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フリーランスが納める税金とは?節税対策や適用できる控除を解説

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会社員は所得税などの税金が給与から天引きされますが、フリーランスの場合は自分で税額を計算したり、申告したりしなければなりません。そのため、自身が納めるべき税金をしっかりと把握し、適切な節税対策をとっていくことが大切です。どのような税金を納めるのかを知らないままだと、思いがけないタイミングで納付期限に迫られ、資金繰りに苦労することにもなりかねません。

ここでは、フリーランスが納める税金の種類と、知っておきたい節税対策について解説します。

フリーランスが納める税金の種類

フリーランスの税金と聞くと、多くの人がまず思い浮かべるのが所得税ではないでしょうか。フリーランスは、1年間の課税所得をもとに、所得税の確定申告を毎年1回行います。

所得税以外にも、課税所得をもとに算出される税金には住民税があります。また、業種によっては個人事業税の納税が必要です。さらに、売上が一定額以上になった場合は消費税の納税が発生することもあります。

まずは、フリーランスが納める税金の種類とその内容について、確認していきましょう。

所得税

所得税は、1年間の所得金額に応じて課税される税金です。フリーランスは、1月1日から12月31日までの1年間に得た所得から所得税を計算し、原則として翌年2月16日から3月15日までの期間に、確定申告を行わなければなりません。所得税の納付期限は、申告期限と同じ3月15日(土・日・祝日の場合は翌平日)です。なお、源泉徴収で納めた所得税額が納付額を上回った場合は、確定申告をすることで還付が受けられます。

このとき注意しなければならないのが、収入と所得の違いです。収入とは、1年間に稼いだお金、つまり売上金額の合計のことです。収入から必要経費や仕入にかかった費用と青色申告特別控除などを差し引いた金額が、所得になります。

さらに、所得から基礎控除などの各種控除が差し引いた金額が課税所得です。所得税は、この課税所得に、所定の税率をかけて税額が決まります。

なお、所得は発生形態などに応じて10種類の分類がありますが、フリーランスの多くは事業所得に該当します。

所得税については、以下の記事で解説していますので参考にしてください。

復興特別所得税

復興特別所得税とは、東日本大震災からの復興のために必要な財源の確保を目的として創設された税金です。2013年から2037年までの各年分の確定申告においては、所得税と復興特別所得税を併せて申告・納付します。復興特別所得税の金額は、原則としてその年分の基準所得税額の2.1%です。基準所得税額とは、所得税から税額控除などを差し引いた金額をいいます。

個人の方の基準所得税額は、下記の表のとおりです。

個人の基準所得金額の区分
区分 基準所得税額
居住者 非永住者以外の居住者 全ての所得に対する所得税額
非永住者 国内源泉所得及び国外源泉所得のうち国内払のもの又は国内に送金されたものに対する所得税額
非居住者 国内源泉所得に対する所得税額

住民税

住民税は地方公共団体に納める地方税で、都道府県に納付する「道府県民税(都民税)」と、市区町村に納付する「市町村民税(特別区民税)」という2つの税金で成り立っています。一般的には両者をまとめて「住民税」と呼び、納税者自身が道府県民税と市町村民税を意識する必要はありません。

住民税の税額は前年の所得に応じて決まり、その年の1月1日現在の居住地に納めます。なお、住民税は、所得税の確定申告の情報をもとに算出される税金です。税務署に所得税の確定申告を行うと、その情報はそれぞれの人が居住する市区町村に送られます。

市区町村は確定申告の情報から住民税額を計算し、6月頃に通知書で本人に通知します。つまり、所得税の確定申告を行っていれば、税務署から市区町村に情報が共有されるため、住民税の申告は行わなくてもよいということです。

ただし、確定申告を行っていない場合は、税務署と市区町村の情報共有ができないため、別途、自ら居住地の市区町村へ住民税の申告をする必要があります。住民税は、6月に一括または年4回の分割払いで納めます。所得税の納付期限(原則として3月15日)とは異なるため注意しましょう。

国民健康保険料(税)

国民健康保険料(税)とは、企業に勤めていないフリーランスや個人事業主、年金受給者などが加入する健康保険に支払う保険料です。日本では、国民皆保険制度によって、すべての人が何らかの公的医療保険に加入することになっています。

一般的に、会社員の場合は勤務先の健康保険に加入し、保険料は基本的に給与から天引きされます。一方、フリーランスが加入するのは、都道府県・市町村が運営する国民健康保険です。国民健康保険の加入者が納める金額は、運営する都道府県及び市町村(特別区を含む)によって「国民健康保険料」または「国民健康保険税」と異なりますが、基本的には同じものです。

国民健康保険料(税)の金額は、前年の所得に応じて決まります。今年はフリーランスとして開業しても、前年が会社員であった場合、会社員の時の所得を元に計算されるため、開業後に収入が下がっても、会社員時代の給与が高ければ国民健康保険料(税)も高くなります。

国民健康保険料(税)は、一括前納、または期ごとに納めます。なお、納めた金額は、確定申告のときに社会保険料控除として全額控除されます。

個人事業税

個人事業税は、都道府県に対して納める地方税の1つで、前年の所得に応じて税額が決まります。

フリーランスのうち、地方税法等で定められた事業(法定業種)に該当する場合は、この個人事業税を納める必要があります。2022年8月現在、法定事業は約70の業種があります。なお、法定事業に該当しても、年間の事業所得が290万円以下の場合は、原則として個人事業税はかかりません。

所得税の確定申告(または住民税の申告)をした方は、改めて個人事業税の申告を行う必要はありません。確定申告書の「事業税に関する事項」欄に、必要事項を記入すると自動的に都道府県から納税通知書が送付されてきます。その通知書に従い、原則として8月と11月の年2回に分けて納税します。

なお、個人事業税の税率は業種・自治体によって異なります。以下に税率の例を挙げますが、どの業種に該当するか分からない場合は、事業所がある都道府県に問い合わせてみましょう。

法定業種と業種別の個人事業税税率(東京都の場合)
区分 税率 事業の種類
第1種事業
(37業種)
5% 物品販売業 運送取扱業 料理店業 遊覧所業
保険業 船舶定係場業 飲食店業 商品取引業
金銭貸付業 倉庫業 周旋業 不動産売買業
物品貸付業 駐車場業 代理業 広告業
不動産貸付業 請負業 仲立業 興信所業
製造業 印刷業 問屋業 案内業
電気供給業 出版業 両替業 冠婚葬祭業
土石採取業 写真業 公衆浴場業
(むし風呂等)
電気通信業 席貸業 演劇興行業
運送業 旅館業 遊技場業
第2種事業
(3業種)
4% 畜産業 水産業 薪炭製造業
第3種事業
(30業種)
5% 医業 公証人業 設計監督者業 公衆浴場業
(銭湯)
歯科医業 弁理士業 不動産鑑定業 歯科衛生士業
薬剤師業 税理士業 デザイン業 歯科技工士業
獣医業 公認会計士業 諸芸師匠業 測量士業
弁護士業 計理士業 理容業 土地家屋調査士業
司法書士業 社会保険労務士業 美容業 海事代理士業
行政書士業 コンサルタント業 クリーニング業 印刷製版業
3% あんま・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復
その他の医業に類する事業
装蹄師業

消費税

フリーランスが一定の要件に当てはまる場合、消費税を納税しなくてはなりません。

下記に挙げる「基準期間」または「特定期間」の課税売上高などが1,000万円を超えた場合は、課税事業者となり、消費税の申告・納付義務が生じます。フリーランスの消費税の申告・納付期限は、課税対象期間の翌年3月31日です。

個人事業主の基準期間と特定期間

  • 基準期間:前々年の1月1日から12月31日まで
  • 特定期間:前年の1月1日から6月30日まで

消費税を納めるかどうかは前々年の課税売上高によって決まるため、基本的には起業から2年間は消費税の納付義務のない免税事業者となります。ただし、「特定期間」にあたる半年間の課税売上高もしくは給与支払額が1,000万円を超えた場合などは、起業直後から課税事業者となることもあるため注意しましょう。

なお、2023年10月からは、「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」がスタートしました。インボイス制度が始まると、フリーランスは、取引先から求められた場合、適用税率や税額などを記載した「インボイス(適格請求書)」を交付しなければなりません。また、仕入にかかった消費税を控除するには、原則として仕入先から発行されたインボイスの保存等が求められます。

インボイスを発行できるのは、消費税の課税事業者だけです。そのため、インボイス制度に対応するためには、売上高に関わらず税務署に「消費税課税事業者選択届出書」または「消費税課税事業者届出書」を提出して自ら課税事業者になったうえで、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出する必要があります。

固定資産税

固定資産税は、土地や家屋といった固定資産に対して課される税金です。フリーランスで、持ち家である自宅をオフィスとして使用している場合などは、家賃などと同様に固定資産税を合理的な割合で按分することが可能です。その場合、事業で使っている割合とプライベートの割合に分け、業務使用分の固定資産税を経費として計上します。

固定資産税については特に申告を行う必要はありません。市町村などから納付書が送付されるので、各自治体の納付期限に合わせて納めましょう。

国民年金保険料

国民年金保険料は税金ではありませんが、税金と同じようにフリーランスが納めなければならないものです。

基本的に、日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人は、すべて国民年金に加入することになっています。会社員などの場合は、労使折半で、厚生年金保険料が給与から天引きされますが、フリーランスは納付書や口座振替などで国民年金保険料を自ら納めなければなりません。国民年金保険料は毎年度見直しが行われ、2022年度は月額1万6,590円、2023年度は1万6,520円です。

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フリーランスができる節税対策

フリーランスにとって、節税は売上を伸ばすことと同じくらい大切です。ここからは、フリーランスができる効果的な節税対策をご紹介していきます。

必要経費を漏らさず計上して確定申告する

確定申告の際は、事業に関連している経費を忘れずに計上するようにしましょう。経費をきちんと計上すれば、その分課税所得が少なくなり、所得税などの税額を抑えることができます。

税金は原則として経費にすることはできませんが、業務に関連するものであれば経費にできる場合もあります。例えば、個人事業税や消費税(税込処理方式の場合)は経費になります。また、自宅をオフィスとして利用している場合は、事業に使用している割合分の固定資産税を按分して経費として扱うことができます。

生活費と経費が混在しており、「合理的な基準」によって分けて計算することを、「(家事)按分」といいます。家賃や水道光熱費、通信費、仕事にも使っている自家用車に関わる費用なども、漏れのないように(家事)按分を行いましょう。そのほか、事業を始める前にかかった費用についても、開業費として経費計上が可能です。

青色申告をする

フリーランスの確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2種類の方法があります。

青色申告事業者の場合は、所定の要件を満たすことで、最大65万円を所得金額から控除できる「青色申告特別控除」を適用することが可能です。青色申告特別控除を受けるとその分課税所得が少なくなるので、所得税額を抑えることができ、大きな節税につながります。

65万円の青色申告特別控除を受けるには、事前に手続きを行った上で、複式簿記で記帳し、確定申告の際に貸借対照表や損益計算書を添付してe-Taxもしくは優良な電子帳簿保存を行って確定申告をするなどの要件があります。これらの要件を満たさなかった場合、青色申告特別控除は最大55万円もしくは最大10万円になるため注意しましょう。

青色申告についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。

適用できる控除を利用する

確定申告では、所得金額から差し引くことができる「所得控除」があります。所得控除は、以下の15種類です。下記表の所得控除の要件に当てはまる場合は、所得金額から各種控除の合計額を差し引いて課税所得を求めることができます。

所得控除の種類と概要
所得控除の種類 概要
物的控除 雑損控除

災害や盗難などによって生活上の資産が損害を受けた場合に受けられる
事業用の資産の場合は、事業の損失として計上できますが、雑損控除にはできない

医療費控除

納税者本人とその人と生計を一にする配偶者やその他の親族の、一定額以上の医療費を支払った場合に受けられる
支払った医療費(最高で200万円)-保険会社から受給した保険金など-10万円※=医療費控除額(※合計所得金額200万円未満の場合は合計所得金額の5%)

【特例】 セルフメディケーション税制
対象医薬品の購入費-1万2,000円=所得控除額(1万2,000円超部分について、上限8万8,000円の医療費控除)

寄附金控除

ふるさと納税など国や地方公共団体などに寄附を行った場合に受けられる

社会保険料控除

健康保険料(税)や国民年金保険料などの公的な保険料を支払ったとき、または生計を同じくする配偶者や子供、親族の公的な保険料を支払ったときに受けられる

小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済で支払った掛金の全額が所得から差し引かれる
対象:小規模企業共済、企業型確定拠出年金(企業型DC)、個人型確定拠出年金(iDeCo)、障害者扶養共済制度などの掛金

生命保険料控除

民間の保険会社に生命保険料や介護医療保険料、個人年金保険料などの保険料を支払った場合に受けられる
最高額12万円まで

地震保険料控除

特定の損害保険のうち、地震による損害部分の保険料や掛金を支払った場合に受けられる
最高額5万円まで

人的控除 ひとり親控除

婚姻歴や性別にかかわらず、同一生計の子(合計所得金額など48万円以下)を扶養していて、納税者本人の合計所得金額が500万円以下の単身者は、ひとり親控除として35万円の所得控除を受けられる

寡婦控除

原則として、その年の12月31日の現況で「ひとり親控除」に該当せず、次のいずれかに当てはまる場合に27万円の所得控除が受けられる
1. 夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得額が500万円以下の人
2. 夫と死別した後婚姻をしていない人または夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人

勤労学生控除

働きながら通学する勤労学生で、その給与収入が130万円以下である場合に受けられる

障害者控除

納税者本人や配偶者、扶養親族が障害者または特別障害者である場合に受けられる
控除額は、障害者一人あたり27万円、特別障害者が40万円

配偶者控除

控除対象となる配偶者の給与収入が103万円以下の場合、13万~48万円(納税者の所得額および配偶者の年齢で決まる)
納税者の合計所得額が1,000万円を超えると控除を受けられない
青色事業専従者給与・事業専従者控除との併用は不可

配偶者特別控除

配偶者がいて、配偶者控除の適用外(配偶者の所得が48万円超133万円以下であるなど)の場合に受けられる
控除対象となる配偶者の給与収入が103万円以上の場合、1万~38万円(納税者の所得額で決まる)
納税者の合計所得額が1,000万円を超えると控除を受けられない
青色事業専従者給与・事業専従者控除との併用は不可

扶養控除

一定の所得以下の子供や親、親族を養っている場合に受けられる
一般の扶養対象親族で38万円(年齢などによって控除額が変わる)

令和5年1月から、扶養控除の対象となる扶養親族の範囲から、年齢30歳以上70歳未満の非 居住者であって次に掲げる者のいずれにも該当しないものが除外されまし た。

イ 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者
ロ 障害者
ハ その適用を受ける居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者

基礎控除

2020年分から合計所得金額2,400万円以下の場合 、48万円
2,400万円を超えると段階的に控除できる金額が減っていき、合計所得金額が2,500万円を超えると控除は受けられない

  • 2020年に従来の寡婦(夫)控除の見直しが行われ、寡夫控除が廃止されるとともに、ひとり親控除が創設されました。

所得控除のほかに、課税所得金額に税率を掛けて算出した所得税額から、直接差し引くことができる税額控除もあります。

税額控除の代表的なものに、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)、中小事業者が機械等を取得した場合の所得税額の特別控除、特定中小事業者が特定経営力向上設備等を取得した場合の所得税額の特別控除などがあります。税額控除は、所得控除よりも節税効果が高くなる傾向にありますので、適用できる控除は漏らさず利用することが大切です。

所得控除についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。

フリーランスが納付する税金を正しく知って賢く節税対策を

フリーランスが納める税金には、所得税や住民税、個人事業税など、さまざまな種類があります。これらの税金を申告・納付するために欠かせないのが、確定申告です。確定申告の際にしっかり節税対策を行えば、納める税金の額を抑えることができます。税金の種類や各種控除を把握し、節税対策を考えた確定申告を行いましょう。

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確定申告書類を自動作成。e-Tax対応で最大65万円の青色申告特別控除もスムースに

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よくあるご質問

インボイス制度についてわかりやすく教えてもらえますか?

インボイス制度とは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。 現在、日本では軽減税率により消費税が8%と10%に分かれています。そのため、従来の請求書などでは「どの商品が8%(10%)なのか」や「正確な消費税額」がパッと見て把握しづらい状況です。インボイス制度でこれらの問題を解消し、正確な消費税額を把握することで、不正やミスを防ぐことを目的としています。

フリーランスの税金について年収ごとに発生する国民年金保険料や国民健康保険料を教えてもらえますか?

所得税などの税金やそれに伴う、国民健康保険料、国民年金、住民税は納税者本人の要件などによって、変わります。フリーランスのような個人事業主の場合、青色申告(65万円控除あり)か白色申告か?控除など年収から計算される課税所得金額によって算出が必要です。弥生のHPにある「個人事業主のかんたん税金計算」では、年収(売上)と経費を入力するだけで、かんたんに所得税・住民税・国民健康保険料が計算できます。ぜひご利用ください。ちなみに国民年金保険料は年収300万円〜1,000万円の間で変化はありませんが、国民健康保険料は年収が上がるにつれて大きくあがるため注意しましょう。

個人事業主のかんたん税金計算

フリーランスで住民税の納税義務が免除されるケースを教えてもらえますか?

フリーランスで住民税の納税義務が免除されるケースは、前年の合計所得が45万円以下の場合です。例えば売上が年間600万円あったとしても、経費で560万円分使っていれば住民税の納付義務は生じません。また55万円か65万円の青色申告特別控除を適用しても住民税は減額されるため、上手に節税をしましょう。

フリーランスで所得税を払う場合の払い方を教えてもらえますか?

フリーランスが所得税を支払う場合は、7種類の方法があります。①e-Taxによるダイレクト納付②インターネットバンキングからの納付③クレジットカード納付④スマホアプリ納付(〇〇Pay払い)⑤コンビニ納付(QRコード※やバーコード)⑥振替納税⑦所定の金融機関や税務署の窓口納付、などで支払いが可能です。e-Taxを行うならダイレクト納付がおすすめです。振替納税は、引落しが、納期限より約1ヶ月先になるので資金繰りに余裕が持てます。納税が納期限に遅れますと、法定納期限の翌日から納付の日までの延滞税を併せて納付する必要があります。やむを得ない事情で税金の納付が困難な場合、早めに管轄の税務署や税理士に相談しましょう。

この記事の監修者税理士法人 MIRAI合同会計事務所

四谷と国分寺にオフィスのある税理士法人。税理士、社会保険労務士、行政書士等が在籍し確定申告の様々なご相談に対応可能。開業、法人設立の実績多数。
「知りたい!」を最優先に、一緒に問題点を紐解き未来に向けた会計をご提案。

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