個人事業主の減価償却の計算方法は?法人との違いも解説
監修者: 田中卓也(田中卓也税理士事務所)
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個人事業主が事業用に1年以上使用する10万円以上のパソコンや車などを取得した場合、それを一度に必要経費にすることはできません。減価償却と呼ばれる方法で複数年に分けて計上する必要があります。
ここでは、減価償却の基礎知識や計算方法、個人事業主と法人での違いなどを解説します。
減価償却とは、固定資産の購入費用を複数年に分けて経費計上する会計処理のこと
減価償却とは、事業のために取得した固定資産の購入費用を、複数年に分けて経費計上する会計処理のことです。例えば、事業用に40万円のパソコンを購入した場合、購入した年に40万円全額を必要経費に計上するのではなく、法律で定められた耐用年数に従って複数年に分けた金額を経費計上していきます。耐用年数とは、その資産が使用可能な期間のことです。
減価償却が必要な資産は「減価償却資産」と呼ばれ、耐用年数が1年以上で、取得価額が10万円以上の固定資産が該当します。
なお「取得価額10万円以上」という基準について、消費税込みの金額で判断するか、消費税抜きの金額で判断するかは、個人事業主が普段採用している会計処理方式によって異なります。消費税を帳簿に記載する際の会計処理方法には以下の2種類があるため、ご自身の普段の処理がどちらに当てはまるかで判断してください。
消費税を納税する課税事業者はどちらの方法も選べますが、免税事業者は、消費税の計算をする上では売上や仕入、必要経費などに消費税が含まれてないことになるため税込経理方式しか選べません。
消費税を帳簿に記載する際の会計処理方法
名称 | 会計処理の方法 |
---|---|
税込経理方式 | 仕入や売上の金額を、消費税を含めた総額で帳簿に記録する方法。11万円(税込)のパソコンを購入した場合、そのまま11万円を取得価額とする。会計処理がシンプルであるため、小規模事業者に向いている。 |
税抜経理方式 | 仕入や売上の金額を、消費税と本体価格に分けて帳簿に記録する方法。11万円(税込)のパソコンを購入した場合、取得価額は税抜の10万円とし、残りの1万円は仮払消費税として別勘定で記録する。 |
なお、どちらの方式でも納税額は原則、同じ額となります。どちらかの方式で決めたら、すべての取引について方式を統一する必要があります。
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減価償却が必要な理由
減価償却が必要とされるのは、資産の取得によって生じる収益と必要経費を対応させ、事業の経営状況を適切に決算書に反映させるためです。
事業用の車や設備は、事業で使われることで収益を生みます。そこで、車や設備などの購入費用を必要経費として計上する際は、その資産が実際に使用され収益を生む期間に応じて経費化した方が、収益と必要経費の対応関係が把握しやすくなり、経営状況がよりわかりやすくなります。そのため、一度に全額を経費計上するのではなく、事業で使われる期間で分割する減価償却が必要になるのです。
また、車などの固定資産は、時間の経過や使用により少しずつ価値が減少していきます。使用期間が長いほど中古で売った場合の価格が下がるのと同様です。そのため、価値の減少分を年度ごとに経費計上していくのが、適切な会計処理だと考えられます。
資産の種類に応じて耐用年数(税法が定めた標準的な使用可能期間)は異なるため、資産ごとの耐用年数に応じて分割して経費計上するのが、正確な会計処理だといえるでしょう。
例えば、180万円の事業で使用する車を購入した場合、運送業など以外の通常の業務で使用する普通自動車の耐用年数は6年です。6年間はその車が事業に貢献して収益を生み続けると考えると、毎年30万円ずつ減価償却費として経費計上すれば、車によって生まれる収益と計上する必要経費を対応させることができます。
もしこれを購入年で一度に180万円経費計上すると、取得した年の必要経費は過大になり、翌年以降は収益を生んでいるのに経費が計上されないという、実態とずれた会計処理になってしまいます。
このように考えると、減価償却ができるのは耐用年数が存在する資産のみとなります。そのため、土地や借地権のように、時間の経過によって価値が減少しないとされる資産は、減価償却資産には該当しません。
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耐用年数の調べ方
減価償却を正しく行うためには、購入した資産の耐用年数を把握しなければなりません。耐用年数は事業者が自由に決めるものではなく、あらかじめ所得税法によって資産の種類ごとに定められています。主な減価償却資産の耐用年数は、国税庁の「主な減価償却資産の耐用年数表」で確認できます。事業でよく使われる資産の耐用年数の例は、以下のとおりです。
耐用年数の例
- パソコン(サーバー用のものを除く):4年
- 普通自動車(運送業、貸自動車業、自動車教習所以外の業務で使用するもの):6年
- 主として金属製の事務机や椅子などの事務用什器:15年
- 電気冷蔵庫:6年
- 事務所用の建物(木造):24年
このように、資産の用途や素材によって耐用年数は異なります。例えば、同じ事務所用の建物であっても、鉄筋コンクリート造であれば耐用年数は50年になります。
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減価償却費の計算方法
減価償却費の計算方法には、主に「定額法」と「定率法」と呼ばれる2つがあります。
個人事業主は、原則として所得税法の法定償却方法である定額法を使います。定率法は例外的に、一部の資産について税務署への「所得税の減価償却資産の償却方法の届出」という手続きを行うことで変更が可能です。つまり、個人事業主は手続きをしなければ、減価償却資産は定額法で計算をします。
一方、法人税法では、建物、建物附属設備、構築物、ソフトウェア以外の資産では原則として定率法を適用します。
それぞれの計算方法について、解説します。
定額法
定額法とは、資産の取得価額を耐用年数で均等に割り、基本的に毎年同じ金額を減価償却費として計上する方法です。毎年一定額を必要経費にできるため、計算がシンプルになるのが特徴です。
定額法の計算式は、以下のとおりです。
定額法の計算式
減価償却費=取得価額×定額法の償却率
定額法の償却率は、国税庁の「減価償却資産の償却率等表」から確認できますが、基本的には耐用年数による均等分割になります。
ただし、最終年度には、1円を残して減価償却を終了させるというルールがあります。この残った1円は「残存簿価」と呼ばれ、帳簿上の形式的な価額を残しておくことで資産が完全に消滅したわけではないことを示すものです。
例えば、取得価額100万円で耐用年数10年の資産を取得した場合は以下のようになります。
定額法による減価償却費の計算例
取得時からの年数 | 減価償却費の計算例 |
---|---|
1年目から9年目 | 取得価額100万円×定額法の償却率0.1=10万円 |
10年目(最終年度) | 期首の未償却残高(※)10万円-残存簿価1円=9万9,999円 ※取得価額から前年までの減価償却費の合計額を差し引いた価額 |
-
※国税庁「No.2106 定額法と定率法による減価償却(平成19年4月1日以後に取得する場合)
」を参考に作成
定率法
定率法とは、未償却残高に対して毎年一定の割合を掛けて減価償却費を計算する方法です。未償却残高は毎年減少するため、毎年の償却額も次第に減少していくという特徴があります。初年度に大きな経費を計上できるため、将来よりも現在の時点での節税効果を高めたいときに選ばれる方式です。
建物、建物附属設備、構築物、ソフトウェア以外といった一部の資産については税務署に「所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書」を提出することで、定率法を採用できるようになります。
定率法の計算式は以下のとおりです。
定率法の計算式
減価償却費=(取得価額−前年までの減価償却費の累計額)×定率法の償却率
定率法の償却率も、国税庁の「減価償却資産の償却率等表」に記載されています。例えば、耐用年数4年の資産の償却率は0.5です。
また、定率法でも、残存簿価として最後に1円を残す必要があります。ただし、上記の式では減価償却費が年々小さくなるため、定率法のように耐用年数の最終年度だけで1円を残すように処理しようとすると、最終年度の減価償却費だけが大きくなるケースなどがあります。
そこで、減価償却費が償却保証額と呼ばれる基準を下回った年からは、「改定取得価額×改定償却率」で減価償却費を計算しなければなりません。詳細は、国税庁の「No.2106 定額法と定率法による減価償却(平成19年4月1日以後に取得する場合)」をご確認ください。
取得価額100万円で耐用年数10年の資産に関する定率法での計算例について、以下のように紹介されています。なお、耐用年数10年の資産に関する定率法の償却率は0.2、改定償却率は0.25で、この事例の償却保証額は6万5,520円です。
定率法による減価償却費の計算例
取得時からの年数 | 減価償却費の計算例 |
---|---|
1年目 | 取得価額100万円×定率法の償却率0.2=20万円 |
2年目から6年目 | (取得価額100万円-前年までの減価償却費の合計額)×定率法の償却率0.2 |
7年目 | 通常の方法で計算した減価償却費が5万2,429円となり、償却保証額6万5,520円より小さくなるため以下の計算式で計算。 改定取得価額(※)26万2,144円×改定償却率0.25=6万5,536円 ※7年目の改定取得価額は取得価額100万円から前年までの減価償却費の合計額を差し引いた価額 |
8年目から9年目 | 改定取得価額(※)26万2,144円×改定償却率0.25=6万5,536円 ※8年目と9年目の改定取得価額は、7年目の改定取得価額と同額 |
10年目(最終年度) | 期首の未償却残高6万5,536円-残存簿価1円=6万5,535円 |
-
※国税庁「No.2106 定額法と定率法による減価償却(平成19年4月1日以後に取得する場合)
」を参考に作成
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減価償却で利用できる特例
一定の条件を満たす資産について、減価償却を簡略化できる2つの特例が設けられています。
適用できる特例は資産の取得価額に応じて異なり、以下のような処理が可能です。
資産の取得価額別の個人事業主が適用できる会計処理
資産の取得価額 | 原則的な処理 | 特例での処理 |
---|---|---|
10万円以上20万円未満 | 耐用年数に応じた減価償却が必要 |
|
10万円以上30万円未満 | 耐用年数に応じた減価償却が必要 | 青色申告者のみ、資産合計年間300万円までは取得年に全額を減価償却できる特例を適用可能(少額減価償却資産の特例) |
一括償却資産の特例
一括償却資産の特例は、取得価額が10万円以上20万円未満の固定資産に適用できる制度で、耐用年数にかかわらず、3年間で均等に経費計上することが認められています。
この特例のメリットは、法定耐用年数が長い資産であっても、短期間で費用計上できる点です。例えば、15万円のプリンターを購入した場合、プリンターの耐用年数は5年間であるため、通常は3万円ずつ5年間にわたって経費計上します。このケースで一括償却資産の特例を適用すれば、5万円を3年間で経費計上できるため、早期に高額な必要経費を計上できます。最終年度で1円を残す残存簿価の計上をする必要もありません。
なお、3年間で均等に経費計上するという点については、月割りでの計算は不要です。通常、3年間で減価償却していく場合は、正確には取得価額を36か月(3年間)で割り、事業年度の月数を掛けて計算することになっています。
そのため、例えば個人事業主が10月に15万円のプリンターを購入した場合、1年目の減価償却費は「15万円×3か月/36か月=1万2,500円」です。一方この特例では、事業年度の月数は取得時期にかかわらず12か月で計算するため、1年目で「15万円×12か月/36か月=5万円」を経費計上できます。
また、この特例では、3年間の途中で滅失、除却することになったとしても償却しきれていない帳簿残高を「除却損」として計上することはできず、取得価額の3分の1ずつの減価償却を継続することになります。
この特例は、個人事業主の事業規模に関係なく、事業で用いる資産であれば適用可能で、特別な届出も不要です。帳簿上で処理するだけで適用できます。
少額減価償却資産の特例
少額減価償却資産の特例とは、青色申告事業者が取得価額が10万円以上30万円未満の資産を一括で全額経費として計上できる制度です。この特例を適用した場合、減価償却をする必要がなくなります。
個人事業主がこの特例を利用するためには、以下の条件を満たす必要があります。
少額減価償却資産の特例の適用要件
- 青色申告者
- 常時使用する従業員数が500人以下
ただし、30万円未満の減価償却資産を複数取得し、合計が300万円を超えた場合は、その取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額が限度となります。
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減価償却の処理で注意するケース
減価償却の処理で、以下のような場合は、通常とは異なる処理が必要になります。
中古で減価償却資産を購入した場合
中古資産を購入した場合、新品の資産と同じ耐用年数をそのまま適用することはできません。中古品はすでに何年か使用されており、その分だけ資産価値が減少していると見なされるため、耐用年数を短縮する処理が必要です。
中古資産の耐用年数は、以下のように計算します。
中古資産の耐用年数の計算方法
- 取得した時点ですでに法定耐用年数が経過している場合:本来の法定耐用年数の20%の年数を適用
- 耐用年数の一部を経過している場合:耐用年数から経過した年数を差し引き、経過年数の20%を加えた年数
- ※年数に1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、その年数が2年に満たない場合には2年として計算
事業年度の途中で減価償却資産を取得した場合
事業年度の途中で減価償却資産を取得した場合、初年度の減価償却費は月割り計算を行う必要があります。例えば、取得価格40万円・耐用年数4年の資産を9月に取得したケースの場合、通常なら年間の減価償却費が10万円になるような場合であれば、経費計上できるのは以下の金額となります。
経費計上できる額
- 1年目:10万円×4か月※/12か月=3万3,333円
- 2~4年目:10万円
- 5年目:10万円-3万3,333円-残存簿価1円=6万6,666円
- ※1年目に経費計上できるのは9月から12月の4か月分。ただし、上記で説明したように一括償却資産、少額減価償却資産を適用した場合、月割り計算は不要
減価償却資産を廃棄した場合
耐用年数が残っている資産を途中で廃棄した場合、「固定資産除却損」という勘定科目で経費計上します。固定資産除却損の金額は、取得価額から減価償却費の累計額を差し引いた未償却残高です。例えば、100万円の機械について、これまでの減価償却費の累計額が60万円、その年の廃棄日までの減価償却費が10万円だった場合、この機械を廃棄すると未償却残高は30万円となるため、以下のように仕訳を行います。
減価償却資産を廃棄した場合の仕訳
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
---|---|---|---|
減価償却費 | 10万円 | 機械装置 | 40万円 |
固定資産除却損 | 30万円 |
ただし、上記で説明したように、一括償却資産として処理したものについてはこの処理は行いません。また、少額減価償却資産の特例を適用したものについては、全額を減価償却していて未償却残高が存在しないため、除却損の計上は不要です。
減価償却資産を売却した場合
減価償却資産を売却した場合、その利益は原則として譲渡所得として扱われ、事業所得の収入金額にはなりません。ただし、例外的に以下のような場合は事業所得になります。
減価償却資産の売却益が事業所得に含まれるケース
- 少額減価償却資産を売却した場合
- 売却が事業の一部として反復・継続的に行われている場合(例えば、中古車販売業など)
プライベートの用途でも事業用の減価償却資産を使用している場合
事業で使っているパソコンや自動車などをプライベートでも使っている場合には、家事按分と呼ばれる処理が必要になります。家事按分とは、実際に事業で使用した分だけを使用割合などで算出することです。
例えば、30万円で取得したパソコンを事業で使用している割合が75%だった場合、経費計上できるのは減価償却費のうち75%の金額です。按分する割合の算出方法は、使用時間などの合理的な基準で算出します。事業使用分が10%程度の低い割合でも、家事按分は必要です。
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減価償却費の仕訳方法
減価償却費の仕訳方法には、直接法と間接法の2種類があります。個人事業主の場合は、どちらの方法を選んでも問題ありません。
直接法は、減価償却費を取得価額から差し引いて固定資産の価値を記録していく仕訳方法です。例えば、機械装置について10万円の減価償却費の計上が必要な場合、以下のように仕訳を行います。
直接法の仕訳例
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
---|---|---|---|
減価償却費 | 10万円 | 機械装置 | 10万円 |
一方、間接法は、減価償却費を固定資産の取得価額から差し引かずに、減価償却費の累計額を計上していきます。上記の直接法と同じ例での仕訳例は以下のとおりです。
間接法の仕訳例
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
---|---|---|---|
減価償却費 | 10万円 | 減価償却累計額 | 10万円 |
減価償却費の仕訳方法や確定申告書の書き方については以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
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減価償却での個人事業主と法人の違い
減価償却の基本的な考え方は個人事業主と法人で共通していますが、適用されるルールや実務上の取り扱いなどでいくつかの違いがあります。
1点目、計算方法の原則の違いです。個人事業主ではすべての資産について定額法を適用するのが原則で、法人の場合は建物、建物附属設備、構築物、ソフトウェア以外の資産では原則として定率法を適用します。ただし、機械装置、車両運搬具、器具備品などについては、新たに償却方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日までに税務署に届け出ることで定額法を選択できます。
2点目は、減価償却をする義務の有無です。個人事業主は、原則として減価償却が義務付けされていますが、法人では償却限度額までの範囲内で任意に計上することができます。
ただし、法人では企業会計原則に基づいて会計処理をすることが求められているため、実務上は減価償却の実施が望まれます。実施していない場合は、金融機関などの融資審査での評価に影響を与える可能性があります。
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減価償却費の計算方法を押さえて、正確な確定申告を行おう
個人事業主は、10万円以上の事業用の資産を取得した場合には原則として減価償却をしなければなりません。減価償却費の計算方法には定額法と定率法の2種類がありますが、個人事業主は原則として定額法を使用し、一部の資産についてのみ定率法を選択することが可能です。計算方法を正しく理解し、適切に減価償却費を計算できるようにしましょう。
個人事業主が定率法を選択する場合は、変更しようとする年の3月15日までに減価償却資産の償却方法の変更承認申請手続を終えている必要があるため、「手続きをしていないのなら定額法」と覚えておくのがわかりやすい判断基準です。
資産が増えると減価償却費の計算も煩雑になりますが、確定申告ソフトを使えばその作業を効率化できます。例えば、「やよいの青色申告 オンライン」や「やよいの白色申告 オンライン」であれば、減価償却費の自動計算や帳簿作成、確定申告書の作成もスムーズに行うことができます。減価償却に不安がある方は、ぜひご検討ください。
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この記事の監修者田中卓也(田中卓也税理士事務所)
税理士、CFP®
1964年東京都生まれ。中央大学商学部卒。
東京都内の税理士事務所にて13年半の勤務を経て独立・開業。
従来の記帳代行・税務相談・税務申告といった分野のみならず、事業計画の作成・サポートなどの経営相談、よくわかるキャッシュフロー表の立て方、資金繰りの管理、保険の見直し、相続・次号継承対策など、多岐に渡って経営者や個人事業主のサポートに努める。一生活者の視点にたった講演活動や講師、執筆活動にも携わる。
