個人事業主の経理業務とは? 開業から確定申告までの流れ・やり方を解説
監修者: 奥 典久(奥典久税理士事務所)
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経理業務を自分で進めるためには、ある程度の専門知識が必要です。特に会社員から個人事業主として独立したばかりだと、慣れない経理業務に戸惑ってしまう場面も多いのではないでしょうか。
そこで、個人事業主として開業するときに提出が必要な書類、日々の経理業務でやるべきこと、確定申告の流れのほか、会計ソフトを使う場合のメリット、経理・確定申告を代理で依頼する場合の注意点などを、初心者向けにわかりやすく解説します。
個人事業主・自営業者に求められる経理業務
経理とは、企業の経済活動に関わるお金と取引の流れを記録し、管理することです。会社員とは異なり、個人事業主は財務状況の把握や納税額の計算を自ら行う必要があります。さらに従業員がいる場合は、経理業務に加えて給与計算も行わなければなりません。
個人事業主の経理業務には、開業時に行うもののほか、日次・月次・年次で行うものがあります。まずは、経理業務の全体的な流れを把握することが重要です。さらに、個人事業主はプライベートと事業資金を区別しづらくなることがあるため注意する必要があります。
開業時にやること:開業届の提出
開業した際には、納税地を管轄する税務署に「開業届」を提出します。開業届の正式名称は「個人事業の開業届出・廃業届出書」です。
■個人事業の開業・廃業等届出書
国税庁:「A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続」
納税地とは、基本的には国内の住所地または居住地を指します。国内に住所がある場合は住所地、国内に住所がなく居住しているのみの場合は居所地が納税地です。国内在住の個人事業主が住んでいる場所と事業所の所在地が異なる場合、住んでいる場所が納税地になります。
特例として、住所と居所がある場合には居所地を、また国内に住所や居所がなく、別の場所に事務所がある場合にはその事務所を納税地にすることも可能です。この特例を利用したい場合には、「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」を、元の納税地を管轄する税務署長に提出する必要があります。
開業届は、自宅からe-Taxで提出することが可能です。その他、国税庁のホームページから開業届をダウンロードし、税務署に持参するか、郵送で提出することもできます。e-Taxで提出する場合、本人確認書類の添付は不要です。一方、税務署に持参または郵送する場合は、本人確認書類またはその写しを添付する必要があるので注意してください。
開業届と同時に提出したい書類
個人事業主が行う所得税の確定申告には、「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。青色申告は事業運営や節税の面でメリットがあるので、青色申告を選択する個人事業主も多いでしょう。
しかし、青色申告を行うには「所得税の青色申告承認申請書」を事前に提出しなければなりません。提出期限は事業開始から2カ月以内です。国税庁のホームページからダウンロードするほか、税務署の窓口で入手することができます。
■所得税の青色申告承認申請書
国税庁:「A1-8 所得税の青色申告承認申請手続」
提出先は、開業届と同じ所轄の税務署です。開業初年から青色申告をしたい場合、開業届と一緒に提出しておけば、2度手間にならず、提出期限を気にすることもないでしょう。
無料サービスを使って提出することもできる
開業届や、開業届と同時に提出する書類の作成には、インターネット上で公開されている無料ツールを活用すると便利です。弥生が運営する起業・開業ナビでは「弥生のかんたん開業届」というサービスを提供しています。
「弥生のかんたん開業届」は画面に沿って操作するだけで、開業届を含む必要書類を作成することができる無料のサービスです。開業届だけでなく所得税の青色申告承認申請書も同時に作成できるため、事業を開始する初年から青色申告で行いたい人は、弥生のかんたん開業届の利用を検討してみてください。
日々の経理業務でやること
お金の流れを正確に記録し、効率的な業務を行うためには、日々の経理業務が重要です。日々の経理業務として、主に以下の作業が挙げられます。
- 記帳(帳簿付け)
- 経費の支払い
- 売上金の入金確認
- 現金の入出金管理
- 売掛金や買掛金の管理
- 請求書、見積書、納品書、領収書の管理
帳簿付けの流れ
事業を行う人には、帳簿の作成と保存が義務付けられています。帳簿を付ける際は、取引内容を整理し、領収書や通帳をもとにお金の流れを記録する作業が必要です。
取引内容は、その都度記帳しましょう。記帳とは、帳簿にお金の流れを記録することを指します。後回しにすると、記入漏れやミス、提出期限に間に合わないなどのトラブルが発生する可能性があります。
記帳する内容には、取引の日付、金額、勘定科目、取引先の社名などが含まれます。勘定科目とは、お金の出入りの内容を分類する項目で、「売掛金」「買掛金」「売上」「〇〇費」などがあります。
帳簿付けの方法は「複式簿記」と「単式簿記」の2種類です。複式簿記では、取引を「借方」と「貸方」に分けて記載します。青色申告の特典である55万円または65万円の青色申告特別控除を受ける場合は、複式簿記での記帳が義務付けられているので注意しましょう。
一方、白色申告や青色申告でも10万円の特別控除を受ける場合は、単式簿記で記帳できます。単式簿記は1つの取引から1つの情報しか得ることができない記帳方法ですが、家計簿のようなイメージでつけることができます。
帳簿は、手書きやExcelなどの表計算ソフト、または確定申告ソフト(会計ソフト)で作成します。特に手書きや表計算ソフトで複式簿記を行う場合、専門的な知識が必要です。そのため、確定申告ソフトを利用するのが一般的です。
帳簿は「主要簿」「補助簿」に分けられる
主要簿は「仕訳帳」と「総勘定元帳」の2種類です。65万円または55万円の青色申告特別控除を適用する事業者は、必ず仕訳帳と総勘定元帳の作成を行います。
帳簿の種類 | 概要 |
---|---|
仕訳帳 | 日々の取引を発生順に記した帳簿。1つの取引を借方と貸方2つの項目に分けて記入することを仕訳といい、仕訳をまとめたものが仕訳帳となります。 |
総勘定元帳 | 勘定科目ごとの取引内容を日付順に記した帳簿です。仕訳帳の内容をそれぞれの勘定科目に転記します。 |
補助簿は、主要簿の内容をより詳細に確認するために作成する補助的な帳簿です。補助簿は、「補助記入帳」と「補助元帳」に分けられます。10万円の青色申告特別控除を受ける場合や、白色申告を行う場合は、この補助簿の作成のみで申告することが可能です。
補助記入帳
補助記入帳は、取引の種類に応じて作成する帳簿で、日付順に詳細を記入していきます。補助記入帳にあたる帳簿は以下のとおりです。
帳簿の種類 | 概要 |
---|---|
現金出納帳 | 現金勘定の取引について詳細を記入 |
当座預金出納帳 | 当座預金勘定の取引について詳細を記入 |
小口現金出納帳 | 小口現金の補給や支払いについて詳細を記入 |
売上帳 | 売上勘定の取引の詳細を記入 |
仕入帳 | 仕入勘定の取引の詳細を記入 |
受取手形記入帳 | 受取手形勘定の取引の増減を記入 |
支払手形記入帳 | 支払手形勘定の取引の増減を記入 |
補助元帳
補助元帳は、特定の勘定についての詳細を記入する帳簿です。補助元帳にあたる帳簿は以下のとおりです。
帳簿の種類 | 概要 |
---|---|
商品有高帳 | 商品ごとに仕入の詳細などを記入 |
得意先元帳 | 得意先ごとに分けて売掛金の詳細を記入 |
仕入先元帳 | 仕入先ごとに分けて買掛金の詳細を記入 |
固定資産台帳 | 固定資産の管理を行うために詳細を記入 |
事業資金とプライベート資金を分けて管理する
個人事業主が帳簿付けを行う際に気を付けたいポイントが、事業とプライベートを明確に分けて管理することです。そのために「事業主勘定」という勘定科目を用いて仕訳するほか、「按分」の手法を活用することが重要になります。
事業とプライベート以外の所得を記録するためには、「事業主勘定」という勘定科目が存在します。具体的には、「事業主貸」と「事業主借」が該当します。
「事業主貸」は、事業資金をプライベートに使用した場合の勘定科目です。たとえば、プライベートで金欠になり、事業資金から1万円を使用した場合、以下のように仕訳を行います。
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方 |
---|---|---|---|
事業主貸 | 10,000 | 普通預金 | 10,000 |
「事業主借」は、プライベート資金を事業に使った場合の勘定科目です。たとえば、プライベートの資金50万円を事業用の預金から引き出した場合、次のように仕訳します。
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方 |
---|---|---|---|
普通預金 | 500,000 | 事業主借 | 500,000 |
按分とは、費用の総額を一定の比率で事業用とプライベート用に分けることを指します。自宅兼事務所や店舗で事業を行っている場合、事業とプライベートの費用を按分する必要があります。
たとえば、家賃や光熱費などの費用を按分することが可能です。また、プライベートで使用する車を事業でも利用すればガソリン代を、プライベートのスマートフォンを事業に使えば通信費も按分できます。家賃は面積の割合、光熱費や通信費は使用時間、ガソリン代は走行距離によって按分比率を決めるのが一般的です。
毎月やること:取引先への請求・支払い
月次の経理業務として、毎月末までに行うべきことは、取引先への請求および支払い、そして請求書や領収書の発行です。これらの書類には保存義務があるため、紛失を防ぐために月次で整理・管理することが重要です。
給与支払いが発生する場合は、これに加えて給与所得の計算・支払い、さらに源泉徴収税の納付も業務に含まれます。
請求・支払い業務の主な流れ
請求業務では、当月分の請求書を発行・発送します。請求書を発行しないと、取引先に支払い義務が生じないため、必ず発行する必要があります。
入金確認では、該当月の売上入金がすべて行われているか、金額が正しいかを確認します。入金が確認できない取引先があれば、必ず連絡しましょう。また、金額に相違がある場合は、振込手数料や割引などで金額が変更されていないか、慎重に確認することが大切です。「Misoca」などの請求書作成ソフトを活用することで、入金管理を行うこともできます。
支払い業務では、請求書の整理と支払い手続きを行います。さらに、取引先から届いていない請求書がないか、すべての支払いが完了しているかを確認することも重要です。
月次決算を行うことで確定申告の負担を軽減できる
月次決算は必須ではありませんが、記帳漏れや帳簿の金額のズレを確認し、領収書などの整理を月次で行っておくことをおすすめします。これにより、確定申告などの負担を軽減できます。
毎年やること:確定申告と税金の納付
個人事業主が毎年行う経理業務には、決算書の作成、確定申告、税金の納付などが含まれます。
決算は、1年間の収入と支出を把握するために行う業務で、個人事業主の事業年度は1月1日から12月31日までです。
確定申告は、前年の1月1日から12月31日までの収入から経費や控除額を差し引き、所得を確定させたうえで、支払うべき所得税などを申告する手続きです。確定申告の期間は毎年2月16日から3月15日までで、土・日・祝日の場合は、翌平日が締め切りとなります。
確定申告に遅れた場合、以下の罰則が科されることがあります。期限内に申告を行ってください。
- 無申告加算税:確定申告の期限を過ぎても申告しなかった場合に課される税
- 過少申告加算税:納税額を少なく申告した場合に課される税
- 重加算税:納税額を意図的に隠ぺいした場合に課される税
決算・確定申告の主な流れ
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1.決算に必要な書類の準備
帳簿、請求書、領収書・レシート、通帳・クレジットカードの明細などを準備します。
-
2.決算(帳簿の整理)
書類をもとに、帳簿に記載の金額と決算日時点の残高が合うか確認します。1月1日から12月31日までの売上高と経費が合っているか、帳簿などをもとに確認します。
また、決算では棚卸資産、減却償却費なども計算し、今期の取引と来期に入金・支払いを受ける取引かも整理します。決算整理仕訳と呼ばれる業務です。
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3.確定申告
以下のものを準備しましょう。
- 所得税の確定申告書
- 収入がわかる書類(青色申告の場合は「青色申告決算書」、白色申告の場合は「収支内訳書」)
- マイナンバーなど本人確認書類の提示か写し
- 控除を受けるために必要な各種控除証明書
- 口座番号がわかる通帳など(税金の還付を受ける場合)
確定申告書の作成方法は、以下の4つがあります。
- 確定申告ソフトで作成
- 国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で入力して作成
- 税理士に依頼
- 申告書を印刷し、手書きで作成
確定申告書は、確定申告ソフトか確定申告書作成コーナーで入力し、そのままe-Taxで申告。用紙が欲しい方は、国税庁の「確定申告書等の様式・手引き等」から印刷してください。e-Tax以外で提出する方は、確定申告書を作成したら、税務署に郵送で申告書など書類一式を送付するか、税務署に持参します。
なお、税務署から税額の支払い通知などは来ません。申告書送付のあと、自分で納付します。納付には、以下の方法があります。
- 指定金融機関での口座振替納付
- e-Taxでの電子納付
- クレジットカードでの納付
- コンビニでの二次元コードによる納付
- 金融機関・税務署窓口での現金納付
- スマホアプリによる納付
個人事業主が納める税金の種類と節税のポイント
個人事業主が支払う税金には、主に以下があります。
所得税及び復興特別所得税 | 1月1日~12月31日までの所得に発生する税 |
住民税 | 住む地域の行政サービスの財源確保のために支払う税 |
個人事業税 | 個人の事業に対して発生する税 |
消費税 | 商品やサービスの販売などに生じる税 |
国民健康保険料(税) | 企業などの医療保険に入っていない人が入る健康保険 |
所得税、住民税、国民健康保険料(税)の額は所得に応じて決定されます。そのため、該当する制度を活用することで節税できます。青色申告特別控除は控除額が最大65万円と大きいため、青色申告を選びましょう。また、経費はもれなく計上することも重要です。条件に当てはまる控除もすべて活用しましょう。医療費控除・社会保険料控除などの所得税控除、住宅ローン控除などの税額控除などの控除の適用条件を確認することも大切です。
個人事業主の経理業務を自分で行う方法
個人事業主が経理業務を自分でやる場合、Excelなどの表計算ソフトもしくは確定申告ソフト(会計ソフト)を利用するのが一般的です。
手書きでもできますが、記載ミスや計算ミスが起こりやすくなります。どちらを選ぶかは、メリット・デメリットを検討して決めましょう。
Excelなどの表計算ソフトを利用する
経理業務に必要な帳簿はExcelでの作成も可能です。集計業務が簡単にでき、テンプレート等を活用することができます。またコストをかけずに帳簿作成ができるのもメリットです。
しかし、入力時に転記ミスや関数の誤りなどの計算ミスが起こることがあります。また、青色申告の場合は複式簿記での記帳が必要になるので簿記の知識が必要です。
確定申告ソフト(会計ソフト)を利用する
経理業務を自分で行うには、確定申告ソフトの利用もできます。複式簿記などの知識が不要で、初心者でも使いやいのが特徴です。日々こまめに帳簿付けを行うことで、確定申告に必要な書類も自動で作成されます。契約プランによっては、電話やメール、チャット機能を使って相談することもできます。ただし、費用がかかるので自分にあったプランを選ぶようにしましょう。
経理業務を代行してもらうときの注意点
経理業務の負担が大きい場合は、業務代行を依頼できます。なお、経理代行と聞くと、「確定申告までまとめて依頼できるのでは」と考える方がいるかもしれません。しかし、税務書類の作成や税務申告の代行は税理士にしかできない業務です。税理士ではない経理代行業者に経理代行を依頼すると、決算申告の際に改めて税理士への依頼が必要になるため注意しましょう。
また、申告期限ギリギリになってから税理士を探そうとしても、対応できる税理士はなかなか見つかりません。たとえ対応可能な税理士がいたとしても、特別料金が上乗せされる可能性があります。
個人事業主が経理業務を効率化するには?
経理業務を自分で効率的に行うには、確定申告ソフト(会計ソフト)の導入がおすすめです。事業用口座を開設し、会計ソフトと紐づけすれば帳簿管理が楽になり、事業資金とプライベート資金の混同がなくなります。
また、ビジネスカードも作成し、事業用口座と紐づけるとさらに便利です。プライベートのカードと分けることで、資金の混同がなくなります。事業資金とプライベート資金を分ける仕組みを作ることで、経理業務の効率化が可能です。
個人事業主の経理業務は、手間の少ない確定申告ソフトで
個人事業主の経理業務は、日次・月次・年次とやることが多く、なるべく効率的に進められる工夫が必要です。特に帳簿付けは、その都度行っておくと、確定申告の際もスムーズに申告書が作成できます。
帳簿はExcelなどで管理すると、入力や複数の帳簿作成・管理の手間がかかります。しかし、確定申告ソフトなら、仕訳を入力すると自動で複数の帳簿に転記されるため手間がかからず、ミスもない正確な帳簿が作成でき便利です。個人事業主の経理には、確定申告ソフトの導入をおすすめします。
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この記事の監修者奥 典久(奥典久税理士事務所)
奥典久税理士事務所 代表
簿記専門学校で税理士講座講師として勤めたのち、会計事務所で勤務。その後独立し、奥典久税理士事務所を開業。相続(贈与)対策や事業承継コンサルティング経営、財務コンサルティングから各種セミナーなど、幅広く税理士業務に従事。