住民税とは?計算や納付の方法などについて解説
監修者: 岡本匡史(税理士)
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個人の所得に応じてかかる税金の1つに住民税がありますが、働き方によって納付方法が変わったり、控除によって納税額が変わったりします。そのため、住民税のしくみについて詳しく理解できていない人も多いのではないでしょうか。
本記事では、均等割と所得割の計算方法や、非課税となる条件、納付方法の他、納付しなかった場合の処分について解説します。
住民税とは居住する地方自治体に納める地方税
住民税とは、居住する地方自治体に納める地方税です。地方自治体と国は、住民に提供する行政サービスを分担しており、上下水道や消防・救急サービス、福祉、学校教育などといった、生活に身近な行政サービスは、地方自治体によって提供されています。住民税はこうした地方自治体の行政サービスを支えるための税金です。
住民税には、都道府県に納付する道府県民税(都民税)と、市区町村に納付する市町村民税(特別区民税)の2種類があります。ただし、実際に納付する際は、道府県民税(都民税)と市町村民税(特別区民税)を合計して納付するため、両者を区別して考える必要はありません。
また、住民税は個人住民税と法人住民税の2種類に分かれますが、住民個人が負担するのは個人住民税です。そのため、本記事では個人住民税を住民税と表記して解説します。
住民税の均等割と所得割の計算方法
住民税は、所得金額にかかわらず定額の均等割と、前年の所得金額に応じて負担する所得割で構成されています。ここでは、均等割と所得割のそれぞれの計算方法について解説します。住民税の内訳のイメージは以下のとおりです。
個人住民税の内訳

均等割
均等割は、所得金額にかかわらず定額が課されます。均等割の金額は自治体によって異なりますが、一般的に道府県民税(都民税)は年1,000円、市町村民税(特別区民税)は年3,000円で、合計年4,000円を合わせて納付します。ただし、所得金額が自治体の定める基準以下の場合、均等割はかかりません。
所得割
所得割では、所得金額に応じた負担が課されます。具体的には、前年の1月1日から12月31日までの所得に税率を掛けて算出します。一般的に所得割の税率は、道府県民税(都民税)が4%、市町村民税(特別区民税)は6%で、合計10%ですが、自治体によって異なる場合もあります。例えば、横浜市の場合、2023年時点の税率は、市民税が8%、県民税が2.025%の合計10.025%です。
住民税が非課税になる条件
住民税は、所得金額などの条件によって、非課税になる場合があります。ここでは、住民税が非課税になる条件について解説します。
住民税全額が非課税になる条件
生活保護法による生活扶助を受けていたり、所得が自治体の定める基準を下回ったりする場合、住民税の全額が非課税になります。住民税の全額が非課税になる条件は、地方自治体によって異なります。
東京23区在住の場合の条件は、以下のとおりです。
住民税の全額が非課税になる条件
- 1月1日時点で生活保護法による生活扶助を受けている
- 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の所得金額が135万円以下
- 同一生計配偶者や扶養親族がいない人で、前年の所得金額が45万円以下
- 同一生計配偶者や扶養親族がいる人で、前年の所得金額が「35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計数)+31万円」以下
所得割が非課税になる条件
住民税のうち、所得割のみが非課税になる場合もあります。住民税の所得割が非課税になる条件は、地方自治体によって異なります。
東京23区在住の場合の条件は、以下のとおりです。
所得割が非課税になる条件
- 同一生計配偶者や扶養親族がいる人:前年の所得金額が「35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計数)+42万円」以下
- 同一生計配偶者や扶養親族がいない人で、前年の所得金額が45万円以下
なお、16歳未満の扶養親族は、所得税法では扶養控除の対象外です。しかし、住民税の計算においては、16歳未満の扶養親族も人数に含めて計算します。例えば、5歳と10歳、18歳の子供がいる場合、所得税の計算では18歳の子供しか、扶養控除の対象にはなりません。一方、住民税非課税の基準の計算では、3人とも計算に含めます。
住民税の納付方法
住民税の納付方法は普通徴収と特別徴収の2種類です。一般的に働き方に応じて、どちらの納付方法で納めるか決まります。
ここでは、それぞれの納付方法について解説します。
普通徴収
普通徴収は、住民税を自分で納める納付方法です。個人事業主やフリーランスとして働いている場合は、6月ごろになると自宅に住民税決定通知書と納付書が送付されてくるので、6月末日、8月末日、10月末日、翌年1月末日の年4回、届いた納付書を使って納期限内にそれぞれ納付します。なお、納付は金融機関やコンビニエンスストア、市区町村窓口などで可能です。
また、住民税は1年分をまとめて納付することも可能です。納付忘れや納付書の紛失が不安な場合は、まとめて納付しておくとよいでしょう。口座振替での納税も可能で、一度手続きをすれば、その後は納付の手間がかかりません。なお、一部の自治体では、クレジットカード決済やスマホ決済での納付も可能です。
特別徴収
特別徴収は、給与から住民税を差し引いて納める方法です。会社員や公務員などの給与所得者が対象で、勤め先が給与から住民税分を控除して、本人の代わりに納付します。そのため、給与所得者は自分で住民税を納める必要がありません。また、勤務先には特別徴収が義務付けられており、給与の額が少なくて住民税が差し引きできないなど、特別な理由がない限り、特別徴収を実施する必要があります。
なお、特別徴収の対象者が退職する場合は、以下のいずれかの方法で、1年間の住民税の残額を納付します。
特別徴収の対象者が退職する場合の納付方法
- 給与や賞与から一括で特別徴収して納付する
- 転職先の企業で特別徴収を継続する
- 普通徴収で納付する
住民税を納付しなかった場合の処分
住民税を納付しなかった場合は、督促状が送られてきます。それでも納付しなければ催告書が届き、最終的には財産の差し押さえの処分を受けます。また、住民税を納期限までに納付しないと、住民税額に加えて日数に応じた延滞税がかかってしまうため、納期限を過ぎてしまった場合でも、できるだけ早く納付することが大切です。納付書をなくしてしまった場合は、市区町村役場の税務課に依頼すれば、新しい納付書を発行してもらえます。
どうしても納付できない場合は、市区町村役場の税務課に相談してください。分納などの対応をとってもらえる可能性があります。また、督促状が届く前から、納付が難しいことがわかっている場合は、事前相談も可能です。
また個人事業主やフリーランスの場合、確定申告の内容によって還付金を受けられる場合があります。住民税の納付時期や金額を事前に把握し、還付金を住民税の納付に充てられるか検討しておくことも大切です。
正しく確定申告をするため正確に帳簿付けをしよう
住民税は暮らしている地方自治体に対して納める地方税です。個人事業主やフリーランスの場合、確定申告で決定した課税所得を基に住民税の額が算出されるため、正しく確定申告をすることが重要です。
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この記事の監修者岡本匡史(税理士)
「岡本匡史税理士事務所」の代表税理士。
1979年和歌山県生まれ。滋賀県立膳所高校、横浜国立大学経営学部卒業。城南信用金庫、公認会計士事務所勤務を経て、2012年に豊島区池袋にて岡本匡史税理士事務所を設立。
低価格で手厚いサポートを行うことを目標としており、特に開業前~開業5年目の法人・個人事業主の税務会計が得意。
毎年、市販の確定申告本や雑誌の監修にも携わっている。
