独立行政法人中小企業基盤整備機構の加入シミュレーションは以下をご利用ください。
掛金の納付方法
掛金の額は月1,000~7万円まで、500円単位で自由に設定できます。納付方法は個人の預金口座からの払い込みとなり、月払い、半年払い、年払いから選択が可能です。月払いの場合は、毎月18日(休みの場合は翌営業日)が振替日となります。
小規模企業共済の掛金は前納できます。前納すると一定割合の前納減額金を受け取ることができます。そして、納めた年分の所得控除を増やせるメリットがあります。しかしこの場合、翌年分の所得控除が減るので、本年に多額の収入があって節税が必要であったり、もしくは翌年に赤字が見込まれて所得控除をすることができそうにない場合など、前納が有効であるかどうかを考えてから前納を判断しましょう。
共済金等の受け取り
受け取れる共済金などの種類は、加入者の立場によって変わります。個人事業主の場合は下記のとおりです。
受け取れる共済金の種類 | ケース |
---|---|
共済金A |
|
共済金B | 65歳以上(180か月以上掛金を払い込んでいることが条件) |
準共済金 | 法人成りをした結果、加入資格がなくなって解約した
|
解約手当金 |
|
受け取れる共済金の額は、掛金の納付月数とケースごとに基本額(固定額)が規定されています。例えば、掛金月額1万円で10年間納付した場合、受け取る共済金の種類によって金額は下記のように変化します。
掛金月額1万円で10年間納付した場合の受取金額(掛金合計額:120万円)
- 共済金A:129万600円
- 共済金B:126万800円
- 準共済金:120万円
受け取り方法は、一括、分割、一括と分割の併用の3つの方法があり、受け取る共済金の種類や額に応じて選択できます。
小規模企業共済を利用するメリット
小規模企業共済を利用するメリットは、およそ下記のとおりです。
掛金が全額所得控除対象となり、納税額が小さくなる
最大で、1年につき月7万円×12か月=84万円の所得控除を受けられます。84万円の所得控除を受けた場合、仮に課税所得が600万円だとすれば、所得税・復興特別所得税及び住民税の納税額は約25.5万円少なくなる計算です。
共済金や準共済金の受け取り時も税制優遇がある
共済金や準共済金を一括で受け取る場合は退職所得扱いとなるなど、受け取り時にも税制優遇があります。
低金利の貸付制度が利用できる
掛金の納付期間に応じた貸付限度額の範囲で事業資金等を借り入れられる、低金利の貸付制度が利用できます。
小規模企業共済を利用するデメリット
小規模企業共済を利用する場合、デメリットもあります。下記のデメリットを、しっかり認識しておきましょう。
早期に解約すると、受取額が下がる
掛金納付月数が240か月未満で任意解約をした場合、共済金は掛金合計額を下回ってしまいます。また、共済金A・Bは掛金納付日数が6か月未満の場合、準共済金・解約手当金は掛金納付日数が12か月未満の場合は、共済金を受け取れません。
小規模企業共済への加入方法
個人事業主が小規模企業共済へ加入する手続きの流れは、下記のとおりです。
手続きの流れ
-
1.
必要書類を揃える
独立行政法人中小企業基盤整備機構の「様式一覧 」ページから、契約申込書と預金口座振替申出書をダウンロードし、記入例に沿って記載します。 -
2.
確定申告書の控えを準備する
税務署の受付印がある確定申告書の控えを準備します。e-Taxの提出で受付印がない場合は、確定申告書の控えに加えて、e-Taxの受付確認である「メール詳細」を準備します。 -
3.
窓口へ提出
独立行政法人中小企業基盤整備機構の委託機関または金融機関の窓口で手続きを行います。商工会や商工会議所、青色申告会、事業協同組合、各都市銀行や地方銀行、信用金庫、信用組合などが窓口となっています。 -
4.
書類を受け取る
申込みから約40日で、独立行政法人中小企業基盤整備機構から書類が送られてきます。
iDeCo(個人型確定拠出年金)とは?
iDeCo(個人型確定拠出年金)とは、公的年金の上乗せを目的とした私的年金制度です。個人が掛金を拠出し、自分で運用して、老後に元金と運用益を受け取る仕組みになっています。
iDeCoの加入資格
iDeCoは基本的に、国民年金の被保険者で20歳以上60歳未満の方であれば誰でも加入できます。厚生年金の被保険者であれば、20歳未満でも加入が可能です。
例外的に、加入対象とならないのは下記、いずれかの場合です。
-
1.
農業者年金の被保険者
-
2.
国民年金保険料の納付を免除、または一部免除されている方(障害基礎年金の受給者を除く)
-
3.
厚生年金の被保険者で、勤め先の企業で個人型との同時加入を認めていない企業型確定拠出年金に加入している方(2022年10月以降は加入可能)
掛金の税法上の扱い
iDeCoの掛金として拠出した分は、全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となり、課税対象となる所得から控除できます。
仮に、毎月1万2,000円の掛金を拠出した場合は、14万4,000円の所得控除を利用できるのです。
掛金の拠出方法
iDeCoの掛金は、拠出限度額の範囲内で月5,000円から、1,000円単位で設定できます。拠出限度額は、加入者の資格によって下記のように異なります。
加入者の資格 | 拠出限度額(月) | |
---|---|---|
国民年金の第1号被保険者・任意加入被保険者(自営業者、個人事業主など) | 6万8,000円 | |
国民年金の第2号被保険者(会社員、公務員等) | 会社に企業年金がない会社員 | 2万3,000円 |
会社に企業年金がある会社員 | 2万円 | |
会社に企業年金がある会社員と公務員 | 1万2,000円 | |
国民年金の第3号被保険者(専業主婦・主夫等) | 2万3,000円 |
拠出方法は、月々口座から引き落としの他、年単位での支払いも可能です。掛金額は、1年に1回限り変更できます。
元金と運用益の受け取り
iDeCoの元本と運用益は、60歳から受け取ることができます。ただし、加入期間が10年未満の場合は、受給年齢が上がります。受給開始時期は、60~75歳になるまでの間で選択可能です。受け取り方法は、下記の3パターンから選択できます。
iDeCoの元本と運用益の受け取りパターン
- 一括で一時金として受け取る
- 年金として受け取る
- 一時金と年金を組み合わせて受け取る
iDeCoを利用するメリット
iDeCoを利用するメリットは、およそ下記のとおりです。
掛金が全額所得控除対象となり、納税額が小さくなる
掛金として拠出した分は全額が所得控除の対象となるので、その分納税額が小さくなります。
元本と運用益の受け取り時も税制優遇がある
元本と運用益の受け取りにも税制優遇があり、一括で運用益を受け取る場合は退職所得控除の対象です。また、分割で受け取る場合は公的年金控除の対象になります。
運用成績によっては、元本より大幅に増える可能性がある
最終的に受け取れる金額は元本+運用益です。運用成績によっては、元本として拠出した分よりはるかに大きな額を受け取れる可能性があります。
iDeCoを利用するデメリット
iDeCoを利用する場合、メリットだけでなくデメリットもあります。加入の際は、問題がないかをよく確認しましょう。
60歳以上になるまで受け取れない
iDeCoは年金制度なので、原則として加入者が60歳以上になるまで元本や運用益を引き出すことはできません。また、前述したように、加入期間が10年未満の場合は、受給年齢が上がります。
運用成績によっては、元本割れする可能性がある
iDeCoは自分で資産運用を行い、その成果を受け取るものです。運用成績によっては、元本割れする可能性もあります。
手数料がかかる
iDeCoの利用には、加入時に2,829円の手数料がかかり、その後も、毎月の銀行ごとに定める手数料と、掛金を納付するごとにかかる手数料105円がかかります。
特別法人税が復活する可能性がゼロではない(現在は課税停止中)
iDeCoでの資産運用には、本来は特別法人税がかかります。現在は課税が停止されていますが、将来課税される可能性もあります。
iDeCoへの加入方法
iDeCoに加入する流れは次のようになります。
手続きの流れ
-
1.
金融機関(運営管理機関)を選ぶ
iDeCoは、自分で金融機関や投資商品を選び、運用する制度です。金融機関ごとに扱っている投資商品のラインナップや口座管理のための手数料は異なりますので、比較検討したうえで、自分のニーズに合ったものを選びましょう。 -
2.
掛金と投資商品を指定する
毎月の掛金と購入する投資商品を指定します。 -
3.
書類を取り寄せる
選んだ金融機関から申込書類を取り寄せ、口座開設の手続きを行います。金融機関によっては、Webでの申込みも可能です。基礎年金番号や本人確認書類、掛金の引落口座番号などが必要になります。厚生年金の被保険者は、勤め先の事業主に依頼して「事業主の証明書」を取得する必要もあります。
心身障害者扶養共済制度とは
心身障害者扶養救済制度とは、障害のある方を育てている保護者が毎月掛金を納めることで、保護者が亡くなったときなどに、障害のある方に対し一定額の年金を一生涯支給する制度です。
心身障害者扶養救済制度の加入資格
心身障害者扶養救済制度への加入には、保護者と障害のある方双方が、下記の要件を満たしている必要があります。
保護者の要件
障害のある方を現に扶養している保護者(親族)であって、下記の条件のすべてを満たしていること
-
1.
その都道府県・指定都市内に住所があること
-
2.
加入時の年度の4月1日時点での年齢が65歳未満であること
-
3.
特別の疾病または障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること
-
4.
障害のある方1人に対して、加入できる保護者は1人であること
障害のある方の要件
下記のいずれかに該当し、将来独立自活することが困難であること
-
1.
知的障害
-
2.
身体障害者手帳を所持し、その障害が1~3級に該当する
-
3.
精神または身体に永続的な障害があり、その程度が上記(1)(2)と同程度と認められる
掛金の税法上の扱い
心身障害者扶養救済制度の掛金として拠出した分は、全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となり、課税対象となる所得から控除できます。
掛金の拠出方法
心身障害者扶養救済制度の月々の掛金の額は、加入時の年度の4月1日時点における保護者の年齢によって決まります。加入時の保護者の年齢が高いほど、月当たりの掛金額は高くなります。なお、2口まで加入可能です。
また、「年度初日(4月1日)の保護者の年齢が65歳以上となる」「加入期間が20年以上」の両方の要件を満たすことで、掛金は免除されます。
年金等の受け取り
保護者が死亡または重度障害状態になった場合、障害のある方には生涯1口あたり月額2万円の年金が支給されます。障害のある方が年金の請求手続きや管理が困難な場合は、親族などが年金管理者として事務を代行することが可能です。
障害のある方が先に亡くなった場合は、加入期間が1年以上あったなら、加入期間に応じて保護者に弔慰金が支払われます。
心身障害者扶養共済制度を利用するメリット
心身障害者扶養共済制度を利用するメリットは、およそ下記のとおりです。
終生年金なので安心
受給期間がないため、障害のある方が生涯にわたって年金を受け取れます。
受け取り時も税制優遇がある
年金、弔慰金共に、所得税、住民税、相続税、贈与税が非課税となります。
心身障害者扶養共済制度を利用するデメリット
心身障害者扶養共済制度を利用する場合にも、デメリットはあります。主なデメリットは、下記のとおりです。
額が小さい
2口加入でも月4万円なので、生活を支えるのに十分な金額とはいえません。ただし、他の年金と同時受給が可能です。
受給期間によっては、拠出額が受取額を上回る
受給者が受給途中で亡くなっても、掛金分相当を還付するような仕組みはありません。ですから、受給期間によっては、拠出額が受取額を上回る場合があります。
小規模企業共済等掛金控除の手続き方法
小規模企業共済やiDeCoなどを利用した場合、小規模企業共済等掛金控除の手続きが必要です。小規模企業共済等掛金控除は、自営業者は確定申告、会社員や公務員は年末調整または確定申告によって行います。
ここでは、小規模企業共済等掛金控除の手続き方法について見ていきましょう。
確定申告の場合
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1.
掛金払込証明書が送られてくる
10~11月頃にiDeCo口座のある銀行などから、掛金をいくら拠出したかを記した証明書が送られてくるので、保管しておきます。 -
2.
確定申告書に掛金として拠出した金額を記載する
掛金払込証明書を見ながら、確定申告書の第一表にある「所得から差し引かれる金額に関する事項」の「小規模企業共済等掛金控除」欄に、掛金として拠出した金額を記載します。続いて、第二表の「社会保険料控除等に関する事項」の「小規模企業共済等掛金控除」欄にも、掛金を記載します。
会計ソフトを使って確定申告書類を作成しているなら、一度入力すれば、自動で反映されるので便利です。 -
3.
証明書をつけて、税務署に提出
確定申告書に掛金払込証明書を添付して、税務署に提出します。e-Taxで提出する場合は、証明書の添付は省略できます。
年末調整の場合
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1.
掛金払込証明書が送られてくる
確定申告と同様に、掛金をいくら拠出したかを記した掛金振込証明書が送られてくるのを待ちます。 -
2.
給与所得者の保険料控除申告書に必要事項を記入
勤務先で配られる「給与所得者の保険料控除申告書」右下の該当箇所に、支払った掛金の額を記入します。 -
3.
勤務先に提出
給与所得者の保険料控除申告書を勤務先に提出します。
所得控除は積極的に活用しよう
小規模企業共済等掛金控除は、掛金として拠出した全額が所得控除の対象となるので、利用するかどうかで納めるべき税金の額がかなり変わってきます。
全部で15種類ある所得控除には、小規模企業共済等掛金控除の他にも生命保険料控除や医療費控除などがあり、忘れず利用することで納税額を小さくすることができます。ぜひ、積極的に活用してください。
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確定申告ソフトなら、簿記や会計の知識がなくても確定申告が可能
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確定申告書類を自動作成。e-Tax対応で最大65万円の青色申告特別控除もスムースに
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よくあるご質問
小規模企業共済等掛金控除の年末調整の仕方を教えてもらえますか?
小規模企業共済等掛金控除の年末調整の仕方は、3ステップに大きく分けられます。具体的に説明しますと「①掛金払込証明書が送られてくる」「②給与所得者の保険料控除申告書に必要事項を記入」「③勤務先に提出」という手順をふむ必要があります。それぞれのステップごとの詳細は本記事内で解説していますので、そちらの項目をぜひ参考にしてみてください。
小規模企業共済等掛金払込証明書はいつ届きますか?
小規模企業共済等掛金払込証明書は申請書を出した場合、およそ3週間後に手元に届きます。発送スケジュールは掛金の払い込み方法などによって異なるため、下記のページを参考にしてみてください。いくつかの質問に答えるだけで簡単にいつ発送されるかがわかります。
小規模企業共済等掛金払込証明書の発送スケジュールについてはこちら
小規模企業共済の控除の上限額はいくらですか?
小規模企業共済の控除の上限額は年間84万円です。掛金は月1,000円〜70,000円まで500円単位で設定でき、納付方法は月払いや半年払い、年払いの中から選択できます。なお掛金は個人の預金口座から振替され、振替日は毎月18日(18日が休日の場合は翌営業日)です。