個人事業主の飲食代は経費になる? 計上できるケース、ポイントを解説
監修者: 奥 典久(奥典久税理士事務所)
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個人事業主の飲食代は計上可否の判断が難しいうえ、どのようなケースで発生したかによって仕訳する際の勘定科目が異なる点にも注意が必要です。プライベートでの利用を税務署から疑われたり、ペナルティを科されたりする事態を避けられるよう、正しい計上方法を知っておきましょう。
本記事では、個人事業主の飲食代が経費にできるケースと、できないケースを具体的な例を交えながら紹介します。経費にできるケースで使用する勘定科目も解説するので、飲食代の計上方法で悩んでいる方はぜひ参考にしてください。
個人事業主の飲食代は経費になる? 計上可否の判断基準とは
経費になるか否かの判断に当たっては、その支出が飲食代かどうかだけではなく、何に関する飲食代なのかまで踏み込む必要があります。具体的には、事業との関連性が経費該当性の判断基準です。
事業に関連する飲食代は経費にできる
個人事業主が食事や弁当の購入に使った飲食代で経費にできるのは、「事業に関連する飲食代」です。例として、「取引先とミーティングのために食事をした」「ビジネス交流が目的の飲み会に参加した」などのケースがあげられます。
取引先とのミーティングやビジネス交流はいずれも事業との関連性が高く、目的や開催日を記録しておけば客観的にも証明できます。このように、事業との関連性が高い集まりやイベントでかかった飲食代は、経費として計上可能です。
事業に関係がない飲食代は経費にできない
一方で、事業に関係がない飲食代は経費として計上できません。具体的な例に、「個人事業主本人が1人で食事をした」「家族と一緒に外食へ行った」などのプライベートでの食事があげられます。個人事業主の飲食代の計上可否は、事業に関連するのか、それともプライベート用なのかで「できる場合」と「できない場合」に分けられると理解しておきましょう。
また、経費計上では、事業に関わる経費であると「客観的」に証明できるかが重要になります。自分では経費と考えていても、事業との関連性を明確に示せない場合には、税務署からプライベートでの利用を疑われる可能性があります。そのため、「いつ」「誰と」などの情報を残しておくことが大切です。
個人事業主が経費計上できる飲食代の具体例
個人事業主が飲食代を経費計上できる具体的なケースを紹介します。例を参考にしながら、自身のケースでは経費計上可能かどうかを判断してみてください。
経費計上を判断するためのポイントは、事業に関連する飲食代か否かです。事業との関連性が高い飲食代であり、それを客観的に証明できれば問題なく経費計上できます。
取引先とランチミーティングをした
取引先とのランチミーティングで発生した飲食代は、事業との関連性が高いため経費計上できます。直接顔を合わせるオフライン会議はもちろんのこと、オンラインで取引先と会議をしたケースも含まれます。この場合の勘定科目は「会議費」です。お店での食事にかかった代金以外に、会議のために用意した弁当や飲み物なども経費になります。
ただし、自宅からオンライン会議をした場合、本当にランチミーティングで発生した飲食代なのか、それともプライベートでの食事なのか判断が難しい面があります。経費として認めてもらうためには、弁当や飲み物を購入した際の領収書・レシートを保管しておくとともに、会議記録を残しておくことが大切です。
取引先との食事会帰りにタクシーを利用した
事業との関連性があればタクシー代も経費として認められます。例えば、「取引先との食事会からの帰りにタクシーを使用した」「取引先の人を食事会に招くためにタクシー代を負担した」などのケースです。プライベートでの食事に関する移動は対象外ですが、事業目的でタクシーを利用したのであれば「交際費」として経費計上できます。
情報交換を目的とした飲み会に参加した
事業に関連する集まりに参加、またはそれを主催した場合も経費計上可能です。同業者交流会や異業種交流会、イベント、セミナー、サロンなど、情報交換や人脈形成を目的にした集まりが例にあげられます。この場合の勘定科目は「交際費」です。
ただし、仕事とのつながりを客観的に証明するのが難しい場合は、経費として認められない可能性があります。例えば、「飲み友達を作るための集まり」や「共通の趣味を持つ人同士の集まり」など、プライベートの側面が強いケースでは経費計上できません。事業に関連する集まりで発生した飲食代を経費として認めてもらうには、開催の目的や得られた成果などを記録しておくことが重要です。
カフェ・ファミレスなどに入り仕事をした
カフェやファミレスで仕事をした際に発生した食事代・ドリンクも経費計上できます。この場合の勘定科目は「会議費」とすることが多いです。ただし、プライベートとの切り分けが難しい点には注意が必要です。特に、「仕事ではなく食事がメインになっている」「お酒を注文している」などのケースでは、私的な食事とみなされる可能性が高まります。
カフェやファミレスでの飲食代を経費計上するには、合理的かつ明確な理由が必要です。例えば、「納期の近い仕事があるにもかかわらず、自宅が停電してしまった。そのため、隣町のファミレスまで足を運んで仕事をした」という理由は合理的と捉えられます。停電のようにやむを得ない事情があり、その事実を客観的に証明できる場合には経費計上できると覚えておきましょう。
上記のケースでは、各電力会社のサイトから確認できる過去の停電情報を記録しておくと、税務署から指摘された際に客観性を証明できます。
出張で朝食付きのホテルに宿泊した
食事は仕事の有無にかかわらず必要になるため、出張先で支払った飲食代は原則経費になりません。ただし、朝食付きのホテルに宿泊する際のように、宿泊費の一部を飲食代として明確に分けるのが困難なケースがあります。この場合は結果的に飲食代も宿泊費に含まれる形となるため、経費として計上可能です。勘定科目は「旅費交通費」となります。
出張が個人としての私的旅行を兼ねている場合には、事業に直接かかった経費を按分(割合に応じて分けること)して計上する必要がある点にも注意が必要です。
個人事業主が経費計上できない飲食代の具体例
判断基準について法律による明確な規定はないものの、プライベートの側面が強いケースでは経費とみなされない可能性があります。
誤って計上してしまえば虚偽申告となり、ペナルティや罰金を科されるリスクがあるため注意しましょう。具体的には、以下のような例が経費計上できない飲食代としてあげられます。
家族・友人などと食事をした
私的な関係における飲食代は経費計上できません。例えば、「家族と一緒に外食に行った」「友人同士で集まって飲み会を開いた」といったケースです。飲食代の経費は、あくまで「業務上必要な食事」に支出したものを指します。家族や友人のように、直接業務と関係のない人物と食事に行っても、経費にはできない点に注意しましょう。
青色申告によって家族を専従者として雇用している場合も、基本的に経費計上はできません。会議記録があれば経費とみなされる可能性はありますが、「家族との食事中に業務に関係する話をした」と客観的に証明するのは困難です。「専従者の家族も交えて、取引先の人とランチミーティングをした」ケースのように、業務との関連性がない限り、家族との食事・買い物は経費とは捉えられません。
仕事の休憩中にコンビニ弁当を購入した
休憩中に購入したコンビニ弁当の代金は、経費として扱えません。コンビニ弁当の購入は、仕事をしている場所で発生した飲食費ではないため、プライベートでの食事とみなされます。自宅を職場にしており、休憩中に弁当を購入してきて食事を済ませるケースも同様です。取引先とのランチミーティングや食事会のための購入でない限り、コンビニ弁当の代金は経費に含まれないと理解しておきましょう。
ただし例外的に、従業員を雇っており、「残業発生時の夜食のためコンビニ弁当を購入した」ケースでは経費にできます。業務を進めるうえで、その弁当の購入が必要だと認められるためです。そうした場合の勘定科目は「会議費」または「福利厚生費」になります。
出張先で外食をした
出張先で外食をしたり、食べ物・飲み物を購入したりしても経費としての計上はできません。外食や弁当の購入費は、出張で泊まったホテルの宿泊費とは異なり、旅費交通費には含まれないためです。
出張先での外食を経費計上できる例は、「取引先と外食をした」ケースです。自分の食事のために外食代を支出し、もしくは弁当を購入しても経費にはなりませんが、取引先のために使った飲食代であれば交際費として計上できます。
特定の従業員との食事をした
従業員が複数人いるケースでは、飲食費の支出が特定の人のみを対象とするか、それとも全員を対象とするかによって考え方が異なります。特定の人のみと食事をした場合、経費計上はできません。通常の食事は仕事の有無にかかわらず必要なものであり、あくまでも従業員との私的な交流とみなされてしまうためです。
一方で、従業員全員を対象とした忘年会やランチミーティングなどでは、福利厚生費として経費計上できます。こうした集まりは従業員の慰労か、事業のために必要なものであるためです。
なお、全員を対象にした集まりでも、必要以上に飲食代が高額であれば経費とみなされないケースがあります。「忘年会でお金を使いすぎる」「会議の場にふさわしくない高級弁当を購入する」といった失敗には注意しましょう。
個人事業主が飲食代を経費計上する際に使用する勘定科目
飲食代を経費計上する際は、「会議費」「交際費」「旅費交通費」「福利厚生費」などの勘定科目を用います。
「会議費を交際費と間違えて計上してしまった」といった些細な間違いが、税金計算に直接影響を及ぼすことはありません。ただし、勘定科目の間違いによって急に費用が膨れ上がってしまったケースや、特定の費用だけ不自然に多いケースでは、税務署から疑われやすくなってしまいます。間違いがないに越したことはないため、どの勘定科目に該当するのかを用途別に確認しておきましょう。
会議費
取引先とのランチミーティングなどで発生した飲食代は、会議費として計上します。会議の形態は、オフラインとオンラインどちらでも問題ありません。お店で食事をとった際に使った費用のほか、会議のために用意した弁当や飲み物、お菓子などの代金も計上可能です。
計上できる金額や食事の内容に細かな規定はありませんが、あまりに豪勢な食べ物・飲み物は不適切と判断される可能性があります。社会通念上、会議にふさわしいと思える金額と、食事の内容に留めるように心がけることが大切です。
交際費
宴会や旅行、ゴルフなど、接待目的で発生した飲食代は、会議費ではなく交際費として計上します。飲食代のほか、送迎にかかったタクシー代や手土産なども対象です。取引先との間で発生した交際費は「接待」、相手が同業者の場合は「情報交換会」などと領収書に記載しておきましょう。
なお、交際費として計上する集まりやイベントは、必ずしも参加者全員が社外の人である必要はありません。取引先の人のほかに、複数人の従業員が参加しているケースでも経費として計上可能です。この考え方は交際費に限らず、会議費にも当てはまります。取引先の人と1対1で会議をしたときはもちろん、従業員を交えて会議をしたときも、その費用は経費になります。
旅費交通費
出張先で泊まったホテルにて発生した飲食代は、宿泊費と一緒に旅費交通費として計上します。会議費や交際費と同様に、必要以上に高額すぎると不適切とみなされる可能性がある点に注意しましょう。社会通念上、出張に適切だと考えられる宿泊先を選ぶことが大切です。
旅費交通費の経費該当性の判断では、「飲食代が宿泊費に含まれていること」がポイントになります。食事プランが付いていないホテルを利用する際に、自分で外食をしたり弁当を購入したりしても経費にはできません。ホテル外での外食や弁当の購入は、プライベートとの区別が難しいためです。
福利厚生費
従業員が複数人いる場合には、福利厚生費の勘定科目を使うケースがあります。代表的な例にあげられるのが、忘年会や新年会です。従業員の慰労を目的に開催する集まりでは、福利厚生費として計上できます。
ただし、福利厚生費は「従業員全員が平等に利用できること」が条件の1つになっているため、特定の人だけとの食事に対する支出は経費として扱えません。その場合は福利厚生費ではなく、「給与」とみなされる可能性があります。
雑費
上記の勘定科目のいずれにも該当しない飲食代は、雑費として計上できますが、なるべく使用を控えるのが正しい経理処理です。当然のことながら、休憩中にカフェを利用しただけのケースや、家族と一緒にプライベートでファミレスを利用したケースでは経費にできません。
雑費に上限額は定められていないものの、頻度が少なく、金額も僅少な場合に利用します。数万円、数10万円の用途不明の支出を雑費として計上してしまうと、税務署の疑いを招くおそれがあるため注意しましょう。
飲食関係の個人事業主の場合は「取材費」「研究費」も可
事業内容によっては、取材費や研修費の勘定科目も使えます。代表的な例にあげられるのが、グルメライターや料理研究家、飲食店経営者など、飲食関係の個人事業主です。
こうした仕事では、以下のようなケースで経費計上できます。
- 取材費:記事を書くために飲食店へ訪問し、飲食代を支払ったケース
- 研究費:グルメ企画の立案のために飲食店を食べ歩きした、もしくはメニュー開発のための食材を購入したケース
例えば料理研究家は、新しいレシピや企画を考えるために飲食店で食事をとることがあります。飲食店で支払った個人の食事代金はプライベートとの線引きが難しい費用ですが、業務との関連性を明確に証明できれば経費としての計上も可能です。
取材費や研究費として経費計上する場合は、どのような目的で使ったのかを説明・証明できる資料を用意しておくことが大切です。
個人事業主が飲食代を経費計上する際のポイント
勘定科目の勘違いや金額の計算間違いを避けるために気を付けるべきポイントを紹介します。飲食代の用途や、食事をした相手などの情報は、時間が経って記憶が薄れるにつれてあいまいになりがちです。自分の記憶だけでは事業との関連性を客観的に証明するのが難しいため、日頃から記録を残しておくように心がけましょう。
領収書・レシートは必ず保管する
何に飲食代がかかったのかを客観的に証明するため、領収書を大切に保管しておきましょう。領収書をもらえなかった場合は、レシートでも代用可能です。感熱紙のレシートは直射日光や高温の影響を受けやすいため、印字が消えないよう注意しましょう。
また、「会議のための飲み物を自動販売機で購入した」「取引先との会議場所へ行くためにバスを利用した」など、領収書とレシートのどちらも発行してもらえないケースもあります。その場合は、出金伝票を自分で作成しましょう。飲み物を自動販売機で購入したのであれば、単価や本数、購入場所・時間、渡した相手を詳細に記載しておくのがポイントです。
領収書やレシートが発行されない場合の対処法は、以下の記事で詳しく解説しています。
「いつ」「誰と」「何のために」等の情報を残す
冒頭でもお伝えしたとおり、飲食代の経費計上は、事業に関連していると客観的に証明できるかが重要です。領収書やレシートを見せるだけでは事業とプライベートの判断がつきづらいため、「いつ、誰と、何のために」という情報を残しておきましょう。
おすすめは、裏面にメモを残しておく方法です。領収書やレシートと一緒に記録しておくことで、情報が必要になったときにスムーズに確認できるメリットがあります。「取引先A社の◯◯様とランチミーティングを行った」「従業員との会議で発生した飲食代」などと書き留めておきましょう。
交際費の経費割合に上限はない
個人事業主の場合、交際費に上限は定められていません。つまり、取引先への接待でかかった飲食代を按分する必要はなく、100%交際費として計上可能です。不自然に多すぎる交際費にならないよう注意しつつ、経費計上しましょう。
法人の場合は「接待飲食代の50%」「年間800万円まで」といった上限が企業規模別に定められています。また、個人事業主であっても、事業と関係のないプライベートでの飲食代は当然ながら経費計上できません。
参照:国税庁「No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算」
個人事業主が飲食代を経費にする際の注意点
「経費にできるかあいまいな飲食代も、とりあえず計上しておけばいい」というスタンスでいると、いざ税務調査が来たときに疑いをかけられてしまいます。
正確な経費計上を行うため、以下の点には十分注意しましょう。
領収書に不備がある
事業用に使った飲食代でも、領収書に不備があれば経費として認められない可能性があります。領収書を受け取る際は、以下の項目がきちんと記載されているか確認しましょう。
- ▼項目
-
- 支払(領収書発行の)年月日
- 宛名(支払者の氏名)
- 支払金額
- 但し書き(支払内容)
- 領収書の発行元(飲食店名)
領収書が発行されない交通費や小売店での買い物代については、レシートでも代用可能です。取引内容や金額が印字されるレシートは改ざんが難しいため、客観的な証拠になります。領収書を受け取るのをうっかり忘れてしまったときや、紛失してしまったときにも有効な手段です。また、レシートも発行されない自動販売機での飲み物代は、出金伝票で記録しておきましょう。
「飲食代」の比率が高すぎる
個人事業主は交際費を上限なく経費計上できるとはいえ、飲食代ばかりが高くなりすぎないよう注意が必要です。他の経費に比べて飲食代関連の比率が高すぎると、脱税の可能性を税務署から疑われてしまいます。
また、あまりにも会議費が多すぎるのもNGです。事業の規模にもよりますが、個人事業主の場合、1度の会議にかかる飲食代はそれほど多くはありません。一般的な金額と比べて不自然に多すぎる場合、「プライベートの飲食代も計上している」「必要以上に豪華な食事や弁当を用意している」といった疑いにつながりかねません。
自宅・オフィス近くの飲食店ばかりを経費にしている
自宅やオフィス近くのお店の利用には注意が必要です。アクセスしやすいお店の頻繁な利用は、あたかもプライベートでの食事のように見えるため、事業との関連性を客観的に証明するのが困難になってしまいます。
実際には接待や会議のために使った飲食代でも、それを証明できなければ経費として認められません。余計な疑いをかけられないためにも、接待や会議を行う際はできる限り生活圏から離れたお店を選ぶのが無難です。
架空経費などの虚偽申告を行う
本来経費に当てはまらない飲食代を計上するのはやめましょう。税務調査で虚偽申告と認められた場合、過小申告加算税や延滞税を課されるうえ、悪質なケースでは重加算税や罰金刑につながるおそれがあります。自身や会社の信頼を失うことにもなるため、節税したいからといっても虚偽申告は避けるべきです。
虚偽申告にあたるのは、「家族との食事」「プライベートでの飲み会」「無理やり事業に関連づけた架空の経費」などです。知らなかったでは済まされないため、経費にできる飲食代とそうでない飲食代の区別を正しく理解しておきましょう。節税は確かに重要ですが、それ以上に正確かつルールに沿った経費計上を心がけることが肝心です。
飲食代は正しく経費計上しよう
個人事業主の飲食代は、用途によって経費にできるケースとできないケースがあります。接待や会議で使った飲食代は経費計上できますが、プライベートでの食事や買い物の代金は経費にできません。事業用とプライベート用の飲食代をきちんと区別し、正しい経費計上をするように心がけましょう。
また、経費計上では「事業との関連性を客観的に証明できるか」が重要です。飲食代の概要が記載された領収書やレシートは大切に保管し、いざ税務調査が入ったときに明確に説明できるよう備えておきましょう。
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この記事の監修者奥 典久(奥典久税理士事務所)
奥典久税理士事務所 代表
簿記専門学校で税理士講座講師として勤めたのち、会計事務所で勤務。その後独立し、奥典久税理士事務所を開業。相続(贈与)対策や事業承継コンサルティング経営、財務コンサルティングから各種セミナーなど、幅広く税理士業務に従事。
