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確定申告の用紙はどこにある?入手方法と用紙の注意点を解説

更新

確定申告では、専用の用紙に必要事項を記載し、添付書類と共に管轄の税務署に提出しなくてはいけません。この用紙は、どこで手に入るのでしょうか?

ここでは、確定申告の用紙の入手方法と、用紙に関する注意点について解説します。

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確定申告の基礎知識

確定申告とは、所得税・消費税・相続税や法人税の申告などがありますが、一般的には個人の方においては「所得税の確定申告」をイメージすることが多いように感じられます。ここでは「確定申告」は、所得税の確定申告を前提に解説します。

確定申告は、1年間の所得の状況を計算して税務署に申告し、納付すべき所得税額を確定・納付(あるいは還付)する一連の手続きのことです。確定申告はよく「年末調整」と比べられますが、確定申告は「所得税の額を確定させるために納税者本人が行う手続き」であるのに対し、年末調整は「所得税の過不足を精算するために、源泉徴収をしている会社が行う手続き」である点が異なります。

確定申告の時期は決まっており、1月1日~12月31日分の所得は、原則として翌年の2月16日~3月15日(土日祝日の場合は翌平日)が申告と納付期間です。ただし、確定申告をすることで還付金を受け取る「還付申告」の場合は例外で、翌年の1月1日から5年間が申告期限となります。

確定申告では、確定申告書 第一表・第二表をはじめとする必要書類をそろえ、管轄の税務署に提出します。基本的には所得があれば確定申告をする必要がありますが、年末調整を受けている給与所得者で、「年収2,000万円以下」「1ヵ所のみから給与を受けている」「副業収入が20万円を超えていない」など、一定の条件に当てはまる場合は、年末調整で精算が完了するため確定申告は不要です。

ただし、確定申告の必要はない人でも、ふるさと納税の寄附先が6つ以上ある方・医療費控除や住宅ローン控除の1年目分の適用を受けたい場合は、確定申告を行う必要があります。

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確定申告の用紙はどこで手に入る?

確定申告で必ず提出が必要なのが、確定申告書 第一表・第二表です。これに必要事項を記載したうえで、申告の内容に合わせて、他の必要書類と共に提出することになります。

確定申告書 第一表

確定申告書 第二表

確定申告書 第一表・第二表は、以下の方法で取得できます。

確定申告書 第一表・第二表の入手方法

  • 税務署、確定申告会場、申告相談会等の窓口で受け取る
  • 前年に郵送または窓口で確定申告をしている場合は、12~1月頃に税務署から送付される(前年にe-Taxで確定申告した場合は届きません)
  • 国税庁のWebサイトからダウンロードする
  • 確定申告書が作成できる市販の会計ソフトを使い、データ入力後に、自宅のプリンターやコンビニなどで印刷する

実際に確定申告をする際の注意点

実際に確定申告をする際には、いくつか気を付けたい点があります。ここでは、申告の際に必要となる用紙や書類などについて確認していきましょう。

申告したい年に合ったものを使う

確定申告書の様式は変わることがあります。毎年変わることもあれば、変わらないこともあります。申告する年に合ったものを使いましょう。例えば、令和5年(2023年)分の申告なら、「令和5年分以降用」を使います。

ちなみに直近の様式変更では2021年分までは確定申告書に「A」「B」という2種類がありました。しかし、2022年分の確定申告から「A」「B」の区分がなくなり、一本化されて「申告書」となっています。同時に申告期限後に修正の申告をする場合の第五表も廃止されて、「第一表」と「第二表」に統合されました。

申告したい内容に合わせて必要な書類を提出する

確定申告では、申告の内容に合わせて提出すべき書類が決まっています。最低限必要なのは確定申告書 第一表・第二表ですが、申告内容によっては、他の申告書類や関連書類も提出しなくてはいけません。

確定申告に必要な書類には、例えば次のようなものがあります。

書類の種類と提出が必要となるケース
書類の種類 提出が必要となるケース
確定申告書 第一表・第二表 申告内容にかかわらず提出が必要
確定申告書 第三表(分離課税用) 土地や建物の譲渡所得、分離課税を選択した場合の株式の譲渡所得、分離課税を選択した場合の上場株式の配当所得、先物取引やFX取引による雑所得、山林所得、退職所得を得た場合に必要
確定申告書 第四表 損失の繰り越しをする場合に必要
収支内訳書 事業者が白色申告をする場合、もしくは2022年分以降、副業などで前々年の「業務に係る雑所得」の収入金額が1,000万円を超えた人といった要件に該当する業務に係る雑所得 がある場合に必要
青色申告決算書 事業者が青色申告をする場合に必要
医療費控除の明細書 医療費控除の適用を受ける場合に必要
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書 住宅ローン控除の適用を受ける場合に必要

例えば、給与所得者が医療費控除を受けるために確定申告をする場合は、提出書類は以下のようになります。

医療費控除を受ける場合の提出書類例

  • 確定申告書 第一表・第二表
  • 医療費控除の明細書
  • 本人確認書類の写し(窓口で提出する場合は、原本提示でOK)
  • 医療費控除についてはこちらの記事で解説していますので、ぜひ参考にしてください。

青色申告をしたい場合は、事前に青色申告承認申請書での申請が必要

個人事業主が確定申告をするには、メリットが少ないが帳簿付けなどが簡単な「白色申告」と、いくつか要件があるものの、最大65万円の青色申告特別控除など節税メリットが受けられる「青色申告」のどちらの方法で行うかを選択できます。

青色申告を選択する場合は、青色申告をしようとする年の3月15日までに、「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出し、申請を行わなくてはいけません。新規開業者で、開業の年から青色申告を望む場合は、提出期限は事業開始から2か月以内です。青色申告承認申請書は、税務署や国税庁のWebサイトからのダウンロードできます。

所得税の青色申告承認申請書

  • 青色申告についてはこちらの記事で解説していますので、ぜひ参考にしてください。

e-Taxなら用紙不要で確定申告が可能

確定申告は、紙に印刷した申告書や書類を提出する以外に、e-Taxを使ってオンライン申告で行うことも可能です。e-Taxなら作成したデータをそのまま送信できるので、用紙を用意する必要はありません。また、 e-TaxはマイナンバーカードのICチップに記録された署名用電子証明書と、電子証明書発行時に設定した6~16桁のパスワードにより本人確認するため、申告時の本人確認書類が不要になるほか、社会保険料控除の証明書など、いくつかの書類の添付が免除されるメリットもあります。

e-Taxでの申告は、パソコンからでもスマートフォンからでも可能です。2021年分以前は、事業所得についてはスマートフォンからの申告はできませんでした。しかし、2022年分から、スマートフォンでも青色申告決算書・収支内訳書の作成が可能になりましたので、個人事業主も、2022年分以降分については、スマートフォンからでも申告が可能です。

e-Taxで確定申告を行うには、国税庁の確定申告書作成コーナーを利用する方法と、e-Taxができる市販の会計ソフトを利用する方法があります。個人事業主の帳簿については、電子帳簿保存の要件を満たせば、電子データでの保存が可能です。「国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存」は、義務ではなく、保存要件を満たすために準備や対応が必要なため、会計ソフトで作成した帳簿は紙で印刷して保存すれば問題はありません。

国税庁の確定申告書作成コーナーでは、確定申告書類の作成はできても、帳簿の作成はできないので、個人事業主の場合は、帳簿作成と申告ができるe-Tax機能を備えた市販の会計ソフトを使うのがおすすめです。

会計ソフトからe-Taxを使って確定申告を行おう

青色申告で最大65万円の特別控除を受ける場合、最大55万円控除の要件を満たしたうえで、e-Taxによる申告か優良な電子帳簿保存を行っている必要があります。優良な電子帳簿保存は、申告時期に急に対応をしようとしても対応できません。

そのため、確定申告をe-Taxで行うことは、紙の申告書類を用意する手間が省けるだけでなく、青色申告で最大65万円の所得控除(青色申告特別控除)の適用を受けるために申告時にも選択ができる要件なのです。

青色申告特別控除のメリットを受けたい場合は、帳簿や申告書類の作成が可能な会計ソフトを使って、e-Taxで確定申告を行うのがおすすめです。その際には、帳簿付けや確定申告書類の作成が簡単にできる、「やよいの青色申告 オンライン」をご検討ください。

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確定申告ソフトなら、簿記や会計の知識がなくても確定申告が可能

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今すぐに始められて、初心者でも簡単に使える弥生のクラウド確定申告ソフト「やよいの白色申告 オンライン」とクラウド青色申告ソフト「やよいの青色申告 オンライン」から主な機能をご紹介します。

やよいの白色申告 オンライン」は、ずっと無料、「やよいの青色申告 オンライン」は初年度無料です。両製品とも無料期間中もすべての機能が使用できますので、気軽にお試しいただけます。もちろん、確定申告もe-Taxでの申告が可能です!

初心者にもわかりやすいシンプルなデザイン

画面は「やよいの青色申告 オンライン」の画面です。

弥生のクラウド確定申告ソフトは、初心者にもわかりやすいシンプルなデザインで、迷うことなく操作できます。日付や金額などを入力するだけで、確定申告に必要な帳簿や必要書類が作成できます。

取引データの自動取込・自動仕訳で入力の手間を大幅に削減

弥生のクラウド確定申告ソフトは、銀行・クレジットカードなどの金融機関の明細や電子マネー、POSレジ、請求書、経費精算等のサービスと連携すると日々の取り引きデータを自動で取得します。

自動取得した取引データはAIが自動で仕訳して帳簿に反映します。学習機能があるので、使えば使うほど仕訳の精度がアップします。紙のレシートは、スマホやスキャンで取り込めば、文字を認識してデータに変換し、自動で仕訳します。これにより入力の手間と時間が大幅に削減できます。

確定申告書類を自動作成。e-Tax対応で最大65万円の青色申告特別控除もスムーズに

弥生のクラウド確定申告ソフトは、画面の案内に沿って入力していくだけで、収支内訳書や青色申告決算書、所得税の確定申告書、消費税の確定申告書等の提出用書類が自動作成されます。

やよいの青色申告 オンライン」なら、青色申告特別控除の最高65万円/55万円の要件を満たした資料の用意も簡単です。インターネットを使って直接申告するe-Tax(電子申告)にも対応し、最大65万円の青色申告特別控除もスムーズに受けられます。

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弥生のクラウド確定申告ソフトに日々の取引データを入力しておくだけで、レポートが自動で集計されます。経営状況やお金の流れをリアルタイムで確認できます。最新の経営状況を正確に把握することで、早めの判断ができるようになります。

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この記事の監修者田中卓也(田中卓也税理士事務所)

税理士、CFP®
1964年東京都生まれ。中央大学商学部卒。
東京都内の税理士事務所にて13年半の勤務を経て独立・開業。
従来の記帳代行・税務相談・税務申告といった分野のみならず、事業計画の作成・サポートなどの経営相談、よくわかるキャッシュフロー表の立て方、資金繰りの管理、保険の見直し、相続・次号継承対策など、多岐に渡って経営者や個人事業主のサポートに努める。一生活者の視点にたった講演活動や講師、執筆活動にも携わる。

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